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法律第七十四号(昭三四・三・三一)

  ◎検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律

第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「検事及び」及び「検事にあつては七万二千円、副検事にあつては」を削る。

  別表検事の項を次のように改める。

検事

一号

七八、〇〇〇円

二号

七五、〇〇〇円

三号

七二、〇〇〇円

四号

六七、二〇〇円

五号

六二、四〇〇円

六号

五七、六〇〇円

七号

五三、二〇〇円

八号

五一、〇〇〇円

九号

四四、四〇〇円

十号

四一、〇〇〇円

十一号

三七、〇〇〇円

十二号

三三、五〇〇円

十三号

三〇、四〇〇円

十四号

二八、四〇〇円

十五号

二六、二〇〇円

十六号

二三、六〇〇円

十七号

一九、三〇〇円

十八号

一八、三〇〇円

十九号

一六、五〇〇円

  別表副検事の項中「一六、三〇〇円」を「一六、五〇〇円」に、「一五、三〇〇円」を「一五、六〇〇円」に、「一四、三〇〇円」を「一四、七〇〇円」に改める。

第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条中「五万一千円又は四万四千四百円」を「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」に改める。

  別表検事及び副検事の各項を次のように改める。

検事

一号

八一、七二〇円

二号

七八、七五〇円

三号

七五、六五〇円

四号

七〇、五六〇円

五号

六五、四九〇円

六号

六〇、四二〇円

七号

五五、七八○円

八号

五三、四二〇円

九号

四六、五八○円

十号

四三、〇三〇円

十一号

三八、八一〇円

十二号

三五、一三〇円

十三号

三一、八七〇円

十四号

二九、七六〇円

十五号

二七、四七〇円

十六号

二四、七五〇円

十七号

二〇、二三〇円

十八号

一九、二〇〇円

十九号

一七、三三〇円

副検事

一号

四三、〇三〇円

二号

三八、八一○円

三号

三五、一三○円

四号

三一、八七〇円

五号

二九、七六〇円

六号

二七、四七〇円

七号

二四、七五〇円

八号

二〇、二三〇円

九号

一九、二〇〇円

十号

一七、三三〇円

十一号

一六、三八○円

十二号

一五、四三〇円

第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項を附則第六項とし、附則第四項中「前項」を「附則第三項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。

 4 検事総長、次長検事及び検事長に対する恩給、退職手当若しくは寒冷地手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、前項の規定による暫定手当の月額のうち法務大臣が大蔵大臣と協議して定める額は、俸給とみなす。

   附 則

1 この法律中第二条及び第三条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。

2 昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律第九条に定める俸給月額の俸給を受ける検事は、同年四月一日において別表に掲げる三号の俸給を受けるものとし、同年三月三十一日において第一条の規定による改正前の同法別表に掲げる一号から十六号までの俸給を受ける検事の同年四月一日における俸給の号は、それぞれ四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号、十四号、十五号、十六号、十七号、十八号及び十九号とする。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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