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法律第百九十七号(昭三四・一二・一六)

  ◎昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧に関する特別措置法

 (目的)

第一条 この法律は、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた事業協同組合等の施設の災害復旧事業に要する経費につき国が補助を行い、もつて当該施設の災害復旧の促進を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「事業協同組合等の施設の災害復旧事業」とは、政令で定める地域内にある次の各号に掲げる施設であつて前条の災害を受けたものを原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するために必要な施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代るべき必要な施設をすることを含む。)を目的として行う事業をいう。

 一 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会の施設であつて、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第一号又は第九条の九第一項第四号に掲げるもの

 二 商工組合又は商工組合連合会の施設であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号(同法第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げるもの

 三 前二号に掲げる中小企業者の団体に準ずるものと認められる団体で政令で定めるものの施設であつて、その構成員の共同利用に供するためのもの

 四 企業組合の経営の合理化のための施設

 (国の補助)

第三条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合において、当該都道府県に対し、予算の範囲内で、当該補助に要する経費(都道府県が四分の三をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)につきその三分の二を補助することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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