法律第百六十八号(昭三一・七・二)
◎道路運送法の一部を改正する法律
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「有償で」を削る。
第六条第二項に次の一号を加える。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
第二十七条を次のように改める。
(運転者の制限)
第二十七条 第三条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項第一号の自動車運送事業を経営する者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。但し、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
第三十条中「従業員の選任」の下に「、事業用自動車の運行の管理」を、「掲示すべき事項その他」の下に「輸送の安全及び」を加える。
第三十条に次の一項を加える。
2 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員が運行の安全の確保のために遵守すべき事項は、運輸省令で定める。
第百二十六条第二項を次のように改める。
2 当該行政庁は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員をして自動車、自動車若しくは軽車両の所在する場所又は道路運送事業者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
第百二十八条の次に次の一条を加える。
第百二十八条の二 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の規定に違反した者
二 第四十三条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者
第百二十九条第三号を次のように改める。
三 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に改正後の道路運送法第二条第二項の規定により新たに自動車運送事業となる事業を経営している者は、この法律の施行の日から三十日間は、同法第四条第一項の規定による免許を受けないでも、当該事業を引き続き経営することができる。その者が、その期間内に当該事業について同項の免許の申請をした場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても同様とする。
(運輸・内閣総理大臣署名)