法律第百三号(昭三三・四・二八)
◎農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に対する法律の一部を改正する法律
農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「又は水産」を「、水産、工業又は商船」に、「教員」を「教員及び実習助手」に改める。
第一条中「又は水産」を「、水産、工業(電波を含む。)又は商船」に、「規定に基き」を「規定の趣旨に基き」に、「教員」を「教員及び実習助手」に改める。
第三条の見出し中「教員」を「教員及び実習助手」に改め、同条第一項中「又は水産に関する課程を置く」を「、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く」に、「又は水産若しくは水産実習」を「、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習」に、「又は水産実習」を「、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習」に、「当該農業又は水産に関する課程」を「当該農業、水産、工業若しくは電波又は商船に関する課程」に、「又は水産に関する科目」を「、水産、工業、電波又は商船に関する科目」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する国立の高等学校の実習助手であつて政令で定める者が、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において、実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。
第四条の見出し及び同条中「教員」を「教員及び実習助手」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(内閣総理・文部大臣署名)