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法律第五十三号(昭三六・四・一)

  ◎国立病院特別会計法の一部を改正する法律

 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「国立病院」の下に「及び国立がんセンター」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 この法律において「国立病院」又は「国立がんセンター」とは、それぞれ厚生省の附属機関として置かれる国立病院又は国立がんセンターをいう。

 第三条中「資産の金額」の下に「及び国立病院特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十三号)附則第三項の規定により一般会計からこの会計に帰属した資産の金額の合計額」を加える。

 第四条中「診療及び病院収入、検査料、手数料及び使用料収入、義し等の売払代金」を「病院収入」に「業務費、診療及び病院費」を「国立病院及び国立がんセンターの経営費」に改め、「、義し等の製作費」を削る。

 第十四条及び第十五条を次のように改める。

 (利益及び損失の処理)

第十四条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを利益の繰越しとして整理するものとする。この場合において、次項の規定により繰り越した損失があるときは、その損失を当該利益の額をもつてうめ、その利益の額が繰り越した損失の額を超過するときは、その超過額を利益の繰越しとして整理するものとする。

2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、前項の規定により繰り越した利益を減額して整理するものとする。ただし、その損失の額が繰り越した利益の額を超過するときはその超過額を、繰り越した利益がないときはその損失の額を、それぞれ損失の繰越しとして整理するものとする。

 (剰余金の積立て等)

第十五条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。ただし、歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 この会計の積立金は、この会計の歳出の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (積立金の運用)

第十五条の二 この会計の積立金は、資金運用部に預託して、運用することができる。

 第十七条第三項を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の国立病院特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十六年度の予算から適用し、昭和三十五年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。

3 一般会計所属の資産で国立がんセンター経営のため必要なものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。

4 改正前の国立病院特別会計法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により積み立てられた積立金の昭和三十六年四月一日現在における残高に相当する金額は、新法第十四条の規定による利益の繰越しとみなし、同日におけるこの会計の持越現金の額(旧法第十七条第三項の規定により歳入に繰り入れる金額を除く。)は、新法第十五条の規定による積立金とみなす。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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