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法律第百二十一号(昭三五・七・一九)

  ◎船員保険法の一部を改正する法律

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改する。

 第三十一条第一項を次のように改め、同条第二項中「前項各号ニ掲グル場合ノ外」を「前項ニ規定スル場合ノ外」に改める。

 職務外ノ事由ニ因ル同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ療養ノ給付開始後三年ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ

 第四十条第一項中「被保険者ノ資格喪失前ニ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ」の下に「職務上ノ事由ニ因ルモノナルトキハ治癒シタル場合職務外ノ事由ニ因ルモノナルトキハ」を加える。

 第四十二条ノ三第一項中「疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ三年以内ニ」を削る。

 第五十条第三号中「第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル期間内ニ」を削る。

 第五十条ノ二第一項第三号中「第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル期間内ニ」を削り、「五月分」の下に「(職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ死亡シタル場合ニ於テ当該疾病又ハ負傷ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ三年ヲ経過シタル後ニ死亡シタルトキハ最終標準報酬月額ノ二月半分)」を加える。

 第五十条ノ六第二号中「第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル期間内ニ」を削り、「同条各項」を「第四十二条ノ三各項」に改める。

 第五十八条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

 国庫ハ前二項ニ規定スル費用ノ外政令ノ定ムル所ニ依リ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ノ内政令ノ定ムルモノニ付療養ノ給付開始後三年ヲ経過スルモ治癒セザル場合ニ於ケル療養ノ給付、療養費及傷病手当金ニ要スル費用並ニ職務上ノ事由ニ因ル障害年金(別表第四上欄ニ定ムル廃疾ノ程度一級乃至三級ニ該当スルモノニ限ル)ニ要スル費用ニシテ船員法第九十二条ニ規定スル障害手当ニ相当スルモノヲ超ユルモノニ要スル費用ノ一部ヲ負担ス

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)第二条第一項第四号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後三箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。

4 前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第四十三条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二十条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。

5 職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に三年を経過した被保険者又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第四十二条ノ三第一項及び第五十条第三号の規定は、適用しない。

6 この法律による改正後の第五十八条第三項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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