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法律第百二十五号(昭三五・七・二五)

  ◎開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法

 (営農の基礎が不安定な開拓者に対する貸付金の償還条件の緩和)

第一条 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号。以下「法」という。)により昭和三十五年三月三十一日までに締結した貸付契約でその契約に係る貸付金の残高が存するもの(以下「既貸付契約」という。)のうち、営農の基礎が不安定な開拓者で政令で定めるもの(以下「特定開拓者」という。)を相手方とし、その特定開拓者に法第一条第一項第一号若しくは第二号の資金を貸し付ける旨を定めるものに係る貸付金債権(これに係る利子及び延滞金についての債権を含む。以下同じ。)又は特定開拓者が第四条の三者間の契約に基づき引き受ける債務(同項第一号又は第二号の資金にあてるために貸し付けられた貸付金に係るものに限る。)に対応する政府の貸付金債権(以下「緩和対象貸付金債権」と総称する。)につき、その特定開拓者からの申出があるときは、その者を相手方として、次により、償還に関する条件を変更する契約を締結することができる。

 一 特定開拓者のうち、営農の基礎が著しく不安定でその農業生産の基礎的条件を整備するためになお相当の期間を必要とし、その期間内には緩和対象貸付金債権に対応する債務を償還することが著しく困難と認められるものであつて、農林省令で定めるものに対する緩和対象貸付金債権にあつては、その変更契約を締結する日の属する会計年度の初日の午前零時(以下第三条まで、第七条及び第八条において「起算時」という。)における当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府から当該特定開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各年に係る利子につき当該各年支払の方法)により償還すること。

  イ 償還期間(据置期間が置かれる場合には、据置期間を含む。以下同じ。)を十九年九月(当該変更契約を締結する日が昭和三十六会計年度に属するときは、十八年九月)とすること。

  ロ 据置期間を四年九月(当該変更契約を締結する日が昭和三十六会計年度に属するときは、三年九月)とすること。

  ハ 利率を当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率とすること。

  ニ 変更後の据置期間については、利子を徴すること。(当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存し、かつ、その据置期間につき利子を徴しない旨が定められている場合には、起算時以後、その据置期間の残存期間に相当する期間から三月を控除した期間を経過する日までについては利子を徴せず、その翌日から当該変更後の残りの据置期間につき利子を徴すること。)

  ホ 年賦金又は据置期間に係る利子の納付期限を当該各年の十二月三十一日とすること。

  ヘ 年賦金の納付を延滞した場合には、農林大臣の定めるところにより延滞金を政府に納付すること。

 二 一の特定開拓者(前号に規定する特定開拓者に限る。)に対する二以上の緩和対象貸付金債権のうちにその貸付金の利率を同じくするものがある場合において、これらの利率を同じくする緩和対象貸付金債権のいずれかに係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存し、かつ、その据置期間につき利子を徴しない旨が定められているときは、当該開拓者に対するこれらの利率を同じくする各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の償還に関する条件については、変更後の据置期間に係る利子は、同号ニの条件によらず、起算時以後、これらの緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存据置期間に相当する期間から三月を控除した期間を経過する日までにつきこれを徴せず、その翌日から残りの据置期間につきこれを徴すること。

 三 第一号に規定する特定開拓者以外の特定開拓者に対する緩和対象貸付金債権にあつては、起算時における当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府から当該特定開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各年に係る利子につき当該各年支払の方法)により償還すること。この場合において、当該変更後に据置期間を置かないこととなる緩和対象貸付金債権についての年賦金の額は、起算時の属する年にあつては、その貸し付けたものとされた額を支払期間を当該変更後の償還期間に相当する期間に三月を加えた期間とし、利率を当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額から、その年賦金のうちの利子に相当する部分の十二分の三に相当する額を控除した額とし、その他の年にあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。

  イ 償還期間を、十四年九月に、当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存する場合には、その据置期間の残存期間に相当する期間を加えた期間(当該変更契約を締結する日が昭和三十六会計年度に属し、かつ、当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の措置期間が同年度の前前年度の末日までにおいて満了している場合には、十三年九月)とすること。

  ロ 据置期間を置かないこと。(当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存するときは、その据置期間の残存期間から三月を控除した期間に相当する期間の据置期間を置くこと。)

  ハ 利率を当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率とすること。

  ニ 据置期間が置かれる場合には、その期間につき利子を徴すること。(当該緩和対象貸付金債権に係る貸付金の変更前の据置期間につき利子を徴しない旨が定められている場合には、利子を徴しないこと。)

  ホ 年賦金又は据置期間に係る利子の納付期限を当該各年の十二月三十一日とすること。

  ヘ 年賦金の納付を延滞した場合には、農林大臣の定めるところにより延滞金を政府に納付すること。

 四 一の特定開拓者(前号に規定する特定開拓者に限る。)に対する二以上の緩和対象貸付金債権のうちにその貸付金の利率を同じくするものがある場合において、これらの利率を同じくする緩和対象貸付金債権のいずれかに係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存するときは、当該開拓者に対するこれらの利率を同じくする各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の償還に関する条件については、償還期間は、同号イの条件によらず、十四年九月にこれらの緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存据置期間に相当する期間を加えた期間とし、据置期間は、同号ロの条件によらず、これらの緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存据置期間に相当する期間から三月を控除した期間とすること。

2 前項第二号及び第四号の平均残存据置期間とは、一の開拓者に対する二以上の既貸付契約に係る貸付金債権(第四条の三者間の契約に基づきその開拓者が引き受ける債務に対応する政府の貸付金債権を含む。)のうちにその貸付金の利率を同じくするものがある場合に、これらの利率を同じくする貸付金債権(起算時において据置期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高にそれぞれの貸付金債権に係る貸付金の据置期間の起算時における残存期間に相当する年数を乗じて得た額の合計額を当該利率を同じくする貸付金債権(起算時において償還期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高(その一部に係る納付期限が起算時までに到来しているときは、その到来している部分の額を除く。)の合計額で除して得た年数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り上げるものとする。)をいうものとする。

 (一般の開拓者に対する貸付金の償還条件の変更)

第二条 政府は、開拓者(特定開拓者を除く。以下次条までにおいて同じ。)に対する既貸付契約に係る貸付金債権(第四条の三者間の契約に基づき開拓者が引き受ける債務に対応する政府の貸付金債権を含む。以下「変更対象貸付金債権」という。)につき、その開拓者からの申出があるときは、その者を相手方として、次により、償還に関する条件を変更する契約を締結することができる。

 一 変更対象貸付金債権でその貸付金の償還期間の起算時における残存期間が三年以上であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府から当該開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各年に係る利子につき当該各年支払の方法)により償還すること。この場合において、当該変更後に据置期間を置かないこととなる変更対象貸付金債権についての年賦金の額は、起算時の属する年にあつては、その貸し付けたものとされた額を支払期間を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の償還期間の起算時における残存期間に相当する期間とし、利率を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額から、その年賦金のうちの利子に相当する部分の十二分の三に相当する額を控除した額とし、その他の年にあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。

  イ 償還期間を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の償還期間の起算時における残存期間に相当する期間から三月を控除した期間とすること。

  ロ 当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の据置期間が起算時においてなお残存する場合には、据置期間をその据置期間の残存期間に相当する期間から三月を控除した期間とし、その他の場合には、据置期間を置かないこと。

  ハ 利率を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率とすること。

  ニ 据置期間が置かれる場合には、その期間につき利子を徴すること。(当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の変更前の据置期間につき利子を徴しない旨が定められている場合には、利子を徴しないこと。)

  ホ 年賦金又は据置期間に係る利子の納付期限を当該各年の十二月三十一日とすること。

  ヘ 年賦金の納付を延滞した場合には、農林大臣の定めるところにより延滞金を政府に納付すること。

 二 変更対象貸付金債権でその貸付金の償還期間の起算時における残存期間が二年であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府から当該開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による年賦支払の方法により償還すること。

  イ 償還期間を一年九月とすること。

  ロ 据置期間を置かないこと。

  ハ 利率を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率とすること。

  ニ 年賦金の額を、起算時の属する年にあつては、その貸し付けたものとされた額を支払期間を二年とし、利率を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額から、その年賦金のうちの利子に相当する部分の十二分の三に相当する額を控除した額とし、その翌年にあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。

  ホ 年賦金の納付期限を当該各年の十二月三十一日とすること。

  ヘ 年賦金の納付を延滞した場合には、農林大臣の定めるところにより延滞金を政府に納付すること。

 三 変更対象貸付金債権でその貸付金の償還期間の起算時における残存期間が一年であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府から当該開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による支払方法により償還すること。

  イ 償還期限を起算時の属する年の十二月三十一日とすること。

  ロ 利率を当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の利率と同率とすること。

  ハ 償還金の納付を延滞した場合には、農林大臣の定めるところにより延滞金を政府に納付すること。

 (利率を同じくする貸付金に関する特例)

第三条 一の開拓者に対する二以上の変更対象貸付金債権のうちにその貸付金の利率を同じくするものがある場合において、これらの利率を同じくする変更対象貸付金債権のいずれかに係る貸付金の償還期間が起算時においてなお残存するときは、当該開拓者に対するこれらの利率を同じくする各変更対象貸付金債権に係る貸付金の償還に関する条件の変更については、政府は、前条各号の区分によらず、当該開拓者に対するこれらの利率を同じくする変更対象貸付金債権ごとに、その貸付金の平均残存償還期間が三年以上である各変更対象貸付金債権にあつては同条第一号により、その貸付金の平均残存償還期間が二年である各変更対象貸付金債権にあつては同条第二号により、その貸付金の平均残存償還期間が一年である各変更対象貸付金債権にあつては同条第三号により、変更契約を締約することができるものとする。この場合において、同条第一号中「当該変更対象貸付金債権に係る貸付金の償還期間の起算時における残存期間」とあるのは「当該開拓者に対する当該利率を同じくする変更対象貸付金債権に係る貸付金の次条第二項に規定する平均残存償還期間」と、同号ロ中「当該変更対象貸付金債権」とあるのは「当該開拓者に対する当該利率を同じくする変更対象貸付金債権のいずれか」と、「その据置期間の残存期間」とあるのは「これらの変更対象貸付金債権に係る貸付金の前条第二項に規定する平均残存据置期間」とする。

2 前項の平均残存償還期間とは、一の開拓者に対する二以上の変更対象貸付金債権のうちにその貸付金の利率を同じくするものがある場合に、これらの利率を同じくする変更対象貸付金債権(起算時において償還期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高(その一部に係る納付期限が起算時までに到来しているときは、その到来している部分の額を除く。以下この項において同じ。)にそれぞれその変更対象貸付金債権に係る貸付金の償還期間の起算時における残存期間に相当する年数を乗じて得た額の合計額をその変更対象貸付金債権のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高の合計額で除して得た年数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り上げるものとする。)をいうものとする。

 (開拓者の組繊する法人に対する貸付金に関する措置)

第四条 政府は、開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とする既貸付契約でその法人を組織する開拓者(以下「構成員」という。)が必要とする法第一条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号の資金の貸付けにあてるために要する資金をその法人に貸し付ける旨を定めるもの(以下「対法人貸付契約」という。)に係る貸付金債権につき、その法人及び当該貸付金に係る転借人(その法人が当該貸付金の全部を財源として当該対法人貸付契約に基づきその構成員にこれらの各号の資金の貸付けをした場合における当該貸付けに係る構成員をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の双方から、当該転借人が当該貸付けを受けたことによりその法人に対してそれぞれ負担する借入金債務(これに係る利子及び延滞金についての債務を含む。以下この条において「転借金債務」という。)の全部又は一部の額を示し、これらの額に応じて当該貸付金債権に対応する債務を分割し、その分割された各債務をそれぞれその額に応じ当該転借人が引き受ける旨の申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、政府とその法人及びその申出に係る各転借人の三者間の契約をもつて、その契約を締結する日の属する会計年度の初日の午前零時(以下この条において「起算時」という。)において、当該貸付金債権(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。以下この条において同じ。)を分割して、その申出に係る各転借人ごとの転借金債務の額(起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに支払済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)に相当する額及びこれらの額の合計額を当該貸付金債権に対応する債務の額から控除した額に相当する額のそれぞれをその額とする数個の債権とし、その分割された各債権(申出に係る各転借人の転借金債務の額をその額とする債権に限る。)に対応する各債務を、それぞれ、その額に応じて当該転借人に引き受けさせ、その法人につき当該引受けに係る債務を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、次の各号の条件のすべてがみたされる場合に限るものとする。

 一 当該債務の引受け後においては、当該法人が当該引受け後の債務を保証する旨を当該三者間の契約において定めること。

 二 前号に掲げるもののほか、当該引受け後の債務につき相当と認められる保証人の保証を徴すること。

 三 当該債務の引受けをする転借人が当該法人に対して負担していた当該転借金債務の全部又は一部を当該引受けに係る債務の額に応じ当該引受けの時において消滅させる旨を当該三者間の契約において定めること。

第五条 第二条の規定は、法人を相手方とする既貸付契約に係る貸付金債権で対法人貸付契約に係る貸付金債権以外のものについて準用する。

 (未納の利子及び延滞金に関する措置)

第六条 第一条第一項、第二条(前条において準用する場合を含む。)又は第三条第一項の規定により変更契約を締結する場合において当該変更契約に係る貸付金債権について未納の利子又は延滞金があるときは、当該未納の利子及び延滞金については、農林省令で定めるところにより、その総額を当該貸付金債権に係る貸付金の変更後の償還期間に三月を加えた期間(当該貸付金債権に係る貸付金につき、変更後の据置期間が置かれる場合には、当該貸付金債権に係る貸付金の変更後の償還期間から当該据置期間を控除した期間)に相当する年数で除して得た額を、当該貸付金債権に係る貸付金の変更後の年賦金を納付すべき各年に納付することができるものとし、各年に納付すべき金額の納付期限は、当該各年の十二月三十一日とする。

 (変更契約を締結する年の年賦金等の納付の特例)

第七条 第一条第一項、第二条(第五条において準用する場合を含む。)又は第三条第一項の規定により変更契約を締結する場合において、その締結する日が毎年十二月十二日から翌年三月三十一日までの間に属するときは、当該契約により変更された償還に関する条件により納付すべき起算時の属する年の年賦金若しくは据置期間に係る利子又は前条の規定により起算時の属する年に納付すべき未納の利子若しくは延滞金は、当該変更契約を締結した日から二十日を経過する日までに納付すれば足りるものとする。

 (変更契約を締結する年に係る延滞金の免除)

第八条 政府は、第一条第一項、第二条(第五条において準用する場合を含む。)又は第三条第一項の規定により変更契約を締結した場合には、当該変更契約に係る貸付金債権について、起算時から当該変更契約を締結する日までの延滞金を徴収しないものとする。

 (変更契約を締結することができる期間)

第九条 第一条第一項、第二条(第五条において準用する場合を含む。)又は第三条第一項の規定による変更契約は、昭和三十七年三月三十一日まででなければ、締結することができない。

 (農林省令への委任)

第十条 この法律の施行に関し必要な事項は、農林省令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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