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法律第三十九号(昭三七・三・二九)

  ◎下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表名称の欄中「岩村田簡易裁判所」を「佐久簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「長野県北佐久郡浅間町」を「佐久市」に改める。

 別表第五表栃木簡易裁判所の管轄区域の欄中「大平村」を「大平町」に、同表小山簡易裁判所の管轄区域の欄中「桑絹村」を「桑絹町」に、同表岩村田簡易裁判所の名称の欄中「岩村田」を「佐久」に改め、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「小諸市」を「佐久市 小諸市」に改め、「浅間町」及び「東村」を削り、同表巻簡易裁判所の管轄区域の欄中「升潟村」及び「赤塚村 中野小屋村」並びに同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「福泉町」を削り、同表半田簡易裁判所の管轄区域の欄中「内海町」を「南知多町」に改め、「師崎町 豊浜町」及び「篠島村 日間賀島村」を削り、同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「下蒲刈島村」を「下蒲刈町」に、同表福岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「福岡市」を「福岡市(大字田尻、太郎丸、桑原、元岡、宮浦、西浦、玄界島、小呂島、小田、草場、千里、宇田川原、飯氏、周船寺、徳永及び女原を除く)」に、同表前原簡易裁判所の管轄区域の欄中「糸島郡」を「福岡市大字田尻、太郎丸、桑原、元岡、宮浦、西浦、玄界島、小呂島、小田、草場、千里、宇田川原、飯氏、周船寺、徳永及び女原 糸島郡」に改め、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「茂木町 香焼村」を「香焼町」に、「亀岳村」を「西彼村」に改め、「式見村」を削り、同表大瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「大串村」を削り、同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「有明村」を「有明町」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「泗水村」を「泗水町」に改め、同表八代簡易裁判所の管轄区域の欄中

葦北郡の内

 百済来村

を削り、同表水俣簡易裁判所の項を次のように改める。

水 俣

熊本県の内

 水俣市 葦北郡

 同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「新和村」を「新和町」に、同表徳之島簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊仙村」を「伊仙町」に、同表加世田簡易裁判所の管轄区域の欄中「大浦村」を「大浦町」に、同表大根占簡易裁判所の管轄区域の欄中「田代村」を「田代町」に、同表苫小牧簡易裁判所の管轄区域の欄中「穂別村」を「穂別町」に、同表士別簡易裁判所の管轄区域の欄中「朝日村 剣淵村」を「朝日町 剣淵町」に、同表北見簡易裁判所の管轄区域の欄中「端野村」を「端野町」に、同表高松簡易裁判所の管轄区域の欄中「牟礼村」を「牟礼町」に、同表三木簡易裁判所の管轄区域の欄中「寒川村 大川村」を「寒川町 大川町」に、同表綾南簡易裁判所の管轄区域の欄中「綾上村」を「綾上町」に、同表鳴門簡易裁判所の管轄区域の欄中「松茂村」を「松茂町」に、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「北滝本及び角茂谷」を「北滝本、角茂谷及び西又」に改め、同表赤岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「大宮町」を「香北町」に、「北滝本及び角茂谷」を「北滝本、角茂谷及び西又」に改め、「在所村」を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和三十七年五月一日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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