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法律第百五十二号(昭三六・六・一九)

  ◎国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三項中「基礎となつた組合員期間」の下に「(通算退職年金又は退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた組合員期間を含む。)」を加える。

  第四十一条第三項中「逓信省」を「郵政省」に改める。

  第四十二条第二項中「属する月以前」の下に「の組合員であつた期間」を加え、同条第三項及び第四項を削る。

  第四十六条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

   組合員が第百一条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。

  第四十八条第一項中「、給付事由」の下に「(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)」を加え、「(給付事由」を「(当該給付事由」に改める。

  第五十三条第二項中「三十日を経過した後にされた」を「三十日以内にされない」に改める。

  第五十九条第二項中「、第六十一条第二項及び第六十七条第四項」を「及び第六十一条第二項」に改める。

  第六十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、その金額が六千円に満たない場合には、六千円とする。

  第六十一条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、その金額が三千円に満たない場合には、三千円とする。

  第六十二条第一項中「出産し、かつ、その生れた子を育てる場合には」を「出産したとき(引き続きその生まれた子を育てないときを除く。以下次項において同じ。)は」に、「出産の日から引き続き育てている期間(その期間が六月をこえるときは六月とし、その期間に一月に満たない端数があるときはこれを一月とする。)一月につき四百円」を「二千四百円」に改め、同条第二項中「、かつ、その生れた子を育て」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

  第六十六条第三項中「三日を経過した日」の下に「(同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)」を加える。

  第六十七条第四項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第五十九条第二項ただし書の規定を準用する。

  第六十九条中「その受ける金額」の下に「を基準として政令で定める金額」を加える。

  第七十六条第二項中「三万四千八百円」を「三万五千五百二十円」に改め、同条第三項第二号中「俸給」を「当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた俸給の額」に改める。

  第八十三条に次の二項を加える。

 5 前項の規定により支給された差額に相当する金額は、長期給付に関する規定(第七十九条の二、第八十条の二、第八十条の三及び第九十三条の二の規定を除く。)の適用については、公務によらない廃疾年金に係る場合にあつては、俸給十二月分に達するまでの金額については廃疾一時金と、その残額については退職一時金と、公務による廃疾年金に係る場合にあつては、退職一時金と、それぞれみなす。

 6 前項の規定により退職一時金又は廃疾一時金とみなされる金額の支給を受けた者に対する第七十六条第三項、前条第三項及び第八十八条第三項の規定の適用については、第七十六条第三項第一号中「当該退職一時金の基礎となつた期間」とあるのは「第八十三条第五項の規定により退職一時金とみなされる金額を俸給日額で除して得た数に相当する日数(その日数が別表第二の下欄に掲げる日数と一致しないときは、同欄の直近の少ない日数)に応じ同表の上欄に掲げる期間」と、同項第二号中「十二月から控除」とあるのは「第八十三条第五項の規定により廃疾一時金とみなされる金額を当該金額に係る俸給の額で除して得た数に相当する月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)から控除」とする。

  第八十七条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一年以上組合員であつた者で組合員となつて一年を経過する前に公務によらないで病気にかかり、又は負傷したものに対する前項の規定の適用については、「別表第四に掲げる廃疾の状態にあるとき」とあるのは、「別表第三又は別表第四に掲げる廃疾の状態にあるとき(当該療養の給付又は療養費を受けている場合には、これを受けることができる期間内になおらないで、その期間を経過した時に、その傷病の結果として、別表第三に掲げる廃疾の状態にあるときを含む。)」とする。

  第八十八条第二項及び第三項第二号中「二万一千円」を「二万一千三百六十円」に改める。

  第九十六条中「場合には」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第九十九条第二項第三号中「のうち、それぞれこれらの年金に係る廃疾又は死亡が公務によらないで生じたものとした場合に支給すべきこととなる廃疾年金、廃疾一時金若しくは退職一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金に要する費用をこえる部分」を削る。

  第百一条第三項中「ときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「月の末日」を「毎月の末日」に改める。

  第百十三条中「又は審査の請求」を「、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出」に改め、「その請求」の下に「、申出又は届出」を加える。

  第百二十一条に次の一項を加える。

 3 船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する給付のうち、公務による廃疾年金又は公務による遺族年金は、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる給付とする。

  第百二十四条の次に次の一条を加える。

  (公庫等に転出した復帰希望職員についての特例)

 第百二十四条の二 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。以下この条において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合において、その者が、その公庫等職員となつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その引き続く公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨をその組合に申し出たときは、当該退職(以下「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。

 2 復帰希望職員が引き続き公庫等職員として在職し、引き続き復帰したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、当該公庫等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該公庫等職員であつた期間内に発した疾病又は負傷に係る廃疾給付については、この限りでない。

 3 前項の場合において、第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「俸給は」とあるのは、「俸給(組合の運営規則で定める仮定俸給を含む。以下この項において同じ。)は」とする。

 4 復帰希望職員及び公庫等については、当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて、第六章(第九十九条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる費用に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号中「国の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第百条第二項中「俸給」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定俸給」と、第百二条中「各省各庁の長(自治大臣を含む。)又は職員団体」とあり、又は「国又は職員団体」とあるのは「公庫等」と読み替えるものとする。

 5 復帰希望職員が引き続き公庫等職員として在職しなくなつたとき(引き続き復帰したときを除く。)は、その組合又は連合会は、政令で定めるところにより、当該復帰希望職員及び公庫等に対し、これらの者が負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。

  第百二十五条第一項中「第四十一条第二項」の下に「及び前条」を加え、同条第二項中「とき、又は職員が組合職員となつたとき」を「場合又は職員が組合職員となつた場合において、その者が、そのなつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、第三十八条第二項及び第三項の規定を適用しないことを希望する旨を組合に申し出たときは、これらの規定は、適用しない。この場合において」に改め、同条第三項を削る。

  第百二十六条第二項中「第四十一条第二項の規定及び」を「第四十一条第二項及び第百二十四条の二の規定並びに」に改め、同条第三項中「及び第三項」を削る。

  附則第十三条の二第二項中「第四十二条第二項から第四項まで」を「第四十二条第二項」に改め、同条第三項中「、「百分の一・四」とあるのは「百分の一・七」と」を削り、「第四十二条第二項から第四項まで」を「第四十二条第二項」に改める。

  別表第三の下欄中「四六、八〇〇円」を「四七、五二○円」に、「三四、八〇〇円」を「三五、五二〇円」に、「一九、三二〇円」を「一九、八二四円」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 再就職者に関する経過措置(第四十一条)」を「第七章 再就職者に関する経過措置(第四十一条・第四十一条の二)」に改める。

  第二条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 旧法等 旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。

  第二条第一項第五号中「旧法」を「旧法等」に改め、同項第十三号中「及び恩給」を「、恩給」に改め、「通算される期間」の下に「及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間」を加え、同項第十九号及び第二十二号中「第四十二条第二項から第四項まで」を「第四十二条第二項」に改め、同条第二項中「前項」の下に「第十七号又は第十七号の二に掲げる額を算定する場合には、第五条第一項の規定は、適用しないものとし、前項」を加える。

  第五条第三項中「停止する。」を「停止し、その者が施行日以後の職員である期間内に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつたときは、消滅する。」に改め、同条第四項中「基礎となつた期間」の下に「(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)」を加える。

  第七条第一項ただし書中「在職年」の下に「(当該一時恩給を受ける権利を取得するに至らなかつた在職年を含むものとし、第五条第二項の規定によりその権利が消滅した在職年を除く。以下第十九条第一号において同じ。)」を加え、「旧法又はその施行前の共済組合に関する法令」を「旧法等」に改め、「基礎となつた期間」の下に「(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。以下第十九条第二号において同じ。)」を加え、同項第一号中「以外の年月数」の下に「及び同条第四項に規定する加算年の年月数」を加え、同号に次のように加える。

   ニ 法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項第三号の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上加えられるべき期間を有する更新組合員の恩給公務員期間のうち、その加えられるべき期間を加えることなく新法第七十六条、次条又は第十条の規定に該当するに至つた場合における当該期間及びその加えられるべき期間を加えるものとすれば、これらの規定による退職年金の支給を受けることができる最短期間をこえることとなる場合におけるそのこえる期間

  第七条第一項第二号中「旧法」を「旧法等」に改め、同項第五号中「及び国」を「、国」に改め、「旧長期組合員に該当するもの」の下に「及び旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するもの」を加える。

  第九条中第二号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間

  三 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者でその後職員となつたものの当該外国政府に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間

  第十一条第二項中「(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)」を削り、同項第一号中「年数」の下に「(その年数が四十年をこえるときは、四十年。以下次号において同じ。)」を加え、同条第三項中「第三号までの期間」の下に「(同項第一号の期間のうち四十年をこえる期間を除く。)」を加える。

  第十二条第二号中「旧法第四十一条」を「旧法等」に、「又は第三号の期間に限る。」を「及び第三号に掲げる期間に限るものとし、同号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号に掲げる期間に加算するものとする。」に改め、「第一号の期間」の下に「(控除期間については、同項第一号及び第二号の期間)」を、「百分の〇・七五」の下に「(控除期間については、百二十分の〇・五)」を、「百分の〇・五」の下に「(控除期間については、百八十分の〇・五)」を、「相当する金額」の下に「(その額が同項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額をこえるときは、当該金額)」を加える。

  第十三条第二項中「三万四千八百円」を「三万五千五百二十円」に、「次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる」を「前条各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている」に改め、各号を削る。

  第十九条第二号中「旧法又はその施行前の共済組合に関する法令」を「旧法等」に改める。

  第二十三条第一項中「場合には、」の下に「当該各号において控除すべきこととされている金額を」を加え、「それぞれ第十二条各号において控除すべきこととされている金額に相当する金額を」を削る。

  第二十四条中「第十三条第二項各号」を「第十二条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号において控除すべきこととされている」に改める。

  第三十一条を第三十一条の二とし、第五章第二節中同条の前に次の一条を加える。

  (組合員期間二十年をこえる者に係る特例)

 第三十一条 更新組合員に係る新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第二十二条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

  第三十二条の二中「二万一千円」を「二万一千三百六十円」に、「第十三条第二項各号」を「第十二条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号において控除すべきこととされている」に改める。

  第三十三条中「新法第八十八条第一項第一号」の下に「又は第三十一条」を加え、「二万八千六百二十円」を「三万五千百円」に、「第十三条第二項各号」を「第十二条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号において控除すべきこととされている」に改める。

  第三十八条第二項本文中「第七条第一項第一号ハ」を「第七条第一項第一号ロ」に改める。

  第四十一条第一項中「、第二十三条」を「から第二十四条まで」に、「、第三十二条」を「から第三十三条まで」に改め、同条第二項中「第二項」の下に「、第四項」を、「第八条」の下に「、第十三条第三項」を、「「第四十一条第一項の規定の適用を受ける組合員」と」の下に「、「施行日以後」とあるのは「当該組合員となつた日以後」と」を加え、同条第三項中「前項」の下に「及び次条」を加え、「及び同項に係る」を「その他の」に改め、第七章中同条の次に次の一条を加える。

  (再就職者に係る退職年金等の額に関する特例)

 第四十一条の二 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第十九条の規定の適用を受け、その後再び長期組合員となつたものに対する前条第一項において準用する第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号、同項第二号若しくは第三号又は同項第四号の金額は、これらの規定の例により算定した金額からそれぞれ第一号、第二号又は第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

  一 第十九条第一号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額

  二 その者を第十二条第二号に掲げる更新組合員とみなした場合に同号の規定により控除すべきこととなる金額

  三 第十九条第三号の期間の年数一年につき、新法の俸給年額の百分の一・四に相当する金額

 2 新法第八十条の規定による退職一時金又は新法第八十七条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)でその後再び長期組合員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条第一項において準用する第十一条第一項の規定の適用については、同項第四号の金額は、同号の規定の例により算定した金額から新法第七十六条第三項第一号又は第二号に掲げる金額(その額が第十一条第一項第四号の規定の例により算定した金額をこえるときは、当該金額)を控除した金額とする。

 3 前二項に規定する者について前条第一項の規定により第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十二条の二又は第三十三条の規定を準用する場合には、これらの規定中「前条各号に掲げる者」とあり、又は「第十二条各号に掲げる者」とあるのは「第四十一条の二第一項又は第二項に規定する者」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

  第四十二条第一項中「前条」を「第四十一条」に改める。

  第四十五条第二項中「(その金額が同項第一号の期間を四十年として算定した金額をこえるときは、当該金額)」を削り、同項第一号中「年数」の下に「(その年数が四十年をこえるときは、四十年。以下次号において同じ。)」を加え、同条第三項中「第一号の期間」の下に「(四十年をこえる期間を除く。)」を加える。

  第四十五条の三第二項中「三万四千八百円」を「三万五千五百二十円」に改める。

  第四十六条第一項中「及び第二十三条」を「から第二十四条まで」に、「第二十三条中」を「第二十三条及び第二十四条中」に改め、「「第十二条第一号」と」の下に「、「当該各号」とあるのは「同号」と」を加える。

  第四十八条を第四十七条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (警察職員等の公務による遺族年金に関する経過措置)

 第四十八条 恩給更新組合員である警察職員等につき新法第八十八条第一項第一号の事由が生じた場合における第四十二条第一項において準用する第三十一条及び第三十三条の規定の適用については、第三十一条中「二十年をこえる組合員期間」とあるのは「十五年をこえる警察職員等であつた期間」と、「第二十二条第一項各号の期間」とあるのは「第四十六条第一項の規定により適用される第二十二条第一項第一号及び第四号の期間」と、第三十三条中「第十二条各号」とあるのは「第十二条第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」とする。

  第五十条第一項中「職員であつた期間があるときは、これらの者に対する長期給付に関する規定」を「対する第四章、第五章及び第五十五条第一項の規定」に、「当該期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入しないもの」を「第四章及び第五章中「公務」とあるのは「業務」と、第五十五条第一項中「国」とあるのは「組合又は連合会」」に改める。

  第五十四条中「又は第六条第一項本文」を「、第六条第一項本文又は第四十条第一項」に改め、「、組合」の下に「(連合会加入組合に係る場合にあつては、連合会)」を加える。

  第五十五条第三項中「公営企業金融公庫」の下に「、中小企業信用保険公庫」を加える。

  別表中「一六〇、二〇〇円]を「一六五、〇〇〇円」に、「九八、二〇〇円」を「一〇五、〇〇〇円」に、「五三、二〇〇円」を「六四、〇〇〇円」に改め、同表の備考五中「生れた」を「生まれた」に改め、「、同号の子とあわせて四人をこえない人数に限り」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号及び同法別表の改正規定(同表中廃疾の程度一級に対応する金額の改正規定及び備考五の改正規定を除く。)並びに同法第九条第一号の次に二号を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から、同法別表備考五の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

 (給付に関する規定の一般的適用区分)

第二条 改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(廃疾の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (給付金からの控除等に関する経過措置)

第三条 改正後の法第四十六条第一項及び第九十六条の規定は、施行日以後の組合員期間に係る掛金及び同日以後に給付事由が生じた給付について適用する。

 (損害賠償の請求権に関する経過措置)

第四条 改正後の法第四十八条第一項の規定は、第三者の行為により施行日以後に給付事由が生じた場合について適用し、同日前に給付事由が生じた場合については、なお従前の例による。

 (出産費等に関する経過措置)

第五条 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であつた者又は組合員の被扶養者である配偶者に係る出産費、配偶者出産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

 (傷病手当金の支給に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十六条の規定により傷病手当金の支給を受けている者に対する当該手当金の支給の期間については、なお従前の例による。

 (国等の負担金に関する経過措置)

第七条 改正後の法律第九十九条第二項の規定は、施行日の属する月分以後の国(同法附則第二十条第三項の場合にあつては、地方公共団体。以下この条において同じ。)の負担金について適用し、同月前の月分の国の負担金については、なお従前の例による。

 (公庫等に転出した復帰希望職員についての特例に関する経過措置)

第八条 改正後の法第百二十四条の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する公庫等職員となるため退職した者について適用する。

 (住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第二項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。

2 前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。

 一 その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給

 二 その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの

 三 増加恩給、傷病年金及び傷病賜金

3 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したときは、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。

5 改正後の法第百二十四条の二第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。

6 第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、第二項から第四項まで中「施行日」とあり、又は前項中「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。

 (公団等の役職員に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については適用しない。

 一 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条第三項及び第四項

 二 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十八条第三項及び第四項

 三 農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第三十七条第三項及び第四項

 四 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条第三項及び第四項

 五 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条第三項及び第四項

 六 原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十七条第一項及び第二項

 七 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条第三項及び第四項

 八 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条第三項及び第四項

 九 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第二十九条第一項及び第二項

 十 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条第三項及び第四項並びに同法附則第十二条第一項

 十一 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十三条第一項

2 前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したときは、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。

3 前項の規定に該当する者に対する改正後の施行法第四十一条第四項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の施行の日前の期間に限る。)」とする。

4 前条第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。

 (その他の公庫等職員に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前に公務員若しくは公務員とみなされる者又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて改正後の法第百二十四条の二に規定する公庫等職員となり、引き続きこの法律の施行の際現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限るものとし、公庫職員、公団等職員並びに附則第二十二条に規定する復帰希望役職員及び復帰希望組合員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員とみなされることを希望する旨をその他の公庫等職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給(改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五条第二項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給を除く。)並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。

2 附則第九条第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「附則第十一条第一項に規定する普通恩給並びに退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「改正前の施行法第六条第一項ただし書(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた退職年金」と読み替えるものとする。

 (組合職員の取扱いに関する経過措置)

第十二条 施行日前に組合職員が職員となり、又は職員が組合職員となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。

 (増加恩給の受給権が消滅した場合に関する経過措置)

第十三条 改正後の施行法第五条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者について適用し、同日前に増加恩給を受ける権利を有しないこととなつた者については、なお従前の例による。

 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)

第十四条 更新組合員又は改正後の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者(以下「再就職者」という。)が昭和三十七年九月三十日以前に退職し、又は昭和三十六年九月三十日以前に死亡した場合において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第四項及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により、昭和三十七年十月分(遺族年金については、昭和三十六年十月分)から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、改正前の法、改正前の施行法、改正後の法若しくは改正後の施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正後の法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額(国法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

 (旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第十五条 更新組合員又は再就職者が昭和三十六年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、同年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

 一 法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項並びに改正後の施行法第二条第一項第十三号及び第七条第一項第一号

 二 改正後の施行法第九条第二号又は第三号

2 前条第二項の規定は前項第一号の場合について、同条第三項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。

3 昭和三十六年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者につき改正前の法、改正前の施行法、改正後の法又は改正後の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、在職年の計算につき法律第百五十五号附則第四十二条第一項第一号又は第二号及び改正後の施行法第二条第一項第十三号の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後これらの規定を適用してその額を改定する。

 (旧特別調達庁職員であつた期間の取扱い等)

第十六条 改正後の施行法第七条第一項第五号の規定の適用を受ける者の同号の規定の改正により組合員期間に算入されることとなつた期間は、施行日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

2 政府は、厚生保険特別会計の年金勘定の積立金のうち、前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から一年以内に厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。

 (公務による廃疾年金の額に関する経過措置)

第十七条 昭和三十六年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による廃疾年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年九月三十日までの間に給付事由が生じた公務による廃疾年金で廃疾の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、改正前の施行法別表中「九八、二〇〇円」とあるのは「一〇三、〇〇〇円」と、「五三、二〇〇円」とあるのは「五八、〇〇〇円」とする。

2 昭和三十六年九月三十日において現に公務による廃疾年金の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中廃疾の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考五の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額(施行日前に給付事由が生じた公務による廃疾年金で廃疾の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「一〇五、〇〇〇円」とあるのは「一〇〇、二〇〇円」と、「六四、〇〇〇円」とあるのは「五九、二〇〇円」として算定した額。)に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。

3 昭和三十六年十二月三十一日において現に公務による廃疾年金の支給を受けている者のうち、改正後の施行法別表備考五に規定する退職後に生まれた子が同表備考四ロに規定する子とあわせて四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以後、同表備考三の規定による加算額(以下次項において「加算額」という。)を同表備考三から五までの規定により算定した額に改定する。

4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた公務による廃疾年金の同年十二月分までの加算額の計算については、なお従前の例による。

 (債務の保証に関する経過措置)

第十八条 改正後の施行法第五十四条の規定は、施行日以後に消滅する権利に係る債務について適用し、同日前に消滅した権利に係る債務については、なお従前の例による。

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第十九条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の三から第五十三条の六までを次のように改める。

 第五十三条の三から第五十三条の六まで 削除

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第二十条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条及び第四十三条を次のように改める。

 第四十二条及び第四十三条 削除

 (医療金融公庫法の一部改正)

第二十一条 医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項から第十五項までを削り、以下六項ずつ繰り上げる。

 (石炭鉱業合理化事業団の復帰希望役職員等の取扱いに関する経過措置)

第二十二条 この法律の施行の際現に改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第五十三条の三第一項に規定する復帰希望役職員、改正前の炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項に規定する復帰希望組合員又は改正前の医療金融公庫法附則第十項に規定する復帰希望役職員に該当する者に対する国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用並びにこれらの者に係る掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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