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法律第三十号(昭三二・三・三一)

  ◎国民貯蓄組合法の一部を改正する法律

 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条第三号中「、産業組合」を削る。

 第二条第一項第四号中「、産業組合」を削り、同項第五号中「又ハ預ケ金」を削り、同項第七号中「、貯蓄債券又ハ報国債券」を削り、同項第八号中「含ミ前号ニ掲グル債券ヲ除ク」を「含ム」に改める。

 第四条第一項中「産業組合貯金、信用協同組合等貯金、無尽会社ヘノ預ケ金」を「信用協同組合貯金」に、「十万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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