法律第五号(昭三八・二・二八)
◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「十八万五千円」を「十九万円」に改める。
第四条第二項中「六千円」を「六千二百円」に改める。
第七条の二中「期末手当の額は、俸給月額に」を「期末手当の支給については、」に、「例により一定の割合を乗じて得た額とする。」を「例による。」に改める。
第七条の三中「通勤手当」の下に「及び勤勉手当」を加える。
第七条の四を削る。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名 |
俸給月額 |
内閣総理大臣 |
二六〇、〇〇〇円 |
国務大臣 |
一九〇、〇〇〇円 |
会計検査院長 |
|
人事院総裁 |
|
検査官(会計検査院長を除く。) |
一六〇、〇〇〇円 |
人事官(人事院総裁を除く。) |
|
内閣官房長官 |
|
総理府総務長官 |
|
内閣法制局長官 |
|
宮内庁長官 |
|
政務次官 |
一四〇、〇〇〇円 |
内閣官房副長官 |
|
総理府総務副長官 |
|
国家公安委員会委員 |
|
公正取引委員会委員長 |
|
土地調整委員会委員長 |
|
文化財保護委員会委員長 |
|
地方財政審議会会長 |
|
侍従長 |
|
式部官長 |
一一八、〇〇〇円 |
公正取引委員会委員 |
一〇八、〇〇〇円 |
土地調整委員会委員 |
|
首都圏整備委員会の常勤の委員 |
|
社会保険審査会の委員長及び委員 |
|
労働保険審査会委員 |
|
地方財政審議会委員 |
|
原子力委員会の常勤の委員 |
|
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員 |
|
科学技術会議の常勤の議員 |
|
運輸審議会委員 |
|
東宮大夫 |
別表第二
官職名 |
俸給月額 |
|
大使 |
五号俸 |
一六〇、〇〇〇円 |
四号俸 |
一四〇、〇〇〇円 |
|
三号俸 |
一一八、〇〇〇円 |
|
二号俸 |
一〇八、〇〇〇円 |
|
一号俸 |
九八、〇〇〇円 |
|
公使 |
四号俸 |
一四〇、〇〇〇円 |
三号俸 |
一一八、〇〇〇円 |
|
二号俸 |
一〇八、〇〇〇円 |
|
一号俸 |
九八、〇〇〇円 |
別表第三
官職名 |
俸給月額 |
|
秘書官 |
八号棒 |
七五、九〇〇円 |
七号棒 |
六八、五〇〇円 |
|
六号棒 |
六一、一〇〇円 |
|
五号棒 |
五五、一〇〇円 |
|
四号棒 |
四八、七〇〇円 |
|
三号棒 |
四二、三〇〇円 |
|
二号棒 |
三五、九〇〇円 |
|
一号棒 |
三一、四〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
3 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「、改正後の法第七条の二及び第七条の三中「俸給月額」とあるのは「俸給及び暫定手当の月額の合計額」と」を削る。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)