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法律第百八十八号(昭三三・一二・二七)

  ◎地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

 (選挙期日)

第一条 昭和三十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の選挙にあつては昭和三十四年四月二十三日、指定都市以外の市(特別区を含む。以下同じ。)及び町村(全部事務組合及び役場事務組合を含む。以下同じ。)の選挙にあつては同月三十日とする。

2 前項の地方公共団体の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が昭和三十四年四月一日から同月三十日までの間にかかるときは、当該選挙を同年三月三十一日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、これらの規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とする。

3 第一項の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長について、選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が昭和三十四年四月一日から同月三十日までの間にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる日前七日までに始まるときは、当該選挙を同年三月三十一日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、これらの規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。

 (告示の期日)

第二条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項及び第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号の区分により告示しなければならない。

 一 都道府県知事の選挙にあつては、昭和三十四年三月二十九日に

 二 指定都市の長の選挙にあつては、昭和三十四年四月三日に

 三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、昭和三十四年四月八日に

 四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、昭和三十四年四月十八日に

 五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、昭和三十四年四月二十一日に

 (同時選挙)

第三条 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。

2 第一条の規定により行われる指定都市の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

 (重複立候補の禁止)

第四条 昭和三十四年四月二十三日又は同月三十日に行われる選挙における公職の候補者となつた者は、当該選挙が行われる区域の全部又は一部を含む区域についてこれらの期日に行われる選挙における公職の候補者となることができない。

2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第二号の規定の適用については、同法第八十七条の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。

 (郵便による立候補届出の禁止)

第五条 昭和三十四年四月二十三日又は同月三十日に行われる選挙における公職の候補者の届出又は推薦届出は、郵便によつてすることができない。

 (政令への委任)

第六条 この法律の規定の適用を受ける地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の手続その他その執行に関し、特に必要があるときは、政令で特別の定をすることができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (他の法律の廃止)

2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第二号)は、廃止する。

(内閣総理大臣署名) 

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