法律第百三号(昭三五・六・二四)
◎日本電信電話公社法の一部を改正する法律
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項に次のただし書を加える。
但し、公社が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき当該銀行に引き渡すためにする外貨電信電話債券(外国通貨をもつて表示する電信電話債券をいう。以下同じ。)の発行及び政令で定めるところにより、外貨電信電話債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする外貨電信電話債券の発行については、郵政大臣の認可を受けることを要しない。
第六十二条第二項中「電信電話債券」の下に「(同項但書の政令で定めるところにより、外貨電信電話債券を失つた者からの請求によりその者に交付するために発行する外貨電信電話債券を除く。)」を加える。
第六十二条第五項中「電信電話債券の債権者」の下に「及び公社に対して資金の貸付けをしている国際復興開発銀行」を加える。
第六十二条中第九項を第十五項とし、第八項に次のただし書を加え、同項を同条第十項とする。
但し、外貨電信電話債券につき同項の規定により委託を受けた事項については、この限りでない。
第六十二条第七項中「発行」の下に「、償還、利子の支払その他電信電話債券」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 電信電話債券の消滅時効は、元金については十年、利子については五年をもつて完成する。
8 政府は、鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定によるほか、第二項の外貨電信電話債券を失つた者に交付するために発行する外貨電信電話債券に係る債務について保証契約をすることができる。
改正後の第六十二条第十項の次に次の四項を加える。
11 公社は、郵政大臣の認可を受けて、外貨電信電話債券の発行、償還、利子の支払その他外貨電信電話債券に関する事務の全部又は一部を外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
12 外貨電信電話債券(公社が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき当該銀行に引き渡すために発行したものを除く。次項において同じ。)の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。但し、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人若しくは法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
13 所得税法第四十一条第二項の規定は、外貨電信電話債券の利子で前項但書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。
14 公社が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき引き渡した外貨電信電話債券を、外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が譲り受けたときは、当該外貨電信電話債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
第七十四条中「及び第七項」を「、第九項及び第十一項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
本則中「又は日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に、「又は日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十二条の二第一項」を「、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十二条の二第一項又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項」に改める。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)