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法律第百五十三号(昭三七・九・八)

  ◎地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者に関する一般的経過措置

  第一節 更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条)

  第二節 退職給付に関する経過措置

   第一款 退職年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十条)

   第二款 退職年金の額に関する経過措置(第十一条―第十六条)

   第三款 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条)

   第四款 通算退職年金に関する経過措置(第二十条・第二十一条)

   第五款 退職一時金に関する経過措置(第二十二条―第二十四条)

  第三節 廃疾給付に関する経過措置

   第一款 廃疾給付の受給資格に関する経過措置(第二十五条・第二十六条)

   第二款 廃疾給付の額に関する経過措置(第二十七条―第三十三条)

  第四節 遺族給付に関する経過措置

   第一款 遺族年金の受給資格に関する経過措置(第三十四条―第三十七条)

   第二款 遺族年金の額に関する経過措置(第三十八条―第四十四条)

   第三款 遺族一時金に関する経過措置(第四十五条・第四十六条)

  第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例(第四十七条―第五十四条)

  第六節 再就職者に関する経過措置(第五十五条・第五十六条)

 第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置(第五十七条・第五十八条)

 第四章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置(第五十九条・第六十条)

 第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置(第六十一条―第六十三条)

 第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置(第六十四条)

 第七章 特殊の組合員に関する経過措置

  第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置(第六十五条―第八十六条)

  第二節 警察職員に関する経過措置(第八十七条―第百六条)

  第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置(第百七条―第百二十一条)

  第四節 船員組合員に関する経過措置(第百二十二条・第百二十三条)

 第八章 未帰還更新組合員に関する経過措置(第百二十四条)

 第九章 公庫公団等の役職員に関する経過措置(第百二十五条―第百二十九条)

 第十章 組合役職員及び連合会役職員に関する経過措置(第百三十条)

 第十一章 国の職員等であつた者に関する経過措置(第百三十一条・第百三十二条)

 第十二章 雑則(第百三十三条―第百三十九条)

 第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等(第百四十条―第百四十三条)

 第十四章 他の法律の一部改正(第百四十四条―第百五十三条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付及び共済年金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 新法 地方公務員共済組合法をいう。

 二 退職年金条例 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(新法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が新法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。

 三 共済法 次に掲げる法律、条例及び規程をいう。

  イ 新法による廃止前の市町村職員共済組合法

   (昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村共済法」という。)

  ロ 旧市町村共済法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第九号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。)

 四 職員、給料、組合、連合会、傷病、長期給付、公務傷病、公務による廃疾年金、地方公共団体の長、地方公共団体の長の給料年額、組合役職員、連合会役職員、警察職員又は警察職員の給料年額

   それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第二条第一項第五号、新法第三条第一項、新法第二十七条第二項、新法第六十一条第一項、新法第七十四条、新法第八十六条第一項第一号、新法第八十六条第二項、新法第百条、新法第百二条第二項、新法第百四十一条第一項、新法第百四十一条第二項、新法附則第十九条又は新法附則第二十条第二項に規定する職員、給料、組合、連合会、傷病、長期給付、公務傷病、公務による廃疾年金、地方公共団体の長、地方公共団体の長の給料年額、組合役職員、連合会役職員、警察職員又は警察職員の給料年額をいう。

 五 年金条例職員 退職年金条例の適用を受ける者をいう。

 六 知事等 都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。

 七 警察条例職員 警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。

 八 消防職員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。

 九 旧長期組合員 旧市町村共済法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。

 十 更新組合員 施行日(新法附則第一条本文に規定する施行日をいう。以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるもの(新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員である者を含む。)をいう。

 十一 消防組合員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。

 十二 退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金 それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。

 十三 退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金 それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。

 十四 退隠料等 退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。

 十五 増加退隠料等 増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。

 十六 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の廃疾年金、共済法の廃疾一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金 それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の廃疾年金及び共済条例の廃疾年金、旧市町村共済法の廃疾一時金及び共済条例の廃疾一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。

 十七 共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の廃疾年金、共済条例の廃疾一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金 それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。

 十八 共済法の退職年金等 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の廃疾年金、共済法の廃疾一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。

 十九 年金条例職員期間 年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間及び条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間を含む。)をいう。

 二十 条例在職年 退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。

 二十一 年金条例控除期間 年金条例職員期間のうち、退隠料等の額の算定において減額することとされている期間をいう。

 二十二 旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間を含む。)をいう。

 二十三 共済控除期間 旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。

 二十四 最短年金年限 退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。

 二十五 基本率 退隠料又は共済法の退職年金の年額を算定する場合において、給料年額に乗ずる率を基礎としているときにおける最短年金年限の年数の退隠料若しくは共済法の退職年金に係る率又は月額を基礎としているときにおける最短年金年限の年数の退隠料若しくは共済法の退職年金に係る月数を十二で除して得た数をいう。

 二十六 加算率 退隠料又は共済法の退職年金の年額を算定する場合において、最短年金年限をこえる一年につき、基本率に加算される率又は加算される日数を三百六十で除して得た数をいう。

 二十七 最短一時金年限 退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。

 二十八 退職当時の給料年額 退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額をいう。

 二十九 退職年金条例の給料年額 組合員が退職したときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額をいう。

 三十 地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額 知事等又は地方公共団体の長であつた者が次のイ、ロ又はハに掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。

  イ 知事等であつた更新組合員が施行日以後地方公共団体の長となることなく退職した場合 知事等でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額

  ロ 知事等であつた更新組合員が施行日以後地方公共団体の長となり、その後地方公共団体の長以外の組合員となり退職した場合 地方公共団体の長でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額

  ハ 知事等であつた更新組合員が施行日以後地方公共団体の長となり、その後地方公共団体の長以外の組合員となることなく退職した場合 当該退職したときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額

 三十一 消防職員の退職年金条例の給料年額 消防職員又は消防組合員であつた者が次のイ、ロ又はハに掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。

  イ 消防職員であつた更新組合員が施行日以後消防組合員となることなく退職した場合 消防職員でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額

  ロ 消防職員であつた更新組合員が施行日以後消防組合員となり、その後消防組合員以外の組合員となり退職した場合 消防組合員でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額

  ハ 消防職員であつた更新組合員が施行日以後消防組合員となり、その後消防組合員以外の組合員となることなく退職した場合 当該退職したときの給料を基礎として、退職当時の給料年額の算定の例により算定した給料年額

 三十二 共済法の給料年額 組合員が退職したときの給料を基礎として算定した旧市町村共済法第十七条第一項に規定する給付額の算定の基準となるべき給料の十二倍に相当する金額又は組合員が退職したときの給料を基礎として算定した共済条例に規定する給付額の算定の基準となるべき給料の十二倍に相当する金額をいう。

 三十三 新法の給料年額 新法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額をいう。

 三十四 消防組合員の給料年額 消防組合員であつた者が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。

  イ 消防組合員が消防組合員以外の組合員となり、退職した場合 消防組合員でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、新法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額

  ロ 消防組合員が退職した場合 消防組合員が退職したときの給料を基礎として、新法第四十四条第二項の規定により算定した給料年額

 三十五 共済法の給料日額 組合員が退職したときの給料を基礎として算定した旧市町村共済法第十七条第一項に規定する給付額の算定の基準となるべき給料の三十分の一に相当する金額又は組合員が退職したときの給料を基礎として算定した共済条例に規定する給付額の算定の基準となるべき給料の三十分の一に相当する金額をいう。

 三十六 新法の給料日額 新法第四十四条第二項の規定により算定した給料日額をいう。

 三十七 消防組合員の給料日額 消防組合員であつた者が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。

  イ 消防組合員が消防組合員以外の組合員となり、退職した場合 消防組合員でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、新法第四十四条第二項の規定により算定した給料日額

  ロ 消防組合員が退職した場合 消防組合員が退職したときの給料を基礎として、新法第四十四条第二項の規定により算定した給料日額

 三十八 警察職員の恩給法の給料年額 警察職員であつた者が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。

  イ 警察職員が警察職員以外の組合員となり、退職した場合 警察職員でなくなつた日に退職したものとみなして、当該退職したものとみなしたときの給料を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額

  ロ 警察職員が退職した場合 警察職員が退職したときの給料を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額

 三十九 恩給公務員 恩給法第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。

 四十 警察監獄職員 恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。

 四十一 消防公務員 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十一条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第二項第一号又は第二号に掲げる者をいう。

 四十二 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。

 四十三 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。

 四十四 公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。

 四十五 警察監獄職員の普通恩給 恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給(増加恩給に併給されるものを除く。)をいう。

 四十六 旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給(増加恩給に併給されるものを除く。)をいう。

 四十七 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。

 四十八 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。

 四十九 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。

 五十 国の旧法 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国の新法」という。)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。国の新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。

 五十一 国の旧法等 国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。

 五十二 国の旧長期組合員 国の旧法等の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。

 五十三 国の職員 国の新法第二条第一項第一号に規定する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者及び国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は国の旧長期組合員に該当するもの及び旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務する者で国の新法第二条第一項第一号に規定する職員に相当するものを含む。)をいう。

 五十四 国の長期組合員 国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。

 五十五 国の更新組合員 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。

 五十六 衛視等 国の新法附則第十三条に規定する衛視等をいう。

 五十七 国の旧長期組合員期間 国の旧長期組合員であつた期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。

2 前項第四号に掲げる地方公共団体の長の給料年額若しくは警察職員の給料年額又は同項第三十三号、第三十四号、第三十六号若しくは第三十七号に掲げる額を算定する場合においては、新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた給料には、施行日前の期間に係る給料は算入せず、また、同項の組合員期間の月数には、施行日前の期間は算入しない。

3 この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間、旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)、最短年金年限、基本率、加算率若しくは最短一時金年限という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち、退職当時の給料年額の算定方法若しくは共済条例に規定する給付額の算定の基準となるべき給料を基礎とする給料年額若しくは給料日額の算定方法に関する規定、恩給法第五十八条ノ三第一項若しくは旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する規定若しくは恩給法第六十条第三項の規定に相当する規定を引用する場合においては、自治省令で定める場合を除き、昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。

 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)

第三条 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第三条の規定による給付(新法附則第三条第一項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は新法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)第二条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合が支給する。

2 新法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第三条第一項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合が支給する。

 一 国の新法第八十条第二項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第二十二条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(国の新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)

 二 国の新法第八十条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び新法による改正前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「改正前の通則法」という。)附則第六条第五項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)

 三 旧市町村共済法第四十三条第二項の退職一時金(法律第百八十二号附則第二十八条第二項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)

3 前項各号に掲げる者が、組合員となり、新法及びこの法律の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、国の新法の規定による退職年金若しくは廃疾年金、退隠料若しくは公務傷病年金又は旧市町村共済法の退職年金若しくは旧市町村共済法の廃疾年金を受ける権利を有することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。

4 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下この条において「年金額改定法」という。)第三条第二項及び第四項並びに第五条の規定は、旧市町村共済法の規定による年金のうち、年金額改定法第三条第二項の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十四年三月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。)について準用する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「旧法」とあるのは「旧市町村職員共済組合法」と、「次の各号に掲げる俸給」とあるのは「次の各号に掲げる給料」と、「別表第一の仮定俸給を」とあるのは「別表第一の仮定俸給の額を」と、「退職当時の俸給」とあるのは「退職当時の給料の額」と、同項第一号中「給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)」とあるのは「給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)」と、「官職」とあるのは「職」と、「旧給与法令」とあるのは「旧給与条例」と、「俸給」とあるのは「給料」と、同項第二号中「旧法」とあるのは「旧市町村職員共済組合法」と、「旧給与法令」とあるのは「旧給与条例」と、「官職」とあるのは「職」と、「俸給」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する年金額改定法第三条第二項の規定による年金額の改定により増加する費用は、地方公共団体が負担する。

 (組合員に対する退職年金条例等の適用)

第四条 組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

2 次の各号に掲げる者が、組合員となり、新法及びこの法律の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、退職年金条例又は共済条例のうち退職年金条例の返還一時金又は共済条例の返還一時金に関する規定の適用については、退隠料若しくは公務傷病年金又は共済条例の退職年金若しくは共済条例の廃疾年金を受ける権利を有することとなつたものとみなす。

 一 国の新法第八十条第二項の規定に相当する退職年金条例の規定による退職給与金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する退職年金条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けた者及び改正前の通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例(以下「通算年金制度を措置した退職年金条例」という。)の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)

 二 国の新法第八十条第二項の規定に相当する共済条例の規定による共済条例の退職一時金(法律第百八十二号附則第二十二条第二項の規定に相当する共済条例の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の適用を受けた者及び改正前の通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例(以下「通算年金制度を措置した共済条例」という。)の規定により当該退職一時金を受けたものとみなされた者を含む。)

   第二章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者に関する一般的経過措置

    第一節 更新組合員に関する一般的経過措置

 (退隠料等の受給権の取扱い)

第五条 更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

 一 増加退隠料等、公務傷病賜金又は公務遺族年金を受ける権利(第五十一条第一項の規定により消滅したものとみなされた増加退隠料等を受ける権利を除く。)

 二 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金

 三 退隠料を受ける権利(第一号に掲げるもの及び施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利並びに前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

3 更新組合員に係る増加退隠料(第五十一条第一項の規定により消滅したものとみなされた増加退隠料を除く。)に併給される退隠料で施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されているもの及び退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止し、当該退隠料は、その者が施行日以後の職員である期間内に増加退隠料を受ける権利を有しないこととなつたときは、消滅する。

4 第二項第三号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。

5 第二項第三号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第三号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

6 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第二項第三号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。

7 前項の規定は、第四項の規定による申出があつた場合について準用する。

8 第二項第三号又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から三十日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。

 (共済法の退職年金等の受給権の取扱い)

第六条 更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。

2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十二条第一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

3 前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

4 更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の廃疾年金(第五十四条第一項の申出をした者に係る共済法の廃疾年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。

5 前条第四項の規定は、第二項ただし書の申出について準用する。

6 第二項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとする。

 (組合員期間の計算の特例)

第七条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。

 一 年金条例職員期間のうち次の期間を除いた期間。ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。

  イ 条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第百五十五号附則第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者のその適用に係る期間を除く。)

  ロ 増加退隠料等を受ける権利を有する者の当該増加退隠料の基礎となつた年金条例職員期間

  ハ 更新組合員又は更新組合員であつた者の遺族が公務遺族年金を受ける権利を有する場合における当該更新組合員又は更新組合員であつた者の当該公務遺族年金の基礎となつた年金条例職員期間

  ニ 法律第百五十五号附則第四十一条第一項又は第四十二条第一項第三号の規定に相当する退職年金条例の規定により退隠料の基礎となるべき条例在職年の計算上加えられるべき期間を有する更新組合員の年金条例職員期間のうち、その加えられるべき期間を加えることなく新法第七十八条、次条、第九条又は第十条の規定に該当するに至つた場合におけるその加えられるべき期間又はその加えられるべき期間を加えることによりこれらの規定による退職年金の支給を受けることができる最短期間をこえることとなる場合におけるそのこえる期間

 二 旧長期組合員期間

 三 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するものを含む。第十条において同じ。)であつた期間で施行日の前日まで引き続いているもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第六十四条第一項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間及び国の長期組合員である職員であつた期間を除く。)

2 更新組合員に係る退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間(退職一時金の場合にあつては第一号から第四号までの期間、遺族一時金の場合にあつては第五号から第八号までの期間に限る。)以外の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。

 一 第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第一号の期間に該当するもの

 二 退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第一号の期間に該当するもの

 三 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第一項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間

 四 共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)

 五 施行日の前日に年金条例職員であつた更新組合員が同日に死亡したとしたならばその者の遺族が受けるべきこととなる退職年金条例の遺族一時金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第一号の期間に該当するもの

 六 退職年金条例の遺族一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第一号の期間に該当するもの

 七 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が同日に死亡したとしたならばその者の遺族が受けるべきこととなる共済法の遺族一時金の基礎となる旧長期組合員期間

 八 共済法の遺族一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)

3 第一項第二号の期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第二号の期間とする。

    第二節 退職給付に関する経過措置

     第一款 退職年金の受給資格に関する経過措置

 (年金条例職員であつた更新組合員の特例)

第八条 組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものが退職した場合において、その者の当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

十九年以上二十年未満

施行日直前の条例在職年が二十年未満である者

十九年

十八年以上十九年未満

施行日直前の条例在職年が九年以上である者

十八年

施行日直前の条例在職年が九年未満である者

十九年

十七年以上十八年未満

施行日直前の条例在職年が十一年以上である者

十七年

施行日直前の条例在職年が五年以上十一年未満である者

十八年

施行日直前の条例在職年が五年未満である者

十九年

十六年以上十七年未満

施行日直前の条例在職年が十二年以上である者

十六年

施行日直前の条例在職年が八年以上十二年未満である者

十七年

施行日直前の条例在職年が四年以上八年未満である者

十八年

施行日直前の条例在職年が四年未満である者

十九年

十五年以上十六年未満

施行日直前の条例在職年が十二年以上である者

十五年

施行日直前の条例在職年が九年以上十二年未満である者

十六年

施行日直前の条例在職年が六年以上九年未満である者

十七年

施行日直前の条例在職年が三年以上六年未満である者

十八年

施行日直前の条例在職年が三年未満である者

十九年

十四年以上十五年未満

施行日直前の条例在職年が十一年以上である者

十四年

施行日直前の条例在職年が八年以上十一年未満である者

十五年

施行日直前の条例在職年が五年以上八年未満である者

十六年

施行日直前の条例在職年が二年以上五年未満である者

十七年

施行日直前の条例在職年が二年未満である者

十八年

十三年以上十四年未満

施行日直前の条例在職年が十年以上である者

十三年

施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者

十四年

施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者

十五年

施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者

十六年

施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者

十七年

施行日直前の条例在職年が二年未満である者

十八年

十二年以上十三年未満

施行日直前の条例在職年が十年以上である者

十二年

施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者

十三年

施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者

十四年

施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者

十五年

施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者

十六年

施行日直前の条例在職年が二年未満である者

十七年

十一年以上十二年未満

施行日直前の条例在職年が九年以上である者

十一年

施行日直前の条例在職年が七年以上九年未満である者

十二年

施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者

十三年

施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者

十四年

施行日直前の条例在職年が三年以上四年未満である者

十五年

施行日直前の条例在職年が一年以上三年未満である者

十六年

施行日直前の条例在職年が一年未満である者

十七年

十一年未満

施行日直前の条例在職年が八年以上である者

十年

施行日直前の条例在職年が七年以上八年未満である者

十一年

施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者

十二年

施行日直前の条例在職年が五年以上六年未満である者

十三年

施行日直前の条例在職年が三年以上五年未満である者

十四年

施行日直前の条例在職年が二年以上三年未満である者

十五年

施行日直前の条例在職年が一年以上二年未満である者

十六年

施行日直前の条例在職年が一年未満である者

十七年

2 組合員期間が二十年末満の更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 (共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)

第九条 組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第一項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第十六項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項及び第十二条第二項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)が退職した場合において、その者の当該共済条例による旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。

2 組合員期間が二十年未満の更新組合員で、第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 (特殊の期間の通算)

第十条 新法第七十八条又は前二条の規定に該当しない更新組合員が退職した場合において、組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 一 職員であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第六十四条第一項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び第七条第一項第三号の期間を除いた期間

 二 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間

 三 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者でその後職員となつたものの当該外国政府に勤務していた期間のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

     第二款 退職年金の額に関する経過措置

 (更新組合員の一般的特例)

第十一条 更新組合員に対する新法第七十八条又は前三条の規定による退職年金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間 退隠料の最短年金年限までの年数については一年につき退職年金条例の給料年額に退隠料の基本率を当該最短年金年限の数で除して得た率(以下この条において「退隠料の一年当たりの基本率」という。)を乗じて得た額、当該最短年金年限をこえる年数については一年につき退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額に相当する金額(その額が恩給法第六十条第三項の規定に相当する退職年金条例の規定により算定した金額をこえるときは、当該金額)

 二 第七条第一項第二号の期間(共済控除期間を除く。)前号の期間と合算して共済法の退職年金の最短年金年限に達するまでの年数については一年につき共済法の給料年額に共済法の退職年金の基本率を当該最短年金年限の数で除して得た率(以下この条において「共済法の退職年金の一年当たりの基本率」という。)を乗じて得た額、当該最短年金年限をこえる年数については一年につき共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額に相当する金額

 三 共済控除期間 前二号の期間と合算して共済法の退職年金の最短年金年限に達するまでの年数については一年につき共済法の給料年額に共済法の退職年金の一年当たりの基本率に一から基本控除率(共済控除期間を有する者の共済法の退職年金の額を計算する場合において旧市町村共済法附則第三十一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定により当該期間のうち共済法の退職年金の最短年金年限に達するまでの年数一年につき共済法の退職年金の額から控除すべきこととされている金額の、当該共済法の退職年金の基礎となるべき給料年額に共済法の退職年金の一年当たりの基本率を乗じて得た額に対する割合をいう。第六項及び第七項において同じ。)を控除した数を乗じた数を乗じて得た額、当該最短年金年限をこえる年数については一年につき共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率(共済控除期間を有する者の共済法の退職年金の額を計算する場合において旧市町村共済法附則第三十一項の規定又はこれに相当する共済条例の規定により当該期間のうち共済法の退職年金の最短年金年限をこえる年数一年につき共済法の退職年金の額から控除すべきこととされている金額の、当該共済法の退職年金の基礎となるべき給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額に対する割合をいう。第六項及び第七項並びに第二十七条第一項第三号及び第六項において同じ。)を控除した数を乗じた数を乗じて得た額に相当する金額

 四 第七条第一項第三号の期間 前三号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額の百二十分の一・一、二十年をこえる年数については一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額の百八十分の一・一に相当する金額

 五 施行日以後の組合員期間 前各号の期間と合算して二十年に達するまでの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。第二十七条第一項第一号から第四号まで、第六十八条第一項第一号、第七十六条第一項第一号、第九十条第一項第一号、第九十七条第一項第一号及び第百十一条第一項第一号を除き、以下同じ。)については一年につき新法の給料年額の百分の二、二十年をこえる年数については一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する金額

2 前項の場合において、同項第一号から第四号までの期間(同項第一号の期間のうち恩給法第六十条第三項の規定に相当する退職年金条例の規定に規定する年数をこえる期間を除く。)に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、前項第五号の期間に加算するものとする。

3 第一項第一号の期間のうちに年金条例控除期間を有する更新組合員に対する同号の規定の適用については、同号の規定により算定した金額に減額支給率(年金条例控除期間を有しないものとして第一項第一号の規定により算定した金額(以下この項において「第一項第一号の金額」という。)から年金条例控除期間について退職年金条例の規定により控除すべきこととなる金額(率をもつて控除すべきこととされている場合は、その率により算定した金額)を控除した金額を第一項第一号の金額で除して得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額に相当する金額を同号の金額とする。

4 第一項第一号の期間のうちに退隠料の最短年金年限、退隠料の一年当たりの基本率、退隠料の加算率又は退職年金条例の給料年額の算定方法を異にする退職年金条例に係る年金条例職員期間(施行日の前日に年金条例職員であつた更新組合員が、更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。以下この項及び第二十七条第四項において同じ。)を二以上有する更新組合員に対する同号の規定の適用については、それぞれの退隠料の最短年金年限、退隠料の一年当たりの基本率又は退隠料の加算率をもつて算定した金額(これらの年金条例職員期間のうちに年金条例控除期間を有する場合においては、当該金額に当該年金条例控除期間に係る減額支給率を乗じて得た金額とし、以下この項において「一の退職年金条例による算定額」という。)のそれぞれの退職年金条例の給料年額に対する率(以下この項において「一の退職年金条例による支給率」という。)に、それぞれの年金条例職員期間(第十七条第二項において「一の退職年金条例に係る年金条例職員期間」という。)の年数の数を乗じて得た率を合算し、当該合算した率をそれぞれの年金条例職員期間の年数を合算した年数の数で除し、当該除して得た率(第七項において「第一項第一号の期間の平均支給率」という。)を一の退職年金条例による支給率に当該それぞれの年金条例職員期間の年数の数を乗じて得た数によつてあん分し、当該あん分して得た率をそれぞれの退職年金条例に係る退職年金条例の給料年額に乗じて得た額(第十七条第二項において「一の退職年金条例による支給額」という。)の合算額に相当する額をもつて、同号の金額とする。この場合において、同号かつこ書の規定は、一の退職年金条例による算定額について適用するものとする。

5 第一項第二号の期間のうちに共済法の退職年金の最短年金年限、共済法の退職年金の一年当たりの基本率、共済法の退職年金の加算率又は共済法の給料年額の算定方法を異にする共済法に係る旧長期組合員期間を二以上有する更新組合員に対する同号の規定の適用については、それぞれの共済法の退職年金の最短年金年限、共済法の退職年金の一年当たりの基本率又は共済法の退職年金の加算率をもつて算定した金額のそれぞれの共済法の給料年額に対する率(以下この項において「一の共済法による支給率」という。)に、それぞれの旧長期組合期間(第十八条第二項において「一の共済法に係る共済控除期間以外の旧長期組合員期間」という。)の年数の数を乗じて得た率を合算し、当該合算した率をそれぞれの旧長期組合員期間の年数を合算した年数の数で除し、当該除して得た率(第七項において「第一項第二号の期間の平均支給率」という。)を一の共済法による支給率に当該それぞれの旧長期組合員期間の年数の数を乗じて得た数によつてあん分し、当該あん分して得た率をそれぞれの共済法に係る共済法の給料年額に乗じて得た額(第十八条第二項において「一の共済法による共済控除期間以外の旧長期組合員期間に係る支給額」という。)の合算額に相当する額をもつて、同号の金額とする。

6 第一項第三号の期間のうちに共済法の退職年金の最短年金年限、基本控除率、加算控除率又は共済法の給料年額の算定方法を異にする共済法に係る共済控除期間を二以上有する更新組合員に対する同号の規定の適用については、それぞれの共済法の退職年金の最短年金年限、基本控除率又は加算控除率をもつて算定した金額のそれぞれの共済法の給料年額に対する率(以下この項において「一の共済法による支給率」という。)に、それぞれの共済控除期間(第十八条第二項において「一の共済法に係る共済控除期間」という。)の年数の数を乗じて得た率を合算し、当該合算した率をそれぞれの共済控除期間の年数を合算した年数の数で除し、当該除して得た率(次項において「第一項第三号の期間の平均支給率」という。)を一の共済法による支給率に当該それぞれの共済控除期間の年数の数を乗じて得た数によつてあん分し、当該あん分して得た率をそれぞれの共済法に係る共済法の給料年額に乗じて得た額(第十八条第二項において「一の共済法による共済控徐期間に係る支給額」という。)の合算額に相当する額をもつて、同号の金額とする。

7 更新組合員で、その者に係る第一項各号に掲げる期間に応じ当該各号の規定により算定した金額を当該金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額若しくは新法の給料年額で除して得た率(第四項、第五項又は前項の規定の適用を受けた者にあつては、それぞれ第一項第一号の期間の平均支給率、第一項第二号の期間の平均支給率又は第一項第三号の期間の平均支給率とし、以下この項及び次項においてそれぞれ「支給率」という。)又は支給率を合算した率が百分の四十をこえることとなるものについての第一項第二号から第五号までの期間に対する同項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。この場合において、第九項及び次条の規定の適用は、ないものとする。

 一 第一項第一号の期間の支給率が百分の四十をこえる場合にあつては、同項第二号から第五号までの期間については、これらの期間に係る年数一年につき共済法の給料年額又は新法の給料年額に乗ずべき率を共済法の退職年金の加算率、共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数、百八十分の一・一又は百分の一・五として、それぞれ当該各号の金額を算定するものとする。

 二 第一項第一号の期間がない場合における同項第二号の期間の支給率が百分の四十をこえるときにあつては、同項第三号から第五号までの期間については、これらの期間に係る年数一年につき共済法の給料年額又は新法の給料年額に乗ずべき率を共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数、百八十分の一・一又は百分の一・五として、それぞれ当該各号の金額を算定するものとする。

 三 第一項第一号の期間の支給率と同項第二号の期間の支給率とを合算して百分の四十をこえる場合(前二号に掲げる場合を除く。)にあつては、第二号の期間のうちその期間に応ずる支給率と第一項第一号の期間の支給率を合算して百分の四十に達するまでの期間(その期間が第一項第二号の期間に係る共済法の最短年金年限をこえる場合にあつては当該最短年金年限までの期間又は同項第一号の期間と合算して二十年に達するまでの期間に限る。)については、当該期間に係る年数一年につき共済法の給料年額に乗ずべき率を共済法の退職年金の一年当たりの基本率として、当該期間以外の同項第二号の期間並びに同項第三号から第五号までの期間については、これらの期間に係る年数一年につき共済法の給料年額又は新法の給料年額に乗ずべき率を共済法の退職年金の加算率、共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数、百八十分の一・一又は百分の一・五として、それぞれ当該各号の金額を算定するものとする。

 四 第一項第一号の期間の支給率、同項第二号の期間の支給率及び同項第三号の期間の支給率を合算して百分の四十をこえる場合にあつては、同号の期間のうちその期間に応ずる支給率と同項第一号の期間の支給率及び同項第二号の期間の支給率を合算した率と合算して百分の四十に達するまでの期間(その期間が第一項第三号の期間に係る共済法の最短年金年限をこえる場合にあつては当該最短年金年限までの期間又は同項第一号の期間及び同項第二号の期間と合算して二十年に達するまでの期間に限る。)については、当該期間に係る年数一年につき共済法の給料年額に乗ずべき率を共済法の退職年金の一年当たりの基本率に一から基本控除率を控除した数を乗じた数として、当該期間以外の同項第三号の期間並びに同項第四号の期間及び同項第五号の期間については、これらの期間に係る年数一年につき共済法の給料年額又は新法の給料年額に乗ずべき率を共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数、百八十分の一・一又は百分の一・五として、それぞれ当該各号の金額を算定するものとする。

 五 第一項第一号の期間の支給率、同項第二号の期間の支給率、同項第三号の期間の支給率及び同項第四号の期間の支給率を合算して百分の四十をこえる場合にあつては、同号の期間のうちその期間に応ずる支給率と同項第一号の期間の支給率、同項第二号の期間の支給率及び同項第三号の期間の支給率を合算した率と合算して百分の四十に達するまでの期間(その期間が同項第一号の期間、同項第二号の期間及び同項第三号の期間と合算して二十年に達するまでの期間に限る。)については、当該期間に係る年数一年につき共済法の給料年額に乗ずべき率を百二十分の一・一として、当該期間以外の同項第四号の期間及び同項第五号の期間については、これらの期間に係る年数一年につき共済法の給料年額又は新法の給料年額に乗ずベき率を百八十分の一・一又は百分の一・五として、それぞれ当該各号の金額を算定するものとする。

 六 第一項第一号の期間の支給率、同項第二号の期間の支給率、同項第三号の期間の支給率、同項第四号の期間の支給率及び同項第五号の期間の支給率を合算して百分の四十をこえる場合にあつては、同号の期間のうちその期間に応ずる支給率と同項第一号の期間の支給率、同項第二号の期間の支給率、同項第三号の期間の支給率及び同項第四号の期間の支給率を合算した率と合算して百分の四十に達するまでの期間(その期間が同項第一号の期間、同項第二号の期間、同項第三号の期間及び同項第四号の期間と合算して二十年に達するまでの期間に限る。)については、当該期間に係る年数一年につき新法の給料年額に乗ずべき率を百分の二として、当該期間以外の同項第五号の期間については、当該期間に係る年数一年につき新法の給料年額に乗ずべき率を百分の一・五として、それぞれ金額を算定するものとする。

8 第五項の規定を適用して第一項第二号の期間に係る金額の算定を行なう場合において、同項第一号の期間の支給率又は同号の期間の支給率と同項第二号の期間の支給率を合算した率が百分の四十をこえることとなるときは、前項第一号又は第二号及び第三号において規定する率により、第六項の規定を適用して第一項第三号の期間に係る金額の算定を行なう場合において、同項第一号の期間の支給率と同項第二号の期間の支給率を合算した率又は同項第一号の期間の支給率、同項第二号の期間の支給率及び同項第三号の期間の支給率を合算した率が百分の四十をこえることとなるときは、前項第二号及び第三号又は第四号において規定する率によるものとする。

9 第一項第一号の期間のうちに法律第百五十五号附則第七条第一項又は同法による改正前の恩給法第六十条第三項の規定に相当する退職年金条例の規定その他退職年金条例の規定により加給すべきこととされている期間があるときは、同号の金額は、同号の規定により算定した金額に、当該期間について当該退職年金条例の規定により加給することとなる金額に相当する金額を加えた金額とする。

 (退職給与金、共済法の退職一時金又は共済法の廃疾一時金の支給を受けた更新組合員の特例)

第十二条 第一号に掲げる者に対する前条第一項の規定の適用については、同項第一号の金額は、第一号に掲げる金額とし、第二号又は第三号に掲げる者に対する同項の規定の適用については、同項第二号又は第三号の金額は、第二号又は第三号に掲げる金額とする。

 一 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員(国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けた者を含む。)であつた更新組合員 施行日の前日に年金条例職員であつた更新組合員にあつては、第四条第一項及び第五条第一項の規定を適用しないものとし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額(国の新法第八十条の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けた者にあつては、同条第二項第一号の規定に相当する退職年金条例の規定に掲げる金額。以下この号において同じ。)を当該施行日の前日に適用を受けていた退職年金条例に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなし、施行日の前日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員にあつては、更新組合員である間、施行日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間に係る年金条例職員であるものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなし、それぞれ当該退職年金条例の規定により控除又は減額すべきこととなる金額(当該退職年金条例において恩給法第六十四条ノ二の規定に相当する規定が設けられていないときは、当該退職年金条例において同法同条の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に控除又は減額すべきこととなる金額に相当する金額)を前条第一項第一号並びに同条第三項、第四項及び第九項の規定により算定した金額から控除した金額

 二 共済法の退職一時金(当該共済法の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた旧長期組合員(旧市町村共済法第四十三条第一項ただし書の規定又は国の新法第八十条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の適用を受けた者を含む。次項において同じ。)であつた更新組合員 施行日の前日に旧市町村共済法の適用を受けていた更新組合員にあつては、施行日以後においても引き続き旧市町村共済法の適用を受けていたものとし、かつ、その者が受けた共済法の退職一時金及び当該共済法の退職一時金の額(旧市町村共済法第四十三条第二項の規定又は国の新法第八十条の規定に相当する共済条例の規定の適用を受けた者にあつては、旧市町村共済法第四十三条第二項第一号の額又は国の新法第八十条第二項第一号の規定に相当する共済条例の規定に掲げる金額。以下この号において同じ。)を当該施行日の前日に適用を受けていた旧市町村共済法に係る共済法の退職一時金及び当該旧市町村共済法に係る共済法の退職一時金の額とみなし、施行日の前日に共済条例の適用を受けていた更新組合員にあつては、第四条第一項及び第六条第一項の規定を適用しないものとし、かつ、その者が受けた共済法の退職一時金及び当該共済法の退職一時金の額を当該施行日の前日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなし、施行日の前日に旧長期組合員以外の職員であつた更新組合員にあつては、更新組合員である間、施行日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済法の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間に係る旧長期組合員であるものとみなし、かつ、その者が受けた共済法の退職一時金及び当該共済法の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済法の規定による共済法の退職一時金及び当該共済法の退職一時金の額とみなし、それぞれ当該共済法の規定により控除すべきこととなる金額(当該共済法のうちの共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられていないときは、当該共済条例において同法同条同項の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に控除又は減額すべきこととなる金額に相当する金額)を前条第一項第二号及び第三号並びに同条第五項から第八項までの規定により算定した金額から控除した金額

 三 旧市町村共済法第四十七条の規定又はこれに相当する共済条例の規定により共済法の廃疾一時金(当該共済法の廃疾一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員 施行日の前日に旧市町村共済法の適用を受けていた更新組合員にあつては、施行日以後においても引き続き旧市町村共済法の適用を受けていたものとし、かつ、その者が受けた共済法の廃疾一時金を当該施行日の前日に適用を受けていた旧市町村共済法に係る共済法の廃疾一時金とみなし、施行日の前日に共済条例の適用を受けていた更新組合員にあつては、第四条第一項及び第六条第一項の規定を適用しないものとし、かつ、その者が受けた共済法の廃疾一時金を当該施行日の前日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の廃疾一時金とみなし、施行日の前日に旧長期組合員以外の職員であつた更新組合員にあつては、更新組合員である間、施行日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済法の廃疾一時金の基礎となつた旧長期組合員期間に係る旧長期組合員であるものとみなし、かつ、その者が受けた共済法の廃疾一時金を当該旧長期組合員期間に係る共済法の規定による共済法の廃疾一時金とみなし、それぞれ当該共済法の規定により控除すべきこととなる金額(当該共済法のうちの共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられていないときは、当該共済条例において同法同条同項の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に控除又は減額すべきこととなる金額に相当する金額)を前条第一項第二号又び第三号並びに同条第五項から第八項までの規定により算定した金額から控除した金額

2 共済法の退職一時金の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員で、当該共済法の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間のうちに旧市町村共済法附則第十六項の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者であつた期間又は継続旧長期組合員であつた期間があるものについて前項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「金額(当該共済法のうちの共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられていないときは、当該共済条例において同法同条同項の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に控除又は減額すべきこととなる金額に相当する金額)を」とあるのは、「金額(当該共済法のうちの共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられていないときは、当該共済条例において同法同条同項の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に控除又は減額すべきこととなる金額に相当する金額)に前条第一項第二号の期間と同項第三号の期間とを合算した期間の年月数を当該共済法の退職一時金の基礎となつた期間の年月数で除して得た率を乗じて得た金額を」とする。

 (特例による退職年金の額の最高限及び最低保障)

第十三条 前二条の規定により算定した金額が新法の給料年額の百分の七十に相当する金額(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額。以上この項において同じ。)をこえるときは、当該金額(第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる期間に係る前二条の規定により算定した金額の合算額が新法の給料年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該合算額)を前二条の退職年金の額とする。

2 前二条の規定により算定した金額が三万五千五百二十円(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、当該金額を前二条の退職年金の額とする。

 (特例による退職年金の額の特例)

第十四条 第十一条及び第十二条の規定により算定した退職年金の額で前条第一項の規定に該当しないものが、施行日の前日にその更新組合員が受ける権利を有していた退隠料又は共済法の退職年金の額(その者が第五条第一項の規定により退職したものとみなされることにより旧市町村共済法第四十二条第三項の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けることとなるとき、又は旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したものとみなした場合に同法第四十二条第三項の規定の適用を受け、若しくは第六条第一項本文の規定により退職したものとみなされることにより同法同条同項の規定に相当する共済条例の規定の適用を受けることとなるときは、これらの規定によりその改定を行なつたとした場合の額とし、二以上のこれらの給付を受ける権利を同時に有していた者については、これらの額の合算額とする。以下この項において「退隠料等の額」という。)に施行日以後の組合員期間の年数一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないときは、当該退隠料等の額が前条第一項に規定する金額より少ない場合に限り、同項に規定する金額に達するまで、当該退隠料等の額に施行日以後の組合員期間の年数一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する額を加えた額を前三条の退職年金の額とし、前三条の規定により算定した退職年金の額が退隠料等の額より少ないときは、当該退隠料等の額を前三条の退職年金の額とする。

2 前項に規定する施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた退隠料又は共済法の退職年金には、その者が退職年金条例又は共済法の規定の適用につき同日において退職したとみなした場合に受ける権利を有することとなる退隠料又は共済法の退職年金を含むものとする。

 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第十五条 退隠料(増加退隠料と併給される退隠料及び第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第三十二条及び第四十三条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

 (特例による退職年金からの控除)

第十六条 第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等又は共済法の退職年金等の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であつた者に退職年金を支給するときは、当該額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第三十三条及び第四十四条第二項において「控除額相当額」という。)に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

     第三款 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置

 (年金条例職員期間を有する者の特例)

第十七条 次の各号に掲げる退職年金の当該各号に掲げる金額については、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額の支給を停止する。

 一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。)第十一条第一項第一号の金額

 二 第十四条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同条第一項に規定する退隠料等の額(同項に規定する退隠料に係るものに限る。第三項において同じ。)に相当する金額

2 第十一条第四項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第七条第一項第一号の期間に該当する期間が」とあるのは「第七条第一項第一号の期間に該当する期間のうち一の退職年金条例に係る年金条例職員期間が当該期間に係る退職年金条例の」と、「第十一条第一項第一号の金額」とあるのは「当該一の退職年金条例に係る年金条例職員期間についての一の退職年金条例による支給額に相当する金額」とする。

3 第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員に対する退職年金の額のうち、第一項第一号に掲げる金額(当該退職年金が第十四条の規定の適用によりその額を定められた退職年金である場合にあつては、同条第一項に規定する退隠料等の額に相当する金額)を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額については、当該金額に相当する金額の支給を停止する。

4 前項に規定する退職年金条例の規定により停止することとなる金額の算定の基礎となる所得の金額は、政令で定めるところにより、毎年、税務署長の調査したところによる。

5 第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の額のうち第十一条第一項第五号の金額については、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳以上五十五歳未満である間、当該金額のうちその百分の七十に相当する金額の支給を停止する。

 (旧長期組合員期間を有する者の特例)

第十八条 次の各号に掲げる退職年金の当該各号に掲げる金額については、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達するまで、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により、それぞれその支給を停止する。

 一 第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。)第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる金額の合算額

 二 第十四条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同条第一項に規定する退隠料等の額(同項に規定する共済法の退職年金に係るものに限る。)に相当する金額

2 第十一条第五項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第七条第一項第二号の期間に該当する期間が」とあるのは「第七条第一項第二号の期間に該当する期間のうち一の共済法に係る共済控除期間以外の旧長期組合員期間が当該期間に係る共済法の」と、「第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる金額」とあるのは「当該一の共済法に係る共済控除期間以外の旧長期組合員期間についての一の共済法による共済控除期間以外の旧長期組合員期間に係る支給額に相当する金額及び第十一条第一項第三号に掲げる金額」とし、第十一条第五項及び第六項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第七条第一項第二号の期間に該当する期間が」とあるのは「第七条第一項第二号の期間に該当する期間のうち一の共済法に係る共済控除期間以外の旧長期組合員期間及び一の共済法に係る共済控除期間が当該それぞれの期間に係る共済法の」と、「第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる金額」とあるのは「当該一の共済法に係る共済控除期間以外の旧長期組合員期間についての一の共済法による共済控除期間以外の旧長期組合員期間に係る支給額に相当する金額及び当該一の共済法に係る共済控除期間についての一の共済法による共済控除期間に係る支給額に相当する金額」とし、第十一条第六項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第七条第一項第二号の期間に該当する期間が」とあるのは「第七条第一項第二号の期間に該当する期間のうち一の共済法に係る共済控除期間が当該期間に係る共済法の」と、「第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる金額」とあるのは「第十一条第一項第二号に掲げる金額及び当該一の共済法に係る共済控除期間についての一の共済法による共済控除期間に係る支給額に相当する金額」とする。

3 前条第五項の規定は、第七条第一項第二号の期間を有する更新組合員であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものの退職年金の支給の停止について準用する。

 (廃疾の状態にある者の特例)

第十九条 第十七条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる退職年金を受ける権利を有する者で第十七条第一項又は前条第一項の規定に該当するものが新法別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その状態にある間、これらの規定による停止は、行なわない。

2 施行日において、旧市町村共済法の退職年金を受ける権利を有する者で第三条第一項の規定により従前の例による年齢満五十歳に達しないことを理由とする支給停止をされるべきものが現に新法別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、同日以後その状態にある間、当額停止は、行なわない。

     第四款 通算退職年金に関する経過措置

 (通算退職年金の受給資格の特例)

第二十条 次の表の上欄に掲げる者である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間(通算年金通則法に規定する通算対象期間をいう。以下同じ。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

2 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。

第二十一条 更新組合員に対する前条第三項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)は、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の組合員期間に算入する。

 一 通算年金制度を措置した退職年金条例に係る第七条第二項第一号又は第二号の期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間の年月数に、二十年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

 二 通算年金制度を措置した共済条例に係る第七条第二項第三号又は第四号の期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間の年月数に、二十年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

     第五款 退職一時金に関する経過措置

 (更新組合員の受給資格の特例)

第二十二条 第七条第二項第一号の期間を有する更新組合員が退職した場合においては、その者の組合員期間が一年未満であるときも、退職一時金を支給する。

2 第七条第二項第三号の期間を有する更新組合員が退職した場合においては、その者の組合員期間が一年未満であるときも、退職一時金を支給する。

 (更新組合員に係る額の特例)

第二十三条 更新組合員に対する新法第八十三条又は前条の規定による退職一時金の額の算定の基礎となる新法第八十三条第二項第一号に掲げる金額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第二項第一号又は第二号の期間 当該期間につき退職年金条例の給料年額を基礎として、退職給与金の額(通算年金制度を措置した退職年金条例にあつては、国の新法第八十条第二項第一号の規定に相当する当該退職年金条例の規定に掲げる金額。次項において同じ。)の算定の例により算定した金額

 二 第七条第二項第三号又は第四号の期間 当該期間につき共済法の給料日額を基礎として、旧市町村共済法第四十三条第二項第一号に掲げる金額又は共済条例の退職一時金の額(通算年金制度を措置した共済条例にあつては、国の新法第八十条第二項第一号の規定に相当する当該共済条例の規定に掲げる金額。次項において同じ。)の算定の例により算定した金額

 三 施行日以後の組合員期間 新法の給料日額に、当該期間と第一号又は前号のいずれかに規定する期間とを合算した期間に対応する新法別表第二(退職給与金又は共済法の退職一時金の額について一年未満の条例在職年又は旧長期組合員期間ごとにその額を算定することとされている退職年金条例又は共済法に係る第一号又は前号に規定する期間を有する者にあつては、別表第一。以下この号において同じ。)に定める日数から前二号の第七条第二項第一号又は第三号の期間に対応する新法別表第二に定めるそれぞれの日数を控除した日数を乗じて得た金額

2 前項の場合において、同項第一号又は第二号の期間につき退職年金条例又は共済法の規定により退職給与金の額又は旧市町村共済法第四十三条第二項第一号に掲げる金額若しくは共済条例の退職一時金の額から控除又は減額すべきこととされている金額があるときは、前項の規定により算定した金額から当該控除又は減額すべきこととされている金額に相当する金額を控除した金額を新法第八十三条第二項第一号に掲げる金額とする。

第二十四条 次の表の上欄に掲げる者である更新組合員で明治四十四年四月一日以前に生まれたもの又は当該更新組合員でそれぞれ同表下欄に掲げる者に該当するものについて新法第八十三条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けていないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。

通算年金制度を措置した退職年金条例の当該措置に関する規定の施行の日前から施行日の前日まで引き続き当該退職年金条例に係る年金条例職員(当該年金条例職員としての年金条例職員期間を通算することとされている通算年金制度を措置した退職年金条例に係る年金条例職員を含む。)であつた者

施行日の前日にその者に適用されていた当該退職年金条例の当該措置に関する規定の施行の日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子

施行日の前日に、通算年金制度を措置した退職年金条例以外の退職年金条例に係る年金条例職員であつた者

施行日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子

昭和三十六年十一月一日前から施行日の前日まで引き続き旧市町村共済法に係る旧長期組合員であつた者

昭和三十九年十月三十一日までに退職する男子又は昭和四十一年十月三十一日までに退職する女子

通算年金制度を措置した共済条例の当該措置に関する規定の施行の日前から施行日の前日まで引き続き当該共済条例に係る旧長期組合員(当該旧長期組合員であつた期間を通算することとされている通算年金制度を措置した共済条例に係る旧長期組合員を含む。)であつた者

施行日の前日にその者に適用されていた当該共済条例の当該措置に関する規定の施行の日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子

施行日の前日に、通算年金制度を措置した共済条例以外の共済条例に係る旧長期組合員であつた者

施行日から三年以内に退職する男子又は同日から五年以内に退職する女子

   第三節 廃疾給付に関する経過措置

    第一款 廃疾給付の受給資格に関する経過措置

 (公務による廃疾年金に関する規定の適用)

第二十五条 新法第四章第三節第三款中公務による廃疾年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務傷病により廃疾となつた場合について適用する。

 (公務によらない廃疾給付に関する特例)

第二十六条 第七条第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、新法第八十六条第一項第二号の規定の適用については、組合員であつた期間とする。

2 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が旧長期組合員であつた期間内に公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、施行日以後その傷病のため退職した場合において、新法の規定により廃疾給付を受けることができるときを除き、その者が更新組合員である間、旧長期組合員であるものとみなして共済法を適用するとしたならば、共済法の廃疾年金又は共済法の廃疾一時金を受ける権利を有することとなるときは、その者にそれぞれ廃疾年金又は廃疾一時金を支給する。

     第二款 廃疾給付の額に関する経過措置

 (組合員期間二十年をこえる更新組合員の特例)

第二十七条 更新組合員に対する新法第八十六条の規定による廃疾年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する金額は、新法第八十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間で二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額に相当する金額

 二 第七条第一項第二号の期間(共済控除期間を除く。)で同項第一号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額に相当する金額

 三 共済控除期間で第七条第一項第一号の期間及び同項第二号の期間(共済控除期間を除く。)と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た金額に相当する金額

 四 第七条第一項第三号の期間で同項第一号の期間及び同項第二号の期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額の百八十分の一・一に相当する金額

 五 施行日以後の組合員期間で第七条第一項第一号から第三号までの期間と合算して二十年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき新法の給料年額の百分の一・五に相当する金額

2 第十一条第二項の規定は、前項各号の期間について準用する。

3 第十一条第三項の規定は、第七条第一項第一号の期間のうちに年金条例控除期間を有する組合員に対する第一項第一号の規定の適用について準用する。

4 第七条第一項第一号の期間のうちに退隠料の加算率又は退職年金条例の給料年額の算定方法を異にする退職年金条例に係る年金条例職員期間を二以上有する更新組合員に対する第一項第一号の規定の適用については、同号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「それぞれの退隠料の加算率に、それぞれの年金条例職員期間の年数の数を乗じて得た率をそれぞれの年金条例職員期間に係る退職年金条例の給料年額に乗じ、当該乗じて得た額を合算し、当該合算した額をそれぞれの年金条例職員期間の年数を合算した年数の数で除して得た額」とする。

5 第七条第一項第二号の期間のうちに共済法の退職年金の加算率又は共済法の給料年額の算定方法を異にする共済法に係る旧長期組合員期間を二以上有する更新組合員に対する第一項第二号の規定の適用については、同号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「それぞれの共済法の退職年金の加算率に、それぞれの旧長期組合員期間の年数の数を乗じて得た率をそれぞれの旧長期組合員期間に係る共済法の給料年額に乗じ、当該乗じて得た額を合算し、当該合算した額をそれぞれの旧長期組合員期間の年数を合算した年数の数で除して得た額」とする。

6 第七条第一項第二号の期間のうちに加算控除率又は共済法の給料年額の算定方法を異にする共済法に係る旧長期組合員期間を二以上有する更新組合員に対する第一項第三号の規定の適用については、同号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは、「それぞれの共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た率に、それぞれの共済控除期間の年数の数を乗じて得た率をそれぞれの旧長期組合員期間に係る共済法の給料年額に乗じ、当該乗じて得た額を合算し、当該合算した額をそれぞれの共済控除期間の年数を合算した年数の数で除して得た額」とする。

7 退隠料が増加退隠料に併給される場合と併給されない場合において退隠料の加算率が異なつている場合又は共済条例の廃疾年金の算定において二十年をこえる旧長期組合員期間について加算することとされている率と共済条例の退職年金の加算率とが異なつている場合の前六項の規定の適用については、これらの規定に準じて政令で定める。

 (退職給与金、共済法の退職一時金又は共済法の廃疾一時金の支給を受けた更新組合員の特例)

第二十八条 第十二条第一項各号に掲げる者に廃疾年金の給付事由が生じた場合には、当該各号において控除すべきこととされている金額を新法第八十七条第一項又は第二項及び前条の規定により算定した金額から控除した金額を、当該廃疾年金の額とする。

2 前項の場合において、公務による廃疾年金と公務によらない廃疾年金とが併給されるときは、同項の控除は、公務によらない廃疾年金から行ない、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金から行なうものとする。

 (公務による廃疾年金の特例)

第二十九条 新法第八十七条及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表第二に定める金額(第十二条第一項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。

 (旧長期組合員期間内の公務によらない廃疾に係る特例)

第三十条 施行日の前日に旧長期組合員(旧長期組合員であつた者で引き統き旧市町村共済法附則第十四項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する者となり、同日まで引き続きこれらの者であるもの(以下この項において「準旧長期組合員」という。)を含む。)であつた更新組合員が、同日まで引き続く旧長期組合員であつた期間内(準旧長期組合員については、その者の旧長期組合員であつた期間内)に公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、施行日以後にその傷病のため退職し、新法第八十六条第一項第二号の規定の適用を受ける場合において、新法第八十七条並びに第二十七条及び第二十八条の規定により算定した廃疾年金の額が、その者が更新組合員である間、旧長期組合員であるものとみなして共済法を適用するとしたならば受けることができる共済法の廃疾年金の額に相当する金額より少ないときは、当該金額をその廃疾年金の額とする。

2 第二十六条第二項の規定による廃疾年金又は廃疾一時金の額は、同項の規定に該当する者が更新組合員であつた間、旧長期組合員であるものとみなして共済法を適用するとしたならば受けることができる共済法の廃疾年金又は共済法の廃疾一時金の額に相当する金額とする。

 (廃疾年金の額の改定等の特例)

第三十一条 第六条第四項の規定により共済法の廃疾年金の支給を停止された更新組合員が退職した場合には、当該廃疾年金を新法の規定による廃疾年金とみなして、新法第八十九条及び第九十条第二項から第六項までの規定を適用する。

 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)

第三十二条 第十五条に規定する更新組合員であつた者に廃疾年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

 (更新組合員に係る廃疾年金からの控除)

第三十三条 第十六条に規定する更新組合員であつた者に廃疾年金を支給するときは、控除額相当額(同条の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

    第四節 遺族給付に関する経過措置

     第一款 遺族年金の受給資格に関する経過措置

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の規定の適用)

第三十四条 新法第四章第三節第四款中第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務傷病により死亡した場合について適用する。

 (遺族年金の受給資格に係る組合員期間)

第三十五条 新法第九十三条第一項第三号の規定による遺族年金(公務による廃疾年金を受ける権利を有する者に係る遺族年金を除く。)を受ける権利に係る組合員期間は、施行日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間に限るものとする。

 (特例による退職年金の受給権者に係る特例)

第三十六条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族(新法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。この場合においては、新法第九十三条第一項第三号の規定は、適用しない。

 一 組合員期間が二十年未満である者で第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。

 二 組合員期間が二十年未満である更新組合員が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第八条から第十条までの規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。

 (遺族年金の失権に関する経過措置)

第三十七条 旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、新法第九十六条第三号の規定を適用する。

     第二款 遺族年金の額に関する経過措置

 (組合員期間二十年をこえる者に係る特例)

第三十八条 更新組合員に係る新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第二十七条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

2 第二十七条第二項から第六項までの規定は、前項の二十年をこえる組合員期間につき加算する金額の算定について準用する。

3 退隠料の加算率と公務遺族年金の算定において二十年をこえる条例在職年について加算することとされている率とが異なつている場合又は共済条例の退職年金の加算率と公務による共済条例の遺族年金の算定において二十年をこえる旧長期組合員期間について加算することとされている率とが異なつている場合の前二項の規定の適用については、これらの規定に準じて政令で定める。

 (組合員期間十年以上二十年未満の者に係る特例)

第三十九条 更新組合員に係る新法第九十三条第一項第三号の規定による遺族年金の額は、第十一条から第十四条までの規定により算定した金額の百分の五十に相当する金額とする。

 (特例による退職年金の受給権者に係る特例)

第四十条 第三十六条各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)

第四十一条 新法第九十三条第一項第一号又は第三十八条の規定による遺族年金の額が三万五千百円(当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものがあるときは、その一人につき四千八百円を加算した金額とし、第十二条第一項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。)より少ないときは、当分の間、その額を当該遺族年金の額とする。

 (特例による遺族年金の額の最低保障)

第四十二条 第三十九条又は第四十条の規定により算定した遺族年金の額が二万一千三百六十円(第十二条第一項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)より少ないときは、その額を第三十九条又は第四十条の遺族年金の額とする。

 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)

第四十三条 第十五条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条又は第三十二条の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

 (更新組合員に係る遺族年金からの控除)

第四十四条 第七条第一項第一号又は第二号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退職年金条例の遺族年金又は共済条例の遺族年金の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員が死亡した場合において遺族年金を支給するときは、当該額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

2 第十六条又は第三十三条の規定によりその支給額から控除すべきこととされている退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金を支給するときは、控除額相当額からこれらの規定によりすでに控除された額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

     第三款 遺族一時金に関する経過措置

 (更新組合員に係る受給資格の特例)

第四十五条 第七条第二項第五号の期間を有する更新組合員が死亡した場合においては、その者の組合員期間が一年未満であるときも、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 第七条第二項第七号の期間を有する更新組合員が死亡した場合においては、その者の組合員期間が一年未満であるときも、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

 (更新組合員に係る額の特例)

第四十六条 更新組合員が死亡した場合におけるその遺族に対する新法第九十八条又は前条の規定による遺族一時金の額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第二項第五号又は第六号の期間 当該期間につき退職年金条例の給料年額を基礎として、退職年金条例の遺族一時金の額の算定の例により算定した金額

 二 第七条第二項第七号又は第八号の期間 当該期間につき共済法の給料日額を基礎として、共済法の遺族一時金の額の算定の例により算定した金額

 三 施行日以後の組合員期間 新法の給料日額に、当該期間と第一号又は前号のいずれかに規定する期間とを合算した期間に対応する新法別表第二(退職年金条例の遺族一時金又は共済法の遺族一時金の額について一年未満の条例在職年又は旧長期組合員期間ごとにその額を算定することとされている退職年金条例又は共済法に係る第一号又は前号に規定する期間を有する者にあつては、別表第一。以下この号において同じ。)に定める日数から前二号の第七条第二項第五号又は第七号の期間に対応する新法別表第二に定めるそれぞれの日数を控除した日数を乗じて得た金額

2 前項の場合において、同項第一号又は第二号の期間につき退職年金条例又は共済法の規定により退職年金条例の遺族一時金の額又は共済法の遺族一時金の額から控除又は減額すべきこととされている金額があるときは、同項の規定により算定した金額から当該控除又は減額すべきこととされている金額に相当する金額を控除した金額を新法第九十八条又は前条の規定による遺族一時金の額とする。

    第五節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例

 (重複期間に対する一時金)

第四十七条 第一号に掲げる旧長期組合員期間又は第二号に掲げる旧長期組合員であつた期間で第七条第一項第一号本文の期間に該当するもの(以下この項、次項及び第三項において「重複期間」という。)については、当該各号に定めるところにより、一時金を支給する。

 一 施行日前に共済法の退職年金を受ける権利を有する更新組合員の当該退職年金の基礎となつている旧長期組合員期間 重複期間を共済法の退職一時金の額の算定の基礎となるべき旧長期組合員期間とみなして、当該退職年金の額の算定の基礎となつている給料を基礎として、共済法の退職一時金の額の算定の例により算定した金額を、施行日から六十日を経過した日において、その者又はその遺族に支給する。

 二 施行日の前日まで引き続き旧長期組合員であつた更新組合員(前号に規定する更新組合員を除く。)の当該旧長期組合員であつた期間 重複期間を共済法の退職一時金の額の算定の基礎となるべき旧長期組合員期間とみなして、施行日の前日の給料を基礎として、共済法の退職一時金の額の算定の例により算定した金額を、施行日において、その者に支給する。

2 前項の一時金の額が、共済法の退職年金等の給付に要する費用に充てるものとして重複期間について同項各号に規定する更新組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から当該一時金を支給する日の属する月の前月の末日までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をその一時金の額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年四分五厘とする。

4 前三項の規定は、第六条第二項ただし書の規定により共済法の退職年金を受ける旨を申し出た者には、適用しない。

 (準年金条例職員期間を有する者の特例)

第四十八条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員であつた期間の取扱いに相当する取扱いをした第七条第一項第一号の期間(以下この条において「準年金条例職員期間」という。)を有する更新組合員が退職し、又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付は、その者又はその者の遺族のうちの先順位者の選択により、当該準年金条例職員期間を年金条例職員期間でないものとみなした場合に支給すべきこととなる給付とすることができる。

 (退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)

第四十九条 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定(新法第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十九条並びに第二十条及び第二十一条の規定を除く。第三項、次条第一項、第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第六十三条第三項において同じ。)の適用については、退職の時において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項及び第七条第一項第一号ロの規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者がこれらの規定の適用により新法第八十三条の規定の適用を受けることとなつた場合において、その者がその時までに支給を受けた退職年金又は減額退職年金の総額が同条第二項第一号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。

3 更新組合員であつた者が退職した後に死亡した場合において、その者の遺族が公務遺族年金を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなす。

 (退職後に増加退隠料等を受けなくなつた者の特例)

第五十条 増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料等を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において増加退隠料等を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。

2 前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者がその該当することとなつた時までに支給を受けた退職年金、減額退職年金又は退職一時金は、返還することを要しないものとし、また、その者が同項の規定の適用により受けるべきこととなつた退職年金若しくは減額退職年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金は、支給しないものとする。ただし、その者の退職一時金の額の算定の基礎となつた新法第八十三条第二項第一号に掲げる金額が前項の規定の適用により受けるべきこととなる退職一時金の額の算定の基礎となる同号に掲げる金額より少ないときは、その差額に相当する金額を一時金として支給する。

3 第五条第六項の規定は、退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつた場合について準用する。

4 第一項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者に対する第四十七条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定中「施行日から六十日を経過した日において」とあり、又は「施行日において」とあるのは「増加退隠料等を受ける権利を有しない者となつた日において」と、同項第二号中「施行日の前日の給料」とあるのは「増加退隠料等を受ける権利を有しない者であつたものとみなされた日の前日の給料」とする。

 (増加退隠料等の受給権の放棄)

第五十一条 更新組合員又は更新組合員であつた者で増加退隠料等を受ける権利を有するものが、施行日(同日以後に増加退隠料等を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なつた者に対して申し出たときは、当該権利は、施行日の前日(施行日以後に増加退隠料等を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)において消滅したものとみなす。

2 第五条第四項の規定は、第一項の申出について準用する。

3 第五条第六項の規定は第一項又は前項において準用する同条第四項の申出があつた場合について、同条第八項の規定は第一項又は前項において準用する同条第四項の申出をした者について準用する。

 (退職後に共済法の廃疾年金を受けることとなつた者の特例)

第五十二条 更新組合員であつた者で退職した後に共済法の廃疾年金を受ける権利(その者が施行日の前日に当該権利を有していたとしたならば旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されるべきこととなる共済法の廃疾年金を受ける権利を除く。)を有することとなつたものが、当該権利を有することとなつた日から六十日以内に当該共済法の廃疾年金の基礎となつた期間につき第七条第一項の規定の適用を受けない旨を組合に対して申し出たときは、当該更新組合員であつた者又はその遺族に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該共済法の廃疾年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しなかつたものとみなす。

2 第四十九条第二項の規定は、前項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項及び第七条第一項第一号ロ」とあるのは、「第五十二条第一項」と読み替えるものとする。

3 更新組合員であつた者で退職した後に共済法の廃疾年金を受ける権利を有することとなつたものに係る当該共済法の廃疾年金(第一項の申出をした者の当該申出に係る共済法の廃疾年金を除く。)は、新法の規定による廃疾年金とみなす。

 (退職後に共済法の廃疾年金を受けなくなつた者の特例)

第五十三条 共済法の廃疾年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の廃疾年金を受けるべき廃疾の状態に該当しなくなつたため共済法の廃疾年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の廃疾年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第四十六条第三項若しくは第四項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとする。

2 第五条第六項の規定は退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が前項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつた場合について、第五十条第二項の規定は第一項の規定に該当することとなつた更新組合員であつた者について準用する。この場合において、第五十条第二項中「前項」とあり、又は「同項」とあるのは、「第五十三条第一項」と読み替えるものとする。

 (共済法の廃疾年金の受給の申出)

第五十四条 更新組合員で共済法の廃疾年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第四十六条の二第一項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の廃疾年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の廃疾年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日(から六十日を経過する日以前に当該共済法の廃疾年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の廃疾年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2 第六条第六項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

    第六節 再就職者に関する経過措置

 (年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)

第五十五条 第五条第二項(第三号を除く。)及び第三項、第六条第二項本文及び第四項、第七条第一項、第二項各号列記以外の部分及び第三項、第八条第二項、第九条第二項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十一条から第十九条まで、第二十六条第一項、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三十六条、第三十八条から第四十四条まで、第四十七条(この項第二号に掲げる者に限る。)並びに第四十八条から前条までの規定は、次に掲げる者について準用する。

 一 更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの

 二 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)

2 前項の場合において、第五条第二項(第三号を除く。)、第六条第二項本文、第十九条第二項、第四十七条第一項、第五十条第四項、第五十一条第一項並びに前条第一項中「施行日」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第五条第三項中「退隠料で施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されているもの」とあるのは「退隠料」と、「施行日以後」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日以後」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第七条第二項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間(退職一時金の場合にあつては第一号から第四号までの期間、遺族一時金の場合にあつては第五号から第八号までの期間に限る。)以外の期間」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の期間」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第十二条第一項第一号中「施行日の前日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員にあつては、更新組合員である間」とあり、又は同項第二号及び第三号中「施行日の前日に旧長期組合員以外の職員であつた更新組合員にあつては、更新組合員である間」とあるのは「第五十五条第一項第二号に掲げる組合員にあつては、施行日から退職の日まで」と、第十四条中「施行日」とあるのは「第五十五条第一項第二号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。

3 年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、第四条第一項及び第五条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号(第一項において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。

 (再就職者に係る退職年金等の額に関する特例)

第五十六条 更新組合員であつた者で退職一時金の額の算定につき第二十三条の規定の適用を受け、その後再び組合員となつたものに対する前条第一項において準用する第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号若しくは同項第二号、第三号若しくは第四号又は同項第五号の金額は、これらの規定により算定した金額からそれぞれ第一号若しくは第二号又は第三号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 第二十三条第一項第一号に掲げる金額の十五分の一(施行日の前日において、退職給与金を受けた者の退隠料の額からの控除につき恩給法第六十四条ノ二本文に規定する率と異なる率を定める退職年金条例の適用を受けていた者にあつては、当該率)に相当する金額

 二 第二十三条第一項第二号に掲げる金額を第十二条第一項第二号に規定する共済法の退職一時金の額と、その者を同号に掲げる更新組合員と、それぞれみなした場合に同号の規定により控除すべきこととなる金額

 三 第二十三条第一項第三号の期間の年数一年につき、新法の給料年額の百分の一・四に相当する金額

2 新法第八十三条の規定による退職一時金又は新法第九十二条の規定による廃疾一時金の支給を受けた者(新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)でその後再び組合員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条第一項において準用する第十一条第一項の規定の適用については、同項第五号の金額は、同号の規定により算定した金額から新法第七十八条第三項第一号又は第二号に掲げる金額(その額が第十一条第一項第五号の規定により算定した金額をこえるときは、当該金額)を控除した金額とする。

3 前二項に規定する者について、前条第一項の規定により第十三条第一項若しくは第二項、第二十八条、第二十九条、第四十一条又は第四十二条の規定を準用する場合には、これらの規定中「前条第一項各号に掲げる者」とあり、又は「第十二条第一項各号に掲げる者」とあるのは「第五十六条第一項又は第二項に規定する者」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。

   第三章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置

 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)

第五十七条 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給に関する法令の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、この法律中年金条例職員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。

2 前項に規定する更新組合員について、第七条第一項の規定を適用する場合において、同項第一号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数及び同条第四項に規定する加算年の年月数を除く。)」とする。

3 第一項に規定する更新組合員に係る第十一条第一項第一号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、同項第一号の金額は、同号の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる金額を加えた金額とする。

 一 法律第百五十五号附則第七条第一項(同法による改正前の恩給法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項に係る部分を除く。)又は同法による改正前の恩給法第六十条第三項の規定に該当する実勤続在職年 当該実勤続在職年の年数(その年数が四十年をこえるときは、四十年。次号において同じ。)から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、恩給法の給料年額(組合員が退職した時の給料を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額をいう。次号において同じ。)にこれらの規定による割合を乗じて得た金額

 二 法律第百五十五号附則第三十九条、同法による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項、同法による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項又は同条第六項若しくは同法第六十四条第三項において準用する同法第六十条第三項の規定に該当する勤続在職年 当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、恩給法の給料年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額

4 第一項に規定する更新組合員で、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給を受ける権利を有することとなるものの第八条第二項の規定により受ける権利を有することとなる退職年金の額は、当該警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給の額に相当する金額とする。

5 第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給を受ける権利を有することとなる更新組合員で、新法第七十八条第一項又は第八条(第二項を除く。)若しくは第十条の規定と第八条第二項の規定とに同時に該当するものに対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、新法第七十八条第一項又は第八条(第二項を除く。)若しくは第十条の規定による退職年金のうちいずれか一を支給する。

6 第四項の規定により警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給の額に相当する額をもつてその額とされた退職年金は、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止する。

7 第四項の規定により警察監獄職員の普通恩給又は旧軍人等の普通恩給の額に相当する額をもつてその額とされた退職年金の額が十一万円以上である場合において、これを受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における当該退職年金以外の所得金額が五十五万円をこえるときは、その年の翌年六月から翌翌年五月までの分として支給すべき当該退職年金の額を普通恩給の年額とみなしたならば、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定により支給を停止すべきこととなる金額に相当する金額の支給を停止する。

8 昭和三十三年十月一日前に給付事由の生じた普通恩給につき第五条第二項本文の規定の適用を受けた第一項に規定する更新組合員について第十七条第三項又は前項の規定を適用する場合には、これらの規定中「恩給法」とあるのは、「恩給法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)による改正前の恩給法」とする。

9 恩給公務員である職員であつた更新組合員に係る恩給公務員期間のうち公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第五条第一項の規定により同法第十五条に規定する組合員期間に算入された期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

 (再就職者の取扱い)

第五十八条 前条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「第五十五条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、同条第五項中「第八条(第二項を除く。)若しくは第十条の規定と第八条第二項」とあるのは「第五十五条第一項において準用する第十条の規定と第八条第二項」と読み替えるものとする。

   第四章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置

 (国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)

第五十九条 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長期組合員期間は旧市町村共済法に係る旧長期組合員期間と、国の旧法等の規定はこれに相当する旧市町村共済法の規定と、当該国の旧法等の規定による退職給付、廃疾給付及び遺族給付はこれらに相当する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等とみなして、この法律中旧市町村職員共済組合に係る旧長期組合員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。

2 次の各号に掲げる者に対する第十二条の規定の適用については、第一号に掲げる者に係る同条第一項第二号に掲げる金額又は第二号に掲げる者に係る同条第一項第三号に掲げる金額は、それぞれ第一号又は第二号に掲げる金額とする。

 一 国の旧法第四十一条の規定により退職一時金の支給を受けた更新組合員 第十一条第一項第二号及び第三号並びに同条第五項から第八項までの規定により算定した金額から、国の旧法の規定による退職一時金の基礎となつた期間(第十一条第一項第二号及び第三号の期間に限る。)の年数のうち同項第一号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき共済法の給料年額の百分の〇・七五、二十年をこえる年数については一年につき共済法の給料年額の百分の〇・五に相当する金額を控除した金額

 二 国の旧法第四十五条の規定により廃疾一時金の支給を受けた後その給付事由が生じた月の翌月から四十月以内に再び国の旧法の組合員となつた更新組合員 第十一条第一項第二号及び第三号並びに同条第五項から第八項までの規定により算定した金額から、国の旧法の規定による廃疾一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び国の旧法の組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)を十月から控除した月数を国の旧法第十九条の規定の例により算定した給料に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額を控除した金額

3 新法第八十八条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の際新法附則第三条に規定する旧組合に係る国の旧法第四十二条の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者について適用する。この場合において、新法第八十八条第一項中「別表第四」とあるのは、「国の旧法別表第二」とする。

4 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に係る国の旧長期組合員期間のうち公共企業体職員等共済組合法附則第五条第一項の規定により同法第十五条に規定する組合員期間に算入された期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

 (再就職者の取扱い)

第六十条 前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第五十五条第一項の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。

   第五章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置

 (国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第六十一条 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、第二十五条、第三十四条及び第三十五条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。

 (国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)

第六十二条 国の更新組合員(国の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第二項、第七条第一項第三号、第十一条第一項第五号、第十二条第一項第一号並びに第二十七条第一項第五号中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第四十一条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」と、第五条第三項中「恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例」とあるのは「国の施行法第五条第三項(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」と、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替え、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、第七条第二項、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項第三号及び第四十六条第一項第三号中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第四十一条第一項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、第二十六条及び第三十条第一項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。

 (国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)

第六十三条 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、国の新法第七十七条第一項(国の新法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から六十日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、新法第七十九条第一項(新法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

2 第五条第四項の規定は、前項の申出について準用する。

3 第一項又は前項において準用する第五条第四項の申出をした者に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項各号の期間及び組合員であつた期間に該当しないものとする。

4 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る国の新法の規定による廃疾年金(施行日の前日において、国の新法第八十五条の規定によりその支給を停止されていた廃疾年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(同日以後に国の新法の規定による廃疾年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなった日)から六十日を経過する日以前に当該廃疾年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、新法第九十条第一項の規定にかかわらず、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。

5 第三項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。

6 第十五条若しくは第三十二条又は第四十三条の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

 一 国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(第一項又は第二項において準用する第五条第四項の申出をした場合における国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(次条第一項の規定により第七条第一項第二号の期間とみなされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者

 二 退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者

7 昭和三十六年十一月一日前から施行日の前日まで引き続き国の長期組合員である職員であつた更新組合員で次の各号の一に該当するものについて新法第八十三条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。

 一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

 二 昭和三十九年十月三十一日までに退職する男子

 三 昭和四十一年十月三十一日までに退職する女子

8 国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとする。

9 前項の規定の適用を受けた更新組合員の同項の規定により第七条第一項第一号の期間に該当しないものとされた期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者又はその遺族に、一時金を支給する。

   第六章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置

 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)

第六十四条 施行日の前日に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)の当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。第百三十条第二項及び第百三十八条において同じ。)は、この法律の規定(これに係る新法の規定を含む。)の適用については、当該被保険者であつた期間のうち職員であつた期間は旧市町村共済法の旧長期組合員期間(旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間(以下この項において「控除期間」という。)を除く。)で第七条第二項第三号若しくは第四号又は第七号若しくは第八号の期間に該当するものであつたものとみなし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間は控除期間で同項第三号若しくは第四号又は第七号若しくは第八号の期間に該当するものであつたものとみなす。

2 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員であつた期間に係る旧市町村共済法の退職年金の基本率は三十分の八と、旧市町村共済法の退職年金の加算率は二百二十五分の二とし、当該期間に対する第二十三条又は第四十六条の規定の適用については、第二十三条第一項第二号及び第四十六条第一項第二号中「算定の例により算定した金額」とあるのは、「算定の例により算定した金額の百分の八十に相当する金額」とする。

3 第一項に規定する更新組合員の同項の規定により旧市町村共済法の旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

   第七章 特殊の組合員に関する経過措置

    第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置

 (都道府県知事又は市町村長であつた者の取扱い)

第六十五条 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、次条から第八十五条までに定めるところによる。

 (地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)

第六十六条 更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。

2 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間を有しない知事等であつた更新組合員の知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。

3 第七条第一項第一号の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間(昭和二十一年十月五日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。)を有する更新組合員が当該年金条例職員期間(第一項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)一月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあつては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料(十一万円をこえる場合は、十一万円とする。)の百分の〇・五に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間とみなして、前二項の規定を適用する。

4 前項の年金条例職員期間についてこの節の規定を適用する場合においては、当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定のうち、退隠料の最短年金年限に係るものは十二年であつたものと、退隠料の基本率に係るものは百五十分の五十であつたものと、退隠料の加算率に係るものは百五十分の一であつたものと、その他の退隠料等に関する取扱いに係るものは都道府県知事にあつては当該都道府県の退職年金条例に、市町村長にあつては当該市町村を包括する都道府県の旧町村職員恩給組合の退職年金条例に規定する取扱いと同一であつたものと、それぞれみなす。

 (地方公共団体の長の退職年金の受給資格に関する特例)

第六十七条 地方公共団体の長であつた期間が十二年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものが退職した場合において、その者の施行日直前の条例在職年(第八条第一項に規定する施行日直前の条例在職年をいう。)のうち前条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間に係る条例在職年の年月数に、十二年をその者に係る知事等としての退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)と施行日以後の地方公共団体の長であつた期間の年月数とを合算した年月数が十二年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

2 地方公共団体の長であつた期間が十二年未満の知事等であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば知事等としての退隠料を受ける権利(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

3 次の各号に掲げる規定に同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第一号に掲げる規定による退職年金のみを支給する。

 一 新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定

 二 第一項又は前項の規定

4 前項の規定を適用する場合においては、新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定による退職年金の額は、知事等であつた更新組合員が当該知事等として在職していた地方公共団体における知事等、警察条例職員及び消防職員以外の年金条例職員に適用されていた退職年金条例の規定が、当該更新組合員の当該知事等であつた間、その者に適用されていたものとみなして算定するものとする。

 (地方公共団体の長の退職年金の額に関する特例)

第六十八条 知事等であつた更新組合員に対する新法第百二条又は前条第一項若しくは第二項の規定による退職年金(以下この節において「地方公共団体の長の退職年金」という。)の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間のうち、第六十六条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間 知事等としての退隠料の最短年金年限までの年数については一年につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の基本率を当該最短年金年限の数で除して得た率を乗じて得た額、当該最短年金年限をこえる年数については一年につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額に相当する金額(その額が恩給法第六十条第三項の規定に相当する退職年金条例の規定により算定した金額をこえるときは、当該金額)

 二 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間 前号の期間と合算して十二年に達するまでの年数については一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の二・九、十二年をこえる年数については一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の一・五に相当する金額

2 知事等であつた更新組合員に係る前項各号の期間の計算及び地方公共団体の長の退職年金の額の算定については、第十一条第二項から第四項まで、第七項第一号及び第六号並びに第九項の規定の例による。

 (退職給与金の支給を受けた更新組合員に係る地方公共団体の長の退職年金の額に関する特例)

第六十九条 退職給与金の支給を受けた更新組合員に係る地方公共団体の長の退職年金の額の算定については、第十二条の規定の例による。

 (地方公共団体の長の退職年金の額の最高限及び最低保障)

第七十条 前二条の規定により算定した地方公共団体の長の退職年金の額の最高限及び最低保障については、第十三条の規定の例による。

 (地方公共団体の長の退職年金の額の特例)

第七十一条 前三条の規定により算定した地方公共団体の長の退職年金の額の特例については、第十四条の規定の例による。

 (地方公共団体の長の退職年金からの控除)

第七十二条 退隠料を受けていた期間を有する更新組合員であつた者等に係る地方公共団体の長の退職年金からの控除については、第十五条及び第十六条の規定の例による。

 (地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢等に関する特例)

第七十三条 次の各号に掲げる退職年金の当該各号に掲げる金額については、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額の支給を停止する。

 一 第六十八条第一項第一号の期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。) 同項第一号の金額

 二 第七十一条の規定により第十四条の規定の例によりその額を定められた退職年金 第七十一条の規定により第十四条の規定の例によることとされた場合における知事等としての退隠料の額に相当する金額

2 第十七条第二項から第四項まで及び第十九条第一項の規定は、更新組合員に係る地方公共団体の長の退職年金の支給の停止について準用する。

 (地方公共団体の長の減額退職年金の額に関する特例)

第七十四条 新法第百四条第一項の規定は、第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金について準用する。

2 新法第百四条第二項の規定は、第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者が地方公共団体の長以外の組合員となり、再び退職した場合について、新法第百四条第三項の規定は、この法律の規定による退職年金に基づく減額退職年金(第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)を受ける権利を有する者が地方公共団体の長となり、再び退職した場合について準用する。

 (知事等であつた更新組合員の退職一時金の額の特例)

第七十五条 知事等であつた更新組合員に対する新法第八十三条又は第二十二条第一項の規定による退職一時金に係る新法第八十三条第二項第一号に掲げる金額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間で、同条第二項第一号及び第二号中「退職給与金」とあるのは「知事等としての退職給与金」と、「年金条例職員期間」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間」としてこれらの規定を適用した場合に退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入すべきこととなるもの 当該期間につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額を基礎として、知事等としての退職給与金の額(通算年金制度を措置した退職年金条例にあつては、国の新法第八十条第二項第一号の規定に相当する当該退職年金条例の規定に掲げる金額。以下この条において同じ。)の算定の例により算定した金額

 二 第七条第二項第一号又は第二号の期間(前号に掲げる期間を除く。) 当該期間につき退職年金条例の給料年額を基礎として、退職給与金の額の算定の例により算定した金額

 三 施行日以後の組合員期間 新法の給料日額に、当該期間と前二号に規定する期間とを合算した期間に対応する新法別表第二(退職給与金又は知事等としての退職給与金の額について一年未満の条例在職年ごとにその額を算定することとされている退職年金条例に係る前二号の期間を有する者にあつては、別表第一。以下この号において同じ。)に定める日数から前二号の期間に対応する新法別表第二に定める日数を控除した日数を乗じて得た金額

2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 (地方公共団体の長であつた期間十二年をこえる者の廃疾年金の額に関する特例)

第七十六条 新法第七十六条第一項の規定を適用しないとしたならば地方公共団体の長の退職年金を受ける権利を有することとなる更新組合員に対する新法第八十六条の規定による廃疾年金の額のうち十二年をこえる地方公共団体の長であつた期間について加算する金額は、新法第八十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間のうち第六十六条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間で十二年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額に相当する金額

 二 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間で第六十六条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間と合算して十二年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の一・五に相当する金額

2 前項各号の期間の計算及び同項に規定する廃疾年金の額のうち十二年をこえる地方公共団体の長であつた期間について加算する金額の算定については、第二十七条第二項から第四項まで及び第七項の規定の例による。

第七十七条 前条第一項に規定する更新組合員で第十二条第一項第一号に掲げるものに廃疾年金の給付事由が生じた場合には、同号において控除すべきこととされている金額に相当する金額を新法第八十七条第一項又は第二項及び前条の規定により算定した金額から控除した金額を、当該廃疾年金の額とする。

2 第二十八条第二項の規定は、前項の控除について準用する。

第七十八条 新法第八十七条及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表第二に定める金額(第十二条第一項第一号に掲げる者に係る廃疾年金については、同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。

第七十九条 前三条の規定により算定した金額が、新法第百六条第一項及び前三条の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。

2 第六十七条第四項の規定は、前項の場合において、新法第百六条第一項及び前三条の規定を適用しないものとして算定するときについて準用する。

第八十条 第七十二条に規定する更新組合員であつた者等に係る廃疾年金からの控除については、第三十二条及び第三十三条の規定の例による。

 (地方公共団体の長の遺族年金の受給資格に関する特例)

第八十一条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。この場合においては、新法第九十三条第一項第三号の規定は、適用しない。

 一 地方公共団体の長であつた期間が十二年未満である者で第六十七条第一項又は第二項の規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。

 二 地方公共団体の長であつた期間が十二年未満である者が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第六十七条第一項又は第二項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。

 (地方公共団体の長の遺族年金の額に関する経過措置)

第八十二条 前条各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。

2 第四十二条の規定は、前項の遺族年金の額について準用する。

3 前二項の規定により算定した遺族年金の額が、前条の規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ないときは、当該金額を遺族年金の額とする。

4 第六十七条第四項の規定は、前項の場合において、前条の規定を適用しないものとして算定するときについて準用する。

 (地方公共団体の長の公務による遺族年金に関する経過措置)

第八十三条 更新組合員である地方公共団体の長に係る新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち十二年をこえる地方公共団体の長であつた期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第七十六条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

2 第四十一条の規定は、新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第一項第一号又は前項の規定による遺族年金の額について準用する。

 (更新組合員に係る遺族年金からの控除)

第八十四条 第七十二条に規定する更新組合員であつた者等が死亡したことにより支給される遺族年金からの控除については、第四十三条及び第四十四条の規定の例による。

 (知事等であつた更新組合員に係る遺族一時金の額の特例)

第八十五条 知事等であつた更新組合員が死亡した場合におけるその遺族に対する新法第九十八条又は第四十五条第一項の規定による遺族一時金の額は、次の各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間で、同条第二項第五号及び第六号中「退職年金条例の遺族一時金」とあるのは「知事等としての退職年金条例の遺族一時金」と、「年金条例職員期間」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間」としてこれらの規定を適用した場合に遺族一時金の基礎となるべき組合員期間に算入すべきこととなるもの 当該期間につき地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額を基礎として、知事等としての退職年金条例の遺族一時金の額の算定の例により算定した金額

 二 第七条第二項第五号又は第六号の期間(前号に掲げる期間を除く。) 当該期間につき退職年金条例の給料年額を基礎として、退職年金条例の遺族一時金の額の算定の例により算定した金額

 三 施行日以後の組合員期間 新法の給料日額に、当該期間と前二号に規定する期間とを合算した期間に対応する新法別表第二(退職年金条例の遺族一時金又は知事等としての退職年金条例の遺族一時金の額について一年未満の条例在職年ごとにその額を算定することとされている退職年金条例に係る前二号の期間を有する者にあつては、別表第一。以下この号において同じ。)に定める日数から前二号の期間に対応する新法別表第二に定める日数を控除した日数を乗じて得た金額

2 第四十六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 (再就職者の取扱い)

第八十六条 第六十六条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第六十六条第三項中「施行日」とあるのは「第八十六条に規定する組合員となつた日」と、第六十七条第三項第一号及び第四項中「第八条若しくは第十条」とあるのは「第五十五条第一項において準用する第八条若しくは第十条」と、同条第三項第二号中「第一項又は前項」とあるのは「第八十六条において準用する第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

    第二節 警察職員に関する経過措置

 (警察職員の取扱い)

第八十七条 恩給公務員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、次条から第百五条までに定めるところによる。

 (警察職員であつた期間の計算の特例)

第八十八条 恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第五十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

2 警察条例職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間(警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)附則第二十四項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

3 警察条例職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が警察条例職員であつた間、警察監獄職員として在職していたものと、その者の警察条例職員であつた期間は警察監獄職員であつた期間と、当該警察条例職員であった期間に係る退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該退職年金条例の規定による退隠料等はこれに相当する恩給とみなして、次条から第百五条までの規定を適用する。

 (警察職員の退職年金の受給資格に関する特例)

第八十九条 警察職員であつた期間が十五年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である職員であつたものが退職した場合において、その者の施行日前の警察在職年の年月数と施行日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 一 施行日前の警察在職年が八年以上である者 十二年

 二 施行日前の警察在職年が四年以上八年未満である者 十三年

 三 施行日前の警察在職年が四年未満である者 十四年

2 新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定と前項の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

3 前項の規定を適用する場合においては、新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定による退職年金の額は、警察監獄職員である職員であつた更新組合員については、その者が警察監獄職員であつた間、その者に恩給法第二十条に規定する文官に適用されていた恩給法の規定が適用されていたものとみなし、警察条例職員であつた更新組合員については、その者が当該警察条例職員として在職していた地方公共団体における知事等、警察条例職員及び消防職員以外の年金条例職員に適用されていた退職年金条例の規定が、当該更新組合員の当該警察条例職員であつた間、その者に適用されていたものとみなして算定するものとする。

 (警察職員の退職年金の額に関する特例)

第九十条 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する新法附則第二十条第一項又は前条第一項の規定による退職年金(以下この節において「警察職員の退職年金」という。)の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間のうち、第八十八条の規定により警察職員であつた期間に算入される期間 十二年までの年数については一年につき警察職員の恩給法の給料年額の三十六分の一、十二年をこえる年数については一年につき警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額(その額が警察職員の恩給法の給料年額の百分の五十二に相当する金額をこえるときは、当該金額)

 二 施行日以後の警察職員であつた期間 前号の期間と合算して十五年に達するまでの年数については一年につき警察職員の給料年額の三百分の七、十五年をこえる年数については一年につき警察職員の給料年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額

2 前項第一号の期間のうちに次の各号に掲げる期間があるときは、同項第一号の金額は、同号の規定により算定した金額に、それぞれ次の各号に掲げる金額を加えた金額とする。

 一 法律第百五十五号附則第七条第一項(同法による改正前の恩給法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項に係る部分に限る。)又は同法第六十三条第五項において準用する同法第六十条第三項の規定に該当する実勤続在職年 当該実勤続在職年の年数(その年数が四十年をこえるときは、四十年。次号において同じ。)から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、警察職員の恩給法の給料年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額

 二 法律第百五十五号附則第七条第二項又は同法による改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当する勤続在職年 当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、警察職員の恩給法の給料年額にこれらの規定による割合を乗じて得た金額

3 第一項の場合において、同項第一号の期間(四十年をこえる期間を除く。)に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号の期間に加算するものとする。

 (一時恩給の支給を受けた更新組合員に係る警察職員の退職年金の額に関する特例)

第九十一条 一時恩給の支給を受けた更新組合員に係る警察職員の退職年金の額の算定については、第十二条の規定の例による。

 (警察職員の退職年金の額の最高限及び最低保障)

第九十二条 前二条の規定により算定した警察職員の退職年金の額の最高限及び最低保障については、第十三条の規定の例による。

 (警察職員の退職年金の額の特例)

第九十三条 第九十条及び第九十一条の規定により算定した退職年金の額で前条の規定によりその例によることとされた第十三条第一項の規定に該当しないものが、施行日の前日にその更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の額に施行日以後の警察職員であつた期間の年数一年につき警察職員の給料年額の百分の一・五(その更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給の基礎となつた期間の年数(当該期間以外の施行日前の警察監獄職員であつた期間があるときは、その期間の年数を含む。)と合算して二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一。以下この項において同じ。)に相当する額を加えた額より少ないときは、当該警察監獄職員の普通恩給の額が前条の規定によりその例によることとされた第十三条第一項に規定する金額より少ない場合に限り、同項に規定する金額に達するまで、当該警察監獄職員の普通恩給の額に施行日以後の警察職員であつた期間の年数一年につき警察職員の給料年額の百分の一・五に相当する額を加えた額を前三条の退職年金の額とし、前三条の規定により算定した退職年金の額が当該警察監獄職員の普通恩給の額より少ないときは、当該警察監獄職員の普通恩給の額を前三条の退職年金の額とする。

2 第十四条第二項の規定は、前項に規定する施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた警察監獄職員の普通恩給について準用する。

 (警察職員の退職年金からの控除)

第九十四条 退隠料を受けていた期間を有する更新組合員に係る警察職員の退職年金からの控除については、第十五条の規定の例による。

 (警察職員の退職年金の支給開始年齢等に関する特例)

第九十五条 次の各号に掲げる退職年金の当該各号に掲げる金額については、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止する。

 一 第九十条第一項第一号の期間が四年以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。) 同項第一号の金額

 二 第九十三条第一項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 同項に規定する警察監獄職員の普通恩給の年額に相当する金額

2 前項各号に掲げる退職年金の当該各号に掲げる金額が十一万円以上である場合において、これを受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における当該退職年金以外の所得金額が五十五万円をこえるときは、その年の翌年六月から翌翌年五月までの分として支給すべき当該退職年金の額を普通恩給の年額とみなしたならば恩給法第五十八条ノ四第一項の規定により支給を停止すべきこととなる金額に相当する金額の支給を停止する。

3 第一項各号に掲げる退職年金を受ける権利を有する者で同項の規定に該当するものが新法別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、その状態にある間、同項の規定による停止は、行なわない。

4 第十七条第五項の規定は、更新組合員であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る警察職員の退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項第五号の金額」とあるのは、「第九十条第一項第二号の金額」と読み替えるものとする。

 (警察職員の減額退職年金の額に関する特例)

第九十六条 新法附則第二十二条第一項の規定は、第八十九条第一項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額について準用する。

2 新法第百四条第二項の規定は、第八十九条の規定による退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者が警察職員以外の組合員となり、再び退職した場合について、新法第百四条第三項の規定は、この法律の規定による退職年金に基づく減額退職年金(第八十九条の規定による退職年金に基づくものを除く。)を受ける権利を有する者が警察職員となり、再び退職した場合について準用する。

 (警察職員であつた期間十五年をこえる者の廃疾年金の額に関する特例)

第九十七条 新法第七十六条第一項の規定を適用しないとしたならば警察職員の退職年金を受ける権利を有することとなる更新組合員に対する新法第八十六条の規定による廃疾年金の額のうち十五年をこえる警察職員であつた期間について加算する金額は、新法第八十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間のうち第八十八条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間で十五年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額

 二 施行日以後の警察職員であつた期間で第八十八条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間と合算して十五年をこえるもののそのこえる期間 その年数一年につき警察職員の給料年額の百分の一・五(公務による廃疾年金にあつては、十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とし、公務によらない廃疾年金にあつては、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)に相当する金額

2 前項の場合において、同項第一号の期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号の期間に加算するものとする。

第九十八条 前条第一項に規定する更新組合員で第十二条第一項第一号に掲げるものに廃疾年金の給付事由が生じた場合には、同号において控除すべきこととされている金額に相当する金額を新法第八十七条第一項又は第二項及び前条の規定により算定した金額から控除した金額を、当該廃疾年金の額とする。

2 第二十八条第二項の規定は、前項の控除について準用する。

第九十九条 新法第八十七条及び前二条の規定により算定した公務による廃疾年金の額が廃疾の程度に応じ別表第二に定める金額(第十二条第一項第一号に掲げる者に係る廃疾年金については、同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)より少ないときは、当分の間、当該金額をその廃疾年金の額とする。

第百条 前三条の規定により算定した金額が、新法附則第二十四条第一項及び前三条の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。

2 第八十九条第三項の規定は、前項の場合において、新法附則第二十四条第一項及び前三条の規定を適用しないものとして算定するときについて準用する。

第百一条 第九十四条に規定する更新組合員であつた者等に係る廃疾年金からの控除については、第三十二条及び第三十三条の規定の例による。

 (警察職員の遺族年金の受給資格に関する特例)

第百二条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。この場合においては、新法第九十三条第一項第三号の規定は、適用しない。

 一 警察職員であつた期間が十五年未満である者で第八十九条第一項の規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。

 二 警察職員であつた期間が十五年未満である者が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第八十九条第一項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。

 (警察職員の遺族年金の額に関する経過措置)

第百三条 前条各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。

2 第四十二条の規定は、前項の遺族年金の額について準用する。

3 前二項の規定により算定した遺族年金の額が、前条の規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ないときは、当該金額を遺族年金の額とする。

4 第八十九条第三項の規定は、前項の場合において、前条の規定を適用しないものとして算定するときについて準用する。

 (警察職員の公務による遺族年金に関する経過措置)

第百四条 更新組合員である警察職員に係る新法附則第二十五条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち十五年をこえる警察職員であつた期間について加算する金額は、同号の規定にかかわらず、第九十七条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

2 第四十一条の規定は、新法附則第二十五条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第一項第一号又は前項の規定による遺族年金の額について準用する。

 (更新組合員に係る遺族年金からの控除)

第百五条 第九十四条に規定する更新組合員であつた者等が死亡したことにより支給される遺族年金からの控除については、第四十三条及び第四十四条の規定の例による。

 (再就職者の取扱い)

第百六条 第八十八条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第九十三条第一項中「施行日の前日」とあるのは「第百六条に規定する組合員となつた日の前日」と、「施行日以後」とあるのは「第百六条に規定する組合員となつた日以後」と、「年数(当該期間以外の施行日前の警察職員であつた期間があるときは、その期間の年数を含む。)」とあるのは「年数」と読み替えるものとする。

    第三節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置

 (消防職員であつた者の取扱い)

第百七条 消防職員であつた更新組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、次条から第百二十条までに定めるところによる。

第百八条 消防職員であつた更新組合員に対する新法の退職年金、減額退職年金及び遺族年金に関する規定の適用については、これらの規定中「組合員」とあるのは「消防組合員」と、「組合員期間」とあるのは「消防組合員であつた期間」とする。

 (消防組合員であつた期間の計算の特例)

第百九条 消防職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第百十条第一項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。

2 施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防職員であつた更新組合員の消防職員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。

3 恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「消防公務員に係る警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第五十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。

4 第二項の規定は、施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防公務員であつた更新組合員の消防公務員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものについて準用する。

5 消防公務員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が消防公務員であつた間、消防職員として在職していたものと、その者の消防公務員であつた期間は消防職員であつた期間と、当該消防公務員であつた期間に係る恩給法の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給法の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、次条から第百二十条までの規定を適用する。

 (消防職員であつた更新組合員の退職年金の受給資格の特例)

第百十条 消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第八条第一項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものが退職した場合において、その者の当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年の年月数と施行日以後の消防組合員であつた期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。

2 消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利(同条第一項の規定により退職したものとみなされることにより生ずるものを除く。)を有することとなるものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

3 次の各号に掲げる規定に同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第一号に掲げる規定による退職年金のみを支給する。

 一 新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定

 二 第百八条の規定により適用することとされた新法第七十八条第一項又はこの条第一項若しくは前項の規定

4 前項の規定を適用する場合においては、新法第七十八条第一項又は第八条若しくは第十条の規定による退職年金の額は、消防職員であつた更新組合員については、その者が当該消防職員として在職していた地方公共団体における知事等、警察条例職員及び消防職員以外の年金条例職員に適用されていた退職年金条例の規定が、当該更新組合員の当該消防職員であつた間、その者に適用されていたものとみなし、消防公務員であつた更新組合員については、その者が消防公務員であつた間、その者に恩給法第二十条に規定する文官に適用されていた恩給法の規定が適用されていたものとみなして算定するものとする。

 (消防組合員の退職年金の額に関する特例)

第百十一条 消防職員であつた更新組合員に対する第百八条の規定により適用することとされた新法第七十八条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による退職年金(以下この節において「消防組合員の退職年金」という。)の額は、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額の合算額とする。

 一 第七条第一項第一号の期間のうち、第百九条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間 消防職員としての退隠料の最短年金年限までの年数については一年につき消防職員の退職年金条例の給料年額に消防職員としての退隠料の基本率を当該最短年金年限の数で除して得た率を乗じて得た額、当該最短年金年限をこえる年数については一年につき消防職員の退職年金条例の給料年額に消防職員としての退隠料の加算率を乗じて得た額に相当する金額(その額が恩給法第六十条第三項の規定に相当する退職年金条例の規定により算定した金額をこえるときは、当該金額)

 二 施行日以後の消防組合員であつた期間 前号の期間と合算して二十年に達するまでの年数については一年につき消防組合員の給料年額の百分の二、二十年をこえる年数については一年につき消防組合員の給料年額の百分の一・五に相当する金額

2 消防職員であつた更新組合員に係る前項各号の期間の計算及び消防組合員の退職年金の額の算定については、第十一条第二項から第四項まで、第七項第一号及び第六号並びに第九項の規定の例による。

 (退職給与金の支給を受けた更新組合員に係る消防組合員の退職年金の額に関する特例)

第百十二条 退職給与金の支給を受けた更新組合員に係る消防組合員の退職年金の額の算定については、第十二条の規定の例による。

 (消防組合員の退職年金の額の最高限及び最低保障)

第百十三条 前二条の規定により算定した消防組合員の退職年金の額の最高限及び最低保障については、第十三条の規定の例による。

 (消防組合員の退職年金の額の特例)

第百十四条 前三条の規定により算定した消防組合員の退職年金の額の特例については、第十四条の規定の例による。

 (消防組合員の退職年金からの控除)

第百十五条 退隠料を受けていた期間を有する更新組合員であつた者等に係る消防組合員の退職年金からの控除については、第十五条及び第十六条の規定の例による。

 (消防組合員の退職年金の支給開始年齢等に関する特例)

第百十六条 次の各号に掲げる退職年金の当該各号に掲げる金額については、新法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額のうち、当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額の支給を停止する。

 一 第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員に対する退職年金(次号に掲げるものを除く。) 同項第一号の金額

 二 第百十四条の規定により第十四条の規定の例によりその額を定められた退職年金 第百十四条の規定の例により第十四条の規定の例によることとされた場合における消防職員としての退隠料の額に相当する金額

2 第十七条第二項から第四項まで及び第十九条第一項の規定は、更新組合員に係る消防組合員の退職年金の支給の停止について準用する。

3 第十七条第五項の規定は、更新組合員であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る消防組合員の退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項第五号の金額」とあるのは、「第百十一条第一項第二号の金額」と読み替えるものとする。

 (消防職員であつた更新組合員に係る減額退職年金の額に関する特例)

第百十七条 消防組合員の退職年金に基づく減額退職年金について新法第八十一条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「給料年額」とあるのは、「消防組合員の給料年額」とする。

2 新法第百四条第二項の規定は、消防組合員の退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者が消防組合員以外の組合員となり、再び退職した場合について、新法第百四条第三項の規定は、この法律の規定による退職年金に基づく減額退職年金(消防組合員の退職年金に基づくものを除く。)を受ける権利を有する者が消防組合員となり、再び退職した場合について準用する。

 (消防組合員の遺族年金の受給資格に関する特例)

第百十八条 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する者の遺族に、遺族年金を支給し、遺族一時金は、支給しない。この場合においては、新法第九十三条第一項第三号の規定は、適用しない。

 一 消防組合員であつた期間が二十年未満である者で第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡したとき。

 二 消防組合員であつた期間が二十年未満である者が公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金を受ける権利を有することとなるとき。

 (消防組合員の遺族年金の額に関する経過措置)

第百十九条 前条各号の規定による遺族年金の額は、当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。

2 第四十二条の規定は、前項の遺族年金の額について準用する。

3 前二項の規定により算定した遺族年金の額が、前条の規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ないときは、当該金額を遺族年金の額とする。

4 第百十条第四項の規定は、前項の場合において、前条の規定を適用しないものとして算定するときについて準用する。

 (更新組合員に係る遺族年金からの控除)

第百二十条 第百十五条に規定する更新組合員であつた者等が死亡したことにより支給される遺族年金からの控除については、第四十三条及び第四十四条の規定の例による。

 (再就職者の取扱い)

第百二十一条 第百九条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第百十条第三項中「第八条若しくは第十条」とあるのは「第五十五条第一項において準用する第八条若しくは第十条」と、「この条第一項若しくは前項」とあるのは「第百二十一条において準用する第百十条第二項」と読み替えるものとする。

    第四節 船員組合員に関する経過措置

 (旧市町村共済法の船員組合員であつた者の取扱い)

第百二十二条 船員保険の被保険者である旧市町村職員共済組合の組合員(以下この条及び次条において「旧市町村共済法の船員組合員」という。)であつた組合員に対する新法第百三十七条及び第百三十八条の規定の適用については、その者が旧市町村共済法の船員組合員であつた間、船員組合員(新法第百三十五条に規定する船員組合員をいう。)であつたものとみなす。

 (旧市町村共済法の船員組合員であつた者の長期給付の特例)

第百二十三条 施行日の前日に旧長期組合員である旧市町村共済法の船員組合員であつた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。)に係る新法第百三十七条第一項第一号に掲げる組合員として受けるべき退職給付若しくは遺族給付又は同条第二項第一号に掲げる給付のうち廃疾給付(施行日前の公務によらない病気又は負傷に係るものに限る。)については、その者の第七条第一項第二号の期間は、その者が更新組合員である間、旧市町村共済法の適用を受ける者であつたものとみなして旧市町村共済法第九十条及び第九十二条の規定の例により計算するものとする。

   第八章 未帰還更新組合員に関する経過措置

 (未帰還更新組合員に関する特例)

第百二十四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者で新法の施行の際恩給法の準用を受けるもの又は旧市町村共済法の適用を受けるものは、新法第二条第一項第一号の規定にかかわらず、職員とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

2 前項の規定の適用を受ける更新組合員(以下「未帰還更新組合員」という。)で施行日前に法律第百五十五号附則第三十条第一項第一号又は第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されたものについては、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合には、死亡の判明した日。以下この条において同じ。)の属する月まで、当該未帰還更新組合員が同項の規定により受けることができた普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。

3 施行日に法律第百五十五号附則第三十条第一項に規定する未帰還公務員である未帰還更新組合員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が同日以後も当該未帰還公務員であるものとした場合に同条第一項第二号の規定により退職したものとみなされ、普通恩給を給されるべき者であるときは、その者の妻、未成年の子、父母又は祖父母で内地に居住しているものに対し、これらの者の申請により、その退職とみなされる日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで、当該普通恩給の年額に相当する金額の年金を支給する。

4 前二項の規定による年金を受けるべき者の順位は、妻、未成年の子、父母、祖父母の順序とする。この場合においては、新法第四十五条第二項の規定を準用する。

5 第二項又は第三項に規定する未帰還更新組合員については、その者に係る前項に規定する者のうちの先順位者が施行日から六十日を経過する日以前にこの項の規定の適用を受ける旨を申し出た場合には、施行日から当該未帰還更新組合員が帰国した日まで、新法及びこの法律の長期給付に関する規定並びに第四条第一項の規定の適用がないものとして取り扱うことができる。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

6 前項の申出がなかつた未帰還更新組合員については、第五条第二項第三号の規定は、適用しない。

7 未帰還更新組合員が施行日前に旧市町村共済法の退職年金を受ける権利を有する者又はその施行日の前日まで引き続く旧長期組合員期間が二十年以上である当該権利を有しない者であるときは、その者の未帰還者留守家族等援護法第四条に規定する留守家族(次項において「留守家族」という。)で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、施行日の属する月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。

8 未帰還更新組合員(施行日前に旧市町村共済法の退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の施行日の前日まで引き続く旧長期組合員期間が二十年未満である場合において、当該期間と施行日以後の組合員期間とを合算した期間が二十年に達したときは、その者の留守家族で留守家族手当の支給を受けることができるものに対し、その者の申請により、その二十年に達した日の属する月の翌月から当該未帰還更新組合員が帰国した日の属する月まで年金を支給する。

9 前二項の規定による年金の額は、前二項の未帰還更新組合員につき政令で定める仮定給料の四月分に相当する金額とする。

10 第二項又は第三項の規定による年金は、未帰還更新組合員が四十五歳に達するまではその全額、五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十五歳に達するまではその百分の三十に相当する金額の支給を停止し、第七項又は第八項の規定による年金は、未帰還更新組合員が五十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、第二項の規定による年金の額のうち第五条第二項本文の規定を適用しないものとした場合にその者が受けることとなる普通恩給の年額に相当する金額については、この限りでない。

11 同一の未帰還更新組合員について第二項又は第三項の規定による年金及び第七項又は第八項の規定による年金の支給を受けることとなつた者に対しては、その受けることとなつた時から第二項又は第三項の規定による年金は、支給しない。この場合において、第七項又は第八項の規定により支給すべき年金の額が第二項又は第三項及び前項の規定によりその年において支給すべき年金の額より少ないときは、その額を第七項又は第八項の規定による年金の額とする。

12 未帰還更新組合員に対する新法の規定の適用については、その者に係る未帰還者留守家族等援護法第五条第一項又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による留守家族手当若しくは特別手当(以下「手当等」という。)をもつてその者の収入とみなし、その者の昭和二十八年七月三十一日における給料の額をもつてその者の給料の額とみなす。

13 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給する場合には、当該機関のうち自治大臣が定めるもの)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつてその所属する組合に払い込まなければならない。この場合においては、新法第百十五条第三項の規定を準用する。

14 前各項に規定するもののほか、未帰還更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

15 未帰還者留守家族等援護法第二条第一項に規定する未帰還者で新法の施行の際退職年金条例又は共済条例の適用を受けていたものの取扱いについては、前各項の規定の例による。

   第九章 公庫公団等の役職員に関する経過措置

 (住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)

第百二十五条 施行日に現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第二十五号)附則第二項の規定により恩給法の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。

2 前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の新法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。

 一 その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給

 二 その者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたもの

 三 増加恩給、傷病年金及び傷病賜金

3 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したときは、新法及びこの法律の長期給付に関する規定(新法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた間、引き続き組合員であつたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。

5 新法第百四十条第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「当該復帰希望職員の転出の時」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

6 第一項に規定する者のうち、施行日の前日において退職したものとみなした場合に普通恩給を受ける権利を有しないこととなる者は、恩給に関する法令の規定の適用については、その者の引き続く公庫職員としての在職期間中普通恩給についての最短恩給年限に達する日において退職したものとみなし、その者については、前四項の規定を準用する。この場合において、前四項中「施行日」とあるのは、「普通恩給についての最短恩給年限に達する日」と読み替えるものとする。

第百二十六条 施行日に現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)でその者が引き続いて住宅金融公庫に在職する間に限りその者を年金条例職員として勤続するものとみなし、退職年金条例の規定が準用されているものの新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、前条の規定の例による。

 (公団等の職員に関する経過措置)

第百二十七条 施行日に現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫、首都高速道路公団、雇用促進事業団又は阪神高速道路公団(以下この項及び第百三十六条第三項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給公務員である職員又は年金条例職員となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定により当該公団等の職員としての在職を恩給公務員若しくは年金条例職員として勤務するものとみなされ、又は当該公団等の職員としての在職年数を恩給公務員である職員の在職年の年月数若しくは条例在職年の年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの新法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を組合に申し出たときは、第五十五条第三項の規定は、その者については適用しない。

 一 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号。以下「法律第七十七号」という。)附則第十条

 二 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十八条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条又は法律第百五十五号附則第四十条

 三 農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条又は法律第百五十五号附則第四十条

 四 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条

 五 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十四条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条又は法律第百五十五号附則第四十条

 六 原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十七条第一項及び第二項

 七 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条

 八 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十五条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条

 九 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第二十九条第一項及び第二項

 十 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条第一項、第三項及び第四項並びに同法附則第十二条第一項又は法律第七十七号附則第十条

 十一 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十三条第一項

 十二 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)附則第十条第一項、第三項及び第四項並びに法律第七十七号附則第十条

2 前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したときは、新法及びこの法律の長期給付に関する規定(新法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた間、引き続き組合員であつたものとみなす。

3 前項の規定に該当する者に対する第五十五条第三項の規定の適用については、同項中「当該期間」とあるのは、「当該期間(施行日前の期間に限る。)」とする。

4 第百二十五条第五項の規定は、復帰希望職員について準用する。

 (その他の公庫等職員に関する経過措置)

第百二十八条 施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員若しくは旧長期組合員又は国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて新法第百四十条に規定する公庫等職員となり、引き続き施行日に現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限るものとし、公庫職員及び公団等職員を除く。以下「その他の公庫等職員」という。)が施行日(国の長期組合員である職員であつたその他の公庫等職員にあつては、その者がその他の公庫等職員となつた日。以下この条において同じ。)から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続くその他の公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの新法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、組合に申し出たときは、その者に係る普通恩給及び退隠料(国の長期組合員である職員であつたその他の公庫等職員にあつては、国の施行法第五条第二項ただし書(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた普通恩給及び退隠料を除く。)並びに退職年金条例の通算退職年金、共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の廃疾年金並びに国の新法(国の旧法を含む。)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続きその他の公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。

2 第百二十五条第三項から第五項までの規定は、復帰希望職員について準用する。この場合において、同条第四項中「恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)」とあるのは「第百二十八条第一項に規定する普通恩給及び退隠料並びに退職年金条例の通算退職年金、共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の廃疾年金並びに国の新法(国の旧法を含む。)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び廃疾年金」と、「増加恩給と併給される普通恩給」とあるのは「国の施行法第六条第一項ただし書(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた国の旧法の規定による退職年金」と読み替えるものとする。

 (国の長期組合員である職員であつた公庫等職員に関する経過措置)

第百二十九条 国の長期組合員である職員であつた者で、任命権又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国の新法第百二十四条の二に規定する公庫等職員となり、引き続き施行日に現に当該公庫等職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が同条第一項の規定によつてした申出は、新法第百四十条第一項の規定によつてした申出と、その者の国の長期組合員であつた期間は、組合員期間とみなして、その者に、新法第百四十条の規定を適用する。

   第十章 組合役職員及び連合会役職員に関する経過措置

 (組合役職員及び連合会役職員の取扱い)

第百三十条 組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この条及び第百三十六条第二項において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であつた間、職員であつたものとみなす。

2 旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、同日において職員であつたものとみなす。この場合において、その者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間のうち、厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間は、第十条第一号の期間に該当するものとする。

3 前二項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

   第十一章 国の職員等であつた者に関する経過措置

 (国の職員等であつた組合員の取扱い)

第百三十一条 国の職員又は国の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下この条において「国の職員等」という。)であつた組合員は、この法律(第九章及び次項を除く。)の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなす。

2 国の更新組合員である国の職員等であつた組合員に第十条(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第十条各号に掲げる期間に該当するものとする。

 一 旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて国の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間

 二 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者でその後国の職員等となつたものの当該外国政府に勤務していた期間のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間

 三 地方鉄道会社(公共企業体職員等共済組合法附則第十一条第三項に規定する地方鉄道会社をいう。)に勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となるまで引き続き国の職員等であるもの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

 四 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となつた日まで引き続き国の職員等であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間

3 前二項に規定するもののほか、国の職員等であつた組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 (警察職員等であつた組合員の取扱い)

第百三十二条 新法による改正前の国の新法附則第十三条に規定する警察職員等である国の職員等であつた組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であつた間、警察職員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

   第十二章 雑則

 (期間計算の方法)

第百三十三条 この法律に基づく給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、二以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。

2 新法第百二十七条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。

 (この法律に基づく給付の取扱い)

第百三十四条 この法律に別段の規定があるもののほか、次の各号に掲げる給付は、それぞれ当該各号に掲げる新法の規定による給付とみなす。

 一 この法律の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金又は遺族一時金 それぞれ新法の規定による退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金又は遺族一時金

 二 第四十七条第一項、第四十九条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)第五十条第二項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第九項の規定による一時金 新法の規定による退職一時金(第四十七条第一項第一号又は第六十三条第九項の規定により遺族に支給される一時金にあつては、新法の規定による遺族一時金)

 三 第百二十四条第二項、第三項、第七項又は第八項の規定による年金 新法の規定による遺族年金

 (債務の保証)

第百三十五条 更新組合員又は施行日以後に組合員となつた者が国民金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第五条第二項本文又は第六条第二項本文(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

 (経過措置に伴う費用の負担)

第百三十六条 第二章から第九章まで及び第十一章の規定により職員(新法第百四十二条第一項に規定する国の職員を含む。)である組合員について生ずる組合の追加費用は、第三項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。

2 第二章から第七章まで及び第十章の規定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。

3 公団等その他政令で定める法人は、政令で定めるところにより、第七条(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第九章の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合に払い込むものとする。

 (資金の運用の特例)

第百三十七条 地方職員共済組合又は警察共済組合が新法第百四十二条第三項の規定により資金運用部に預託して運用しなければならない金額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に達するまで、施行日以後における責任準備金の増加額のうち政令で定める割合に相当する金額とする。

 (厚生保険特別会計からの交付金)

第百三十八条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、第六十四条に規定する更新組合員(第百三十条第二項の規定を適用することにより当該更新組合員とされる者を含む。)の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から一年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であつた者が属する組合に交付するものとする。

 (政令への委任)

第百三十九条 この法律に規定するもののほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

   第十三章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等

 (定義)

第百四十条 この章において「旧互助年金法」とは、新法による廃止前の地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第二条第二項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会をいう。

 (互助会の会員であつた者の取扱い)

第百四十一条 互助会の会員であつた共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であつた間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつたものと、その者のこれらの互助会の会員であつた期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する新法の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する共済年金と、それぞれみなす。

2 施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員としての在職期間(昭和二十二年四月三十日以降の地方議会議員の在職期間に限る。)で互助会の会員でなかつた期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であつた期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であつた期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。ただし、新法附則第三十五条第二項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかつた者の昭和三十六年七月一日以降の当該期間については、この限りでない。

3 施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合の共済年金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、新法第百五十九条第二項の規定の例による。

 (共済年金からの控除)

第百四十二条 昭和二十二年四月三十日から昭和三十六年六月三十日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に共済年金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第三項の規定により減額すべきこととされている額を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。

 (旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)

第百四十三条 施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。

   第十四章 他の法律の一部改正

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第百四十四条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)附則第三十五項」を「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十八条」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第百四十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の次に次の一条を加える。

 第七条の二 地方公共団体は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の施行の日の前日に、当該地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受けていた職員が引き続き当該地方公共団体の職員として在職して退職し、その者が同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定による退職年金を受けることとなるときにおいて、当該退職年金の額が、同法第五条第一項の規定を適用しないものとした場合において、その者が受けることとなる当該地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(同法第二条第三項の規定の適用があるものとする。)に規定する年金である給付の額(その額が地方公務員共済組合法第四十四条第二項に規定する給料年額の百分の八十に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。)より少ないときは、第二百四条の二の規定にかかわらず、その者に対し、条例で定めるところにより、その差額の範囲内の金額の給付をすることができる。

 (地方財政法の一部改正)

第百四十六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号の二及び第三十四条第一項第五号中「長期給付に要する経費」の下に「(共済組合の長期給付に要する追加費用に係る経費を含む。)」を加える。

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第百四十七条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十六条第一項の規定により都道府県が負担する公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員についての経費を第二条の規定の例により負担するものとする。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第百四十八条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。

  第十四条中「又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条」の下に「、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十四条」を加える。

  附則第四十九項中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条」の下に「、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第百二十四条」を加える。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第百四十九条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第十五条(組合の給付)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条(長期給付の種類)、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)及び第百二十四条(未帰還更新組合員に関する特例)」に改める。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第百五十条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加える。

 6 国は、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十六条第一項の規定により都道府県が負担する公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員についての経費を第五条の規定の例により負担するものとする。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第百五十一条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 警察職員等に関する経過措置」を「第二節 衛視等に関する経過措置」に、「第九章 特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条−第五十一条の三)」を

第九章 特殊の組合員に関する経過措置(第四十九条・第五十条)

第九章の二 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第五十一条−第五十一条の三)

 に改める。

  第二条第一項第三号中「警察職員等、警察職員等の俸給年額又は地方職員」を「衛視等、衛視等の俸給年額又は警察職員」に、「新法附則第二十条第一項」を「新法附則第十三条の九」に、同項第十七号の二中「警察職員等」を「衛視等」に改める。

  第八章第二節の節名中「警察職員等」を「衛視等」に改める。

  第四十三条から第四十八条の二まで(見出しを含む。)中「警察職員等」を「衛視等」に改める。

  第五十一条から第五十一条の三までを削り、第九章の次に次の一章を加える。

    第九章の二 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等

  (地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)

 第五十一条 地方の長期組合員(新法第百二十六条の二第一項に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

 2 地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第二十条、第二十七条及び第二十八条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。

 3 地方の施行法第五十五条第一項第二号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第四十一条第一項第二号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第五十五条第一項第二号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」と、第二条第二項及び第十三条第三項中「施行日」とあるのは「地方の施行法第五十五条第一項第二号に掲げる者となつた日(同号に掲げる者となる前に第四十一条第一項第二号に掲げる者であつたものにあつては、同号に掲げる者となつた日)」とする。

 4 前三項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

  (地方の職員等であつた組合員の取扱い)

 第五十一条の二 地方の職員(常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第三項を除く。)の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は地方の新法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行なうことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、廃疾給付及び遺族給付とみなす。

 2 地方の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第一項第七号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

 3 地方の職員等であつた長期組合員に対する第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、その者の地方の職員等であつた期間には、国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で、退職年金条例の適用を受ける者又は旧市町村職員共済組合法の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例の適用を受ける者に該当するものであつた期間(退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付の基礎となる期間を除く。)を含むものとする。

 4 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第九条(第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第九条各号に掲げる期間に該当するものとする。

  一 旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となったものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間

  二 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者でその後地方の職員等となつたものの当該外国政府に勤務していた期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間

 5 地方の職員等であつた長期組合員で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは施行日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは同日以後の組合員期間を有するものに退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

  一 普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又はこれに相当する退職年金条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第五条第二項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)

  二 旧法の退職年金又はこれに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第六条第一項ただし書の申出をした者の当該申出をした給付を除く。)

 6 前項に規定する長期組合員又は当該長期組合員であつた者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に除し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

 7 地方の更新組合員(地方の施行法第五十五条第一項第二号に掲げる者を含む。)である地方の職員等であつた長期組合員に対してこの法律の規定を適用する場合において、その者の第七条第一項第一号の期間に係る退職年金条例の規定又は同項第二号から第四号までの期間に係る共済条例の規定がそれぞれ第一号又は第二号に掲げる基準に従つて定められていないものであるときは、その者又はその者の遺族に対する長期給付の支給については、第一項及び第三章から第七章までの規定にかかわらず、地方の施行法(第十四条、第十七条第五項(第十八条第三項、第九十五条第四項及び第百十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十一条、第九十三条及び第百十四条を除く。)の規定の例による。

  一 普通恩給に相当する退職年金条例の給付についての最短年金年限が十七年であり、かつ、その給付の年額が、在職期間が十七年の場合においては退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額であり、在職期間が十七年をこえる場合においては当該金額にそのこえる年数一年につき当該給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額であること。

  二 旧法の退職年金に相当する共済条例の給付についての最短年金年限が二十年であり、かつ、その給付の年額が、在職期間が二十年の場合においては給料の四月分に相当する金額であり、在職期間が二十年をこえる場合においては当該金額にそのこえる年数一年につき給料日額(給料の三十分の一に相当する額をいう。)の四日分を加えた金額であること。

 8 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員の地方の施行法第六十四条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱いについては、地方の施行法の規定の例による。

 9 前八項に規定するもののほか、地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

  (警察職員であつた長期組合員の取扱い)

 第五十一条の三 警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものと、地方の新法及び地方の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中の相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

 2 地方の更新組合員(地方の施行法第五十五条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第八章第二節の規定の適用については、第四十四条第一項中「昭和三十四年十月一日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第五十五条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」と、第四十五条の三第三項中「昭和三十四年九月三十日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第五十五条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日の前日」とする。

 (国民年金法の一部改正)

第百五十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第一号中「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)」の下に「及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)」を加える。

 (通算年金通則法の一部改正)

第百五十三条 通算年金通則法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第二号イ中「を含む」を「及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)を含む」に改める。

  附則に次の二条を加える。

 第八条 昭和三十七年十一月三十日において地方公務員共済組合法附則第七十一条の規定による改正前の附則第五条第二項の規定により公的年金各法とみなされた地方公共団体の退職年金条例以外の退職年金条例の適用を受ける地方公務員であつた者で同年十二月一日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの昭和三十六年四月一日前の当該退職年金条例に係る在職期間で地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入されたものは、附則第二条第二項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。

 第九条 昭和三十七年十一月三十日において地方公務員であつた者で同年十二月一日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの同日前の通算対象期間のうち、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入された期間に係る第七条第一項の規定による確認は、附則第四条及び附則第五条の規定による場合を除き、地方公務員共済組合が行なう。

   附 則

1 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

2 第五条第二項ただし書、第六条第二項ただし書、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第六十三条第一項若しくは第四項若しくは第百二十四条第五項の申出又は附則第四項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条第二項ただし書、第六条第一項ただし書若しくは第四十条第一項の申出は、施行日前においても行なうことができる。

3 この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。

4 昭和三十七年十一月三十日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年十二月一日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十一条の三の規定の適用により同法第五条第二項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五条(第二項第二号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、同法同条同項第二号中「施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第六条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」と、「同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第四十条第一項中「施行日」とあるのは「昭和三十七年十二月一日」として、同法第五条、第六条及び第四十条の規定を適用する。

別表第一

期間

日数

一月以上三月未満

四日

三月以上六月未満

八日

六月以上九月未満

一二日

九月以上一年未満

一六日

一年以上一年六月未満

二〇日

一年六月以上二年未満

三二日

二年以上二年六月未満

四五日

二年六月以上三年未満

五七日

三年以上三年六月未満

七〇日

三年六月以上四年未満

八二日

四年以上四年六月未満

九五日

四年六月以上五年未満

一〇七日

五年以上五年六月未満

一二〇日

五年六月以上六年未満

一三二日

六年以上六年六月未満

一四五日

六年六月以上七年未満

一五七日

七年以上七年六月未満

一七〇日

七年六月以上八年未満

一八二日

八年以上八年六月未満

一九五日

八年六月以上九年未満

二〇七日

九年以上九年六月未満

二二○日

九年六月以上一〇年未満

二三二日

一〇年以上一〇年六月未満

二四五日

一〇年六月以上一一年未満

二五七日

一一年以上一一年六月未満

二七〇日

一一年六月以上一二年未満

二八二日

一二年以上一二年六月未満

二九五日

一二年六月以上一三年未満

三〇七日

一三年以上一三年六月未満

三二〇日

一三年六月以上一四年未満

三三五日

一四年以上一四年六月未満

三五〇日

一四年六月以上一五年未満

三六五日

一五年以上一五年六月未満

三八〇日

一五年六月以上一六年未満

三九五日

一六年以上一六年六月未満

四一〇日

一六年六月以上一七年未満

四二七日

一七年以上一七年六月未満

四四五日

一七年六月以上一八年未満

四六二日

一八年以上一八年六月未満

四八〇日

一八年六月以上一九年未満

四九七日

一九年以上一九年六月未満

五一五日

一九年六月以上二〇年未満

五三二日

別表第二

廃疾の程度

金額

一級

二一五、〇〇〇円

二級

一三三、〇〇〇円

三級

七八、〇〇〇円

備考

 一 廃疾の程度は、新法別表第四の上欄に掲げる廃疾の程度による。

 二 廃疾の程度が一級に該当する者については、この表の一級の金額に二万四千円を加算する。

 三 第二十九条に規定する廃疾年金を受ける者(以下「受給権者」という。)に被扶養者がある場合には、その一人につき四千八百円を加算する。

 四 前号において「被扶養者」とは、次に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものをいう。

  イ 受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

  ロ 受給権者の子及び孫(十八歳未満でまだ配偶者がない者又は受給権者の退職の当時から引き続き新法別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)

  ハ 受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(五十五歳以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き新法別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限る。)

 五 受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として受給権者の収入により生計を維持し、かつ、前号ロの要件を満たすものがあるときは、第三号の被扶養者とする。

 六 前号の規定による被扶養者については、第三号の金額は、二千四百円とする。ただし、そのうちの一人については、第四号の子がない場合に限り、四千八百円とする。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名) 

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