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法律第百号(昭三五・六・二三)
◎裁判官の災害補償に関する法律
裁判官の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた裁判官に対する福祉施設については、一般職の国家公務員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官の公務上の災害に対する補償に相当する給与で、この法律の施行前に支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)
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