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法律第八十七号(昭三二・四・三〇)

  ◎市町村職員共済組合法の一部を改正する法律

 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「第六十四条」を「第六十四条の二」に、「(第九十七条・第九十八条)」を「(第九十七条)」に改める。

 第三条第二項中「規約の変更」の下に「(政令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「認可を受けたとき」を「認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る規約の変更をしたとき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを自治庁長官に届け出なければならない。

 第五条第一項第二号中「予算の決定及び」を「事業計画書の作成及び総理府令で定める重要な変更並びに」に改める。

 第九条第二項中「第六十五条第二号」を「第六十五条第一項第二号」に、「同条第三号」を「同条同項第三号」に改める。

 第十三条第二項中「第三十九条の退職年金」を「の規定による退職年金又は廃疾年金」に改め、同条に次の二項を加える。

3 組合員がその資格を喪失した後再びもとの組合又はこの法律による他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員であつた期間は、合算する。ただし、前後の組合員であつた期間を合算した期間が二十年に達しないときは、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員の期間の計算については、この限りでない。

4 組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に再び組合員の資格を取得した場合における後の期間の計算については、第一項の規定にかかわらず、その再び組合員の資格を取得した月は、その期間に算入しない。

 第十四条第一項中「組合から退職年金」の下に「若しくは廃疾年金」を加え、「退職年金を受ける権利を有しない者」を「退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有しない者」に改め、同条第三項中「組合員で船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の被保険者であるもの(以下「船員である組合員」という。)」を「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険(以下「船員保険」という。)の被保険者(以下「船員」という。)で組合員であるもの」に、「なお船員保険法」を「なお同法」に改める。

 第二十四条第二項中「その権利を失つた場合」を「死亡した場合」に改める。

 第二十六条中「支給すべき給付金」の下に「(家族埋葬料に係るものを除く。)又はその者の遺族に支給すべき給付金(埋葬料に係るものを除く。)」を加える。

 第二十七条に次の一項を加える。

2 前項の時効は、この法律の規定によつて給付の支給を停止する期間は、進行しない。

 第二十九条中「給付を受ける権利を有する者」の下に「(給付事由が組合員の被扶養者について発生した場合にあつては、当該被扶養者を含む。)」を加える。

 第三章第一節中第二十九条の次に次の一条を加える。

 (不正受給者等からの費用の徴収)

第二十九条の二 詐偽その他不正の行為により給付を受けた者があるときは、組合は、その者から、その給付に要した費用(その給付が療養の給付であるときは、第三十一条第一項第二号又は第三号の規定により支払つたこれらの号に規定する一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の場合において、第三十一条第一項第三号に規定する保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ五の規定により登録を受けた保険医をいう。以下同じ。)が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医に対し、給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付させることができる。

 第三十一条第一号中「医療機関」の下に「又は薬局」を加え、同条第二号中「組合員の療養について組合が契約している医療機関」を「特定の組合の組合員のための療養を行う医療機関又は薬局で組合が契約しているもの」に改め、「(大正十一年法律第七十号)」を削り、「第四十三条ノ六」を「第四十三条ノ九」に改め、「当該医療機関」の下に「又は薬局」を加え、「厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額」を「規約で定めるところにより、同法第四十三条ノ八の規定の例により算定した一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額の全部又は一部」に改め、同条第三号中「保険医又は保険薬剤師」を「保険医療機関又は保険薬局」に、「厚生大臣の定める基準によつて」を「厚生大臣の定める基準(当該基準の範囲内において組合と当該保険医療機関又は保険薬局との契約により別段の定をした場合にあつては、その契約により定めた基準)によつて」に、「厚生大臣の定める基準による初診料」を「一部負担金」に改め、同条第四号中「医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師又はその他の医療機関から」を「医療機関及び薬局以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関において」に、「又は手当」を「、薬剤の支給若しくは手当」に、「厚生大臣の定める基準による初診料」を「一部負担金」に改め、同条に次の一項を加える。

2 組合員が前項第一号から第三号までの規定により療養を受ける場合の手続については、総理府令で定める。

 第三十二条第一項中「被扶養者が、」を「被扶養者は、前条の規定に準じ、」に改め、「受けようとするときは、前条の規定に準じ、任意の医療機関からこれを」を削り、「同条の規定」を「前条第一項の規定」に、「同条第二号但書」を「同項第二号但書」に改める。

 第三十三条の見出し中「保険医等」を「保険医療機関等」に改め、同条中「保険医又は保険薬剤師」を「保険医療機関又は保険薬局」に、「第三十一条第三号」を「第三十一条第一項第三号」に改める。

 第三十四条を次のように改める。

 (保険医療機関等の療養担当等)

第三十四条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ五の規定により登録を受けた保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、健康保険法及びこれに基く命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当らなければならない。

 第三十五条第一項中「同一の疾病並びに負傷及びこれに因り発生した疾病に関し左に掲げる事由に該当するに至つたとき」を「同一人に係る同一の疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病については、これらの給付(国家公務員共済組合法又は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)によるこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後三年を経過したとき」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「国家公務員共済組合」の下に「、専売共済組合、国鉄共済組合若しくは日本電信電話公社共済組合」を加え、「又は船員保険法による船員保険(以下「船員保険」という。)の被保険者」を「の被保険者又は船員」に改める。

 第三十七条の見出しを「(分べん費及び配偶者分べん費)」に改め、同条第一項及び第二項中「分べん」を「分べん」に、「分べん費」を「分べん費」に改め、同条第三項中「被扶養者である配偶者」の下に「(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)」を加え、「分べん」を「分べん」に、「配偶者分べん費」を「配偶者分べん費」に改める。

 第三十八条の見出しを「(保育手当金)」に改め、同条第一項中「配偶者」の下に「(第三項本文の規定の適用を受ける者を除く。)」を加え、「分べん」を「分べん」に、「ほ育」を「保育」に、「ほ育手当金」を「保育手当金」に改め、同条第二項及び第三項中「ほ育手当金」を「保育手当金」に、「分べん」を「分べん」に、「ほ育」を「保育」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前三項の規定による保育手当金は、分べんしたときに前金払をすることができる。

 第三十九条第二項中「被扶養者」の下に「(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)」を加える。

 第四十一条第一項中「該当し組合員の資格を喪失したとき」を「該当したとき」に改め、「、又はこの法律に基く退職年金を受ける権利を有しない組合員が引き続き国家公務員共済組合の組合員の資格を取得し国家公務員共済組合法第十五条第二項の規定の適用を受けるとき」を削り、「第四十三条第一項」を「次条第二項及び第四十三条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

3 退職年金を受ける権利を有する者が別表第二に掲げる程度の廃疾の状態となつたときは、その状態にある間は、その者には、第一項ただし書の規定を適用しない。

4 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた後再び組合員となつた者に退職年金を支給するときは、第二項の規定により算定した退職年金の額から、前に支給を受けた退職一時金又は廃疾一時金の額を基準として政令で定めるところにより算定した額を控除した額を退職年金の額とする。ただし、政令で定めるところにより、当該退職一時金又は廃疾一時金の額を基準として政令で定める額を返還したときは、この限りでない。

 第四十二条に見出しとして「(再就職した場合の退職年金の停止等)」を附し、同条第二項中「該当し組合員の資格を喪失したとき(引き続きこの法律による他の組合の組合員の資格を取得し第十三条第二項の規定の適用を受けるときを除く。)」を「該当したとき」に改め、同条第三項中「従前の退職年金の額より」を「従前の退職年金の額に後の組合員であつた期間一年につき再び第十二条第二項第二号又は第三号に規定する事由に該当した当時の給料日額の四日分に相当する額を加算した額より」に、「従前の退職年金の額」を「その額」に改める。

 第四十三条第一項中「該当し組合員の資格を喪失したとき」を「該当したとき(引き続き国家公務員共済組合の組合員の資格を取得し国家公務員共済組合法第十五条第四項の規定の適用を受けるときを除く。)」に改める。

 第四十四条第一項を次のように改める。

  組合員であつた期間六月以上の者で公務によらないで疾病にかかり、若しくは負傷したものが退職した場合において、その退職の時(第三十五条第二項の規定により組合員の資格を喪失した後に継続して療養の給付又は療養費を受けている場合においては、これを受けることができる期間内になおつた時又はなおらないがその期間を経過した時。以下第四十七条までにおいて同じ。)に、当該疾病若しくは負傷の結果として、別表第二に掲げる程度の廃疾の状態にあるとき、又は廃疾一時金の支給を受けた者の廃疾の程度が退職の時から五年以内に増進し、別表第二に掲げる程度の廃疾の状態に該当することとなつた場合において、その期間内に請求があつたときは、その程度に応じて、その者の死亡に至るまで廃疾年金を支給する。

 第四十四条に次の一項を加える。

4 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた後に廃疾年金を支給すべき事由が発生した者に廃疾年金を支給するときは、前二項の規定により算定した廃疾年金の額から、前に支給を受けた退職一時金又は廃疾一時金の額を基準として政令で定めるところにより算定した額を控除した額を廃疾年金の額とする。ただし、政令で定めるところにより、当該退職一時金又は廃疾一時金の額を基準として政令で定める額を返還したときは、この限りでない。

 第四十五条を次のように改める。

 (廃疾の併合による廃疾年金)

第四十五条 廃疾年金を受ける権利を有する者若しくは廃疾一時金の支給を受けた者に対して更に廃疾年金を支給すべき事由が発生したとき、又は廃疾一時金の支給を受けた者に対して更に廃疾一時金を支給すべき事由が発生した場合において、当該事由が発生した時における前後の廃疾を併合した廃疾の程度が別表第二に掲げる廃疾の程度に該当するときは、前後の廃疾を併合した廃疾の程度による廃疾年金を支給する。

2 廃疾年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の廃疾を併合した廃疾の程度による廃疾年金を受ける権利を取得したときは、従前の廃疾年金を受ける権利は、消滅する。

 第四十六条に見出しとして「(廃疾の程度が変つた場合の年金額の改定等)」を附し、同条中「前条」を「第二項」に改め、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次のように加える。

  廃疾年金を受ける権利を有する者の廃疾の程度が減退したとき、又は退職の時から五年以内に増進した場合においてその期間内に請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する別表第二に掲げる廃疾の程度に応じて、その廃疾年金の額を改定する。

2 廃疾年金を受ける権利を有する者が廃疾年金の支給を受ける程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、その廃疾年金を受ける権利は、消滅する。

3 組合員であつた期間二十年以上で廃疾年金を受ける権利を有する者が前項の規定によりその支給を受けなくなつたときは、第二十五条第三号の規定により支給しないこととされていた退職年金を支給する。ただし、第四十一条第一項ただし書の規定の適用を妨げない。

 第四十六条の次に次の一条を加える。

 (再就職した場合の廃疾年金の停止等)

第四十六の二 廃疾年金を受ける権利を有する者が再び組合員となつたときは、その組合員となつた日の属する月から廃疾年金の支給を停止する。

2 前項の規定により廃疾年金の支給を停止された組合員が再び退職した場合において、その退職の時に別表第二に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、前後の組合員であつた期間を合算し、その廃疾の程度に応じて、廃疾年金の額を改定する。

3 前項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の廃疾年金の額(改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が従前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合にあつては、従前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した額)に、組合員であつた期間十年をこえ二十年に至るまではその十年をこえる期間のうち後の組合員であつた期間一年につき再び退職した当時の給料日額の三日分に相当する額を、二十年をこえる期間についてはその期間のうち後の組合員であつた期間一年につき当該給料日額の四日分に相当する額を加算した額より少ないときは、その額をもつて改定廃疾年金の額とする。

 第四十七条第一項を次のように改める。

  組合員であつた期間六月以上の者で公務によらないで疾病にかかり、又は負傷したものが退職した場合において、その退職の時に、当該疾病又は負傷の結果として、別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その者に廃疾一時金を支給する。

 第五十条第一項第二号を次のように改める。

 二 婚姻したとき、又は直系姻族以外の者の養子となつたとき。

 第五十六条中「組合員が」の下に「前条に規定する非常災害により」を加える。

 第三章第八節中第六十四条の次に次の一条を加える。

第六十四条の二 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は療養費の支給は、行わない。

 第六十五条に次の一項を加える。

2 組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当つては、町村職員恩給組合と共同して行う等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。

 第六十六条第二項中「前項の掛金は、」の下に「政令で定めるところにより、」を加える。

 第六十八条第二項中「予算」を「事業計画書」に改める。

 第七十二条第三項第二号中「予算の決定及び」を「事業計画書の作成及び総理府令で定める重要な変更並びに」に改める。

 第七十七条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、『「前項」』を『「第二項」』に、「第六十五条第二号」を「第六十五条第一項第二号」に、「同条第三号」を「同条同項第三号」に改める。

 第七十八条第一項中「附則第十四項」を「附則第十三項」に改める。

 第八十三条第二項を削る。

 第八十四条の見出し中「予算」を「事業計画書」に改め、同条第一項中「収入及び支出の予算」及び「予算」を「事業計画書」に、「重要な」を「総理府令で定める重要な」に、「加えようとするとき」を「加えたとき」に改め、同条第二項中「予算」を「事業計画書」に、「決算完結後一月」を「事業年度終了後二月」に改める。

 第八十五条中「運用」を「管理」に改める。

 第八十六条第三項中「第三十条第二項及び」を削り、「必要な限度において、」の下に「当該医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、書類帳簿その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は」を加え、「医療機関から」を「保険医療機関若しくは保険薬局から」に、「又は当該職員をして当該医療機関の病院、診療所、助産所若しくは施術所に立ち入り、」を「当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問をさせ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは」に、「診療簿」を「診療録」に改め、同条第四項中「立入検査」を「質問をし、又は検査」に改め、同条第五項中「立入検査」を「質問又は検査」に改める。

 第八十八条中「施設」の下に「(土地を含む。)」を加える。

 第九十条及び第九十一条を次のように改める。

 (船員である組合員についての特例)

第九十条 船員である組合員の船員であつた期間(船員である組合員であつた期間を含む。以下同じ。)の計算については、船員保険法の定めるところによる。

2 船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する退職給付、廃疾給付又は遺族給付の支給については、船員であつた期間は、その期間に三分の四を乗じて得た期間を組合員であつた期間とみなす。ただし、当該三分の四を乗じて得た期間(船員でない組合員であつた期間があるときは、その期間を加えた期間)が二十年未満である者(船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当する者を除く。)については、船員である組合員であつた期間(組合員でない船員であつた期間があるときはその期間に二分の一を乗じて得た期間を、船員でない組合員であつた期間があるときはその期間をそれぞれ加えた期間)を組合員であつた期間とする。

3 船員である組合員若しくは船員である組合員であつた者又はこれらの者の遺族が、第九十一条の二の規定により、船員保険法第三章第五節から第八節までに規定する給付又は同章第九節に規定する遺族年金を選択した場合において、当該船員である組合員又は船員である組合員であつた者に船員でない組合員であつた期間があるときは、これらの者に支給すべき退職給付、廃疾給付又は遺族給付の基礎となるべき組合員の期間の計算については、前項の規定にかかわらず、組合員であつた期間から船員である組合員であつた期間を控除した期間を組合員であつた期間とみなす。

第九十一条 船員である組合員又は船員である組合員であつた者で船員保険法第三十四条第一項第二号又は第三号に該当するものに対するこの法律の適用については、第十三条第三項、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十六条第三項及び第四項、第四十八条、第四十九条、第五十二条、第五十三条並びに附則第十六項中「二十年」とあるのは「十五年」とし、第四十一条第二項中「四月分」とあるのは「三月分」とし、「二十年以上一年を増すごとにその一年につき給料日額の四日分」とあるのは「十五年をこえ二十年に達するまでは十五年以上一年を増すごとにその一年につき給料日額の六日分、二十年以上については二十年以上一年を増すごとにその一年につき給料日額の四日分」とし、第四十二条第三項中「四日分」とあるのは「四日分(組合員であつた期間二十年に達するまでは六日分)」とする。

  第九十一条の次に次の一条を加える。

第九十一条の二 船員である組合員又は船員である組合員であつた者の船員である期間又は船員であつた期間に係る給付は、第三章、第九十条第二項及び前条の規定にかかわらず、これを受ける権利を有する者の選択により、当該船員である組合員又は船員である組合員であつた者が組合員とならなかつたものとした場合に受けるべき船員保険法の規定による給付(失業に関する給付を除く。)とすることができる。

  第九十二条中「船員である組合員でない船員保険の被保険者であつた期間は、船員保険の被保険者」を「組合員でない船員であつた期間は、船員」に、「前条」を「前三条」に改める。

  第九十七条を次のように改める。

 (罰則)

第九十七条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第八十六条第三項の規定による報告若しくは診療録、書類帳簿その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、一万円以下の過料に処する。

 第九十八条を削る。

 附則第十三項を削り、附則第十四項を附則第十三項とし、附則第十五項を附則第十四項とする。

 附則第十六項中「同項に規定する組合員」の下に「(次項の規定により退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員を除く。)」を加え、「これを退職とみなす。」を「その前日に退職したものとみなす。」に改め、同項を附則第十五項とする。

 附則第十七項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を附則第十六項とする。

  この場合においては、市町村は、当該組合員に対する第六十八条第一項第二号に掲げる給付に要する費用を負担しないものとする。

 附則第十八項を次のように改める。

17 附則第十五項の規定は、前項の規定により退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員がこれらの給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた場合に準用する。

18 退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者が再び附則第十四項第二号又は第三号に規定する組合員となつたときは、その組合員となつた日の属する月以後その者が組合員である間は、その支給を停止する。

 附則第三十項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改める。

 附則第三十一項中「(以下本項において「控除期間」という。)」を「(第十三条第二項の規定により、この法律による組合の組合員であつた期間とみなされる国家公務員共済組合の組合員であつた期間のうち国家公務員共済組合法第九十五条に規定する控除期間を含むものとし、以下この項において「控除期間」という。)」に改める。

 附則第五十五項を附則第五十七項とし、附則第四十項から附則第五十四項までを二項ずつ繰り下げ、附則第三十九項の次に次の二項を加える。

40 適用除外市町村以外の市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となつた場合におけるこの法律による組合と健康保険組合との関係の調整については、附則第二十三項後段、第二十五項及び第二十六項の規定に準じて政令で定める。

 (附則第二十一項に規定する団体の行う給付等についての取扱)

41 第九条第一項及び第二項の規定は附則第二十一項に規定する団体の行う同項に規定する長期給付に相当する給付について、第十条の規定は附則第二十一項に規定する団体の行う同項に規定する長期給付に相当する給付を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、第九条第一項中「組合の給付として支給を受ける金品のうち、退職給付及び休業手当金以外の給付」とあるのは「附則第二十一項に規定する長期給付に相当する給付のうち退職給付に相当する給付以外の給付」と、同条第二項中「この法律に基く給付、第六十五条第一項第二号の貸付並びに同条同項第三号及び第四号に規定する事業」とあるのは「附則第二十一項に規定する長期給付に相当する給付」と読み替えるものとする。

 別表第二の一級の項の廃疾の状態の欄中「高度の精神障害」の下に「又は身体障害」を加える。

 別表第四の廃疾の状態の欄中「言語の機能に著しい」を「言語の機能」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。ただし、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十一条から第三十四条まで、第八十六条及び第九十七条の改正規定、第九十八条を削る改正規定並びに附則第四条、第五条及び第十八条の規定は、同年五月一日から施行する。

 (組合員の期間の計算方法に関する経過措置)

第二条 改正後の市町村職員共済組合法(以下「新法」という。)第十三条第三項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前に再び組合員の資格を取得した者に係る給付でこの法律の施行後に給付事由が発生したものの基礎となるべき組合員である期間の計算についても、適用する。

 (時効に関する経過措置)

第三条 新法第二十七条第二項の規定は、この法律の施行の際改正前の市町村職員共済組合法(以下「旧法」という。)の規定により給付の支給を停止されている組合員又は組合員であつた者のその停止されていた期間についても、適用する。

 (組合の契約する医療機関等に関する経過措置)

第四条 第三十一条の改正規定の施行の際現に組合が契約している旧法第三十一条第二号に規定する医療機関は、昭和三十二年七月三十一日までの間は、新法第三十一条第一項第二号に規定する医療機関又は薬局に該当しないものであつても、これらに該当するものとみなす。

 (一部負担金に関する経過措置)

第五条 昭和三十二年五月一日から同年六月三十日までの間においては、新法第三十一条及び第三十三条の規定の適用については、新法第三十一条第一項第二号中「規約で定めるところにより、同法第四十三条ノ八の規定の例により算定した一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額の全部又は一部」とあるのは、「健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十二号)附則第五条の規定の例による一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額」と読み替えるものとする。

第六条 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されている者は、当該疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病については、新法第三十一条第一項第二号及び第三号の規定にかかわらず、健康保険法第四十三条ノ八第一項第二号の規定の例により算定した一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。ただし、その者がこの法律の施行後引き続き当該疾病又は負傷及びこれらにより発生した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限る。

第七条 組合は、当分の間、組合員が新法第三十一条第一項第三号ただし書の規定により一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻しその他の措置で規約で定めるものを行うことができる。

 (療養費に関する経過措置)

第八条 昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

 (退職年金受給者に関する経過措置)

第九条 新法第四十一条第三項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十一条の規定により退職年金を受ける権利を有する者で同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものが現に新法別表第二に掲げる程度の廃疾の状態にある場合についても、適用する。この場合において、新法第四十一条第三項中「その状態にある間」とあるのは、「昭和三十二年七月一日以後その状態にある間」とする。

第十条 新法第四十二条第三項の規定は、旧法第四十二条第一項の規定により退職年金の支給を停止されている組合員がこの法律の施行後に新法第四十二条第二項の規定により退職年金の改定を受ける場合についても、適用する。

 (廃疾年金受給者等に関する経過措置)

第十一条 新法第四十四条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行前に旧法第四十七条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者で当該給付事由の発生の日からこの法律の施行の日までの期間が五年に達しないものについても、適用する。

第十二条 新法第四十五条の規定は、この法律の施行の際旧法第四十四条の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者又はこの法律の施行前旧法第四十七条の規定により廃疾一時金の支給を受けた者についても、適用する。

第十三条 新法第四十六条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十四条の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者についても、適用する。

第十四条 新法第四十六条の二の規定は、旧法第四十四条の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者がこの法律の施行の際現に組合員となつている場合又はこの法律の施行後再び組合員となつた場合についても、適用する。この場合において、その者がこの法律の施行の際現に組合員となつているときは、新法第四十六条の二第一項中「その組合員となつた日の属する月」とあるのは、「昭和三十二年七月」とする。

 (遺族年金の失権に関する経過措置)

第十五条 新法第五十条第一項第二号の規定は、この法律の施行の際遺族年金を受ける権利を有する者についても、適用する。

 (船員である組合員の期間の計算に関する経過措置)

第十六条 昭和二十九年五月一日前における船員保険の被保険者であつた期間が三年以上である者で同日において現に五十歳以上であつたものに支給する新法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員である期間の計算については、新法第九十条第二項ただし書中「その期間に二分の一を乗じて得た期間」とあるのは、「昭和二十九年五月一日以後の期間に二分の一を乗じて得た期間及び同日前の期間」として同項の規定を適用する。

 (従前の給付に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前に給付事由が発生した給付については、この附則に特別の定があるものを除き、なお従前の例による。

 (従前の行為に対する罰則の適用)

第十八条 昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

第十九条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ十ノ四中「第六十五条第二号」を「第六十五条第一項第二号」に、「同条第三号及第四号ノ事業並ニ」を「同条同項第三号及第四号ノ事業、」に改め、「第三号ノ事業」の下に「並ニ同法附則第二十一項ニ規定スル団体ノ同項ニ規定スル長期給付ニ相当スル給付」を加える。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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