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法律第百二十五号(昭三三・五・一)

  ◎戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「軍人軍属」を「軍人軍属等」に改める。

  第二条の見出しを「(軍人軍属等)」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。

  一 旧国家総動員法第四条又は第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者又は総動員業務の協力者(第一項第二号に該当する者及び同項第三号に該当する者であつて次条第一項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。)

  二 もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者

  三 昭和二十年三月二十二日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員

  四 昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基いて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員

  五 旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者

 4 前項第四号に掲げる者で、昭和二十年九月二日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。

  第四条第四項を次のように改める。

 4 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。

  一 第二条第一項第三号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合

  二 第二条第三項第一号若しくは第三号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第四号に掲げる者が昭和二十年八月九日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合。ただし、当該負傷又は疾病が昭和二十年九月二日前に生じたものであるときは、当該負傷又は疾病が戦時災害によるものである場合に限る。

  三 第二条第三項第二号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合

  四 第二条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる者とみなされる者又は同項第五号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。

  第五条第五号中「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改める。

  第六条中「遺族年金」の下に「、遺族給与金」を加える。

  第七条第三項を削り、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(次の各号のいずれかに規定する者については、当該各号に掲げる日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の不具廃疾の状態にある場合においては、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。

  一 昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者で、その帰還の日において当該負傷又は疾病がなおつているものについては、その帰還の日

  二 昭和三十四年一月一日以後未帰還者留守家族等援護法第十八条の規定により療養を受けることができる者については、当該負傷若しくは疾病がなおつた日又はなおらないで同条の規定により療養を受けることができる期間を経過した日

 4 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(前項各号のいずれかに規定する者については、当該各号に掲げる日以後)において、当該負傷又は疾病により同項に規定する程度の不具廃疾の状態になつたときは、援護審査会の議決により、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。

  第八条を次のように改める。

  (障害年金及び障害一時金の額)

 第八条 軍人軍属であつた者に支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に八五、五〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

一七一、〇〇〇円

第二項症

一三九、〇〇〇円

第三項症

一一一、〇〇〇円

第四項症

七七、〇〇〇円

第五項症

四三、〇〇〇円

第六項症

三二、〇〇〇円

第一款症

二一、〇〇〇円

第二款症

二二、〇〇〇円

第三款症

一九、〇〇〇円

 2 前項の場合において、特別項症、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には三万一千円を、第三項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者には七千円を同項の年金額に加給する。

 3 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

 

不具廃疾の程度

金額

第一款症

一六〇、〇〇〇円

第二款症

一二八、〇〇〇円

第三款症

一一二、〇〇〇円

 4 準軍属であつた者に支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に四二、七五〇円以内の額を加えた額

第一項症

八五、五〇〇円

第二項症

六九、五〇〇円

第三項症

五五、五〇〇円

第四項症

三八、五〇〇円

第五項症

二一、五〇〇円

第六項症

一六、〇〇〇円

 5 前項の場合において、特別項症、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には一万五千五百円を、第三項症から第六項症までに係る障害年金の支給を受ける者には三千五百円を同項の年金額に加給する。

  第九条第二項中「その不具廃疾の程度がなお第七条第一項に規定する程度であり、且つ、同項但書の規定に該当しないもの」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の二号を加える。

  一 軍人軍属であつた者であつて、その不具廃疾の程度がなお第七条第一項に規定する程度であり、かつ、同項ただし書の規定に該当しないもの

  二 準軍属であつた者であつて、その不具廃疾の程度がなお第七条第三項に規定する程度であるもの

  第十一条第二号中「第七条第一項」を「軍人軍属であつた者であつて、第七条第一項」に、「、日本の国籍を有しない者及び」を「日本の国籍を有しないか、又は」に、「、日本の国籍を失つた者」を「日本の国籍を失つたもの」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 準軍属であつた者であつて、第七条第三項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和三十三年十二月三十一日以前に日本の国籍を失つたもの

  第十三条第一項中「障害年金」を「軍人軍属であつた者に対する障害年金」に改め、同項及び同条第二項中「翌月から始め」を「翌月以前において援護審査会が定める月から始め」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 準軍属であつた者に対する障害年金の支給は、第七条第三項の規定により支給するものについては、昭和三十四年一月(同項各号のいずれかに規定する者に支給するものについては、当該各号に掲げる日の属する月の翌月)から、同条第四項の規定により支給するものについては、同項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において援護審査会が定める月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。

  第十四条第一項第三号中「厚生大臣によつて」を「軍人軍属であつた者にあつては、厚生大臣によつて」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 準軍属であつた者にあつては、厚生大臣によつて第七条第三項に規定する程度の不具廃疾の状態がなくなつたものと認定されたとき。

  第十四条第二項中「前項第三号」を「前項第三号又は第四号」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (障害年金と増加恩給等との調整)

 第十五条の二 第七条第三項又は第四項の規定による障害年金を受ける権利を有する者が、同一の不具廃疾に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

  第十七条第一項中「軍人軍属であつた者で」を「軍人軍属であつた者が」に、「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は準軍属であつた者が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり」に、「状態にあるものが、」を「状態にある場合において、その者が」に改める。

  第二十一条第一項中「軍人軍属であつた者で」を「軍人軍属であつた者が」に、「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は準軍属であつた者が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり」に、「状態にあるものにつき」を「状態にある場合において」に改める。

  第二十二条第一項中「軍人軍属であつた者で」を「軍人軍属であつた者が」に、「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は準軍属であつた者が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり」に、「状態にあるものを」を「状態にあるときは」に改める。

  第二十三条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金及び遺族給与金」に改め、同条第三号中「軍属又は」を「軍属(第二条第一項第二号及び第三号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 次に掲げる遺族には、通じて五年間に限り、毎年、遺族給与金を支給する。

  一 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族

  二 障害年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

  三 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により第七条第三項に規定する程度の不具廃疾の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより不具廃疾となつた者及び当該不具廃疾となつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族

  第二十四条第一項中「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加え、「勤務がなかつたならば」を「勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば」に改める。

  第二十五条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金及び遺族給与金」に改め、同条に次の五項を加える。

 3 夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和三十四年一月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和三十四年一月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。ただし、子、父、母、孫、祖父又は祖母については、遺族給与金の支給を受けるべき先順位者がある間は、遺族給与金を支給しない。

  一 夫については、第一項第一号の規定に、子については、同項第二号の規定に該当すること。

  二 父及び母については、六十歳以上であつて、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は不具廃疾であつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。

  三 孫については、第一項第四号の規定に、祖父及び祖母については、同項第五号の規定に該当すること。

 4 前項ただし書に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

 5 先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。

 6 遺族給与金の支給を受けるべき先順位者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。

 7 遺族給与金の支給を受けるべき先順位者につき当該遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。

  第二十六条の見出しを「(遺族年金及び遺族給与金の額)」に改め、同条第一項中「三万五千二百四十五円」を「五万一千円」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改め、同条第四項及び第五項を削る。

 2 前条第四項及び第五項の規定は、前項に規定する先順位者を定める場合に、同条第六項の規定は、先順位者として遺族年金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合に、同条第七項の規定は、先順位者として遺族年金の支給を受ける者につき当該遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合に準用する。

 3 遺族給与金の年額は、死亡した者一人につき二万五千五百円とする。

  第二十七条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金及び遺族給与金」に改め、同条第一項中「第二十三条第二号及び第三号」を「第二十三条第一項第二号及び第三号」に改め、「遺族年金」の下に「並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給する遺族給与金」を加える。

  第二十八条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改め、同条中「遺族年金」及び「当該遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加え、「但し」を「ただし、遺族年金については」に改める。

  第二十九条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改め、同条中「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加え、同条第二号中「死亡した者」を「軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者」に、「遺族」を「もの」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第三項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日(これらの条件に該当するに至つた日において、遺族給与金の支給を受けるべき先順位者があつたときは、すべての先順位者の権利が消滅する日)前に、第三十一条第二号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当したもの

  第二十九条の二の見出し中「遺族年金支給」を「遺族年金又は遺族給与金の支給」に改め、同条中「又は軍人軍属」を「若しくは準軍属又はこれらの者」に、「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改める。

  第三十条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金及び遺族給与金の支給」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 遺族給与金の支給は、昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始める。

 4 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後遺族給与金を受ける権利を有するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、当該権利を有するに至つた日の属する月の翌月から始める。

 5 遺族給与金の支給は、権利が消滅した日の属する月又は昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるか、又は同年同月一日において遺族給与金の支給を受ける権利を有する遺族がなかつたときは、遺族のうちのたれかがその権利を取得した日の属する月の翌月)から起算して五年(当該死亡した者の死亡に関し遺族給与金の支給を受ける権利を有する遺族がなかつた期間を除く。)を経過する月で終る。

  第三十一条の見出し中「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改め、同条中「遺族年金」及び「当該遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加え、同条第四号中「第二十五条第一項各号」の下に「(これらの者が準軍属又は準軍属であつた者の遺族であるときは、同条第三項各号)」を加える。

  第三十二条第三項第一号中「第二十三条第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改め、同項第二号及び第三号中「第二十三条第二号」を「第二十三条第一項第二号」に改める。

  第三十二条の二の見出し中「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改め、同条中「又は軍人軍属」を「若しくは準軍属又はこれらの者」に、「遺族年金」を「遺族年金又は遺族給与金」に改め、同条を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

  (遺族給与金と公務扶助料等との調整)

 第三十二条の二 遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

  第三十三条中「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加える。

  第三十八条の二中「第三十二条の二」を「第三十二条の三」に改める。

  第四十条第一項中「遺族年金」を「遺族年金、遺族給与金」に改める。

  第四十三条の見出し中「年金」を「障害年金等」に改め、同条中「及び遺族年金」を「、遺族年金及び遺族給与金」に、「年金」を「障害年金等」に改める。

  第四十四条中「又は遺族年金」を「、遺族年金又は遺族給与金」に改める。

  第四十五条から第四十七条までの各条中「遺族年金」を「遺族年金、遺族給与金」に改める。

  第四十八条第一項中「金品」の下に「、遺族給与金」を加える。

  第四十九条の見出し中「年金、国債元利金等」を「障害年金等」に改め、同条第一項中「及び遺族年金」を「、遺族年金及び遺族給与金」に改める。

  附則第七項中「(昭和十四年法律第七十三号)」を削り、「又は遺族年金を受けることができるときは」を「、遺族年金又は遺族給与金を受けることができるときは」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、遺族年金については、船員保険法の規定により支給を受ける遺族年金の額(同法第五十条ノ三の規定による加給金を含む。)が、この法律の規定により支給を受けることができる遺族年金又は遺族給与金の額(遺族年金の支給を受けることができる遺族が配偶者であつて、その者に船員保険法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子がある場合においては、その配偶者及びその子がこの法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額を合算した額)をこえる部分については、この限りでない。

  附則第八項中「又は遺族年金を受ける権利」を「、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利」に、「又は遺族年金の額から」を「、遺族年金は又は遺族給与金の額から」に改める。

  附則第九項中「左に掲げる障害年金及び遺族年金」を「次に掲げる障害年金及び遺族年金又は遺族給与金」に改め、同項第四号中「支給を受けた遺族年金」を「支給を受けた遺族年金又は遺族給与金」に改める。

  附則第十九項の次に次の一項を加える。

 20 第三十七条に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「二千九百三十七円」を「四千二百五十円」に改める。

  附則第四十三項から附則第四十六項までを一項ずつ繰り下げ、附則第四十二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を附則第四十三項とし、附則第四十一項の次に次の一項を加える。

 42 厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに二年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条の改正規定及び同法第二十六条第一項の改正規定、第二条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和三十三年十月一日から、第一条中遺族援護法附則第十九項の次に一項を加える改正規定及び第二条中留守家族援護法の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第八条第四項の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。

 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

2 この法律による遺族援護法第七条第三項の規定の削除により、昭和三十四年一月一日に受給権が発生すべき障害年金、障害一時金又は遺族年金に関し、改正後の同法を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項並びに第三十条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十四年一月一日」と、同法第十一条第二号及び第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十三年十二月三十一日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十四年一月」と、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十四年一月二日」とする。

3 改正後の遺族援護法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十三年十月分から昭和三十四年六月分までの第二款症に係る障害年金の額は一万四千円、昭和三十三年十月分から昭和三十四年六月分までの第三款症に係る障害年金の額は一万二千円とする。

4 昭和三十四年六月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の遺族援護法第八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 昭和三十三年十月分から昭和三十五年六月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「五万一千円」とあるのは、「四万三千百二十三円」と読み替えるものとする。

6 死亡した者の父又は母に支給する昭和三十三年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月分までの遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「五万一千円」とあり、及び前項中「四万三千百二十三円」とあるのは、「三万五千二百四十五円」と読み替えるものとする。ただし、昭和三十三年十月一日において不具廃疾である父若しくは母に支給する遺族年金又は父若しくは母が昭和三十三年十月二日以後において不具廃疾となつた日の属する月の翌月分以降の遺族年金の額を算出する場合には、この限りでない。

 (留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)

7 昭和三十三年十月分から昭和三十五年六月分までの留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第八条中「四千二百五十円」とあるのは、「三千五百九十三円」と読み替えるものとする。

8 未帰還者の父又は母に支給する昭和三十三年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月分までの留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第八条中「四千二百五十円」とあり、及び前項中「三千五百九十三円」とあるのは、「二千九百三十七円」と読み替えるものとする。ただし、その者が不具廃疾である間に係る留守家族手当の額を算出する場合には、この限りでない。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

9 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「施行の際において」を「施行の際(この法律の施行後当該増加恩給を受ける権利を有するに至つた者については、その有するに至つた際)において」に改める。

  附則第十八項を次のように改める。

 18 軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者があるものについては、当該公務扶助料が支給される期間、その者に支給する遺族年金の額は、改正後の第二十六条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

  附則第二十四項中「遺族年金」を「遺族年金、遺族給与金」に改める。

 (所得税法の一部改正)

10 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「恩給法第七十五条第一項第二号」を「同条の規定による遺族給与金並びに恩給法第七十五条第一項第二号」に改める。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

11 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「及び遺族年金」を「、遺族年金及び遺族給与金」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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