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法律第百九十一号(昭三四・一二・一〇)

  ◎昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法

1 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域内に事業所を有する中小企業者(政令で定めるものに限る。)のうち、当該災害により当該地域内の自己の事業所においてその所有に係る機械又は器具につき損害を受けたもの(以下「被害中小企業者」という。)に対しては、普通財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。)である機械又は器具のうち政令で定めるもの(以下「国有機械等」という。)を、時価からその五割以内を減額した対価で売り払い、若しくは貸し付け、又は当該災害により当該事業所において損害を受けたその者の所有に係る機械又は器具(以下「被害民有機械等」という。)と交換することができる。

2 前項の交換をする場合における国有機械等の価額は、時価からその五割以内を減額した額とすることができる。

3 第一項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

4 一の被害中小企業者に対する第一項の規定による国有機械等の売払若しくは貸付の対価又は同項の規定によりその者の被害民有機械等と交換する国有機械等の価額につき、時価から減額することができる金額の合計額は、その者の被害民有機械等に係る同項に規定する災害による損害の総額を限度とするものとする。

5 前各項に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

    附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、昭和三十五年十二月三十一日限り、その効力を失う。ただし、この法律の規定により同日以前にされた国有機械等の貸付については、同日後もなおその効力を有する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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