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法律第百三十四号(昭三一・六・六)

  ◎公共企業体職員等共済組合法

目次

 第一章 総則(第一条―第九条)

 第二章 運営審議会(第十条・第十一条)

 第三章 組合員(第十二条―第十五条)

 第四章 給付

  第一節 通則(第十六条―第三十条)

  第二節 短期給付(第三十一条―第四十七条)

  第三節 長期給付(第四十八条―第六十二条)

 第五章 福祉事業(第六十三条)

 第六章 掛金及び負担金(第六十四条―第六十六条)

 第七章 審査会(第六十七条―第七十一条)

 第八章 会計(第七十二条―第七十六条)

 第九章 雑則(第七十七条―第八十七条)

 第十章 罰則(第八十八条・第八十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、公共企業体の職員等の福利厚生を図るため、公共企業体の職員等の共済組合の組織及び業務に関する事項を定め、もつて公共企業体の円滑な企業経営に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「公共企業体」とは、次に掲げるものをいう。

 一 日本専売公社

 二 日本国有鉄道

 三 日本電信電話公社

2 この法律において「総裁」、「副総裁」、「理事」、「役員」及び「職員」とは、それぞれ日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)に規定する総裁、副総裁、理事、役員及び職員をいう。

 (組合の設置、名称等)

第三条 各公共企業体ごとに、それぞれ共済組合(以下「組合」という。)を設け、日本専売公社に設けられるものを専売共済組合、日本国有鉄道に設けられるものを国鉄共済組合、日本電信電話公社に設けられるものを日本電信電話公社共済組合と称する。

2 組合は、法人とする。

 (組合の管理)

第四条 総裁は、組合を代表し、組合の業務を執行する。

2 副総裁は、総裁を補佐して組合の業務を執行し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、総裁及び副総裁を補佐して組合の業務を執行し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。

第五条 総裁は、組合員のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第六条 総裁は、組合の業務を執行するに必要な運営規則を定めるものとする。

2 前項の運営規則は、主務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。

3 運営規則には、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を規定するものとする。

 一 組合員に関する事項

 二 掛金に関する事項

 三 資産の管理その他財務に関する事項

 四 運営審議会及び審査会に関する事項

 五 組合の業務を執行する権限の一部を委任する場合においては、その委任に関する事項

 六 その他組合の業務執行に関して必要な事項

 (組合の住所)

第七条 組合は、主たる事務所を東京都に置く。

2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (非課税)

第八条 組合の給付として支給を受ける金品のうち、退職年金、減額退職年金、退職一時金及び休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

 (無料証明)

第九条 組合又はこの法律に基いて給付を受けるべき者は、その行う給付又はその受ける給付に関し必要な範囲内において、国、市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百八十一条第一項の特別区にあつては、区長)又はその代理者に対し、無料で証明を求めることができる。

   第二章 運営審議会

 (運営審議会)

第十条 組合の業務の適正な運営を図るため、組合に運営審議会を置く。

2 運営審議会は、十人以内の委員をもつて組織する。

3 委員は、組合員のうちから、総裁が任命する。

4 総裁は、前項の規定により委員を任命する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

第十一条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

 一 運営規則のうち第六条第三項第一号から第四号までに掲げる事項に関する部分の制定及び改廃

 二 組合の毎事業年度の予算及び決算

 三 重要な財産の処分又は重大な義務の負担

2 前項に定める事項のほか、運営審議会は、総裁の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき総裁に建議することができる。

   第三章 組合員

 (役職員)

第十二条 役員及び職員(臨時に使用される者を除く。以下同じ。)(以下「役職員」という。)は、すべて組合員とする。

2 役職員となつた者は、役職員となつた日から組合員の資格を取得する。

 (役職員以外の者)

第十三条 役職員以外の公共企業体に使用される者及び組合に使用される者で運営規則の定めるものは、運営規則の定めるところにより、組合員となる。

 (組合員の資格の喪失)

第十四条 組合員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

 一 死亡したとき。

 二 役職員及び前条の規定による運営規則の定める者でなくなつたとき。

 (組合員期間)

第十五条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)は、組合員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもつて終るものとする。

   第四章 給付

    第一節 通則

 (組合員の給付)

第十六条 組合は、この法律の定めるところにより、組合員の病気、負傷、分娩、死亡、災害若しくは休業又は被扶養者の病気、負傷、分娩若しくは死亡に関し第二節に規定する短期給付を、組合員の退職(第十四条第二号に規定する事由をいう。以下同じ。)、廃疾又は死亡に関し第三節に規定する長期給付を行う。

 (給付額の算定方法)

第十七条 給付額の算定の基準となるべき俸給は、給付事由が発生した当時(給付事由が退職後に発生したものにあつては、退職当時)の掛金の標準となつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給とし、その十二倍に相当する金額をもつて俸給年額、その三十分の一(第三十一条第十一号から第十三号までに掲げる給付にあつては、二十五分の一)に相当する金額をもつて俸給日額とする。

2 給付額に円位未満の端数を生じたときは、これを円位に満たしめる。

 (支払未済の給付の受給者の特例)

第十八条 遺族年金及び遺族一時金以外の給付を受ける権利を有する組合員又は組合員であつた者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、第二十五条から第二十七条までの規定に準じて、これをその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2 遺族年金及び遺族一時金を受ける権利を有する組合員であつた者の遺族が死亡した場合において、当該遺族が支給を受けることができた給付で当該遺族が支払を受けなかつたものがあるときは、第二十五条から第二十七条までの規定に準じて、これを当該遺族以外の当該組合員であつた者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

 (給付金からの控除)

第十九条 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係るものを除く。)又はその者の遺族に支給すべき給付金(埋葬料に係るものを除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを控除する。

 (給付の制限)

第二十条 この法律に基く給付を受けるべき者が故意に給付事由を発生させたときは、当該給付事由に係る給付は、その全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときも、また、同様とする。

第二十一条 組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者が正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により事故を発生させたときは、その者に係る短期給付又は廃疾年金若しくは廃疾一時金である長期給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

第二十二条 組合は、この法律に基く給付の支給に関し必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。

2 正当な理由がなくて前項の診断を拒否したときは、その者に係るこの法律に基く給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

第二十三条 遺族年金又は遺族一時金の支給を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族年金若しくは遺族一時金の支給を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者については、その受けるべき給付を支給しない。この場合において、遺族年金又は遺族一時金を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。

 (被扶養者)

第二十四条 この章において「被扶養者」とは、組合員の直系尊属、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び組合員と同一の世帯に属する者で、主としてその収入により生計を維持するものとする。

 (遺族)

第二十五条 この法律において「遺族」とは、組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当する場合に限るものとする。

 一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であるか、又は別表第四若しくは別表第五に掲げる程度の廃疾の状態にあつて生活資料を得るみちがないこと。

 二 子又は孫については、十八歳未満でまだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していないか、又は別表第四若しくは別表第五に掲げる程度の廃疾の状態にあつて生活資料を得るみちがないこと。

2 組合員又は組合員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とみなす。

 (遺族の順位)

第二十六条 給付を受けるべき遺族の順位は、前条第一項に掲げる順序とする。

2 前項の場合において、父母については養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 先順位者となることができる者が後順位者より、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生ずるに至つたときは、前二項の規定はその時から適用する。

 (同順位者が二人以上ある場合の給付)

第二十七条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。

2 前項の規定により年金である給付を等分して受ける同順位者のうち、その権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその年金を等分して支給する。

 (時効)

第二十八条 この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から年金である給付については五年間、その他の給付については二年間行わないときは、時効により消滅する。

2 前項の時効は、この法律の規定により給付の支給を停止する期間は、進行しない。

 (給付を受ける権利の保護)

第二十九条 この法律に基く給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国民金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

 (損害賠償の請求権)

第三十条 組合は、給付事由が第三者の行為によつて発生したときは、当該給付事由に対して行うべき給付の価額の限度で、給付を受ける権利を有する者(給付事由が組合員の被扶養者について発生した場合にあつては、当該被扶養者を含む。以下次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、給付を受ける権利を有する者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

    第二節 短期給付

 (短期給付の種類)

第三十一条 この法律による短期給付は、次の通りとする。

 一 療養及び療養費

 二 家族療養費

 三 分娩費

 四 配偶者分娩費

 五 哺育手当金

 六 埋葬料

 七 家族埋葬料

 八 弔慰金

 九 家族弔慰金

 十 災害見舞金

 十一 傷病手当金

 十二 出産手当金

 十三 休業手当金

 (療養)

第三十二条 組合員が業務によらないで病気にかかり、又は負傷したときは、組合は、次に掲げる療養を行う。

 一 診察

 二 薬剤又は治療材料の支給

 三 処置、手術その他の治療

 四 病院又は診療所への収容

 五 看護

 六 移送

2 前項第五号及び第六号の療養は、組合が必要と認めた場合に限り、行うものとする。

 (療養及び療養費)

第三十三条 組合員が前条第一項第一号から第四号までの療養を受けようとするときは、次の各号に定めるところによる。

 一 組合の経営する医療機関からこれを受けることができる。この場合において、組合は、その費用を負担する。

 二 公共企業体の経営する医療機関からこれを受けることができる。この場合において、組合は、当該医療機関にその費用を支払う。

 三 組合員の療養について組合が契約している医療機関からこれを受けることができる。この場合において、組合は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ六の規定に基き厚生大臣の定める基準(以下この条において「厚生大臣の定める基準」という。)を参酌して運営規則で定める基準の範囲内で当該医療機関にその費用を支払う。ただし、組合は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を組合員に支払わせることができる。

 四 保険医又は保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ三の規定によつて指定された保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)からこれを受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準によつて、当該保険医又は保険薬剤師にその費用を支払う。ただし、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を支払わなければならない。

2 組合は、療養を行うことが困難であると認めたとき、又は組合員が緊急その他やむを得ない事情により前項各号に規定する医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師又はその他の医療機関から診療又は手当を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費として、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用を組合員に支給することができる。ただし、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額については、その支給を受けることができない。

3 組合員が保険医又は保険薬剤師から前条第一項第一号から第四号までの療養を受け、その費用を直接保険医又は保険薬剤師に支払つたときは、組合は、保険医又は保険薬剤師に対する支払に代えて、療養費として第一項第四号の規定に従つて計算した費用を組合員に支給するものとする。

 (家族療養費)

第三十四条 被扶養者が第三十二条第一項第一号から第四号までの療養を受けようとするときは、前条の規定に準じ、任意の医療機関からこれを受けることができる。この場合において、組合は、同条(同条第一項第三号ただし書及び第四号ただし書並びに同条第二項ただし書を除く。)の規定に従つて負担し、支払い、又は支給しなければならない費用の半額を負担し、支払い、又は支給しなければならない。

2 第三十二条第二項の規定は、被扶養者が同条第一項第五号及び第六号の療養を受けようとする場合に準用する。この場合において、組合は、組合員がその療養を受ける場合において組合が負担し、支払い、又は支給すべき金額の半額を負担し、支払い、又は支給しなければならない。

 (保険医又は保険薬剤師の療養担当)

第三十五条 保険医又は保険薬剤師は、健康保険法の規定に従つて組合員及び被扶養者の療養を行わなければならない。

 (給付の支給期間)

第三十六条 療養並びに療養費及び家族療養費の支給は、同一人に係る同一の病気又は負傷及びこれらにより発生した病気については、これらの給付(国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定によるこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後三年を経過したとき以後は行わない。

2 組合員がその資格を喪失した際、療養又は療養費若しくは家族療養費を受けているときは、組合員として受けることのできる期間、継続してこれを支給する。ただし、その期間内に他の組合の組合員(他の法律に基く共済組合の組合員及び健康保険法の規定による健康保険又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による船員保険(以下「船員保険」という。)の被保険者で組合員でないものを含む。以下この節において同じ。)の資格を取得したときは、その日以後は、この限りでない。

 (分娩費及び配偶者分娩費)

第三十七条 組合員が分娩したときは、分娩費として俸給の一月分に相当する金額を支給する。

2 組合員であつた者がその資格喪失後六月以内に分娩したときも、また、前項と同様とする。ただし、資格喪失後分娩するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、もとの組合は、分娩費を支給しない。

3 被扶養者である配偶者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩したときは、配偶者分娩費として俸給の半月分に相当する金額を支給する。

 (哺育手当金)

第三十八条 組合員又は被扶養者である配偶者(次項において準用する前条第二項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩し、かつ、哺育する場合においては、哺育手当金として分娩の日から引き続き六月間哺育している期間一月につき四百円を支給する。ただし、その期間が一月に満たないときは、これを一月とする。

2 前条第二項の規定は、哺育手当金の支給に関して準用する。

3 組合員がその資格を喪失した際、哺育手当金を受けているときは、組合員として受けることのできる期間、継続してこれを支給する。

4 前三項の規定による哺育手当金は、分娩したときに前金払をすることができる。

 (埋葬料及び家族埋葬料)

第三十九条 組合員が業務によらないで死亡したときは、死亡当時の被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として俸給の一月分に相当する金額を支給する。ただし、その金額が六千円に満たないときは、六千円とする。

2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

3 被扶養者(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が死亡したときは、家族埋葬料として第一項に規定する金額の二分の一に相当する金額を支給する。

第四十条 第三十六条第二項の規定により給付を受ける者が死亡したとき、同項の規定により給付を受けた者がその給付を受けなくなつた日後三月以内に死亡したとき、又は組合員であつた者がその資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、前条第一項及び第二項の規定に準じて埋葬料を支給する。

2 第三十六条第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 (日雇労働者健康保険法による給付との調整)

第四十一条 家族療養費、配偶者分娩費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、分娩又は死亡に関し、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の規定により療養の給付又は分娩費若しくは埋葬料の支給があつたときは、その限度において、支給しない。

 (弔慰金及び家族弔慰金)

第四十二条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については俸給の一月分に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については俸給の半月分に相当する金額の家族弔慰金を支給する。

 (災害見舞金)

第四十三条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、別表第一に掲げる損害の程度に応じて、俸給に、同表に定める月数を乗じて得た金額を災害見舞金として支給する。

 (傷病手当金)

第四十四条 組合員が業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができないときは、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日から、その後における勤務に服することができない期間一日につき俸給日額の十分の八に相当する金額を支給する。

2 組合員で被扶養者のないものが入院した場合において支給すべき傷病手当金は、前項の規定にかかわらず、俸給日額の十分の六に相当する金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより発生した病気に関しては、その支給を始めた日から起算し六月間とする。

4 結核性の病気に関しては、前項の期間をこえ通じて三年に至るまでの療養のため勤務に服することができなかつた期間について、継続して傷病手当金を支給する。

5 第三十六条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

6 第三項若しくは第四項又は前項において準用する第三十六条第二項の場合において、傷病手当金の支給期間中に療養の期間又は療養費の支給期間が経過したときは、当該傷病手当金の支給期間は、これらの規定にかかわらず、当該傷病手当金の支給を始めた日から当該療養の期間又は療養費の支給期間が経過した日の前日までの期間とする。

 (出産手当金)

第四十五条 組合員が分娩したときは、出産手当金として、分娩の日前四十二日、分娩の日以後四十二日以内において勤務に服することができなかつた期間一日につき俸給日額の十分の八に相当する金額を支給する。組合員であつた者が組合員の資格喪失後六月以内に分娩したときも、また、同様とする。

2 前条第二項の規定は、出産手当金の支給に関して準用する。

3 組合員がその資格を喪失した際、出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項の規定による期間内は、引き続き支給する。ただし、その期間内に他の組合の組合員の資格を取得したときは、その日以後は、この限りでない。

4 出産手当金を支給するときは、その期間、傷病手当金は支給しない。

 (休業手当金)

第四十六条 組合員が次の各号の一の事由により欠勤したときは、休業手当金としてその期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき俸給日額の十分の六に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給するときは、その期間、休業手当金は支給しない。

 一 被扶養者の病気又は負傷

 二 組合員の配偶者の分娩 十四日

 三 組合員の業務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 五日

 四 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 七日

 五 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由

 (俸給等との調整)

第四十七条 傷病手当金、出産手当金又は休業手当金は、その支給期間に係る俸給又は俸給に準ずるものの全部又は一部を受けるときは、その受ける金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

    第三節 長期給付

 (長期給付の種類)

第四十八条 この法律による長期給付は、次の通りとする。

 一 退職年金

 二 減額退職年金

 三 退職一時金

 四 廃疾年金

 五 廃疾一時金

 六 遺族年金

 七 遺族一時金

 (年金の支給の始期及び終期)

第四十九条 年金である給付は、その給付事由が発生した月の翌月からその事由のなくなつた月まで支給する。

2 年金の支給については、月割計算とし、毎年三月、六月、九月及び十二月において、その前月分までを支給する。ただし、年金の給付事由がなくなつたとき、又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、支給期月にかかわらず、その時までの分を支給する。

 (退職年金)

第五十条 組合員期間二十年以上の者が退職したときは、その者の死亡に至るまで退職年金を支給する。ただし、五十五歳に達するまではその支給を停止する。

2 退職年金の年額は、組合員期間二十年以上二十一年未満に対し、俸給年額の百分の四十に相当する金額とし、組合員期間二十年以上一年を増すごとにその一年につき俸給年額の百分の一・五に相当する金額を加算する。

第五十一条 退職年金を受ける権利を有する者が別表第四に掲げる程度の廃疾の状態になつたときは、その者には前条第一項ただし書の規定を適用しない。ただし、その者が別表第四に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、廃疾の状態になつたことにつき第二十一条に該当する事由があるときは、その者が五十五歳に達するまでは、当該退職年金の年額を減じ、又はこれを支給しないことができる。

第五十二条 退職年金を受ける権利を有する者が公共企業体の経営上やむを得ない事由により退職し、次の各号の一に該当する者であるときは、第五十条第一項ただし書の規定の適用については、同ただし書中「五十五歳」とあるのは、「五十歳」と読み替えるものとする。ただし、前条の規定の適用を受ける者については、この限りでない。

 一 別表第二に掲げる職に二十年以上従事した者

 二 退職の時まで引き続き十年以上別表第二に掲げる職に従事した者

2 前項の規定により、五十五歳未満で退職年金を受けることができる者に対する退職年金の年額は、その者が五十五歳に達するまでは、その額からその額の十分の三に相当する金額を減じた額とする。

 (減額退職年金)

第五十三条 退職年金を受ける権利を有する者が五十五歳に達する前に年金である給付を受けることを希望するときは、その者の死亡に至るまで減額退職年金を支給する。この場合においては、当該退職年金は支給しない。

2 減額退職年金の年額は、第五十条第二項の規定により算定した退職年金の年額から、その額の百分の四に相当する金額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じた額とする。

 (退職一時金)

第五十四条 組合員期間一年以上二十年未満の者が退職したときは、退職一時金を支給する。

2 退職一時金の額は、俸給日額に、組合員期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額とする。

 (廃疾年金)

第五十五条 組合員となつて二年以上経過した後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者がその病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職した場合において、その退職の時(第三十六条第二項の規定により組合員の資格を喪失した後に継続して療養又は療養費を受けている場合においては、これを受けることができる期間内になおつた時又はなおらないがその期間を経過した時。以下第五十七条において同じ。)に別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その者の死亡に至るまで廃疾年金を支給する。

2 廃疾年金の年額は、次に掲げる金額とする。

 一 廃疾の程度が別表第四に定める一級に該当する場合にあつては、俸給年額の百分の六十に相当する金額

 二 廃疾の程度が別表第四に定める二級に該当する場合にあつては、俸給年額の百分の四十五に相当する金額

 三 廃疾の程度が別表第四に定める三級に該当する場合にあつては、俸給年額の百分の三十五に相当する金額

3 一の組合員期間につき廃疾年金と退職年金又は減額退職年金とを併給すべきときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。

4 前項の場合において、同項の規定により支給する廃疾年金が次条第一項の規定による年額の改定のあつたため前項の規定により支給しなくなつていた退職年金若しくは減額退職年金より不利となつたとき、又は同条第二項の規定により支給されなくなつたときは、前項の規定により支給しなくなつていた退職年金又は減額退職年金を支給するものとする。ただし、第五十条第一項ただし書の規定の適用を妨げない。

5 廃疾年金を受ける権利を有する者には、当該廃疾年金に係る組合員期間と同一の組合員期間については、退職一時金は支給しない。

 (廃疾年金の年額の改定及び失権)

第五十六条 廃疾年金を受ける権利を有する者の廃疾の程度が軽減したときは、別表第四に定める廃疾の程度に応じて、その廃疾年金の年額を改定する。

2 廃疾年金を受ける権利を有する者が別表第四に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたとき以後は、その廃疾年金は支給しない。

3 組合員期間二十年未満で廃疾年金を受ける権利を有する者が前項の規定により廃疾年金の支給を受けなくなり、又は死亡した場合において、すでに支給を受けた廃疾年金の総額が、その者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金と俸給の十二月分との合算額に満たないときは、その者又はその遺族にその差額に相当する金額を支給する。

 (廃疾一時金)

第五十七条 組合員期間二十年未満の者で業務によらないで病気にかかり、又は負傷したものがその病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職した場合において、その退職の時に別表第五に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その者に廃疾一時金を支給する。

2 組合員期間二十年未満の者で組合員となつた後二年を経過しない間に業務によらないで病気にかかり、又は負傷したものがその病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職した場合において、その退職の時に別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるときも、また、前項と同様とする。

3 廃疾一時金の額は、俸給の十二月分とする。

 (遺族年金)

第五十八条 組合員期間二十年以上の者が死亡したときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。

2 遺族年金の年額は、次に掲げる金額とする。

 一 組合員が死亡した場合にあつては、当該死亡を退職とみなして第五十条第二項の規定により算定した退職年金の年額の二分の一に相当する金額

 二 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合にあつては、当該退職年金の年額の二分の一に相当する金額

 三 減額退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合にあつては、当該減額退職年金の年額の算定の基礎となつた退職年金の年額の二分の一に相当する金額

 四 廃疾年金を受ける権利を有する者が死亡した場合にあつては、その者に退職年金が支給されたとしたときの退職年金の年額の二分の一に相当する金額

 (遺族一時金)

第五十九条 組合員期間一年以上二十年未満の組合員が死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 遺族一時金の額は、俸給日額に、組合員期間に応じて別表第三に定める日数を乗じて得た金額とする。

 (遺族年金の失権)

第六十条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その年金を受ける権利を失う。

 一 死亡したとき。

 二 婚姻したとき。

 三 三親等内の親族以外の者の養子となつたとき。

 四 子又は孫(別表第四又は別表第五に掲げる程度の廃疾の状態にあつて生活資料を得るみちがない者を除く。)が十八歳に達したとき。

 五 別表第四又は別表第五に掲げる程度の廃疾の状態にあつて、生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。

2 前項の場合において、遺族年金を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。

第六十一条 遺族年金を受ける権利を有する者が一年以上所在不明である場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受けるべき遺族年金の支給を停止することができる。

2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。

 (役員に関する特例)

第六十二条 長期給付に関する規定は、役員については適用しない。

2 役員でない組合員が役員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、退職とみなす。ただし、役員である間は、年金である給付は支給しない。

   第五章 福祉事業

 (福祉事業)

第六十三条 組合は、前章に規定する給付を行うほか、組合員の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

 一 組合員の保健、保養又は教養に資する施設の経営

 二 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付

 三 組合員の貯金の受入又はその運用

 四 組合員の臨時の支出に対する貸付

 五 組合員の需要する生活必需物資の買入又は売却

 六 その他組合員の福祉を増進するために必要な事業で運営規則で定めるもの

2 前項に規定する事業に要する費用に充てることができる額は、短期給付に要する費用の九十五分の五に相当する金額をこえてはならない。

   第六章 掛金及び負担金

 (掛金)

第六十四条 組合員は、組合の給付及び福祉事業に要する費用に充てるため、掛金を負担する。

2 前項の掛金は、組合員の俸給(第十三条の規定による組合員については俸給に準ずるもの、運営規則で定める組合員については運営規則で定める仮定俸給)を標準として算定するものとし、その俸給と掛金との割合は、運営規則で定める。

3 掛金額に円位未満の端数を生じたときは、五十銭未満は切り捨て、五十銭以上は円位に切り上げる。

 (掛金等の給与からの控除)

第六十五条 組合員の給与支給機関は、毎月俸給(第十三条の規定による組合員については俸給に準ずるもの。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員(前条第二項の運営規則で定める組合員を除く。以下この項において同じ。)の俸給から掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代つて組合に払い込まなければならない。

2 組合員の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額があるときは、俸給その他の給与を支給する際、組合員の俸給その他の給与から当該金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代つて組合に払い込まなければならない。前条第二項の運営規則で定める組合員の掛金についても、また、同様とする。

 (負担金)

第六十六条 公共企業体は、次に掲げる金額を負担し、その金額を毎月末日までに組合に払い込まなければならない。

 一 短期給付に要する費用(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条に規定する専従職員である組合員(以下この条において「専従職員」という。)及び組合に使用される組合員に係るものを除く。)の百分の五十に相当する金額

 二 長期給付に要する費用(専従職員及び組合に使用される組合員に係るものを除く。)の百分の五十五に相当する金額

 三 福祉事業に要する費用(専従職員及び組合に使用される組合員に係るものを除く。)に充てる額の百分の五十に相当する金額

 四 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用の全額

2 前項第四号の規定により公共企業体の負担する金額は、公共企業体の予算をもつて定める。

3 公共企業体等労働関係法に規定する労働組合で職員が組織するものは、次に掲げる金額を負担し、その金額を毎月末日までに組合に払い込まなければならない。

 一 専従職員に係る短期給付に要する費用の百分の五十に相当する金額

 二 専従職員に係る長期給付に要する費用の百分の五十五に相当する金額

 三 専従職員に係る福祉事業に要する費用に充てる額の百分の五十に相当する金額

4 公共企業体又は前項に規定する労働組合は、第一項又は前項の規定により組合に負担金を支払う場合においては、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において精算するものとする。

   第七章 審査会

 (審査会)

第六十七条 給付に関する決定又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収に対する異議を審査するため、組合に審査会を置く。

2 審査会は、委員九人をもつて組織する。

3 委員は、組合員を代表する者、公共企業体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、総裁が委嘱する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第六十八条 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、審査会において、公益を代表する委員のうちから会長の職務を代理する者を選挙する。

第六十九条 審査会は、会長が招集し、その議事は、会長以外の出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 審査会は、組合員を代表する委員、公共企業体を代表する委員及び公益を代表する委員がそれぞれ少くとも一人以上出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。

 (審査)

第七十条 給付に関する決定又は掛金その他組合員が組合に対して支払うべき金額の徴収に対し異議のある者は、その決定又は徴収の通知のあつた日から起算して六十日以内に、文書又は口頭で、審査会に対して審査の請求をすることができる。

2 前項の規定による請求があつたときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。

3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査を請求した者若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じ、又は医師に診断若しくは検案をさせることができる。

4 関係人及び証人は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

5 審査会は、審査の請求を受けた日から起算して六十日以内に決定を行い、決定の日から起算して七日以内に、文書で、組合及び審査を請求した者に対して、これを通知しなければならない。

6 第一項の規定による給付に関する決定に対する審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 (審査会に関する事項の政令への委任)

第七十一条 審査会の委員並びに前条第三項の規定により出頭を命じた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師の報酬及び旅費その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

   第八章 会計

 (事業年度)

第七十二条 組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

 (経理)

第七十三条 組合の会計に関しては、財産の増減及び異動をその発生の事実に基いて経理するものとする。

2 組合は、責任準備金のうち、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付を行うとしたならば必要であるべき責任準備金の額に相当する部分を他の部分と区分して経理するものとし、その運用については、主務大臣が大蔵大臣と協議して定めるところによらなければならない。

 (予算)

第七十四条 組合は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

2 組合は、予算に重要な変更を加えようとするときは、そのつど、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (決算)

第七十五条 組合は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2 組合は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

3 組合は、前項の規定により主務大臣の承認を受けたときは、その財務諸表の写を組合員の閲覧に供しなければならない。

 (会計等に関する事項の省令への委任)

第七十六条 この章に規定するもののほか、組合の会計及び資産の運用その他財務に関して必要な事項は、主務省令で定める。

   第九章 雑則

 (船員である組合員に関する特例)

第七十七条 船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員の船員であつた期間(船員である組合員であつた期間を含む。以下同じ。)の計算については、船員保険法の定めるところによる。

2 船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する長期給付の支給については、船員であつた期間は、その期間に三分の四を乗じて得た期間を組合員であつた期間とみなす。ただし、当該三分の四を乗じて得た期間(船員でない組合員であつた期間があるときは、その期間を合算した期間)が二十年未満である者(船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当する者を除く。)については、船員である組合員であつた期間(組合員でない船員であつた期間があるときはその期間に二分の一を乗じて得た期間を、船員でない組合員であつた期間があるときはその期間をそれぞれ合算した期間)を組合員であつた期間とする。

3 船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族が第七十九条の規定により、船員保険法第三章第五節から第八節までに規定する給付又は同章第九節に規定する遺族年金を選択した場合において、当該船員である組合員又は船員である組合員であつた者に船員でない組合員であつた期間があるときは、これらの者に支給すべき長期給付の基礎となるべき組合員期間の計算については、前項の規定にかかわらず、組合員であつた期間から船員である組合員であつた期間を控除した期間を組合員であつた期間とみなす。

 (漁船乗組員等に関する特例)

第七十八条 船員である組合員又は船員である組合員であつた者で船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当するものに対する長期給付に関する規定の適用については、第五十条第一項、第五十四条第一項、第五十六条第三項、第五十七条第一項及び第二項並びに第五十八条中「二十年」とあるのは「十五年」と、第五十条第二項中「百分の四十」とあるのは「百分の三十」と、「二十年以上一年を増すごとにその一年につき俸給年額の百分の一・五に相当する金額を」とあるのは「十五年をこえ二十年に達するまでは十五年以上一年を増すごとにその一年につき俸給年額の百分の二に相当する金額を、二十年以上については二十年以上一年を増すごとにその一年につき俸給年額の百分の一・五に相当する金額をそれぞれ」と読み替えるものとする。

2 前項の規定の適用を受ける者については、第五十九条の規定は適用しない。

 (船員保険法による給付の選択)

第七十九条 船員である組合員又は船員である組合員であつた者の船員である期間又は船員である組合員であつた期間に係る給付は、第四章、第七十七条第二項及び前条の規定にかかわらず、これを受ける権利を有する者の選択により、当該船員である組合員又は船員である組合員であつた者が組合員とならなかつたものとした場合に受けるべき船員保険法の規定による給付(失業に関する給付を除く。)とすることができる。

第八十条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条から第四条までの規定により厚生年金保険又は船員保険の老齢年金の受給資格期間を満たした者が船員である組合員となつたときは、組合員でない船員であつた期間は、船員でなかつたものとみなして、前三条の規定を適用する。

第八十一条 公共企業体は、船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する船員保険法の規定による給付に相当する給付に要する費用については、同法に規定する国庫の負担及び船舶所有者の負担と同一割合によつて算定した金額を負担し、これを毎月末日までに組合に払い込むものとする。

第八十二条 船員である組合員が組合員の資格を喪失した場合において、なお船員保険法の適用を受けるときは、その者につき同法第十五条ノ四の規定により計算した積立金に相当する金額を船員保険特別会計に移換しなければならない。

 (監督)

第八十三条 組合の業務の執行は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、第六条第二項若しくは第七十四条の規定による認可をし、第七十五条第二項の規定による承認をし、又は第七十六条の規定により主務省令を定めるときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

3 主務大臣は、必要があると認めるときは、その必要な限度において、組合に対して、業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員をして実地について業務の状況若しくは書類帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

4 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての第三十二条第二項、第三十三条及び第三十四条の規定による費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該短期給付に係る第三十二条第一項各号に掲げる療養を行つた医療機関から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして当該医療機関の病院、診療所、助産所若しくは施術所に立ち入り、診療簿その他その業務に関する書類帳簿を検査させることができる。

5 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6 第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (主務大臣及び主務省令)

第八十四条 この法律における主務大臣及び主務省令は、専売共済組合については大蔵大臣及び大蔵省令、国鉄共済組合については運輸大臣及び運輸省令、日本電信電話公社共済組合については郵政大臣及び郵政省令とする。

 (事務職員及び公共企業体の施設の利用)

第八十五条 総裁は、組合の業務の運営に必要な範囲内において、主務大臣の承認を受けて、公共企業体の職員を組合の事務に従事させ、又は公共企業体の施設(土地を含む。)を無償で組合の利用に供することができる。

 (医療に関する事項)

第八十六条 組合は、この法律で定める医療に関する事項については、随時、厚生大臣に連絡しなければならない。

 (政令への委任)

第八十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   第十章 罰則

 (罰則)

第八十八条 第八十三条第四項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

第八十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を課する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十九条第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (組合の成立)

第二条 国家公務員共済組合法(この法律による改正前の日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。以下附則第二十九条までにおいて「旧法」という。)第二条第一項の規定により公共企業体に設けられた共済組合(以下「旧組合」という。)は、この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)に組合となり、同一性をもつて存続するものとする。

 (最初の事業年度、運営規則及び予算)

第三条 組合の最初の事業年度は、第七十二条の規定にかかわらず、昭和三十一年七月一日に始まり、昭和三十二年三月三十一日に終るものとする。

2 総裁は、この法律の施行前に、旧組合の共済組合運営審議会の議を経て、第六条、第七十四条第一項、第八十三条第二項及び第八十四条の規定の例により、運営規則を定め、最初の事業年度の予算を作成し、及び主務大臣の認可を受けることができる。

3 前項の運営規則及び予算は、本則の規定により定め、作成し、及び認可を受けたものとみなす。

 (施行日前の事由に基く権利の取扱)

第四条 施行日前に給与事由の生じた恩給に関する法令の規定による恩給(以下「恩給」という。)については、第三項に規定する場合を除くほか、なお、従前の例による。

2 施行日の前日に恩給公務員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する公務員及び他の法令(この法律による改正前の日本専売公社法第五十条第一項、日本国有鉄道法第五十六条第一項又は日木電信電話公社法第七十九条第一項を含む。以下この項及び次項において同じ。)により恩給法に規定する公務員とみなされるものをいう。以下同じ。)であつた更新組合員(施行日に組合員となつた者(同日に新たに役職員となつた者を除く。)で以後退職することなく引き続き当該組合の組合員であるものをいう。以下同じ。)は、同法(他の法令において準用する場合を含む。次条を除き、以下同じ。)の規定の適用については、施行日の前日において同法に規定する退職をしたものとみなす。

3 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受けるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条又は第十一条の規定による旧軍人又は旧準軍人の恩給(恩給に関する法令の規定による増加恩給(以下「増加恩給」という。)及びこれと併給される普通恩給(以下「増加恩給等」という。)を除く。)及び同法附則第十七条において準用する同法附則第十条の規定による旧軍属の恩給(増加恩給等を除く。)(以下「軍人恩給」という。)、増加恩給等、恩給に関する法令の規定による傷病年金若しくは傷病賜金又は恩給法第七十五条第一項第二号の規定による扶助料(増加恩給等を受ける権利を有しない者が死亡した場合において、その者の遺族が受けるものに限る。以下「公務扶助料」という。)を受ける権利は、この限りでない。

4 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員(更新組合員から引き続き附則第二十三条第一項に規定する転出組合員となつた者及び更に引き続き附則第二十四条第一項に規定する復帰組合員となつた者を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)に係る恩給(増加恩給を除く。)及び更新組合員に係る旧法の規定による退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

 (組合員期間の計算の特例)

第五条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間に算入する。

 一 恩給公務員期間(恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間及び恩給につき在職年月数に通算される期間を含む。)をいう。以下同じ。)のうち次の期間を除いた期間。ただし、次の期間を除いた期間のうちに恩給に関する法令にいう在職年(以下「在職年」という。)の計算において加算されることとなつている年月数があるときはその年月数を加算し、半減されることとなつている年月数があるときはその年月数の二分の一を減じた後の期間とする。

  イ 法律第百五十五号附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととなつている恩給公務員期間

  ロ 在職年の計算において除算されることとなつている恩給公務員期間

  ハ 軍人恩給を受ける権利の基礎となつている恩給公務員期間

  ニ 増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間

  ホ 更新組合員又は更新組合員であつた者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する場合における当該更新組合員又は更新組合員であつた者の恩給公務員期間

 二 旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている共済組合の組合員であつた期間のうち前号本文の期間を除いた期間

 三 旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける共済組合の組合員(以下「長期組合員」という。)であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもののうち第一号本文及び前号の期間を除いた期間

 四 職員であつた期間で施行日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間及び前二号の期間を除いた期間

2 昭和二十九年五月一日前における船員であつた期間が三年以上である者で同日において五十歳以上であつたものに支給する退職一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、第七十七条第二項ただし書中「その期間に二分の一を乗じて得た期間」とあるのは、「昭和二十九年五月一日以後の期間に二分の一を乗じて得た期間及び同日前の期間」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 第一項第四号、附則第十一条第一項及び第三十六条の職員には、次の各号に掲げる者を含むものとする。

 一 日本専売公社法、日本国有鉄道法又は日本電信電話公社法施行前において従前の専売局特別会計、国有鉄道事業特別会計、帝国鉄道会計、電気通信事業特別会計又は通信事業特別会計の支弁で俸給又は俸給に準ずる給与を受けた者(臨時に使用された者を除く。)

 二 前号に掲げる者以外の国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前における国家公務員に相当するものを含む。以下同じ。)で当該国家公務員であつた期間の前及び後に引き続く期間が職員又は前号に掲げる者であつた期間であるもの(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)

 (年金の年額の特例)

第六条 更新組合員に対する退職年金の年額は、第五十条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の年額に相当する金額から、その者の組合員期間(前条の規定により算入される期間を含む。以下同じ。)のうち同条第一項各号の期間(同項第二号及び第三号の期間については、職員であつた期間を除く。)に該当する期間(一年未満の端数は切り捨てる。)の一年につきそれぞれ次の金額を減じた金額とする。

 一 前条第一項第一号の期間に該当する期間のうち、十七年までの部分については俸給年額の百分の四十に相当する金額を二十で除して得た金額から俸給年額の百五十分の五十に相当する金額を十七で除して得た金額を減じた金額、十七年をこえる部分については俸給年額の百分の一・五に相当する金額から俸給年額の百五十分の一に相当する金額を減じた金額

 二 前条第一項第二号及び第三号の期間(旧法第九十五条に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)及び職員であつた期間を除く。)に該当する期間のうち、二十年までの部分については俸給年額の百分の四十に相当する金額から俸給年額の百五十分の五十に相当する金額を減じた金額を二十で除して得た金額、二十年をこえる部分については俸給年額の百分の一・五に相当する金額から俸給年額の九十分の一に相当する金額を減じた金額

 三 控除期間及び前条第一項第四号の期間に該当する期間については俸給年額の百分の○・九に相当する金額

2 更新組合員に対する第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第六条第一項」と読み替えるものとする。

3 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員が同日又は同日まで引き続く長期組合員であつた期間に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職し、第五十五条第一項の規定の適用を受ける者である場合において、廃疾年金の年額が、その者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば受けることができる同法の規定による廃疾年金の年額に相当する金額に満たないときは、同条第二項の規定にかかわらず、その金額を廃疾年金の年額とする。

4 施行日の前日まで引き続き十年以上長期組合員であつた更新組合員が施行日以後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職し、第五十五条第一項の規定の適用を受ける者である場合においても、また、前項と同様とする。

5 組合員期間二十年以上の更新組合員が死亡した場合におけるその者の遺族に対する第五十八条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第六条第一項」と読み替えるものとする。

第七条 組合員期間二十年以上である者の組合員期間(附則第五条の規定により組合員期間に算入されるものを除く。)のうちに、次に掲げる業務に引き続き一年以上従事した期間があるときは、第五十条第二項の規定により退職年金の年額を算定するについては、当分の間、当該業務に従事した期間の一月を一・二月として計算するものとする。

 一 日本国有鉄道における蒸気機関車乗員としての現業勤務

 二 炭坑内切羽における連続的現業勤務

 三 肺結核又は喉頭結核の患者を収容する病室において直接看護に従事する勤務

 (退職一時金及び遺族一時金の額の特例)

第八条 更新組合員に対する退職一時金の額は、第五十四条第二項の規定にかかわらず、俸給日額に附則第五条第一項第一号の期間で施行日の前日まで引き続いているもの(同日前に給与事由の生じた恩給に関する法令の規定による一時恩給(以下「一時恩給」という。)の基礎となつた在職年に係るものを除く。)、同項第三号の期間(控除期間を除く。)及び施行日以後の組合員期間を合算した期間に応じ別表第三に定める日数を乗じて得た金額とする。

2 前項の規定は、更新組合員の遺族に対する遺族一時金の額について準用する。この場合において、同項中「第五十四条第二項」とあるのは、「第五十九条第二項」と読み替えるものとする。

3 施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員に対する退職一時金の額が俸給に附則第五条第一項第一号の期間で同日まで引き続いているもの(同日前に給与事由の生じた一時恩給の基礎となつた在職年に係るものを除く。)と施行日以後の組合員期間とを合算した期間の年数を乗じて得た金額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その金額を当該退職一時金の額とする。

4 前項の規定は、施行日の前日に恩給公務員であつた更新組合員の遺族に対する遺族一時金の額について準用する。この場合において、同項中「第一項の規定」とあるのは、「第二項の規定」と読み替えるものとする。

5 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員(同日に恩給公務員であつた更新組合員を除く。以下次項において同じ。)に対する退職一時金の額が俸給日額に附則第五条第一項第三号の期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間に応じ別表第六に定める日数を乗じて得た金額(同号の期間のうちに控除期間を有する者については、その金額から俸給日額に控除期間に応じ同表に定める日数を乗じて得た金額の百分の四十五に相当する金額を控除した金額)に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その金額を当該退職一時金の額とする。

6 前項の規定は、施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員の遺族に対する遺族一時金の額について準用する。この場合において、同項中「第一項の規定」とあるのは、「第二項の規定」と読み替えるものとする。

 (年金受給資格に関する特例)

第九条 組合員期間二十年未満の更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものが退職した場合において、附則第五条第一項第一号の期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が十七年以上であるときは、第五十条第一項及び第五十四条第一項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金は支給しない。

第十条 軍人恩給又は増加恩給等を受ける権利を有する組合員期間二十年未満の更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもの(前条の規定の適用を受ける者を除く。)が退職した場合において、その者の施行日前の在職年(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第三十二条の規定により附される加算年、法律第百五十五号附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年、同法附則第二十四条の二第一項本文の規定により恩給の基礎在職年に算入されることとなつている実在職年及び在職年の計算において除算されることとなつている在職年を除く。以下同じ。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が十七年以上であるときは、第五十条第一項及び第五十四条第一項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金は支給しない。

第十一条 組合員期間二十年未満の更新組合員が退職した場合において、次の期間を組合員期間に算入するとすれば組合員期間が二十年以上となるときは、第五十条第一項及び第五十四条第一項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金は支給しない。

 一 職員であつた期間及びその前又は後に引き続く職員以外の国家公務員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び附則第五条第一項第二号から第四号までの期間を除いた期間

 二 昭和二十年八月十五日に旧令共済組合の組合員であつた者で昭和二十三年六月三十日までに職員となり、以後施行日まで引き続き職員であるものの当該旧令共済組合の組合員であつた期間で昭和二十年八月十五日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間並びに附則第五条第一項第二号及び第三号の期間を除いた期間

 三 地方鉄道会社に勤務していた者で当該地方鉄道会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、以後施行日まで引き続き職員であるものの当該地方鉄道会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

 四 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社及び日本電話設備株式会社に勤務していた者で当該会社の買収に際して国に引き継がれ、以後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

2 前項第二号において「旧令共済組合」とは、次に掲げる命令に基いて組織された共済組合をいう。

 一 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)

 二 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)

 三 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)

 四 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)

 五 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)

 六 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

 七 旧陸軍共済組合令(大正八年勅令第八十号)

 八 旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)

3 第一項第三号において「地方鉄道会社」とは、信濃鉄道株式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社をいう。

第十二条 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員が同日又は同日まで引き続く長期組合員であつた期間に業務によらないで病気にかかり、又は負傷し、その病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気のため退職し、第五十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合において、その者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば同法の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者であるときは、第五十五条第一項及び第五十七条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に廃疾年金を支給し、廃疾一時金は支給しない。

第十三条 附則第九条から第十一条までの規定による退職年金又はこれに基く減額退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、第五十八条第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に遺族年金を支給する。

2 組合員期間二十年未満の更新組合員が死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならばその者に附則第九条から第十一条までの規定による退職年金を支給すべきこととなるときは、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定にかかわらず、その者の遺族に遺族年金を支給し、遺族一時金は支給しない。

3 更新組合員が死亡し、その遺族が公務扶助料を受ける権利を有することとなつたときの当該更新組合員の組合員期間が二十年未満である場合において、その者の施行日前の在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が十七年以上であるときは、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定にかかわらず、当該遺族に遺族年金を支給し、遺族一時金は支給しない。

 (前五条の規定による年金の年額)

第十四条 附則第九条から第十一条までの規定の適用を受ける者に対する退職年金の年額は、附則第六条第一項の規定にかかわらず、俸給年額の百分の四十に相当する金額から、同項各号の期間(一年未満の端数は切り捨てる。)についてはその一年につきそれぞれ当該各号の金額を、二十年とその者の組合員期間(一年未満の端数は切り捨てる。)との差年数についてはその一年につき俸給年額の百分の二に相当する金額をそれぞれ減じた金額とする。

2 附則第九条から第十一条までの規定により退職年金を受ける権利を有する者に対する第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。

3 附則第十二条の規定による廃疾年金の年額は、第五十五条第二項の規定にかかわらず、附則第十二条に該当する者が退職の時まで引き続き長期組合員であり、かつ、その退職が旧法に規定する退職であるとみなして同法を適用するとしたならば受けることができる同法の規定による廃疾年金の年額に相当する金額とする。

4 前条第二項及び第三項の規定による遺族年金の年額に対する第五十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。

 (退職後増加恩給等受給者となる者に関する特例)

第十五条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時においてすでに増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

2 前項に該当することとなつた更新組合員であつた者がその時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は支給しないものとする。ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定により退職一時金を受けるべきこととなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が当該退職一時金の額に満たないときは、その差額を支給するものとする。

3 更新組合員であつた者が退職した後に死亡した場合において、その者の遺族が公務扶助料を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなす。

 (退職後増加恩給等を受けなくなつた者に関する特例)

第十六条 増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給等を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時においてすでに増加恩給等を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。

2 前項に該当することとなつた更新組合員であつた者がその時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は支給しないものとする。ただし、同項の規定により受けるべきこととなつた退職一時金の額がその者が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その差額を支給するものとする。

3 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該退職一時金の額に相当する金額を控除し、当該退職一時金の額に相当する金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

 (支給開始年齢に関する特例)

第十七条 附則第五条第一項第一号の期間が十一年以上である更新組合員に対する退職年金については、第五十条第一項ただし書の規定を適用せず、四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその十分の五に相当する金額、五十五歳に達するまではその十分の三に相当する金額の支給を停止する。

2 施行日前にすでに旧法の規定により退職年金を受ける権利を有する更新組合員及び施行日の前日まで引き続き十三年以上長期組合員であつたその他の更新組合員に対する退職年金については、第五十条第一項ただし書の規定を適用せず、五十歳に達するまでその支給を停止する。

3 第一項及び前項の規定の適用を受ける者については、その者の選択によりそのいずれか一の規定を適用するものとする。

 (重複期間に対する一時金)

第十八条 施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている共済組合の組合員であつた期間又は施行日の前日まで引き続き長期組合員であつたその他の更新組合員の当該長期組合員であつた期間のうちに同時に附則第五条第一項第一号の期間に該当する期間(以下「重複期間」という。)があるときは、当該重複期間につきその者又はその遺族に一時金を支給する。

2 前項の規定による一時金は、施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員についてはその者が退職し、又は死亡した日にその者又はその遺族に、その他の更新組合員については施行日にその者に支給するものとする。

3 第一項の規定による一時金の額は、施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員については当該退職年金の年額の算定の基準となつている俸給又は仮定俸給の三十分の一に相当する金額に、その他の更新組合員については施行日の前日の俸給日額にそれぞれ重複期間に応じ別表第六に定める日数を乗じて得た金額とする。

4 前項の一時金の額が旧法の規定による退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用に充てるものとして重複期間内に当該更新組合員が負担した各年度(四月一日から翌年三月三十一日までとする。)ごとの掛金額にこれに対するそれぞれ翌年度の四月一日から当該一時金を支給する日の属する月の前月末日までの利子(利子の計算は複利計算の方法によるものとし、利率は年四分五厘とする。)を加えた額の合算額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その合算額を当該一時金の額とする。

5 第一項の規定による遺族に対する一時金については、前三項に規定するもののほか、遺族一時金の例によるものとする。

 (長期給付に関する規定の適用に関する特例)

第十九条 施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員で附則第四条第三項本文の規定を適用しないとしたならば恩給に関する法令の規定による普通恩給(以下「普通恩給」という。)(軍人恩給及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給を除く。以下この項、附則第二十四条第四項及び第五項並びに附則第二十五条第四項及び第五項において同じ。)を受ける権利を有するもの及び施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員で同日に普通恩給を受ける権利を有するものは、施行日以後長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となることができる。この場合において、附則第四条第三項本文の規定は、適用しない。

2 施行日の前日に長期組合員であつた更新組合員で前項の規定により施行日以後長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となるもの又はその遺族に対しては、当該更新組合員が施行日の前日に旧法に規定する退職をしたとしたならば同法の規定により支給されるべき退職給付、廃疾給付又は遺族給付に相当する給付を同法の規定の例により支給するものとする。ただし、同法の規定による退職年金に相当する給付は、当該更新組合員が更新組合員である間、その支給を停止する。

3 第一項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となろうとする者は、施行日の前日までにその旨を申し出なければならない。

 (旧法の規定による退職年金等の取扱)

第二十条 施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金は、その者が退職した場合において、その者が特にこれを受けることを希望する旨を申し出たときのほかは、給しないものとする。施行日前にすでに同法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員が死亡した場合において、当該退職年金に基く同法の規定による遺族年金又は年金者遺族一時金も、また、同様とする。

2 前項の申出があつた場合においては、その者又はその遺族に対して支給する長期給付については、附則第五条第一項第二号の期間は、組合員期間に算入しないものとする。

3 前項の場合においては、附則第十七条の規定は適用しない。

 (役員に関する特例)

第二十一条 施行日に役員である更新組合員については、附則第四条第三項本文の規定は適用しない。

2 施行日に役員である者で施行日の前日に長期組合員であつたもの又はその遺族に対しては、当該役員である者が同日に旧法に規定する退職をしたとしたならば同法の規定により支給される退職給付、廃疾給付又は遺族給付に相当する給付を同法の規定の例により支給する。ただし、同法の規定による退職年金に相当する給付は、当該役員である者が更新組合員である間、その支給を停止する。

 (未帰還更新組合員に関する特例)

第二十二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者である更新組合員(以下「未帰還更新組合員」という。)に対する第六十四条の規定の適用については、同条第一項中「給付」とあるのは「短期給付」と、同条第二項中「組合員の俸給」とあるのは「組合員の昭和二十八年七月三十一日における俸給」と読み替えるものとする。

2 未帰還更新組合員が施行日前に法律第百五十五号附則第三十条第一項第一号又は第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給された者であるときは、その者の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日。以下同じ。)の属する月までの当該未帰還更新組合員が同項の規定により受けることができた普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。

3 施行日に法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員(以下この項において「未帰還公務員」という。)である更新組合員(前項の規定の適用を受ける未帰還更新組合員を除く。)が同日以後も未帰還公務員であるとしたならば同条同項第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されるべき者であるときは、その者の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、その退職とみなされる日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで当該普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。

4 前二項の規定による年金を受ける者の順位は、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順序とする。

5 未帰還更新組合員が施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者又はその施行日の前日まで引き続く長期組合員であつた期間が二十年以上であるその他の者であるときは、その者の未帰還者留守家族等援護法第四条に規定する留守家族(以下この条において「留守家族」という。)で同法の規定による留守家族手当(以下この条において「留守家族手当」という。)を受けることができるものに対し、その者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。

6 前項の規定による年金の年額は、同項の未帰還更新組合員につき総裁が定める仮定俸給の四月分に相当する金額とする。この場合において、その仮定俸給は、当該未帰還更新組合員が施行日の前日まで引き続き職務に従事していたならば受けるべき俸給を下つてはならない。

7 未帰還更新組合員(施行日前にすでに旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の施行日の前日まで引き続く長期組合員であつた期間が二十年未満である場合において、当該期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が二十年に達したときは、その者の留守家族で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、その二十年に達した日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。

8 第六項の規定は、前項の規定による年金の年額について準用する。この場合において、第六項中「施行日の前日」とあるのは、「第七項の二十年に達した日」と読み替えるものとする。

9 第二項又は第三項の規定による年金は、未帰還更新組合員が四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその十分の五に相当する金額、五十五歳に達するまではその十分の三に相当する金額の支給を停止し、第五項又は第七項の規定による年金は、未帰還更新組合員が五十歳に達するまではその支給を停止する。

10 同一未帰還更新組合員について第二項又は第三項の規定による年金及び第五項又は第七項の規定による年金の支給を受けることとなつた者に対しては、その時から第二項又は第三項の規定による年金は支給しない。この場合において、第五項又は第七項の規定により支給すべき年金の年額が第二項又は第三項及び前項の規定によりその年において支給すべき年金の額に満たないときは、第六項又は第八項の規定にかかわらず、その金額を第五項又は第七項の規定による年金の年額とする。

11 第二項、第三項、第五項又は第七項の規定による年金の支給は、遺族年金の支給に関する規定に準じて行うものとする。

 (国家公務員との交流措置)

第二十三条 更新組合員が退職し、その当日又は翌日に国家公務員となつた場合において、その者が運営規則の定めるものに該当する者(以下「転出組合員」という。)であるときは、その者に対する長期給付に関する規定の適用については、この条から附則第二十五条までに規定するところによる。

2 転出組合員の前項に規定する退職(以下「転出」という。)に関しては、第十六条の規定にかかわらず、長期給付は行わない。

3 転出組合員については、旧法第十五条第二項及び第四十条の規定は適用しない。

第二十四条 転出組合員が引き続き国家公務員として在職した後当該国家公務負の職を退き、その当日又は翌日に再びもとの公共企業体の職員となり組合員の資格を取得(以下「復帰」という。)したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者(以下「復帰組合員」という。)は、当該国家公務員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。

2 前項の場合において、当該国家公務員であつた期間の全部又は一部が恩給法にいう公務員であつた期間であつてその期間のうちに同法第四十条ノ二又は第四十一条の規定により半減又は除算すべき期間があるときは、これらの規定によりすべき半減又は除算をした後の期間をもつて同項の当該国家公務員であつた期間とする。

3 復帰組合員が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給又は旧法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、その者に当該一時金を支給する際に、その額から当該一時恩給の額又は同法の規定による当該退職一時金の額(同法第五十九条から第六十二条までの規定の適用を受ける者にあつては、これらの規定を適用しないとした場合において受けることができる額。以下この項において同じ。)に相当する金額を控除するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該一時恩給又は同法の規定による当該退職一時金の額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

4 復帰組合員又はその遺族が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき普通恩給若しくは恩給に関する法令の規定による扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号の規定による扶助料を除く。以下「扶助料」という。)又は旧法の規定による退職年金若しくは遺族年金を受ける者である場合においては、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その年額(第二十条から第二十二条までの規定による給付の制限又は附則第十七条の規定による給付の停止を受けているときは、その年額からその制限又は停止を受けている金額を控除した後の金額とする。)から当該普通恩給若しくは扶助料又は同法の規定による当該退職年金若しくは遺族年金の年額(恩給の停止又は同法の規定による給付の制限を受けているときは、その年額からその停止又は制限を受けている金額を控除した後の金額とする。)に相当する金額を控除するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする。

5 前項の場合において、復帰組合員が普通恩給又は旧法の規定による退職年金のほかに一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、同項後段の規定中「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間」とあるのは、「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間のうち当該普通恩給又は旧法の規定による当該退職年金の基礎となつている期間」と読み替えるものとする。

6 復帰組合員が退職又は死亡した場合において、その者が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき増加恩給等を受ける権利を有する者であるときは、組合員期間の計算については、当該期間のうち当該増加恩給等に係る期間は組合員期間から除算するものとする。

7 前項の規定は、復帰組合員が死亡した場合において、その遺族が公務扶助料を受ける者であるときに準用する。

8 普通恩給を受ける権利及び旧法の規定による退職年金を受ける権利の双方を有する復帰組合員は、その申出により、復帰した日以後長期給付に関する規定の適用を受けない組合員となることができる。

9 前項の申出は、復帰の際に行わなければならない。

第二十五条 転出組合員が転出した日(転出が二回以上にわたるときは、最後に転出した日)以後再び組合員となることなくして国家公務員の職を退き、又は国家公務員の職を退くことなくして死亡したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出した日の翌日からその時まで引き続き組合員であつて、かつ、その時において退職し、又は死亡したものとみなす。この場合において、第十七条の規定の適用については、同条中「給付事由が発生した当時(給付事由が退職後に発生したものにあつては、退職当時)の掛金の標準となつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給」とあるのは、「転出組合員が国家公務員の職を退き、又は死亡した月において支給を受けた俸給(当該俸給の額が転出した月において負担した掛金の標準となつた俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給の額に満たないときは、その俸給、俸給に準ずるもの又は仮定俸給)」と読み替えるものとする。

2 前条第二項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合に準用する。

3 転出組合員であつた者又はその遺族が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給若しくは恩給に関する法令の規定による一時扶助料(以下「一時扶助料」という。)又は旧法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金を受けた者であるときは、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金については、その者に当該一時金を支給する際に、その額(退職一時金と廃疾一時金とを併給される場合にあつては、その合算額)から当該一時恩給若しくは一時扶助料の額又は同法の規定による当該退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金の額(同法第五十九条から第六十二条までの規定の適用を受ける者にあつてはこれらの規定を適用しないとした場合において受けることができる額、退職一時金と廃疾一時金とを併給される場合にあつてはその合算額。以下この項において同じ。)に相当する金額を控除するものとし、これらの者に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該一時恩給若しくは一時扶助料又は旧法の規定による当該退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金の額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

4 転出組合員であつた者又はその遺族が第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間につき普通恩給若しくは扶助料又は旧法の規定による退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金を受ける者である場合においては、その者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、その年額(第二十条から第二十二条までの規定による給付の制限又は附則第十七条の規定による給付の停止を受けているときは、その年額からその制限又は停止を受けている金額を控除した後の金額とする。)から当該普通恩給若しくは扶助料又は同法の規定による当該退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の年額(恩給の停止又は同法の規定による給付の制限を受けているときは、その年額からその停止又は制限を受けている金額を控除した後の金額とする。)に相当する金額を控除するものとし、その者又はその遺族に支給すべき退職一時金又は遺族一時金については、第五十四条第二項又は第五十九条第二項の規定にかかわらず、俸給日額にその者の組合員期間から第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間を除いた期間に応じ別表第三に掲げる日数を乗じて得た額を当該退職一時金又は遺族一時金の額とする。

5 前項の場合において、転出組合員であつた者が普通恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは廃疾年金のほかに一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、同項後段の規定中「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間」とあるのは、「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間のうち当該普通恩給若しくは旧法の規定による当該退職年金の基礎となつている期間又は同法の規定による当該廃疾年金に係る期間」と読み替えるものとする。

6 第四項の場合において、転出組合員であつた者の遺族が扶助料又は旧法の規定による遺族年金を受け、かつ、転出組合員であつた者が第一項の規定により組合員とみなされる国家公務員であつた期間につき一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者であるときは、同項後段の規定中「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間」とあるのは、「第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間のうち当該扶助料又は旧法の規定による当該遺族年金に係る期間」と読み替えるものとする。

7 第一項の場合において、転出組合員が旧法の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者であるときは、その者に対しては、退職一時金及び廃疾一時金は支給しない。ただし、その者が当該廃疾年金を受けなくなり、又は死亡した場合において、その者がその時までに支給を受けた当該廃疾年金の総額(その者又はその遺族が同法第四十四条又は第五十一条第三号及び第五十二条第三号の規定による差額の支給を受けるときは、当該差額と当該支給を受けた総額との合算額)が当該退職一時金の額と廃疾一時金の額との合算額に満たないときは、その者又はその遺族にその差額に相当する金額を支給するものとする。

8 転出組合員であつた者が第五十六条第三項の規定による差額に相当する金額及び旧法第四十四条の規定による差額の支給を同時に受けることとなつたときは、第五十六条第三項の規定による差額に相当する金額から同法第四十四条の規定による差額に相当する金額を控除するものとする。

9 転出組合員であつた者で廃疾年金を受ける権利を有するものが旧法第四十四条の規定による差額の支給を受けることとなつたときは、その者に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該差額に相当する金額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

10 前項の場合において、転出組合員であつた者が第五十六条第三項の規定による差額に相当する金額の支給を受けることとなり、かつ、前項の規定により控除すべき残額があるときは、その残額を当該差額に相当する金額から控除するものとする。

11 第九項の場合において、転出組合員であつた者が死亡し、その遺族が遺族年金を受けることとなり、かつ、同項の規定により控除すべき残額があるときは、その遺族に当該年金を支給する際に、その支給期月に支給すべき当該年金の額から当該残額に相当する金額を控除し、これらの金額が支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

12 第八項の規定は、転出組合員の遺族について準用する。この場合において、「旧法第四十四条の規定による差額」とあるのは「旧法第五十一条第三号の規定による年金者遺族一時金」と、「同法第四十四条の規定による差額」とあるのは「同法第五十二条第三号の規定による差額」と読み替えるものとする。

13 転出組合員であつた者で廃疾年金を受ける権利を有するものが死亡し、その遺族が遺族年金及び旧法第五十一条第三号の規定による年金者遺族一時金の支給を受けることとなつたときは、その者に当該年金を支給する際にその支給期月に支給すべき当該年金の額から当該年金者遺族一時金の額を控除し、これらの金額がその支給期月に支給すべき当該年金の額をこえるときは、その残額を順次次の支給期月に支給すべき当該年金の額から控除するものとする。

第二十六条 附則第五条から第十八条まで並びに附則第二十四条第三項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、この法律施行の際現に国家公務員である者が以後引き続き国家公務員として在職した後当該国家公務員の職を退き、その当日又は翌日に職員となり組合員の資格を取得(以下「転入」という。)した場合において、その者が運営規則の定めるものに該当する者(以下「転入組合員」という。)であるときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第五条第一項各号列記以外の部分

施行日前の次の期間

転入した日前の次の期間(転入した日の属する月は含まないものとする。)

附則第五条第一項第三号

施行日

転入した日

附則第五条第一項第四号

期間で施行日まで

期間及びその後に引き続く国家公務員であつた期間で転入した日まで

附則第六条第一項各号列記以外の部分

前条

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条

附則第六条第一項第一号

前条第一項第一号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号

附則第六条第一項第二号

前条第一項第二号及び第三号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第二号及び第三号

附則第六条第一項第三号

前条第一項第四号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第四号

附則第六条第二項

附則第六条第一項

附則第二十六条第一項において準用する附則第六条第一項

附則第六条第三項及び第四項

施行日

転入した日

附則第六条第五項

附則第六条第一項

附則第二十六条第一項において準用する附則第六条第一項

附則第七条第一項

附則第五条

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条

附則第八条第一項

附則第五条第一項第一号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号

施行日

転入した日

附則第八条第三項

施行日

転入した日

附則第五条第一項第一号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号

附則第八条第四項

施行日

転入した日

附則第八条第五項

施行日

転入した日

附則第五条第一項第三号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第三号

附則第八条第六項

施行日

転入した日

附則第九条

施行日

転入した日

附則第五条第一項第一号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号

附則第十条

施行日

転入した日

前条

附則第二十六条第一項において準用する附則第九条

附則第十一条第一項第一号

附則第五条第一項第二号から第四号まで

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第二号から第四号まで

附則第十一条第一項第二号

施行日

転入した日

附則第五条第一項第二号及び第三号

第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第二号及び第三号

附則第十一条第一項第三号及び第四号

施行日

転入した日

附則第十二条

施行日

転入した日

附則第十三条第一項及び第二項

附則第九条から第十一条まで

附則第二十六条第一項において準用する附則第九条から第十一条まで

附則第十三条第三項

施行日

転入した日

附則第十四条第一項

附則第九条から第十一条まで

附則第二十六条第一項において準用する附則第九条から第十一条まで

附則第六条第一項

附則第二十六条第一項において準用する附則第六条第一項

附則第十四条第二項

附則第九条から第十一条まで

附則第二十六条第一項において準用する附則第九条から第十一条まで

附則第十四条第一項

附則第二十六条第一項において準用する附則第十四条第一項

附則第十四条第三項

附則第十二条

附則第二十六条第一項において準用する附則第十二条

附則第十四条第四項

前条第二項及び第三項

附則第二十六条第一項において準用する附則第十三条第二項及び第三項

附則第十四条第一項

附則第二十六条第一項において準用する附則第十四条第一項

附則第十七条第一項

附則第五条第一項第一号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号

附則第十七条第二項

施行日

転入した日

附則第十八条第一項

施行日

転入した日

附則第五条第一項第一号

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号

附則第十八条第二項及び第三項

施行日

転入した日

附則第二十四条第三項から第五項まで

第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間

附則第二十六条第一項において準用する附則第五条の規定により組合員期間に算入される期間で転入した日まで引き続いているもの

2 転入組合員が退職し、その当日又は翌日に国家公務員となつた場合において、その者が運営規則の定めるものに該当する者であるときは、その者を更新組合員とみなして附則第二十三条の規定を適用する。

第二十七条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第七条の規定により日本電信電話公社から郵政大臣に委託した業務を日本電信電話公社が自ら行うこととなつた場合において、当該委託業務に従事していた国家公務員がその職を退き、その当日又は翌日に日本電信電話公社の職員となつたときは、その者(転入組合員である者を除く。)に対する長期給付については、当分の間、附則第二十四条の規定を準用する。

 (期間の計算の方法)

第二十八条 附則に規定する期間は、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終るものとし、二以上の期間を合算する場合において、後の期間の初日が前の期間の最終日と同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。

 (非課税の特例)

第二十九条 第八条の規定の適用については、附則第十九条第二項又は第二十一条第二項の規定による給付で旧法の規定による退職給付に相当するものは退職年金又は退職一時金と、附則第二十二条の規定による給付は退職年金と、附則第十五条、第十六条又は第十八条の規定(附則第二十六条において準用するこれらの規定を含む。)によつて支給される差額又は一時金は退職一時金とみなす。

 (経過措置に伴う費用の負担)

第三十条 附則第五条から第二十八条までの規定により生ずる組合の追加費用は、公共企業体が負担する。

 (債務の保証)

第三十一条 更新組合員が国民金融公庫に担保に供していた恩給が附則第四条第三項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該恩給によつて担保されている債務につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

 (監督の経過措置)

第三十二条 主務大臣は、当分の間、大蔵大臣と協議して定めるところにより、この法律に基く所掌事務のうち第八十三条第三項及び第四項に係る事務を大蔵省の機関に委任することができる。この場合において、当該事務に関しては、主務大臣及び大蔵大臣が当該機関を指揮監督する。

 (日本専売公社法の一部改正)

第三十三条 日本専売公社法の一部を次のように改正する。

  第五十条から第五十三条までを次のように改める。

 第五十条から第五十三条まで 削除

 (日本国有鉄道法の一部改正)

第三十四条 日本国有鉄道法の一部を次のように改正する。

  第五十六条から第五十九条までを次のように改める。

 第五十六条から第五十九条まで 削除

 (日本電信電話公社法の一部改正)

第三十五条 日本電信電話公社法の一部を次のように改正する。

  第七十九条から第八十一条までを次のように改める。

 第七十九条から第八十一条まで 削除

 (恩給負担金の取扱)

第三十六条 この法律施行前に給与事由の生じた恩給で役員及び職員であつた者に係るものの支払に充てるべき金額の負担については、なお、従前の例によることとし、その金額の計算については、政令の定めるところによる。

 (日本専売公社法施行法の一部改正)

第三十七条 日本専売公社法施行法(昭和二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (日本国有鉄道法施行法の一部改正)

第三十八条 日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三十九条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 アルコール専売事業特別会計においてその俸給を支弁する職員 通商産業省

  第三十四条第一項中「市町村職員共済組合法」を「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は市町村職員共済組合法」に、同条第二項中「市町村職員共済組合」を「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合若しくは市町村職員共済組合」に改める。

第四十条 この法律による改正前の日本専売公社法施行法第十一条の規定により旧組合の組合員であつた者は、国家公務員共済組合法第十二条の規定にかかわらず、施行日から、この法律による改正後の国家公務員共済組合法第二条第二項第七号の二の規定により設けられた共済組合(以下この条において「アルコール専売共済組合」という。)の組合員たる資格を取得する。

2 専売共済組合は、前項の規定に該当する者に係る責任準備金に相当する金額をアルコール専売共済組合に移換しなければならない。

3 前項の責任準備金の計算及び専売共済組合からアルコール専売共済組合への権利義務の移転については、大蔵省令で定める。

第四十一条 この法律による改正前の日本国有鉄道法施行法第六条の規定により旧組合の組合員であつた者は、国家公務員共済組合法第十二条の規定にかかわらず、施行日から、同法第二条第一項の規定により運輸省に設けられた共済組合(以下次項において「運輸省共済組合」という。)の組合員たる資格を取得する。

2 国鉄共済組合は、前項の規定に該当する者に係る責任準備金に相当する金額を運輸省共済組合に移換しなければならない。

3 前項の責任準備金の計算については、大蔵省令・運輸省令で定める。

 (船員保険法の一部改正)

第四十二条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「、公共企業体職員等共済組合法」を加える。

 (厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)

第四十三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」の下に「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)」を加える。

 (船員保険特別会計法の一部改正)

第四十四条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「国家公務員共済組合法」の下に「、公共企業体職員等共済組合法」を加える。

 (日雇労働者健康保険法の一部改正)

第四十五条 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「又は国家公務員共済組合法」を「、国家公務員共済組合法」に、「若しくは市町村職員共済組合法」を「、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は市町村職員共済組合法」に、同条第二項及び第三項中「又は国家公務員共済組合法若しくは」を「、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法又は」に改める。

 (結核予防法の一部改正)

第四十六条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)、」の下に「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、」を加える。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第四十七条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「第十七条(組合の給付)及び」を「第十七条(組合の給付)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第十六条(組合の給付)、附則第十九条第二項(長期給付に関する規定の適用に関する特例)、第二十一条第二項(役員に関する特例)及び第二十二条(未帰還更新組合員に関する特例)、」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第四十八条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(恩給法等との調整)」に改め、同条中「場合」の下に「又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第二十二条の規定による年金の支給があつた場合」を、「当該普通恩給」の下に「又は年金」を加える。

  附則に次の一項を加える。

 46 未帰還者に関し、公共企業体職員等共済組合法附則第二十二条の規定による年金の給与が行われる場合において、当該年金の給与が始められた月以降の分として留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給を受けた者は、その支給された留守家族手当又は特別手当の額に相当する金額を政令で定めるところにより、返還しなければならない。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第四十九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第五項第三号中「(日本専売公社法第五十一条第一項、日本国有鉄道法第五十七条第一項及び日本電信電話公社法第八十条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 公共企業体職員等共済組合法

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第五十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中レの次に次のように加える。

   ソ 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第五十一条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二ただし書を次のように改める。

   但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

  一 専売共済組合 日本専売公社

  二 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

 (国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部改正)

第五十二条 次に掲げる法律の規定中「左の各号」を「第一号」に改め、「役員又は」を削り、「負担」の下に「するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担」を加え、「日本専売公社法第五十一条第二項に規定する共済組合」を「専売共済組合」に、「日本国有鉄道法第五十七条第二項に規定する共済組合」を「国鉄共済組合」に、「日本電信電話公社法第八十条第二項に規定する共済組合」を「日本電信電話公社共済組合」に改める。

 一 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)第三条ただし書

 二 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第三条ただし書

 三 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第四条ただし書

 (昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律の一部改正)

第五十三条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条ただし書中「左の各号」を「第一号」に改め、「役員又は」を削り、「負担」の下に「するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担」を加え、「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する共済組合」を「専売共済組合」に、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第二項に規定する共済組合」を「国鉄共済組合」に、「日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合」を「日本電信電話公社共済組合」に改める。

 (国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律等の一部改正)

第五十四条 次に掲げる法律の規定中「次の各号」を「第一号」に改め、「役員又は」を削り、「負担」の下に「するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担」を加え、「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する共済組合」を「専売共済組合」に、「日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第二項に規定する共済組合」を「国鉄共済組合」に、「日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合」を「日本電信電話公社共済組合」に改める。

 一 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第三条ただし書

 二 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第三条ただし書

 (所得税法の一部改正)

第五十五条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「国家公務員共済組合及び同連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。

  第八条第六項第六号中「(他の法律において準用する場合を含む。)」を削り、同項中第六号の三を第六号の四とし、第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 公共企業体職員等共済組合法第六十四条の規定による掛金

 (法人税法の一部改正)

第五十六条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「国家公務員共済組合及び同連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。

 (登録税法の一部改正)

第五十七条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条に次の一号を加える。

  二十六 専売共済組合、国鉄共済組合又ハ日本電信電話公社共済組合ガ公共企業体職員等共済組合法第四章及第五章ノ規定ニヨル事業ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記

 (印紙税法の一部改正)

第五十八条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第六号ノ十ノ五の次に次の一号を加える。

  六ノ十ノ六 専売共済組合、国鉄共済組合又ハ日本電信電話公社共済組合ノ公共企業体職員等共済組合法ニ基ク給付、同法第六十三条第一項第二号ノ貸付並ニ同項第三号及第四号ノ事業ニ関スル証書、帳簿

 (租税特別措置法の一部改正)

第五十九条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の十第一項第一号中「日本専売公社法第五十一条、日本国有鉄道法第五十七条及び日本電信電話公社法第八十条において準用する場合並びに」を削り、「市町村職員共済組合法」を「公共企業体職員等共済組合法、市町村職員共済組合法」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第六十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。

  第七十二条の五第一項第四号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。

 第七十二条の十四第一項中「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条において準用する場合並びに」を削り、「以下本項及び第七十二条の十七第一項但書において同じ。)、」の下に「公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、」を、「国家公務員共済組合法、」の下に「公共企業体職員等共済組合法、」を加える。

 第七十二条の十七第一項中「国家公務員共済組合法、」の下に「公共企業体職員等共済組合法、」を加える。

 第七十三条の四第一項第八号中「国民健康保険団体連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。

 第二百六十二条第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 公共企業体職員等共済組合法の規定によつて退職年金、減額退職年金、退職一時金及び休業手当金(同法附則の規定による給付でこれらに類するものを含む。以下第六百七十二条第四号の二において同じ。)以外の給付として支給を受ける金品

 第二百九十六条第一号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、」を加える。

 第三百四十八条第二項第十一号の三及び同条第四項中「国家公務員共済組合連合会」の下に「、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合」を加える。

  第六百七十二条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 公共企業体職員等共済組合法の規定によつて退職年金、減額退職年金、退職一時金及び休業手当金以外の給付として支給を受ける金品

 (大蔵省設置法の一部改正)

第六十一条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項及び第七条第十六号中「日本専売公社」の下に「及び専売共済組合」を加える。

 (運輸省設置法の一部改正)

第六十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十号中「日本国有鉄道」の下に「及び国鉄共済組合」を加える。

  第二十七条第一項中第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の三 国鉄共済組合に関すること。

 (郵政省設置法の一部改正)

第六十三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号の二及び第六条第一項第十二号の二中「及び」の下に「日本電信電話公社共済組合並びに」を加える。

別表第一

 

損害の程度

月数

住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき。

三  月

住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

住居及び家財の二分の一以上が焼失又は滅失したとき。

二  月

住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき。

住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

住居及び家財の三分の一以上が焼失又は滅失したとき。

一  月

住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

住居又は家財の二分の一以上が焼失又は滅失したとき。

住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

住居又は家財の三分の一以上が焼失又は滅失したとき。

〇・五月

住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

別表第二

 

日本国有鉄道における次に掲げる職

連  結  手

機 関 助 士

副 機 関 助 士

線 路 工 手

隧  道  手

志免鉱業所における坑内作業従事員

別表第三

組合員期間

日数

一年以上

二年未満

二〇日

二年以上

三年未満

四〇日

三年以上

四年未満

六〇日

四年以上

五年未満

八〇日

五年以上

六年未満

一〇五日

六年以上

七年未満

一三〇日

七年以上

八年未満

一五五日

八年以上

九年未満

一八〇日

九年以上

十年未満

二〇五日

十年以上

十一年未満

二三〇日

十一年以上

十二年未満

二五五日

十二年以上

十三年未満

二八〇日

十三年以上

十四年未満

三〇五日

十四年以上

十五年未満

三三〇日

十五年以上

十六年未満

三六〇日

十六年以上

十七年未満

三九〇日

十七年以上

十八年未満

四二〇日

十八年以上

十九年未満

四五〇日

十九年以上

二十年未満

四八〇日

別表第四

廃疾の程度

番号

廃疾の状態

一 級

両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの

両腕の用を全く廃したもの

両足の用を全く廃したもの

両腕を腕関節以上で失つたもの

両足を足関節以上で失つたもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの

二 級

両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの

一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの

両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

脊柱の機能に高度の障害を残すもの

一腕を腕関節以上で失つたもの

一足を足関節以上で失つたもの

一腕の用を全く廃したもの

一足の用を全く廃したもの

両腕のすべての指の用を廃したもの

十一

両足をリスフラン関節以上で失つたもの

十二

両足のすべてのあしゆびを失つたもの

十三

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

十四

精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの

十五

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

三 級

両眼の視力が〇・一以下に減じたもの

両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

脊柱の機能に著しい障害を残すもの

一腕の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

一足の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一腕のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指をあわせ一腕の三指以上を失つたもの

おや指及びひとさし指をあわせ一腕の四指の用を廃したもの

一足をリスフラン関節以上で失つたもの

十一

両足のすべてのあしゆびの用を廃したもの

十二

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

十三

精神又は神経系統に、労働に著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

十四

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 備考

  一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

  二 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。

  三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

  四 あしゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

  五 あしゆびの用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他のゆびは末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表第五

番号

廃疾の状態

両眼の視力が〇・六以下に減じたもの

一眼の視力が〇・一以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

一耳の聴力が、耳穀に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

脊柱の機能に障害を残すもの

一腕の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

十一

一足の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

十二

一足を三センチメートル以上短縮したもの

十三

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

十四

一腕の二指以上を失つたもの

十五

一腕のひとさし指を失つたもの

十六

一腕の三指以上の用を廃したもの

十七

ひとさし指をあわせ一腕の二指の用を廃したもの

十八

一腕のおや指の用を廃したもの

十九

一足の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの

二十

一足の五趾の用を廃したもの

二十一

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

二十二

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 備考 別表第四の備考と同じ。

別表第六

組合員期間

日数

六月以上

一年未満

一〇日

一年以上

一年六月未満

二〇日

一年六月以上

二年未満

三〇日

二年以上

二年六月未満

四〇日

二年六月以上

三年未満

五〇日

三年以上

三年六月未満

六〇日

三年六月以上

四年未満

七〇日

四年以上

四年六月未満

八〇日

四年六月以上

五年未満

九〇日

五年以上

五年六月未満

一〇〇日

五年六月以上

六年未満

一一〇日

六年以上

六年六月未満

一二〇日

六年六月以上

七年未満

一三〇日

七年以上

七年六月未満

一四〇日

七年六月以上

八年未満

一五〇日

八年以上

八年六月未満

一六〇日

八年六月以上

九年未満

一七〇日

九年以上

九年六月未満

一八〇日

九年六月以上

十年未満

一九〇日

十年以上

十年六月未満

二〇〇日

十年六月以上

十一年未満

二一五日

十一年以上

十一年六月未満

二三〇日

十一年六月以上

十二年未満

二四五日

十二年以上

十二年六月未満

二六〇日

十二年六月以上

十三年未満

二七五日

十三年以上

十三年六月未満

二九〇日

十三年六月以上

十四年未満

三〇五日

十四年以上

十四年六月未満

三二〇日

十四年六月以上

十五年未満

三三五日

十五年以上

十五年六月未満

三五〇日

十五年六月以上

十六年未満

三六五日

十六年以上

十六年六月未満

三八〇日

十六年六月以上

十七年未満

三九五日

十七年以上

十七年六月未満

四一〇日

十七年六月以上

十八年未満

四二五日

十八年以上

十八年六月未満

四四〇日

十八年六月以上

十九年未満

四五五日

十九年以上

十九年六月未満

四七〇日

十九年六月以上

二十年未満

四八五日

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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