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法律第六十二号(昭三五・四・二七)

  ◎中小漁業融資保証法の一部を改正する法律

 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二号を削り、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。

 第四十三条第一項ただし書中「及び第七十七条第二項の規定による委託に係るもの」を削る。

 第七十二条第一項中「以下同じ。」を「以下この条において同じ。」に改める。

 第七十三条第一項中「三月」を「一月」に改める。

 第七十四条を次のように改める。

 (納付金)

第七十四条 保険金の支払を受けた協会は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(協会が借入金のほか、利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金の額の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十二条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を政府に納付しなければならない。

 第七十七条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「又は協会」を削り、同項を同条第二項とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に存する中小漁業融資保証保険の保険関係については、改正後の第七十三条第一項及び第七十四条の規定を適用する。

3 政府がこの法律の施行前に保険金を支払つたことにより改正前の第七十四条の規定により取得した権利の行使の業務の委託(当該委託業務に係る罰則の適用を含む。)については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 政府は、漁業信用基金協会(以下「協会」という。)を相手方として、政府がこの法律の施行前に当該協会に保険金を支払つたことにより当該協会が有する求償権につき改正前の第七十四条の規定による代位により取得した権利を、次項の規定によるものを除き対価を徴しないで、当該協会に譲り渡す旨の契約を締結することができる。

6 前項の契約に基づき、同項の求償権に係る権利の譲渡しを受けた協会は、その譲渡しを受けた日以後においてその求償権(その譲渡しに係る権利が改正前の第七十四条の規定による代位により国に取得された際分割された当該求償権に係る残余の権利で当該協会が引き続いて所有しているものに係る部分を含み、その求償権の取得の原因となつた借入金の弁済をした日以後当該弁済による保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この項において同じ。)を行使して取得した額(当該協会が当該求償権に係る保証により借入金のほか利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該求償権の取得の原因となつた借入金の弁済により支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第七十二条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を政府に納付しなければならない。

7 中小漁業融資保証保険特別会計法(昭和二十七年法律第三百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「法第七十四条の規定により代位した求償権に基く回収金」を「法第七十四条の規定により納付される回収金」に改め、「又は第二項」を削る。

  附則第一項中「附則第三項」を「附則第四項」に改め、附則中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第六十二号)附則第六項の規定により納付される回収金及び同法による改正前の中小漁業融資保証法(以下「旧法」という。)第七十四条の規定により代位した求償権に基づく回収金は、この会計の歳入とし、旧法第七十七条第二項の規定による委託業務についての委託手数料は、この会計の歳出とする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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