法律第百四十一号(昭三七・五・一七)
◎商店街振興組合法
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
第一節 通則(第二条―第十二条)
第二節 事業(第十三条―第十九条)
第三節 組合員及び会員(第二十条―第三十三条)
第四節 設立(第三十四条―第四十一条)
第五節 管理(第四十二条―第七十一条)
第六節 解散及び清算(第七十二条―第七十八条)
第三章 助成措置(第七十九条)
第四章 雑則(第八十条―第八十九条)
第五章 罰則(第九十条―第九十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これらの事業者の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
第一節 通則
(人格及び住所)
第二条 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第三条 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(基準及び原則)
第四条 組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
一 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。
二 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2 組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
第五条 組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
(商店街振興組合の地区)
第六条 商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(都の区を含む。第十一条第二項の場合を除き、以下同じ。)の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなければならない。ただし、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものが、市の区域と当該市に隣接する町村の区域にまたがる場合は、当該商店街が形成されている地域の大部分が当該市の区域に属する場合に限り、当該町村の区域にまたがる部分の地域をその地区に含むことができる。
2 商店街振興組合の地区は、二以上の都府県の区域にまたがるものであつてはならない。
第七条 商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組合の地区と重複するものであつてはならない。
(商店街振興組合の組合員の資格)
第八条 商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。
(商店街振興組合の設立)
第九条 商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。
(商店街振興組合連合会の会員の資格)
第十条 商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。
(連合会の設立)
第十一条 連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
2 市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。
(免税)
第十二条 組合の所得のうち、組合事業の利用分量に応じて組合が配当した剰余金の額に相当する金額については、その組合には、租税を課さない。
第二節 事業
(商店街振興組合の事業)
第十三条 商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
二 組合員のためにする商品券の発行、割賦購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
三 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
四 組合員及びその従業員の福利厚生に関する施設
五 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
六 組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
七 組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
八 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設
九 組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言
十 組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん
十一 前各号の事業に附帯する事業
2 商店街振興組合は、前項第四号の規定により締結する火災により財産に生ずることのある損害をうめるための共済契約においては、共済契約者一人につき共済金額の総額を三十万円をこえるものと定めてはならない。
3 商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
第十四条 保管事業を行なう商店街振興組合は、運輸大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 第一項の倉荷証券については、商法第六百二十七条第二項(領証券の規定の準用)及び第六百二十八条(倉荷証券による質入れ)の規定を準用する。
4 第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第二項、第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第五条第四号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第十五条 前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第十六条 商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第十七条 商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。
第十八条 商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。
2 商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。
(連合会の事業)
第十九条 連合会は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡
二 販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同施設
三 所属員のためにする商品券の発行、割賦購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
四 会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ
五 会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断
六 所属員及びその従業員の福利厚生に関する施設
七 第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
八 会員が行なう第十三条第一項第六号の事業の指導
九 会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
十 会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
十一 前各号の事業に附帯する事業
2 連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。
第三節 組合員及び会員
(出資)
第二十条 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
4 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(議決権及び選挙権)
第二十一条 組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行なう者は、出席者とみなす。
4 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。
(経費の賦課)
第二十二条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料)
第二十三条 組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(加入の自由)
第二十四条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入)
第二十五条 組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第二十六条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(持分の譲渡)
第二十七条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(自由脱退)
第二十八条 組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
(法定脱退)
第二十九条 組合員は、次の理由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
二 その他定款で定める理由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払いもどし)
第三十条 組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
(時効)
第三十一条 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(払いもどしの停止)
第三十二条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払いもどしを停止することができる。
(出資口数の減少)
第三十三条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。
第四節 設立
(発起人)
第三十四条 商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
(創立総会)
第三十五条 発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会については、第二十一条並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消し又は無効)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「商店街振興組合法第三十五条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商店街振興組合法第三十五条第五項」と読み替えるものとする。
(設立の認可)
第三十六条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。
2 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第六条及び第九条又は第十一条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
3 行政庁は、第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。
(理事への事務引継ぎ)
第三十七条 発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(出資の第一回の払込み)
第三十八条 理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。
(成立の時期)
第三十九条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
第四十条 組合は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(商法の準用)
第四十一条 組合の設立については、商法第四百二十八条(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。
第五節 管理
(定款)
第四十二条 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立ての方法
十一 役員の定数及びその選挙に関する規定
十二 事業年度
十三 公告の方法
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の理由を定めたときはその時期又はその理由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
(規約)
第四十三条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(役員)
第四十四条 組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は三人以上とし、監事の定数は一人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
6 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。
7 投票は、一人につき一票とする。
8 役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、第六項の規定にかかわらず、指名推選の方法によつて行なうことができる。
9 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
10 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(役員の変更の届出)
第四十五条 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
(役員の任期)
第四十六条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
(理事会)
第四十七条 組合の業務の執行は、理事会が決する。
第四十八条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
(監事の兼職禁止)
第四十九条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(理事の自己契約)
第五十条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約)の規定を適用しない。
(理事の責任)
第五十一条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 理事がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第五十三条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
3 第一項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項から第四項まで(取締役の責任)の規定を準用する。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第五十二条 理事は、定款、規約並びに総会及び理事会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
三 出資口数、払込済金額及びその払込みの年月日
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)
第五十三条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧等)
第五十四条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(役員の改選)
第五十五条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に附し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 前項の場合については、第五十八条第二項及び第五十九条の規定を準用する。
(商法等の準用)
第五十六条 理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴え)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)の規定を、理事については、民法第五十五条(代表権の委任)並びに商法第二百五十四条ノ二(取締役の義務)、第二百六十一条から第二百六十二条まで(会社代表)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定を、監事については、第五十一条並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を、理事会については、商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会の招集)及び第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「商店街振興組合法第五十三条第二項」と読み替えるものとする。
(総会の招集)
第五十七条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十八条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第五十九条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。
(総会招集の手続)
第六十条 総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(通知又は催告)
第六十一条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
第六十二条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 その他定款で定める事項
2 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第三十六条第二項から第四項までの規定を準用する。
(総会の議事)
第六十三条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第六十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
(特別の議決)
第六十四条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
(商法の準用)
第六十五条 総会については、商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消し又は無効)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「商店街振興組合法第六十条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商店街振興組合法第六十四条」と読み替えるものとする。
(出資一口の金額の減少)
第六十六条 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
第六十七条 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
3 組合の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条(株式会社の資本減少の無効)の規定を準用する。
(準備金及び繰越金)
第六十八条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4 第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
(剰余金の配当)
第六十九条 組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
第七十条 組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(組合員の持分取得等の禁止)
第七十一条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第六節 解散及び清算
(解散の理由)
第七十二条 組合は、次の理由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合の破産
四 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
五 第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
2 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併の手続)
第七十三条 組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2 組合の合併については、第六十六条及び第六十七条の規定を準用する。
3 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認可については、第三十六条第二項から第四項までの規定を準用する。
第七十四条 合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
4 第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文の規定を準用する。
(合併の時期及び効果)
第七十五条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第七十六条 組合の合併については、商法第百四条から第百六条まで及び第百八条から第百十一条まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。
(清算人)
第七十七条 組合が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(商法等の準用)
第七十八条 組合の解散及び清算については、商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条から第四百二十四条まで、第四百二十六条及び第四百二十七条(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、組合の清算人については、第四十七条から第五十四条まで、第五十八条第二項及び第五十九条並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ二(取締役の義務)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会の招集)、第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴え)、第二百七十二条(株主の差止請求権)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)の規定を準用する。この場合において、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「商店街振興組合法第七十八条ニ於テ準用スル同法第五十三条第二項」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員」と読み替えるものとする。
第三章 助成措置
(補助金の交付)
第七十九条 政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。
第四章 雑則
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第八十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合が第十三条第一項又は第十九条第一項の規定に基づいてする行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。
(検査の請求)
策八十一条 組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
(決算関係書類の提出)
第八十二条 組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第八十三条 行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができる。
(検査等)
第八十四条 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
(行政庁の命令)
第八十五条 行政庁は、前条の規定により報告を徴し、若しくは第八十一条第二項若しくは前条の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、若しくは組合の運営が著しく不当であると認めるとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(組合に対する解散の命令)
第八十六条 行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
2 行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
(弁明の機会の供与)
第八十七条 行政庁は、前条の規定による命令をしようとするときは、その組合に対し、あらかじめ命令をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(所管行政庁)
第八十八条 この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
一 商店街振興組合については、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
二 連合会については、その地区が都道府県の区域をこえないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とし、その他のものにあつては、通商産業大臣とする。
(実施規定)
第八十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五章 罰則
第九十条 組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
第九十一条 第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十一条第二項若しくは第八十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。
第九十二条 組合が第八十五条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
第九十三条 次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて組合が行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
二 第三条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
三 第十三条第三項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第二十四条の規定に違反したとき。
五 第二十九条第二項又は第五十五条第四項の規定に違反したとき。
六 第三十五条第六項若しくは第六十五条において準用する商法第二百四十四条、第五十六条若しくは第七十八条において準用する商法第二百六十条ノ三又は第七十八条において準用する商法第四百十九条の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
七 第四十条、第四十五条又は第七十二条第二項の規定に違反したとき。
八 第四十四条第五項の規定に違反したとき。
九 第四十九条(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十 第五十二条又は第五十三条(これらの規定を第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
十一 第五十四条(第七十八条において準用する場合を含む。)又は第五十六条において準用する商法第二百七十四条第一項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二 第五十六条において準用する商法第二百七十四条第二項又は第七十八条において準用する商法第四百十九条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十三 第五十七条の規定に違反したとき。
十四 第六十六条第二項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十八条において準用する商法第四百二十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五 第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第七十三条第二項において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
十六 第六十八条又は第六十九条の規定に違反したとき。
十七 第七十一条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十八 第七十八条において準用する商法第百三十一条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十九 第七十八条において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十 第七十八条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十一 第八十二条の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
二十二 第八十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十四条 不正の競争の目的で、登記された組合の名称と同一又は類似の名称を使用した者は、一万円以下の過料に処する。第五条第三項において準用する商法第二十一条第一項の規定に違反した者も、同様とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(市の区域に設立されている商工会との調整措置)
第二条 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、第六条第一項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合は、新たに設立することができない。
(商店街振興組合等への組織変更)
第三条 この法律の施行の際現に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第九条の九第一項(第一号及び第三号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会になることができる。
2 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、前項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合への組織変更は、これをすることができない。
3 第一項の議決は、組合員又は会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
4 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
5 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して組織変更の認可を受けなければならない。
6 前項の認可については、第三十六条第二項の規定を準用する。
7 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによつてその効力を生ずる。
8 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際その名称中に商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。
(登録税法の一部改正)
第五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「中小企業団体中央会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を、「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「、商店街振興組合法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「輸出入組合」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第七条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加え、同項中「事業協同小組合」を「商店街振興組合、事業協同小組合」に改め、同条第四項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第七条第一項中第二号ノ二を第二号ノ三とし、第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 商店街振興組合又ハ商店街振興組合連合会
第二十七条第一項ただし書中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第二十八条第一項第六号中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第二十九条第一項第三号及び第四号中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の次に次の一号を加える。
五 商店街振興組合であつて、その組合員たる事業者の常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあつては三十人を、その他の事業者にあつては三百人をこえないもの及びこれらの商店街振興組合のみを直接又は間接の構成員とする商店街振興組合連合会
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関すること。
第四条第四項中「第七号の三」を「第七号の四」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十一条 中小企業等協同組合法の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項第一号中「及び商工組合連合会」を「、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第五号中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第七十三条の四第一項第八号中「及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)」を「、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及び商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)」に改める。
第三百四十八条第二項第十一号の二中「及び中小企業団体の組織に関する法律」を「、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法」に改め、同条第四項中「及び中小企業団体の組織に関する法律」を「、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの
第三条第一項中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第十四条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行なうもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行なう者であるもの
(中小企業振興資金等助成法の一部改正)
第十五条 中小企業振興資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
第三条第一項中第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。
一の三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の施設であつて、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第一号若しくは第七号又は第十九条第一項第二号に掲げるものの設置に必要な資金
第四条中「商工組合連合会」の下に「、商店街振興組合、商店街振興組合連合会」を加える。
(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・運輸・自治大臣署名)