法律第三号(昭三八・二・二七)
◎地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律
(市及び指定都市の市長選挙の場合の特例)
第一条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和三十七年法律第百六十三号)の規定により行なわれる市長の選挙について公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十四条第一項第四号の規定を適用する場合においては、当該市長の選挙については、同項同号中「一千二百枚」とあるのは「二千四百枚」と、「四千五百枚」とあるのは「一万二千枚」とする。
(新都市の市長選挙の場合の特例)
第二条 市の合併の特例に関する法律(昭和三十七年法律第百十八号)第二条第二項に規定する新都市で政令で指定するものの設置による市長の選挙について公職選挙法第百四十四条第一項第四号の規定を適用する場合においては、当該市長の選挙については、同項同号中「一千二百枚」とあるのは「一万二千枚」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)