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法律第百六十五号(昭三五・一二・二六)

  ◎昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律

 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

 第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (国の負担の特例等)

第五条 地方公共団体又はその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、他の法令の規定により国がその経費の三分の二以上を負担し、又は補助する事業を除き、他の法令の規定により国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業にあつては、これらの規定にかかわらず、国の負担率又は補助率を三分の二とし、その他の事業にあつては、国は、その経費の三分の二を補助することができる。

2 国が、前項の政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、他の法令の規定により地方公共団体がその経費の三分の一をこえて負担する事業については、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の負担率を三分の一とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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