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法律第二十二号(昭三六・三・三一)

  ◎資金運用部資金法の一部を改正する法律

 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第八条(見出しを含む。)中「資金運用部資金運用審議会」を「資金運用審議会」に改める。

 第十条第一項から第三項までを次のように改める。

  審議会は、委員七人以内で組織する。

2 審議会の委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第十一条を次のように改める。

 (審議会の会長)

第十一条 審議会に会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、会長の職務を代理する。

 第十一条の次に次の一条を加える。

 (専門委員)

第十一条の二 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員の任期は、二年とする。ただし、その者に係る専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

 第十二条に次の一項を加える。

2 前項の場合においては、大蔵大臣が審議会の意見を聞いて定めるところにより、その資金運用計画を使途別に分類し、これを年金資金等(厚生保険特別会計の年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計の国民年金勘定から預託された資金及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十九条第二項の規定により預託された資金をいう。以下次条において同じ。)に係るものとその他の資金に係るものとに区分した表を、当該計画に関する書類に添附して提出しなければならない。

 第十三条に次の一項を加える。

3 第一項の報告書には、前項に定めるもののほか、前条第二項の分類及び区分に応じて資金運用部資金の運用状況をとりまとめ、年金資金等に係る使途別の運用状況を特に明らかにした表を添附しなければならない。

   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 改正後の資金運用部資金法(以下「法」という。)第十三条の規定は、昭和三十六年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、昭和三十五年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

3 資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)は、廃止する。

4 資金運用部預託金で契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)が七年以上のものに対しては、法第四条第三項の規定にかかわらず、同項第六号の規定による利子を附するほか、昭和三十六年度以後当分の間、大蔵大臣が資金運用審議会の意見を聞いて定めるところにより、特別の利子を附する。ただし、約定期間満了前に払戻しをしたものに対しては、この限りでない。

5 前項の規定により附する利子は、約定期間の満了の日のほか、毎年三月三十一日及び九月三十日に、当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払うものとする。

6 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第八条の規定により昭和三十五年度以後に資金運用部に預託された資金(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第六項の規定による預託金となつたものを含む。以下この項において「預託金」という。)で、預託されていた期間が一年以上七年未満のものの払戻しをする日において、簡易生命保険及郵便年金特別会計法第八条の規定により当該年度分の余裕金として現に預託されている資金(約定期間が一年未満のものを除く。)の額が、当該年度において同日前に払戻しをした預託金(約定期間が一年未満のものを除く。)の合計額をこえる場合には、当該払戻しをする預託金のうちそのこえる額に達するまでのものに対しては、法第四条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による利子を附するほか、昭和三十六年度以後当分の間、次に掲げる利率により利子を附する。

 一 当該預託金が法第四条第三項第三号から第五号までの規定により利子を附するものであるときは、これらの規定に掲げる利率と同項第六号に掲げる利率との差に相当する利率

 二 当該預託金が法第四条第四項第三号から第五号までの規定により利子を附するものであるときは、その預託されていた期間を約定期間とみなして前号の規定に準じて算出した利率

7 前項各号の規定による利子は、これに係る預託金の払戻しをする日に、当該預託金の経過預託期間に応じて日割計算により支払うものとする。

8 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中「資金運用部資金運用審議会」を「資金運用審議会」に改める。

9 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し及び同条第一項中「資金運用部資金運用審議会」を「資金運用審議会」に改める。

(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名) 

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