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法律第九十三号(昭三六・五・二五)

  ◎郵便法の一部を改正する法律

 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条の見出し中「及び重量」を「、重量等」に改め、同条第一項第一号中「千二百グラム」を「一キログラム」に改め、「盲人用点字のみを掲げたもの」の下に「又は盲人用の録音物若しくは点字用紙を内容とするもの」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  郵便物の大きさは、左に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十センチメートル、幅四センチメートルを下らない大きさのあて名札をつけたものについては、この限りでない。

 一 円筒形又はこれに類する形状のもの

    長さ                    十二センチメートル

    直径若しくは短径又はこれらに類する部分   三センチメートル

 二 前号に規定する形状のもの以外のもの

    長さ                    十二センチメートル

    幅                     七センチメートル

 第十九条を次のように改める。

第十九条(現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵政大臣の指定する貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。

 第十九条の次に次の一条を加える。

第十九条の二(郵便葉書等の無償交付) 郵政大臣は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、当該災害地の被災者(法人を除く。)に対し、省令の定めるところにより、料額印面のついた郵便葉書及び郵便切手つきの通信用紙を無償で交付することができる。

  郵政大臣は、前項の省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

 第二十二条第二項中「十二月十五日から翌年一月十日までの間に」を削る。

 第二十三条第四項中「四円」を「六円」に改め、「売さばき人から」の下に「省令の定めるところにより」を加え、「一円」を「二円」に改め、同条第六項中「前項」を「第二項」に改め、同条第五項を削る。

 第二十五条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

第二十五条の二(第三種郵便物に係る認可に関する料金) 第二十三条第二項の認可を申請する者はその申請の際、前条の認可を受けた者はその認可を受けた後すみやかに、省令で定める額の料金を納付しなければならない。

 第二十六条第一項中第五号を第六号とし、第三号及び第四号を一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、省令の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(郵政大臣の指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの

 第二十六条第二項中「第四種郵便物」の下に「(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改め、同号を同項第二号とし、同条に次の一項を加える。

  第四種郵便物で第一項第二号及び第三号に掲げるものは、無料とする。

 第二十七条第二項中「百グラム」を「五十グラム」に、「八円」を「十円」に改める。

 第二十七条の二中「五円」を「重量五十グラム又はその端数ごとに八円」に改め、同条第一号中「同一市町村内(京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市にあつては同一区内)」を「京都市、大阪市、横浜市、神戸市若しくは名古屋市の同一区内」に改め、同条第三号中「同一内容のもの」を「内容、形状、重量及び取扱いが同一のもの」に改め、「百通」の下に「(都の同一区内又は第一号に規定する市の同一区内のみにおいて発着するものにあつては、二百通)」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 大きさが、長さ二十七センチメートル、幅二十センチメートルをこえないものであること。

 第三十一条を次のように改める。

第三十一条(料金) 小包郵便物の料金は、郵便事業に係る原価、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小口扱貨物運賃、物価その他の経済事情を参酌して、政令で定める。

 第三十二条第四項を次のように改める。

  官公署及び特別の法律をもつて設立された法人で省令で定めるものに対しては、前項の担保を免除する。

 第三十二条の二第一項中「書状及び郵便葉書」を「通常郵便物」に改め、「省令の定めるところにより、」の下に「数量、差出有効期間その他の事項を定めて」を加え、「及び郵政省の承認番号を表示したものは、」を「、差出有効期間及び郵政省の承認番号を表示したものは、その差出有効期間内に」に改め、同条第二項中「書状及び郵便葉書」を「通常郵便物」に改め、同条に次の二項を加える。

  前項の料金及び手数料は、省令の定めるところにより、第一項の承認に係る数量のものの全部が同項の通常郵便物として差し出されるものとしたときの料金及び手数料の概算額に相当する現金又は有価証券(前条第三項の郵政大臣の指定するものに限る。)を担保としてこれを後納することができる。

  前項の担保については、前条第四項の規定を準用する。

 第三十四条を次のように改める。

第三十四条 削除

 第四十三条第二項を次のように改める。

  前項の場合には、その請求人は、省令で定める額のあて名変更料又は取りもどし料を納付しなければならない。

 第四十四条第一項中「第二十七条の二に規定する」を削り、「あらたな住所又は居所が判明しているときは、これをそのあらたな住所」を「その受取人から省令の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所」に改め、同条第二項第一号中「あらたな住所」を「前項の届出に係る住所」に改め、同条第三項中「三十五円」を「同項第一号に掲げる額」に改める。

 第四十八条を次のように改める。

第四十八条 削除

 第四十九条を削り、第五十条第二項から第四項までを削り、同条を第四十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十条(取集料及び使用料) 第四十七条の規定により郵便差出箱を私設する者又は前条の郵便私書箱を使用する者は、省令で定める額の私設郵便差出箱の取集料又は郵便私書箱の使用料を省令の定めるところにより納付しなければならない。

 第五十三条第一項各号列記以外の部分中「小包郵便物」を「市内特別郵便物、小包郵便物」に改め、「通常郵便物」の下に「(市内特別郵便物を除く。)」を加え、同項第二号中「通常郵便物」の下に「(市内特別郵便物を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項第一号として次の一号を加える。

 一 市内特別郵便物

    当該郵便物を市内特別郵便物以外の第五種郵便物として差し出す場合の料金と市内特別郵便物として差し出す場合の料金との差額に相当する額(書留としたものにあつては、その額に当該郵便物の書留料を加算した額)の料金

 第五十三条第二項中「三十五円」を「同項第一号に掲げる額」に改める。

 第五十五条の次に次の一条を加える。

第五十五条の二(高層建築物に係る郵便受箱の設置) 階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で省令で定めるものには、省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその附近に郵便受箱を設置するものとする。

 第五十八条第四項中「前項の場合において、その物の評価が困難なため」を「前二項の場合において」に改め、同条第五項第一号中「三十五円」を「通常郵便物にあつては四十円、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める額」に改め、同項第二号中「千円をこえる二千円」を「通常郵便物にあつては千円をこえる二千円」に、「算出した金額を三十五円に加えた金額」を「算出した額を四十円に加えた額、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める額」に改める。

 第六十条第三項中「二十五円」を「三十円とし」に、「五十円とする」を「その額を参酌して政令で定める」に改める。

 第六十一条第三項中「五十円とする」を「通常郵便物にあつては六十円とし、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める」に改める。

 第六十二条第四項中「五十円とし、前項の規定による取扱をするときは二十五円を増す」を「通常郵便物にあつては六十円(前項の規定による取扱いをするときは、九十円)とし、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める」に改める。

 第六十三条第三項中「五十円」を「六十円」に、「二十五円」を「三十円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第六十三条の二(謄本の閲覧) 内容証明の取扱いをした通常郵便物の差出人は、その通常郵便物の内容たる文書の謄本の閲覧を請求することができる。

  前項の場合には、その請求人は、省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 第六十四条第四項中「五十円とする」を「通常郵便物にあつては六十円とし、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める」に改める。

 第六十六条第三項中「五十円」を「八十円」に改める。

 別表を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

 (既存建築物等についての特例)

2 改正後の第五十五条の二の規定は、この法律の施行の際現に存する建築物及びこの法律の施行後しゆん工する建築物でこの法律の施行の際現に新築の工事が施行されているものについては、当分の間、適用しない。

 (郵便受箱の時価よりも低い対価による譲渡し)

3 国は、この法律の施行後三年内に限り、改正後の第五十五条の二に規定する建築物の所有者又は使用者に対し、その必要とする郵便受箱を時価よりも低い対価で譲り渡すことができる。

4 前項の規定による譲渡しに関し必要な事項は、郵政大臣が大蔵大臣に協議して定める。

 (経過規定)

5 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前に改正前の第三十二条の二第一項の承認を受けて、郵便料金はその受取人において支払うべき旨の文言及び郵政省の承認番号を表示したものを封筒又は郵便葉書として使用し、特殊取扱いとしないでその受取人にあてて差し出す通常郵便物については、この法律の施行の日から起算して一年内に差し出されるものに限り、改正後の同項の差出有効期間の記載がなくても、同条の取扱いをする。

7 この法律の施行の際現に改正前の第三十四条第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る有効期間内に限り、その承認に係る記号を郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票に施してこれを使用することができる。

8 市内特別郵便物以外の郵便物については、この法律の施行の日から起算して一年内に限り、受取人の住所又は居所の変更につき改正後の第四十四条第一項の届出がない場合でも、そのあらたな住所又は居所が判明しているときは、同条の規定により転送の取扱いをする。

9 この法律の施行の際現に郵便差出箱を私設している者又は郵便私書箱を使用している者が、この法律の施行前に、改正前の第四十九条(改正前の第五十条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の施行の日を含む期分(一年に満たない期間を限り設置する私設郵便差出箱又は郵便私書箱については、その日を含む期間分)として改正前の第四十八条第一項又は第五十条第二項の取集料又は使用料を納付しているときは、その者のその期分又はその期間分の取集料又は使用料については、なお従前の例による。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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