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法律第五十号(昭三三・四・一)

  ◎合成ゴム製造事業特別措置法の一部を改正する法律

 合成ゴム製造事業特別措置法(昭和三十二年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律

 第一条中「合成ゴムの製造事業の育成に必要な特別措置」を「昭和三十二年十二月十日に設立された日本合成ゴム株式会社(以下「会社」という。)に関する臨時措置」に改める。

 第二条を次のように改める。

 (政府による株式の所有)

第二条 政府は、会社の株式を所有することができる。

2 前項の規定により政府が所有する株式は、会社の発行済株式の総数の二分の一をこえることができないものとし、その所有する株式の発行価額の総額は、十億円をこえることができないものとする。

 第三条中「前条第一項の規定により日本開発銀行がその株式を引き受けた会社(以下「合成ゴム会社」という。)」を「会社」に改める。

 第四条及び第五条中「合成ゴム会社」を「会社」に改める。

 第五条の次に次の二条を加える。

 (重要な財産の譲渡等)

第五条の二 会社は、通商産業省令で定める重要な財産を譲渡し、担保に供し、又は有償で取得しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (社債の募集及び資金の借入)

第五条の三 会社は、社債を募集し、又は弁済期限が一年をこえる資金を借り入れようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 第六条及び第七条中「合成ゴム会社」を「会社」に改め、第八条を次のように改める。

 (報告及び検査)

第八条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第九条中「第五条第一項」の下に「、第五条の二、第五条の三」を加え、「合成ゴム会社」及び「当該会社」を「会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (罰則)

第九条の二 第八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

 第十条の見出しを削り、同条中「合成ゴム会社」を「会社」に改め、第四号を削り、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 第五条の二の規定に違反して、財産を譲渡し、担保に供し、又は有償で取得したとき。

 四 第五条の三の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (政府所有株式の処分)

第十一条 政府は、会社の経理的基礎が確立したと認めるときは、有価証券市場の状況を考慮し、なるべくすみやかに、その所有する会社の株式を処分するものとする。

 附則第三項及び第四項を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現に改正前の第二条第一項の承認を受けている株式会社が昭和三十四年三月三十一日以前で政令で定める日までに発行する株式の引受については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 日本開発銀行は、改正前の第二条第一項の規定により引き受けた会社の株式を、昭和三十四年三月三十一日までに、政府に譲渡しなければならない。

4 政府は、前項の規定により会社の株式を譲り受けるときは、産業投資特別会計から、その株式の発行価額により算定した額をその対価として支払わなければならない。

5 前項の規定による支払金は、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の適用に関しては、同法第四条の出資の払込金とみなす。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

 

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