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法律第百四十号(昭三六・六・一六)

  ◎私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 給付(第二十条―第二十五条の七)」を「第二節 給付(第二十条―第二十五条)」に改める。

  第二十二条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

八、〇〇〇円

  八、五〇〇円未満

第二級

九、〇〇〇円

  八、五〇〇円以上   九、五〇〇円未満

第三級

一〇、〇〇〇円

  九、五〇〇円以上  一一、〇〇〇円未満

第四級

一二、〇〇〇円

 一一、〇〇〇円以上  一三、〇〇〇円未満

第五級

一四、〇〇〇円

 一三、〇〇〇円以上  一五、〇〇〇円未満

第六級

一六、〇〇〇円

 一五、〇〇〇円以上  一七、〇〇〇円未満

第七級

一八、〇〇〇円

 一七、〇〇〇円以上  一九、〇〇〇円未満

第八級

二〇、〇〇〇円

 一九、〇〇〇円以上  二一、〇〇〇円未満

第九級

二二、〇〇〇円

 二一、〇〇〇円以上  二三、〇〇〇円未満

第十級

二四、〇〇〇円

 二三、〇〇〇円以上  二五、〇〇〇円未満

第十一級

二六、〇〇〇円

 二五、〇〇〇円以上  二七、〇〇〇円未満

第十二級

二八、〇〇〇円

 二七、〇〇〇円以上  二九、〇〇〇円未満

第十三級

三〇、〇〇〇円

 二九、〇〇〇円以上  三一、五〇〇円未満

第十四級

三三、〇〇〇円

 三一、五〇〇円以上  三四、五〇〇円未満

第十五級

三六、〇〇〇円

 三四、五〇〇円以上  三七、五〇〇円未満

第十六級

三九、〇〇〇円

 三七、五〇〇円以上  四〇、五〇〇円未満

第十七級

四二、〇〇〇円

 四〇、五〇〇円以上  四三、五〇〇円未満

第十八級

四五、〇〇〇円

 四三、五〇〇円以上  四六、五〇〇円未満

第十九級

四八、〇〇〇円

 四六、五〇〇円以上  四九、五〇〇円未満

第二十級

五一、〇〇〇円

 四九、五〇〇円以上  五三、〇〇〇円未満

第二十一級

五五、〇〇〇円

 五三、〇〇〇円以上  五七、〇〇〇円未満

第二十二級

五九、〇〇〇円

 五七、〇〇〇円以上  六一、〇〇〇円未満

第二十三級

六三、〇〇〇円

 六一、〇〇〇円以上  六五、〇〇〇円未満

第二十四級

六七、〇〇〇円

 六五、〇〇〇円以上  六九、〇〇〇円未満

第二十五級

七一、〇〇〇円

 六九、〇〇〇円以上  七三、〇〇〇円未満

第二十六級

七五、〇〇〇円

 七三、〇〇〇円以上

  第二十三条第一項中「六十分の一に相当する額とし」の下に「、平均標準給与の年額は、平均標準給与の月額の十二倍に相当する額とし」を加える。

  第二十五条を次のように改める。

  (国家公務員共済組合法の準用)

 第二十五条 この節に規定するもののほか、保健給付、災害給付、休業給付、退職給付、廃疾給付及び遺族給付については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条(第一項第一号、第五号及び第六号を除く。)、第四十一条第一項、第四十三条から第九十五条まで(第四十六条第一項、第五十条並びに第七十二条第二項及び第三項を除く。)、第九十七条、第百十二条第一項及び第三項並びに別表第一から別表第四までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

第二条第一項第四号

職員

組合員

第四十一条第一項

組合(長期給付で連合会加入組合に係るものにあつては、連合会。以下この条、第四十七条、第四十八条、第七十五条、第八十一条第三項、第九十五条、第百条第二項、第百六条第一項、第百八条第二項、第百九条第二項、第百十四条及び第百十八条において同じ。)

組合

第四十七条第二項

前項の場合において、

前項の場合において、学校法人等が虚偽の報告若しくは証明をし、又は

その保険医

その学校法人等又は保険医

第五十三条第一項

大蔵省令

文部省令

第五十四条第一項

公務

職務

第五十五条第一項第一号

組合(連合会加入組合にあつては、連合会を含む。)

組合

第五十五条第二項

運営規則

業務方法書

第五十九条第二項

被保険者を含む。

被保険者をいう。

第六十一条第一項及び第三項

俸給

標準給与の月額

第六十三条第一項

公務

職務

俸給

標準給与の月額

第六十六条第一項

公務

職務

俸給日額

標準給与の日額

第六十六条第二項

俸給日額

標準給与の日額

第六十七条第一項

俸給日額

標準給与の日額

第六十八条

俸給日額

標準給与の日額

第六十八条第三号

公務

職務

第六十八条第五号

運営規則

業務方法書

第六十九条

俸給

給与

第七十条

俸給

標準給与の月額

第七十一条

俸給

標準給与の月額

第七十六条第二項

俸給年額

平均標準給与の年額

百分の七十

百分の六十

第七十六条第三項第一号

俸給年額

平均標準給与の年額

第七十六条第三項第二号

俸給の額

平均標準給与の月額

第七十九条第四項

俸給年額

平均標準給与の年額

第七十九条の二第三項第二号

俸給

平均標準給与の月額

第八十条第二項第一号

俸給日額

平均標準給与の日額

第八十一条第一項

公務

職務

公務傷病

職務傷病

第八十一条第二項

公務

職務

公務傷病

職務傷病

国家公務員災害補償法第十条の規定による療養補償又はこれに相当する補償

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第一号の規定による療養補償費

第八十一条第三項

国家公務員共済組合審査会

審査会

公務傷病

職務傷病

第八十二条第一項及び第二項

公務

職務

俸給年額

平均標準給与の年額

第八十三条第四項及び第五項

公務

職務

俸給

平均標準給与の月額

第八十三条第六項

俸給日額

平均標準給与の日額

俸給の額

平均標準給与の月額

第八十四条

公務

職務

第八十四条第二項

公務傷病

職務傷病

第八十六条

公務

職務

国家公務員災害補償法第十三条の規定による障害補償又はこれに相当する補償

労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費

俸給年額

平均標準給与の年額

第八十七条第一項

公務

職務

俸給

平均標準給与の月額

第八十七条第二項

公務

職務

第八十八条第一項第一号

公務傷病

職務傷病

俸給年額

平均標準給与の年額

第八十八条第一項第二号

公務傷病

職務傷病

第八十八条第一項第三号

公務傷病

職務傷病

俸給年額

平均標準給与の年額

第八十八条第一項第四号

公務

職務

俸給年額

平均標準給与の年額

第八十八条第二項

俸給年額

平均標準給与の年額

百分の七十

百分の六十

第九十二条

国家公務員災害補償法第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償

労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費

俸給年額

平均標準給与の年額

第九十三条第一項

公務傷病

職務傷病

第九十三条第二項

俸給日額

平均標準給与の日額

第九十七条第一項

組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた

公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された

別表第三

公務

職務

  第二十五条の二から第二十五条の七までを削る。

  附則第二十項及び附則第二十一項を削り、附則第二十二項を附則第二十項とし、附則第二十三項から附則第三十三項までを二項ずつ繰り上げる。

  別表第一及び別表第二を削る。

 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「昭和三十年四月分以降」を「昭和三十七年一月分以降」に改める。

  第二条中「五十歳」を「五十五歳」に改める。

  別表を次のように改める。

改定前の年金額

改定年金額

三〇、〇〇〇円

四五、〇〇〇円

三〇、五〇〇円

四五、七五〇円

三一、〇〇〇円

四六、五〇〇円

三一、五〇〇円

四七、二五〇円

三二、〇〇〇円

四八、〇〇〇円

三二、五〇〇円

四八、七五〇円

三三、〇〇〇円

四九、五〇〇円

三三、五〇〇円

五〇、二五〇円

三四、〇〇〇円

五一、〇〇〇円

三四、五〇〇円

五一、七五〇円

三五、〇〇〇円

五二、五〇〇円

三五、五〇〇円

五三、二五〇円

三六、〇〇〇円

五四、〇〇〇円

三六、五〇〇円

五四、七五〇円

三七、〇〇〇円

五五、五〇〇円

三七、五〇〇円

五六、二五〇円

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。

 (現組合員である者についての標準給与に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に組合員である者については、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十二条第二項の規定にかかわらず、その者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)に組合員の資格を取得したものとみなして新法第二十二条第五項の規定を適用する。

 (長期給付に関する経過措置)

3 新法の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項は、次項から附則第十六項までに定めるところによる。

 (定義)

4 次項から附則第十六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 旧長期組合員 この法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(恩給財団における従前の例による者を含む。)をいう。

 二 恩給財団における従前の例による者 旧法附則第二十項の規定により恩給財団(同法附則第十一項の恩給財団をいう。以下附則第八項第二号において同じ。)における従前の例(以下「恩給財団における従前の例」という。)によることとされている者をいう。

 三 長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。

 四 更新組合員 施行日の前日に旧長期組合員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。

 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

5 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。

 (更新組合員に対する退職給付に関する経過措置)

6 組合員であつた期間が十五年以上二十年未満である更新組合員で施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であつたものが退職(新法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下同じ。)した場合においては、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

7 昭和二十九年一月一日以後引き続き組合員であつた更新組合員で次の表の上欄に掲げるものが組合員であつた期間二十年未満で退職した場合において、その者の組合員であつた期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、その組合員であつた期間に同年一月一日まで引き続く文部省令で定める学校法人等における文部省令で定める在職期間(組合員であつた期間を除く。)を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

明治四十二年一月一日以前に生まれた者

十年

明治四十二年一月二日から明治四十三年一月一日までの間に生まれた者

十一年

明治四十三年一月二日から明治四十四年一月一日までの間に生まれた者

十二年

明治四十四年一月二日から明治四十五年一月一日までの間に生まれた者

十三年

明治四十五年一月二日から大正二年一月一日までの間に生まれた者

十四年

大正二年一月二日から大正三年一月一日までの間に生まれた者

十五年

大正三年一月二日から大正四年一月一日までの間に生まれた者

十六年

大正四年一月二日から大正五年一月一日までの間に生まれた者

十七年

大正五年一月二日から大正六年一月一日までの間に生まれた者

十八年

大正六年一月二日から大正七年一月一日までの間に生まれた者

十九年

8 更新組合員に対する退職年金の額は、第一号から第三号までに掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。) 二十年に達するまでの年数については一年につき平均標準給与の年額(その額が六十二万四千円をこえるときは、六十二万四千円とし、長期組合員であつた期間が五年未満の者については、平均標準給与の年額の算定の基礎となる旧長期組合員であつた期間の各月における標準給与の月額は、それぞれ当該各月における旧法第二十二条の規定の例による従前の標準給与の月額とする。以下この号及び次項第一号において同じ。)の六十分の一に、二十年をこえる年数については一年につき平均標準給与の年額の九十分の一に、それぞれ相当する金額

 二 恩給財団における従前の例による者であつた期間(昭和二十八年十二月三十一日以前において、恩給財団の加入教職員であつた期間を含む。以下この号、附則第十項第二号及び附則第十二項第二号において同じ。) 次により計算した金額

  イ 施行日に恩給財団における従前の例による者であつた期間が十五年以上の者については、恩給財団における従前の例により計算した年金額から従前の例により控除すべきこととなる金額を控除した金額

  ロ 施行日に恩給財団における従前の例による者であつた期間が八年以上十五年未満の者については、四千円に恩給財団における従前の例による者であつた期間の年数を乗じて得た金額から恩給財団における従前の例により控除すべきこととなる金額を控除した金額

 三 長期組合員であつた期間 前各号に掲げる期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき平均標準給与の年額(長期組合員であつた期間が五年未満の者については、長期組合員であつた全期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する金額とする。以下この号において同じ。)の百分の二に、二十年をこえる年数については一年につき平均標準給与の年額の百分の一・五に、それぞれ相当する金額

9 次の各号に掲げる者に対する前項の規定の適用については、第一号又は第二号に掲げる者に係る同項第一号の金額は、それぞれ次の各号に掲げる金額とする。

 一 旧法の規定により退職一時金の支給を受けた更新組合員 前項第一号の規定により算定した金額から、当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき平均標準給与の年額の百分の〇・七一に相当する金額を控除した金額

 二 旧法の規定により廃疾一時金の支給を受けた後その給付事由が生じた月の翌月から四十月以内に再び旧長期組合員となつた更新組合員 前項第一号の規定により算定した金額から、当該廃疾一時金の給付事由の生じた月の翌月から再び旧長期組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)を十月から控除した月数を平均標準給与の月額(その額が五万二千円をこえるときは、五万二千円とし、長期組合員であつた期間が五年未満の者については、平均標準給与の月額の算定の基礎となる旧長期組合員であつた期間の各月における標準給与の月額は、それぞれ当該各月における旧法第二十二条の規定の例による従前の標準給与の月額とする。)に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額を控除した金額

10 退職年金の額のうち次の各号に掲げる部分の金額については、それぞれ当該各号に定めるところにより、その支給を停止する。

 一 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)に係る部分の金額 五十歳に達するまで、その支給を停止する。

 二 恩給財団における従前の例による者であつた期間に係る部分の金額 四十五歳に達するまで、その十分の三の金額の支給を停止する。

11 旧長期組合員であつた期間が六月以上一年未満の者又は旧長期組合員であつた期間が六月以上であり、かつ、当該期間とこれに引き続く長期組合員であつた期間とを合算した期間が一年未満である更新組合員に対する新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。

12 更新組合員に対する退職一時金に係る新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第二項第一号に掲げる金額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)で施行日の前日まで引き続いているもの 平均標準給与の日額(その額が千七百三十四円をこえるときは、千七百三十四円とし、長期組合員であつた期間が五年未満の者については、平均標準給与の日額の算定の基礎となる旧長期組合員であつた期間の各月における標準給与の月額は、それぞれ当該各月における旧法第二十二条の規定の例による従前の標準給与の月額とする。)を基礎として旧法第二十五条の三第二項第一号の規定の例により計算した金額

 二 恩給財団における従前の例による者であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもの 恩給財団における従前の例により計算した一時金の額から恩給財団における従前の例により控除すべきこととなる金額を控除した金額

 三 長期組合員であつた期間 平均標準給与の日額(長期組合員であつた期間が五年未満の者については、長期組合員であつた全期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額の三十分の一に相当する金額とする。)に当該期間と前二号に規定する期間とを合算した期間に対応する新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数(一年未満の期間その他政令で定める期間にあつては、政令で定める日数。以下この号において同じ。)から前二号の期間に対応する同表に定める日数を控除した日数を乗じて得た金額

 (更新組合員に対する長期給付に関する経過措置についての施行法の準用)

13 前七項に規定するもののほか、更新組合員に対する退職給付については国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条、第十七条及び第十八条の規定を、更新組合員に対する廃疾給付については同法第六条第二項、第二十条から第二十六条まで(第二十二条第一項第一号及び第三号並びに第二十四条を除く。)の規定を、更新組合員に対する遺族給付については同法第二十七条から第三十五条までの規定を、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (再就職者に関する経過措置)

14 前八項の規定は、次の各号に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 一 更新組合員であつた者で、再び長期組合員となつたもの

 二 旧長期組合員であつた期間を有する者で、施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)

15 前項各号に掲げる者のうち、新法又は附則第十二項若しくは附則第十三項の規定により退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者に対する前項において準用する附則第八項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 (政令への委任)

16 前十三項に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正に関する経過措置)

17 この法律による改正後の昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)第一条に規定する年金のうち、この法律による改正がなかつたとしたならば、この法律による改正前の昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第二条の規定により支給を停止されることとなる金額に相当する部分については、改正後の特別措置法第二条の規定にかかわらず、その支給を受ける者が五十歳に達する月までは、支給を停止する。

18 改正後の特別措置法第一条に規定する年金のうち、昭和三十年四月分から昭和三十六年十二月分までの年金については、なお従前の例による。

 (通算年金通則法の一部改正)

19 通算年金通則法(昭和三十六年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「若しくは私立学校教職員共済組合」を削る。

 (通算年金通則法の一部改正に関する経過措置)

20 旧長期組合員であつた期間が六月以上一年未満の者又は旧長期組合員であつた期間が六月以上であり、かつ、当該期間とこれに引き続く長期組合員であつた期間とを合算した期間が一年未満である更新組合員に対する通算年金通則法第六条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

21 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第十九条(組合の給付)」の下に「、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条(給付)」を加える。

(大蔵・文部・厚生・内閣総理大臣署名) 

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