法律第八十八号(昭三六・五・一九)
◎公有林野等官行造林法を廃止する法律
公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に公有林野等官行造林法に基づき締結された契約については、同法は、なおその効力を有する。
3 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第四号中「設定、」を「設定及び」に改め、「及び公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条の契約」を削る。
4 分収造林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)第一条(官行造林契約)の契約及び」を削る。
5 附則第二項に規定する契約についての分収造林特別措置法の適用については、なお従前の例による。
(農林・自治・内閣総理大臣署名)