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法律第十五号(昭三七・三・二二)
◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一八〇人」を「一、一九五人」に改める。
第二条中「二万三百三十七人」を「二万四百六十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
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