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法律第八十三号(昭三七・四・二〇)

  ◎競馬法の一部を改正する法律

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項を次のように改める。

  日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。

 第一条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

2 左の各号の一に該当する市町村で、その財政上の特別の必要を考慮して自治大臣が農林大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に附した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行なうことができる。

 一 著しく災害を受けた市町村

 二 その区域内に地方競馬場が存在する市町村

3 前項の規定による指定には、条件を附することができる。

 第四条を次のように改める。

 (入場料)

第四条 日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて省令で定めるものを除く。)から省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。

 第五条第一項中「又は二十円」を削り、同条第二項中「十枚分又は百枚分」を「十枚分以上」に改める。

 第六条及び第七条を次のように改める。

 (勝馬投票法)

第六条 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝馬投票法における勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、省令で定める。

第七条 削除

 第八条第一項及び第九条中「附録第二」を「附録」に改める。

 第十二条第一項中「単勝式、複勝式及び連勝式勝馬投票法」を「各勝馬投票法」に改め、同条第二項を削り、同条第三項前段中「表示された馬」を「表示された番号の馬)連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)」に、「連勝式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法にあつてはその馬の属する組」を「連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組」に改め、同項後段中「連勝式勝馬投票法」を「連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法」に、「同一の連勝式番号をつけられた馬」を「同一の番号」に、「表示された馬」を「その番号の馬」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第二十条から第二十二条までを次のように改める。

 (競馬の開催)

第二十条 地方競馬は、左の各号に掲げる事項につき省令で定める範囲をこえ、又は省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

 一 都道府県の区域ごとの年間開催回数

 二 一回の開催日数

2 農林大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

 (競馬の実施の委託)

第二十一条 都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を、都道府県にあつてはその区域内の市町村に、指定市町村にあつてはその区域を包括する都道府県に委託することができる。

 (準用規定)

第二十二条 第四条から第六条まで、第八条、第九条、第十一条から第十四条まで、第十六条及び第十七条の規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第四条、第五条、第八条第一項及び第十二条第四項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第十三条第一項及び第十四条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と、第十六条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と、「調教師又は騎手」とあるのは「騎手」と、第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。

 第二十三条第一項中「この法律又は」を「この法律若しくは」に、「地方競馬を行なつた場合には」を「地方競馬を行なつたとき、又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行なつたときは」に、「地方競馬の停止を」を「地方競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項をあわせて」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 農林大臣は、第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村で指定市町村以外のもの(以下「受託市町村」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行なつた場合には、当該受託市町村に対し、受託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。

 第三章中第二十三条の次に次の二十九条を加える。

 (地方競馬全国協会への交付金)

第二十三条の二 都道府県又は指定市町村は、省令で定めるところにより、左の各号に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。

 一 一回の開催による勝馬投票券の売得金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、その売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

 二 一回の開催による勝馬投票券の売得金の額に応じ、その額の千分の四以内において省令で定める金額に相当する金額

 (収益の使途)

第二十三条の三 都道府県は、その行なう競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の複旧のための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

 (地方競馬全国協会)

第二十三条の四 地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。

 (法人格)

第二十三条の五 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第二十三条の六 協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 協会は、農林大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (登記)

第二十三条の七 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第二十三条の八 協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第二十三条の九 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。

 (役員)

第二十三条の十 協会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第二十三条の十一 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、協会の業務を監査する。

 (役員の任命及び任期)

第二十三条の十二 会長、副会長及び監事は、農林大臣が任命する。

2 理事は、会長が農林大臣の認可を受けて任命する。

3 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第二十三条の十三 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 第十三条第二項各号の一に該当する者

 二 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者で、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員

 三 政党の役員

 四 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者

 五 協会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 (役員の解任)

第二十三条の十四 農林大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 農林大臣又は会長は、それぞれの任命に係る役員が、左の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十三条の十五 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)

第二十三条の十六 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

 (代理人の選任)

第二十三条の十七 会長は、副会長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第二十三条の十八 協会の職員は、会長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十三条の十九 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (評議員会)

第二十三条の二十 協会に、評議員会を置く。

2 評議員会は、この法律によりその所掌事務に属させた事項を処理するほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 評議員会は、協会の業務の運営につき、会長に対して意見を述べることができる。

 (評議員)

第二十三条の二十一 評議員会は、評議員二十五人以内で組繊する。

2 評議員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、農林大臣が任命する。

3 第二十三条の十二第三項及び第四項並びに第二十三条の十四第二項の規定は、評議員について準用する。

 (業務の範囲)

第二十三条の二十二 協会は、第二十三条の四に掲げる目的を達成するため、左の業務を行なう。

 一 馬主及び馬を登録すること。

 二 騎手を免許すること。

 三 騎手を養成し、又は訓練すること。

 四 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行なう者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。

 五 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

 六 第二十三条の二の規定による交付金の受入れを行なうこと。

 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。

 八 前各号に掲げるもののほか、第二十三条の四に掲げる目的を達成するため必要な業務を行なうこと。

2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (業務方法書)

第二十三条の二十三 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書には、左の事項を記載しなければならない。

 一 馬主及び馬の登録に関する事項

 二 騎手の免許に関する事項

 三 前条第一項第五号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準及び当該補助の方法

 四 その他省令で定める事項

3 第一項の規定により業務方法書を作成し、又はこれを変更するにあたつては、会長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。

 (事業年度)

第二十三条の二十四 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第二十三条の二十五 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 第二十三条の二十三第三項の規定は、前項の規定による予算及び事業計画の作成及び変更について準用する。

 (事業報告書等の作成)

第二十三条の二十六 協会は、毎事業年度、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成して当該事業年度終了後二月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 (交付金の使途及び区分経理)

第二十三条の二十七 協会は、第二十三条の二の規定により交付を受けた同条第一号の金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含む。)を第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し又は使用してはならない。

2 協会は、第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 (省令への委任)

第二十三条の二十八 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、省令で定める。

 (監督)

第二十三条の二十九 協会は、農林大臣が監督する。

2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (解散)

第二十三条の三十 協会の解散については、別に法律で定める。

 第二十五条の見出し中「地方競馬」を「競馬等」に改め、同条第一項中「又は指定市町村」を「、指定市町村、受託市町村又は協会」に、「地方競馬の開催」を「この法律の施行に必要な限度内において、地方競馬の開催」に、「、報告をさせ又は書類及び帳簿を検査する」を「報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させる」に改め、同条に次の三項を加える。

3 農林大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行なう競馬について、当該競馬が開催されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は受託市町村に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項を指示させることができる。

4 第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第二十七条中「第一条第三項」を「第一条第五項」に改める。

 第二十九条第三号中「又は指定市町村職員にあつては、当該都道府県又は指定市町村の行う地方競馬」を「、指定市町村職員又は受託市町村職員にあつては、すべての地方競馬」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「当該都道府県又は指定市町村の行う地方競馬」を「すべての地方競馬」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 協会の役員及び職員にあつては、すべての地方競馬の競走について

 第三十条第一号中「第一条第三項」を「第一条第五項」に改める。

 第三十一条第二号中「馬の競走能力」を「出走すべき馬につき、その馬の競走能力」に、「使用して馬を出走させた者」を「使用した者」に改める。

 第三十二条の次に次の九条を加える。

第三十二条の二 調教師、騎手又は馬丁が、その競走に関して賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

第三十二条の三 前条の場合において、収受した賄ろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十二条の四 第三十二条の二に規定する賄ろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第三十二条の五 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第三十二条の六 競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第三十二条の七 第二十三条の二十七第一項の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第三十二条の八 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第三十二条の九 左の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により農林大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第二十三条の七第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十三条の二十二第一項に掲げる業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第二十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。

 五 第二十三条の二十九第二項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。

第三十二条の十 第二十三条の八の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

 附録第一及び附録第二を削り、附則の次に別表及び附録として次のように加える。

別表

売得金の額

地方競馬全国協会に交付すべき額

六千万円以上

八千万円未満

売得金の額の千分の四。ただし、売得金の額の千分の九百八十四が六千万円未満となるときは、当該売得金の額と六千万円との差額の千分の二百五十

八千万円以上

一億円未満

売得金の額の千分の五。ただし、売得金の額の千分の九百八十が七千八百七十二万円未満となるときは、当該売得金の額と七千八百七十二万円との差額の千分の二百五十

一億円以上

二億円未満

売得金の額の千分の六。ただし、売得金の額の千分の九百七十六が九千八百万円未満となるときは、当該売得金の額と九千八百万円との差額の千分の二百五十

二億円以上

三億円未満

売得金の額の千分の七。ただし、売得金の額の千分の九百七十二が一億九千五百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と一億九千五百二十万円との差額の千分の二百五十

三億円以上

四億円未満

売得金の額の千分の九。ただし、売得金の額の千分の九百六十四が二億九千百六十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千百六十万円との差額の千分の二百五十

四億円以上

売得金の額の千分の十一。ただし、売得金の額の千分の九百五十六が三億八千五百六十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億八千五百六十万円との差額の千分の二百五十

 附録

   第一号算式

(W+

)×(1−R)=T

     Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。

     Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。

     Pは、勝馬の数とする。

     Rは、第九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により、農林大臣が定める率とする。

   第二号算式

     (T―W)×r

     Tは、第一号算式のTに同じ。

     Wは、第一号算式のWに同じ。

     rは、百分の十とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

 (地方競馬全国協会の設立)

第二条 農林大臣は、地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の会長、副会長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された会長、副会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、競馬法の規定により、それぞれ会長、副会長又は監事に任命されたものとする。

第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。

第四条 設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。

第五条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第六条 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

 (経過規定)

第七条 この法律の施行の際現に改正前の第一条第一項の規定により指定を受けている市町村は、昭和四十年三月三十一日までは、改正後の第一条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

第八条 この法律の施行前に改正前の第二十二条において準用する改正前の第十三条第一項、第十四条又は第十六条の規定により都道府県又は都道府県の組合の行なつた馬主若しくは馬の登録又は騎手の免許でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ、改正後の第二十二条において準用する改正後の第十三条第一項、第十四条又は第十六条の規定により協会が行なつたものとみなす。ただし、騎手の免許については、その従前の免許の有効期間を経過した場合は、この限りでない。

第九条 前条に規定する登録又は免許を行なつていた都道府県又は都道府県の組合は、この法律の施行後遅滞なく、その登録又は免許に関する原簿その他の必要な書類を協会に引き継ぐものとする。

第十条 中央競馬及び地方競馬において、その回の競馬の開催の初日がこの法律の施行前に属する回のこの法律の施行後における競馬の実施については、なお従前の例による。

第十一条 地方競馬において、その回の競馬の開催の初日がこの法律の施行前に属する回の競馬については、改正後の第二十三条の二の規定は、適用しない。

第十二条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会という名称を使用している者は、この法律の施行後一年以内にその名称を変更しなければならない。

2 改正後の第二十三条の八の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。

第十三条 協会の最初の事業年度は、改正後の第二十三条の二十四の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十八年三月三十一日に終わるものとする。

2 協会の最初の事業年度の予算及び事業計画については、改正後の第二十三条の二十五第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは「協会の成立後遅滞なく」とする。

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (登録税法の一部改正)

第十五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「日本中央競馬会」の下に「、地方競馬全国協会」を、「日本中央競馬会法」の下に「、競馬法」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第十六条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第十七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第六号中「北方協会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「北方協会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。

(法務・大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名) 

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