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法律第百三十七号(昭三一・六・八)

  ◎会計検査院法の一部を改正する法律

 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第六号中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項」の下に「及び同法第十一条第二項」を加える。

 第二十二条第二号中「現金及び」の下に「物品並びに」を加える。

 第二十三条第一項第一号中「物品及び」を削り、「現金」の下に「及び物品」を加える。

 第二十九条第六号中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項」の下に「及び同法第十一条第二項」を加える。

 第三十二条第一項中「又は物品」及び「毀損」を削り、同条第二項中「出納職員」の下に「又は物品管理職員」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「第一項の弁償責任は」を「第一項又は第二項の弁償責任は、」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「出納職員」の下に「又は物品管理職員」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

  会計検査院は、物品管理職員が物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。

   附 則

1 この法律は、物品管理法の施行の日から施行する。

2 この法律の施行前に生じた物品の亡失き損による出納職員の弁償責任の検定については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

 

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