法律第三十二号(昭三三・三・三一)
◎厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ七中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)