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法律第五十九号(昭三五・四・二七)
◎水産庁設置法の一部を改正する法律
水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「十和田湖ふ化場」を削る。
第七条の四の二を削り、第七条の四の三を第七条の四の二とする。
附 則
この法律は、昭和三十五年八月一日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)
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