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法律第百四十四号(昭三一・六・一一)

  ◎気象業務法の一部を改正する法律

 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第六章 雑則(第三十五条―第四十三条)

第七章 罰則(第四十四条―第四十八条)

第六章 気象審議会(第三十四条の二―第三十四条の六

第七章 雑則(第三十五条―第四十三条)

第八章 罰則(第四十四条―第四十八条)

に改める。

 本則中「運輸大臣」を「気象庁長官」に、「中央気象台」を「気象庁」に改める。

 第十五条第一項中「日本電信電話公社」の下に「、警察庁」を加え、同条第二項中「日本電信電話公社」の下に「、警察庁及び都道府県」を加える

 第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

   第六章 気象審議会

 (設置及び権限)

第三十四条の二 気象庁に、気象審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、気象庁長官の諮問に応じて、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係行政機関に建議する。

 (組織)

第三十四条の三 審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

3 委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、気象庁長官が任命する。

4 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。

5 委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (会長)

第三十四条の四 審議会に、委員の互選による会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

 (部会)

第三十四条の五 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属させる委員及び専門委員は、会長が指名する。

 (省令への委任)

第三十四条の六 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 第四十一条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「許可を受けた者」の下に「又は第七条第一項の船舶」を加え、「その業務」を「それらの行う気象業務」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

(内閣総理・運輸大臣署名) 

 

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