衆議院

メインへスキップ



法律第八十二号(昭三五・五・一六)

  ◎引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律

 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第十八条中「三年間」を「四年間」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.