法律第百三十七号(昭三三・五・六)
◎公衆電気通信法の一部を改正する法律
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十二条の二」に、「第三章 電話(第二十五条―第五十五条)」を
「 |
第三章 電話(第二十五条―第五十五条) |
」 |
第三章の二 加入電信(第五十五条の二―第五十五条の八) |
に改める。
「加入契約」を「加入電話加入契約」に、「加入者」を「加入電話加入者」に、「加入申込」を「加入電話加入申込」に、「加入区域」を「電話加入区域」に改める。
第七条中「電報の受付、伝送若しくは配達(電話による送達、着信の場所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)、電話の加入に関する事務、電話の通話の取扱若しくは交換又は公衆電気通信役務の料金の収納に関する事務」を「公衆電気通信業務の一部」に改める。
第八条第一号中「配達」の下に「(電話による送達、着信の場所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)」加え、同条第五号及び第六号中「公衆電気通信役務の取扱に関する事務の一部又はその役務の料金の収納に関する事務」を「公衆電気通信業務の一部」に改める。
第九条中「国際電気通信役務に属する電報(以下「国際電報」という。)の受付、伝送若しくは配達、国際電気通信役務による通話(以下「国際通話」という。)の取扱若しくは交換又は国際電気通信役務の料金の収納に関する事務を他の者に」を「国際電気通信業務の一部を公社に又は会社が逓信大臣の認可を受けて定める条件に適合する者に」に改める。
第一章中第十二条の次に次の一条を加える。
(試行的な公衆電気通信役務)
第十二条の二 公社又は会社は、公衆電気通信役務であつて、この法律で定めるもの以外のものを試行的に提供することができる。
第二十四条第一項中「国際電報」を「国際電気通信役務に属する電報(以下「国際電報」という。)」に改める。
第二十五条第二号中「加入電話」を「前二号に掲げる電話」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 地域団体加入電話 一定の地域内に居住する者が公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的とする組合契約によつて設立した組合と公社との契約により設置する電話
第四十三条の次に次の四条を加える。
(組合)
第四十三条の二 公社から地域団体加入電話の設置を受けるためには、第四十三条の四の基準に適合する一定地域内に居住する者が左の各号に掲げる事項を含む事項について組合契約を締結して組合を設立しなければならない。
一 組合は、公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的とするものであること。
二 組合員は、公社から提供される公衆電気通信役務につき公平な取扱を受ける権利を有すること。
三 公社に対し組合を代表する業務執行者一人の選定に関すること。
四 組合員が公社に対して支払う料金等の取りまとめの方法及び取りまとめた料金等の公社に対する納入の方法に関すること。
2 組合は、加入申込者が料金等の支払を怠るおそれがあるとき、及び地域団体加入電話の設備に余裕がないときを除き、加入申込を拒んではならない。
(地域団体加入契約)
第四十三条の三 公社との間に、地域団体加入電話の設置を受け、これにより公衆電気通信役務の提供を受ける契約(以下「地域団体加入契約」という。)を締結することができるものは、一の地域団体加入電話につき一の組合に限る。
(地域団体加入電話設置地域)
第四十三条の四 地域団体加入電話を設置することができる地域は、その地域内に居住する者が社会的経済的に相互に比較的に緊密な関係を有し、且つ、電話による連絡が不便となつている地域で、公社が逓信大臣の認可を受けて定める基準に適合するものでなければならない。
(地域団体加入電話についての準用規定)
第四十三条の五 第四十一条第一項及び第四十二条の規定は、地域団体加入電話に準用する。
第四十四条第一項中「左の表に掲げる加入電話」の下に「(公社が逓信大臣の認可を受けて定める種類の電話を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第四十六条中「加入電話」の下に「、地域団体加入電話」を加える。
第五十一条の見出しを「(構内交換設備又は組合交換設備による交換取扱)」に改め、同条中第一項を次のように改め、同条第二項中「構内交換設備」の下に「又は組合交換設備」を加える。
加入電話加入者又は公社と地域団体加入契約を締結した組合(以下「加入組合」という。)は、公社の認定を受けた電話交換取扱者でなければ、その構内交換設備又は地域団体加入電話の交換設備(以下「組合交換設備」という。)による交換に従事させてはならない。但し、公社が定める構内交換設備又は組合交換設備については、この限りでない。
第五十二条第一項及び第四項中「構内交換取扱者資格試験」を「電話交換取扱者資格試験」に改め、同条第二項中「構内交換取扱者資格試験」を「電話交換取扱者資格試験」に、「構内交換取扱者」を「電話交換取扱者」に改め、同条第三項中「構内交換取扱者資格試験」を「電話交換取扱者資格試験」に改め、「構内交換設備」の下に「又は組合交換設備」を加える。
第五十三条第一項及び第三項中「構内交換取扱者」を「電話交換取扱者」に改める。
第五十四条中「構内交換取扱者」を「電話交換取扱者」に、「構内交換取扱者資格試験」を「電話交換取扱者資格試験」に改める。
第五十五条第一項中「国際通話」を「国際電気通信役務による通話(以下「国際通話」という。)」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 加入電話
(電信加入契約)
第五十五条の二 公社又は会社との間に、加入電信の設置を受け、これにより公衆電気通信役務の提供を受ける契約(以下「電信加入契約」という。)を締結することができる者は、一の加入電信につき一人に限る。
(電信加入区域)
第五十五条の三 公社は、社会的経済的の諸条件、行政区画、加入電信の需要及び供給の見込並びに公衆電気通信役務を提供するに要する原価を考慮して電信加入区域を指定しなければならない。
(電信加入申込の承諾)
第五十五条の四 公社は、公社の予算の範囲内においては、電信加入区域内における加入電信の設置についての電信加入契約の申込(以下「電信加入申込」という。)及び電信加入区域外における加入電信の設置についての電信加入申込(その設置が業務の遂行上支障がないと認められるものであつて、公社が定める額の特別の料金の支払があるものに限る。)の全部を承諾しなければならない。
2 第三十条第二項並びに第三十一条第一号及び第二号の規定は、前項の場合に準用する。
第五十五条の五 第三十二条の規定は、公社に対して、電信加入区域外における加入電信の設置について電信加入申込があつた場合又は電信加入区域外の場所に加入電信の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
(他人使用の制限)
第五十五条の六 公社又は会社と電信加入契約を締結した者(以下「電信加入者」という。)は、その加入電信の設備を他人の通信の用に供するための契約を公社又は会社と締結した場合を除き、業としてその加入電信の設備を用いて他人の通信を媒介し、その他その加入電信の設備を他人の通信の用に供してはならない。但し、公共の利益のため特に必要がある場合であつて、逓信省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(通信の停止及び電信加入契約の解除)
第五十五条の七 第四十二条の規定は、加入電信の通信の停止及び電信加入契約の解除について準用する。
2 会社は、公社との間に設置を受けた加入電信の電信加入者が、加入電信に係る国際電気通信役務の料金を支払わないときは、その料金が支払われるまで、その加入電信による国際電気通信役務に係る通信を取り扱わないことができる。
(電信加入者による設置)
第五十五条の八 公社又は会社は、業務の遂行上支障がなく、且つ、特に必要があると認められる場合であつて、逓信大臣の認可を受けたときは、電信加入者が加入電信の電信機及びその附属設備を設置することを承認することができる。
第五十六条中「前二章」を「前三章」に改める。
第六十八条第二項ただし書を削る。
第七十五条中「市外通話の料金」の下に「、加入組合の組合員が支払うべき地域団体加入電話に関する料金」を加える。
第七十七条中「第六十七条」を「第四十三条の五、第五十五条の七第一項又は第六十七条」に、「加入電話の通話」を「加入電話若しくは地域団体加入電話の通話、加入電信の通信」に改める。
第七十八条第一項第四号中「加入者」を「加入電話加入者又は加入組合の組合員」に改め、「その責」の下に「(加入組合の組合員にあつては加入組合の業務執行者の責を含む。)」を、「加入電話」の下に「又は地域団体加入電話」を加え、「加入契約」を「加入電話加入契約又は地域団体加入契約」に改め、同項第五号中「加入者」を「加入電話加入者又は加入組合の組合員(加入組合の業務執行者を含む。)」に改め、「加入電話」の下に「又は地域団体加入電話」を加え、同項第八号及び第九号中「加入者」を「加入電話加入者又は加入組合の組合員(加入組合の業務執行者を含む。)」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 電信加入者がその責に帰することができない事由により、その加入電信(電信加入契約の期間が公社又は会社が定める期間以内であるものを除く。以下第百九条第一項第五号の二において同じ。)により通信をすることができない場合において、その旨を加入電信取扱局(加入電信に関する現業事務を取り扱う公社又は会社の事業所をいう。以下同じ。)に通知した日(その前に加入電信取扱局がその旨を知つたときは、その知つた日。以下この号及び第百九条第一項第五号の二において同じ。)から引き続き二日以上その加入電信により通信をすることができなかつたときは、その旨を加入電信取扱局に通知した日後の通信をすることができなかつた日数に対応する加入電信使用料及びこれに附加して支払うべき料金(その通信をすることができなかつた設備に係るものに限る。)
第百五条第一項中「加入者」を「加入電話加入者、加入組合」に改め、「同一の加入電話」の下に「若しくは地域団体加入電話」を加え、「第一号に掲げる附属設備、第三号に掲げる設備又は第四号に規定する設備」を「第一号若しくは第二号に掲げる附属設備、第四号に掲げる設備又は第五号に規定する設備」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 組合交換設備及び電話機並びにこれらの附属設備
第百五条第四号及び第五項中「加入者」を「加入電話加入者、加入組合」に改め、同条第七項中「加入者」を「加入電話加入者又は加入組合」に、「又は第四号」を「、第二号又は第五号」に改める。
第百七条第一項中「構内交換設備であつて」を「構内交換設備又は組合交換設備であつて」に、「加入者が加入契約」を「加入電話加入者若しくは加入組合が加入電話加入契約若しくは地域団体加入契約」に改め、「若しくは構内交換設備」の下に「若しくは組合交換設備」を加え、「第四十二条第一項の規定により加入契約」を「第四十二条第一項(第四十三条の五において準用する場合を含む。)の規定により加入電話加入契約若しくは地域団体加入契約」に、「加入者は、その構内交換設備」を「加入電話加入者又は加入組合は、その構内交換設備又は組合交換設備」に改め、同条第五項中「構内交換設備」を「構内交換設備、組合交換設備」に改め、同条第六項中「構内交換設備」を「構内交換設備、組合交換設備」に、「又は第三号」を「、第二号又は第四号」に改める。
第百八条の次に次の一条を加える。
(法定外契約約款の認可)
第百八条の二 公社又は会社は、この法律で定めるものを除く外、公衆電気通信役務の提供条件であつて、逓信省令で定めるものを内容とする契約約款を定めようとするときは、逓信大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第百九条第一項本文中「電話の通話」の下に「又は加入電信の通信」を加え、同項第三号中「加入者」を「加入電話加入者又は加入組合の組合員」に改め、「その加入電話」の下に「又は地域団体加入電話」を加え、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 電信加入者がその加入電信により通信をすることができない場合において、その旨を加入電信取扱局に通知した日から引き続き五日以上その加入電信により通信をすることができなかつたときは、その旨を加入電信取扱局に通知した日後の通信をすることができなかつた日数に対応する加入電信使用料(その通信をすることができなかつた設備に係るものに限る。)の五倍に相当する額及びその加入電信使用料に附加して支払うべき料金(その通信をすることができなかつた設備に係るものに限る。)の五倍に相当する額
別表第四中「加入電話」の下に「若しくは地域団体加入電話」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間、この法律による改正後の公衆電気通信法第九条、第四十三条の四、第四十四条第一項、第五十五条の八及び第百八条の二中「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」と、第五十五条の六及び第百八条の二中「逓信省令」とあるのは、「郵政省令」とする。
3 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号の次に次の一号を加え、同条第六号中「(昭和二十八年法律第九十七号)」を削る。
一の二 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第百五条第一項の規定により地域団体加入電話の設備を設置するとき。
第十条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 その設備が公衆電気通信法第五十五条の八の規定により設置したものであるとき。
(郵政・内閣総理大臣署名)