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法律第百五十三号(昭三一・六・一四)

  ◎盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律

 盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中『学齢児童生徒(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)』を「児童又は生徒」に、「義務教育」を「これらの学校における教育」に改める。

 第二条第一項中「学齢児童生徒」を「児童又は生徒」に、『保護者(学校教育法第二十二条第一項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)』を「保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)」に、「左に掲げるものについて、」を「これらの学校の小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては次の各号に掲げるものについて、これらの学校の高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第一号に掲げるものについて、」に改める。

 第三条第一項中「学齢児童生徒」を「児童又は生徒」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。但し、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項の規定中盲学校又はろう学校の高等部(専攻科を除く。以下同じ。)への就学の奨励に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。

3 この法律施行前に国又は都道府県が盲学校又はろう学校の高等部の生徒に係る昭和三十一年度において使用される教科用図書の購入費について行つた支弁は、新法第二条の規定により行つた支弁とみなす。

4 国は、盲学校又はろう学校の高等部への就学のため必要な教科用図書の購入費につき、新法第二条の規定により都道府県が支弁する経費については、昭和三十一年度に限り、新法第四条の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、その三分の一以内を負担する。

(内閣総理・大蔵・文部大臣署名) 

 

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