法律第八十号(昭三五・五・一一)
◎船主相互保険組合法の一部を改正する法律
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)第一条第二項に定める漁船」を「漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(定義)に規定する漁船で総トン数千トン未満のもの」に、「その所有又は賃借する船舶」を「その所有し、又は賃借する木船」に、「船舶所有者(船舶賃借人を含む。以下「船主」という。)」を「自己」に改め、同条第三項中「その所有又は賃借する船舶」を「その所有し、賃借し、若しくは用船し、又は回航を請け負う船舶で木船以外のもの」に、「船主の」を「自己の」に改め、同条第四項各号列記以外の部分を次のように改める。
前二項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。
第二条第四項第一号中「船主」を「当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、その回航請負人を含む。)」に改め、同項第二号中「船主が負担」を「当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、その用船者及び回航請負人を含む。以下「船主等」という。)が負担し、」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用
第二条第四項第四号中「船主」を「船主等」に改める。
第十二条第二項中「所有」を「所有し、」に、「船舶の運航に伴つて生ずる船主の」を「第二条第二項又は第三項に規定する」に、「その船舶」を「当該契約に係る船舶」に改める。
第十四条第一項中「加入申込証二通に」の下に「組合員たる資格に係る事項並びに」を加える。
第十五条第一項中「所有」を「所有し、」に改める。
第二十七条第三項第五号中「若しくは保険事故の発生又は」を「、保険事故の発生、」に改め、「譲渡」の下に「その他の理由」を加える。
第四十五条第一項中「組合員の数若しくは」の下に「その所有し、若しくは賃借する」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)