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法律第二十八号(昭三三・三・三一)

  ◎国立学校設置法の一部を改正する法律

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の表東京大学の項中「医学部」を

「

医学部

」

薬学部

に改める。

 第三条の二第一項中「北海道大学」を

「

北海道大学

」

弘前大学

に、「金沢大学」を

「

金沢大学

」

信州大学

に、「神戸大学」を

「

神戸大学

」

鳥取大学

に改める。

 第三条の三中「国立短期大学の名称及び位置は、左表の」を「前項に掲げる国立短

期大学以外の国立短期大学の名称及び位置は、左表に掲げる」に改め、同条の表中

「

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都府

京都工芸繊維大学

」

を

「

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都府

京都工芸繊維大学

」

大阪外国語大学短期大学部

大阪府

大阪外国語大学

に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として、次の一項を加える。

 国立短期大学の名称及び位置は、左表に掲げる通りとする。

国立短期大学の名称

位置

久留米工業短期大学

福岡県

 第四条第一項中「左表の」を「左表に掲げる」に改め、同項の表東京大学の項中

「

理工学研究所

」

及び

「

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

」

を削り、「史料編さん所」を「史料編さん所」に、「編さん及び」を「編さん及び」に、

「

応用微生物研究所

 

応用微生物に関する学理及びその応用の研究

」

を

「

応用微生物研究所

 

応用微生物に関する学理及びその応用の研究

」

航空研究所

航空に関する学理及びその応用の研究

に改め、同表東京工業大学の項中 

「

建築材料研究所

」

及び

「

建築用材料に関する学理及びその応用の研究

」

を削り、「窯業研究所」を「工業材料研究所」に、「窯業に関する」を「工業材料に関する」に改める。

 第四条第二項中「左表の」を「左表に掲げる」に改め、同項の表中

「

京都大学

基礎物理学研究所

京都府

素粒子論その他の基礎物理学に関する研究

」

を

「

京都大学

基礎物理学研究所

京都府

素粒子論その他の基礎物理学に関する研究

」

大阪大学

たんぱく質研究所

大阪府

たんぱく質に関する基礎的研究

に改める。

 附則第七項中「国立短期大学に」を「第三条の三第二項に掲げる国立短期大学に」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

 

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