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法律第九十四号(昭三五・六・九)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項中「及び自衛官には通勤手当を支給し」を「には通勤手当を」に改め、「通勤手当、」の下に「特殊勤務手当、隔遠地手当、」を、「宿日直手当を」の下に「、自衛官には通勤手当、特殊勤務手当及び隔遠地手当を、それぞれ」を加え、同条第二項中「第十二条」を「第十二条から第十三条の二まで」に改める。

 第十五条を次のように改める。

第十五条 削除

 第十九条中「扶養手当」の下に「、特殊勤務手当、隔遠地手当」を加える。

 第二十五条第二項中「三千九百円」を「四千二百円」に改める。

 第二十七条第二項本文中「、特殊勤務手当」の下に「、隔遠地手当」を加え、「及び特殊勤務手当」を「、特殊勤務手当及び隔遠地手当」に改める。

別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表

事務次官議長

官職

参事官等

等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

号俸

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

 

90,000

1

50,400

12

36,200

12

20,800

12

 

2

53,000

12

38,200

12

22,000

12

 

3

55,600

12

40,300

12

23,000

12

 

4

58,300

12

42,300

12

24,200

12

 

5

60,900

12

44,300

12

25,500

12

 

6

63,500

12

46,300

12

26,700

12

 

7

66,100

12

48,400

12

27,900

12

 

8

68,700

15

50,400

12

29,400

12

 

9

71,600

18

53,000

15

30,700

12

 

10

74,500

24

55,600

18

32,100

12

 

11

77,300

 

58,300

24

33,400

12

 

12

 

 

60,900

 

34,800

12

 

13

 

 

 

 

36,200

12

 

14

 

 

 

 

38,200

12

 

15

 

 

 

 

40,300

12

 

16

 

 

 

 

42,300

15

 

17

 

 

 

 

44,300

18

 

18

 

 

 

 

46,300

24

 

19

 

 

 

 

48,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

海将

空将

号俸

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

 

1

73,800

56,800

12

48,200

12

39,100

12

33,100

12

28,700

12

24,800

12

20,100

12

2

77,500

59,500

12

50,400

12

41,200

12

34,800

12

30,200

12

26,100

12

21,200

12

3

81,200

62,300

12

52,500

12

43,400

12

36,900

12

31,500

12

27,300

12

22,400

12

4

85,100

65,000

12

54,600

12

45,500

12

39,100

12

33,100

12

28,700

12

23,500

12

5

88,800

67,700

12

56,800

12

48,200

12

41,200

12

34,800

12

30,200

12

24,800

12

6

 

70,800

12

59,500

12

50,400

12

43,400

12

36,900

12

31,500

12

26,100

12

7

 

73,800

15

62,300

15

52,500

12

45,500

12

39,100

12

33,100

12

27,300

12

8

 

77,500

18

65,000

18

54,600

15

48,200

15

41,200

15

34,800

15

28,700

15

9

 

81,200

24

67,700

18

56,800

18

50,400

18

43,400

18

36,900

18

30,200

18

10

 

85,100

 

70,800

24

59,500

24

52,500

24

45,500

24

39,100

21

31,500

21

11

 

 

 

73,800

 

62,300

 

54,600

24

48,200

24

41,200

24

33,100

21

12

 

 

 

 

 

 

 

56,800

 

50,400

 

43,400

 

34,800

24

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,900

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

俸給月額

17,700

12

13,900

12

11,600

12

10,500

12

8,600

12

7,500

12

6,800

6,300

18,300

12

15,200

12

12,800

12

11,600

12

9,600

12

8,000

12

 

 

18,900

12

16,300

12

13,900

12

12,800

12

10,500

12

8,600

 

 

 

20,100

12

17,500

12

15,200

12

13,900

15

11,600

15

 

 

 

 

21,200

12

18,600

12

16,300

12

15,200

18

12,800

 

 

 

 

 

22,400

12

19,800

12

17,500

12

16,300

 

 

 

 

 

 

 

23,500

12

20,900

12

18,600

15

 

 

 

 

 

 

 

 

24,800

15

22,200

15

19,800

18

 

 

 

 

 

 

 

 

26,100

18

23,500

18

20,900

21

 

 

 

 

 

 

 

 

27,300

21

24,800

21

22,200

24

 

 

 

 

 

 

 

 

28,700

21

26,100

21

23,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,200

24

27,600

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,500

24

29,000

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,100

 

30,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に揚げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十三号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。

3 昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定又は同法同条第三項若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。

 (昇給に要する期間の通算)

4 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (昭和三十五年四月一日以降における差額の支給)

5 昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号)附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。

 (給与の内払)

6 この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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