法律第百四十二号(昭三一・六・一一)
◎農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
第三条の二 政府は、前条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の補助金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。
第四条第一項中「前条第一項第一号」を「第三条第一項第一号」に改め、「その交付を受けた年度」の下に「(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての農林大臣の承認(以下この項において「農林大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)」を、「終了した場合」の下に「又は農林大臣の承認があつた場合」を加え、同条第二項中「前条第一項第二号」を「第三条第一項第二号」に改め、「その交付を受けた年度」の下に「(当該年度において当該補助のために支出すべき金額の一部を翌年度において支出することについての農林大臣の承認(以下この項において「農林大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)」を、「終了した場合」の下に「又は農林大臣の承認があつた場合」を加え、同条第三項中「前条第一項」を「第三条第一項」に改め、「交付を受けた年度」の下に「(前二項に規定する農林大臣の承認があつた場合には、当該年度及び翌年度)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二の規定は、昭和三十一年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)