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法律第三十三号(昭三二・三・三一)

  ◎建設省設置法の一部を改正する法律

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 産業開発青年隊に関すること。

 第三条第七号を次のように改める。

 七 下水道に関すること(終末処理場に関することを除く。)。

 第三条第二十六号の二中「又は日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社、原子燃料公社、日本原子力研究所又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会(以下「公共団体等」という。)に改め、同条第二十六号の三中「公共団体、住宅金融公庫、日本住宅公団、日本道路公団、日本国有鉄道、日本専売公社又は日本電信電話公社」を「公共団体等」に、「所管行政に係る事項に関する技術者」を「所管行政に係る専門の技術及び事務を担当する職員等」に改め、同条第二十六号の五中「その敷地及び建築資材」を「その敷地、建築資材及び建設工事用機械」に改め、同条第二十九号中「技術者」を「建設省の所管行政に係る専門の技術及び事務を担当する職員等」に改める。

 第四条第二項中「及び第二十六号の三」を「、第二十六号の三及び第二十九号」に改め、「、同条第二十九号に規定する事務(附属機関の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第三項中「前条第一号」の下に「、第一号の二」を加え、「並びに同条第二十号」を「、同条第二十号」に、「並びに同条第二十三号の五」を「、同条二十三号の五」に改め、「に係るものに関するもの」の下に「並びに同条第二十九号に規定する事務のうち建設技術に関する試験及び研究の助成に関するもの」を加え、同条第七項中「及び同条第二十六号の二」を「並びに同条第二十六号の二及び第二十六号の五」に改める。

 第六条中「建築研究所」を

建築研究所

 
 

建設研修所

に改める。

 第七条第一項中「、同条第二十六号の二」を「並びに同条第二十六号の二」に改め、「並びに同条第二十六号の三及び第二十九号に規定する事務のうち測量に関する技術者の養成及び訓練に関するもの」を削る。

 第八条第一項中「河川工作物」の下に「及び建設工事用機械」を加え、「並びに技術者の養成及び訓練」を削る。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (建設研修所)

第九条の二 建設研修所は、第三条第二十六号の三及び第二十九号に規定する事務のうち建設省の所管行政に係る専門の技術及び事務を担当する職員等の養成及び訓練に関するものをつかさどる機関とする。

2 建設研修所は、東京都に置く。

3 建設研修所の内部組織は、建設省令で定める。

 第十条第一項の表中道路審議会の項の次に次のように加える。

河川審議会

建設大臣の諮問に応じて河川及び海岸に関する重要事項で建設省の所管に係るものを調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。

 第十二条第二号中「公共団体、住宅金融公庫、日本住宅公団、日本道路公団、日本国有鉄道、日本専売公社又は日本電信電話公社」を「公共団体等」に改め、同条中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。

 二の三 委託に基き、他の事務に支障のない範囲内で、建設省の行う営繕工事に使用する建築資材について特別な試験を行うこと。

 第十二条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 産業開発青年隊事業の実施に関すること。

 第十四条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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