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法律第六号(昭三八・二・二八)

  ◎一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「附則第二十七項」を「附則第二十五項」に改める。

  第六条第一項第五号にニとして次のように加える。

   ニ 教育職俸給表(四)

  第十九条の二第一項中「三百六十円」の下に「(その宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては、四百二十円)」を加える。

  第十九条の四第一項に後段として次のように加える。

   これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で人事院規則で定めるものについても、同様とする。

  第十九条の四第二項各号列記以外の部分中「支給日現在」の下に「(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第二項において同じ。)」を加え、「百分の九十五」を「百分の百」に、「百分の百七十」を「百分の百九十」に改める。

  第十九条の五第一項各号列記以外の部分中「六月十五日」を「三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日」に改め、同項に後段として次のように加える。

   これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で人事院規則で定めるものについても、同様とする。

  第十九条の五第一項第一号中「六月十五日」を「三月十五日」に、「六月以内」を「十二月以内」に改め、同項第二号中「十二月十五日」を「六月十五日及び十二月十五日」に、「同日以前十二月以内」を「それぞれその日以前六月以内」に改め、同条第二項各号を次のように改める。

  一 三月十五日 百分の二十

  二 六月十五日及び十二月十五日 百分の三十

  別表第一から別表第七までを次のように改める。

 別表第一 行政職俸給表

  イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

87,300

64,100

44,100

30,800

22,700

17,700

14,700

10,600

90,500

67,300

46,500

32,900

24,600

19,200

15,700

11,000

93,700

70,500

48,900

35,000

26,500

20,800

16,700

11,400

96,900

73,700

51,400

36,700

28,400

22,400

17,700

11,800

100,100

76,900

53,900

38,400

30,300

24,100

19,200

12,200

103,300

80,100

56,400

40,000

32,200

25,800

20,700

12,900

106,500

83,300

59,000

41,700

34,100

27,500

22,100

13,800

109,700

86,400

61,600

43,400

35,600

29,200

23,600

14,700

112,900

89,500

64,200

45,200

37,100

30,900

25,100

15,600

10

 

91,900

66,700

47,000

38,400

32,300

26,500

16,500

11

 

93,800

68,700

48,800

39,500

33,500

27,600

17,400

12

 

95,300

70,700

50,600

40,400

34,300

28,700

18,400

13

 

96,800

72,500

52,400

41,300

35,100

29,800

19,400

14

   

74,000

54,200

42,000

35,800

30,500

20,400

15

     

55,800

42,700

36,500

31,100

21,000

16

     

57,300

43,400

37,200

 

21,500

17

     

58,600

44,100

   

22,000

18

     

59,700

       

 備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

  ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

24,000

17,700

14,800

10,800

9,100

25,500

18,800

15,800

11,400

9,500

27,100

19,900

16,800

12,000

9,900

28,700

21,300

17,700

12,600

10,300

30,300

22,700

18,600

13,200

10,800

31,800

24,000

19,600

14,000

11,300

33,300

25,300

20,700

14,800

11,800

34,600

26,600

21,800

15,600

12,300

35,900

27,900

22,900

16,500

13,000

10

37,100

29,100

23,800

17,400

13,700

11

38,000

30,200

24,700

18,100

14,400

12

38,900

31,300

25,500

18,700

15,000

13

39,800

32,200

26,300

19,300

15,600

14

40,700

33,100

27,000

19,900

16,100

15

41,500

34,000

27,700

20,600

16,600

16

42,300

34,600

28,400

21,300

17,100

17

43,100

35,100

29,100

22,000

17,600

18

43,800

35,600

29,700

22,700

18,100

19

44,500

36,100

30,200

23,300

18,600

20

45,200

36,600

30,600

24,000

19,100

21

45,900

37,100

31,000

24,600

19,700

22

46,500

37,600

31,400

25,200

20,400

23

47,100

38,100

31,800

25,800

21,100

24

47,700

38,600

32,200

26,300

21,800

25

48,200

39,100

32,600

26,800

22,500

26

48,700

   

27,200

23,100

27

       

23,700

28

       

24,200

29

       

24,700

30

       

25,100

 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

53,900

44,100

35,000

26,500

20,800

16,700

11,600

56,400

46,500

36,700

28,400

22,400

17,700

12,100

59,000

48,900

38,400

30, 300

24,100

19,200

12,600

61,600

51,400

40,000

32,200

25,800

20,700

13,100

64,200

53,900

41,700

34,100

27,500

22,100

13,800

66,700

56,400

43,400

35,600

29,200

23,600

14,700

68,700

58,500

45,200

37,100

30,900

25,100

15,600

70,700

60,100

47,000

38,500

32,700

26,500

16,500

72,500

61,700

48,800

40,000

34,200

27,900

17,400

10

74,000

63,000

50,600

41,200

35,100

29,300

18,400

11

 

64,300

52,400

42,300

35,900

30,600

19,700

12

 

65,600

54,200

43,200

36,700

31,400

21,000

13

 

66,900

55,800

44,100

37,500

32,100

21,700

14

   

57,300

44,800

38,200

32,700

22,300

15

   

58,600

45,500

38,900

33,300

22,900

16

   

59,700

       

 備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第三 公安職俸給表

  イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

53,900

44,100

35,000

22,800

16,700

13,700

12,300

56,400

46,500

36,700

24,600

17,800

14,700

12,700

59,000

48,900

38,400

26,500

19,300

15,700

13,100

61,600

51,400

40,000

28,400

20,900

16,700

13,700

64,200

53,900

41,700

30,300

22,500

17,800

14,700

66,700

56,400

43,400

32,200

24,200

19,300

15,700

68,700

58,500

45,200

34,300

25,900

20,800

16,700

70,700

60,100

47,000

36,000

27,600

22,300

17,800

72,500

61,700

48,800

37,700

29,300

23,900

19,300

10

74,000

63,000

50,600

39,400

31,000

25,500

20,800

11

 

64,300

52,400

41,000

32,600

27,100

22,300

12

 

65,600

54,200

42,300

34,000

28,700

23,900

13

 

66,900

55,800

43,200

35,300

30,300

25,500

14

   

57,300

44,100

36,300

32,000

27,100

15

   

58,600

44,800

37,300

33,400

28,700

16

   

59,700

45,500

38,300

34,500

30,300

17

     

46,200

39,300

35,500

31,600

18

     

46,900

40,300

36,400

32,800

19

     

47,600

41,100

37,200

33,700

20

     

48,300

41,900

38,000

34,600

21

     

49,000

42,600

38,800

35,300

22

       

43,300

39,500

36,000

23

       

44,000

40,200

36,700

24

       

44,700

40,900

37,400

25

       

45,400

41,600

38,000

26

         

42,300

38,600

27

         

43,000

39,200

28

           

39,800

29

           

40,400

 備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

53,900

44,100

35,000

26,500

20,800

16,700

11,900

10,000

56,400

46,500

36,700

28,400

22,400

17,700

12,400

10,400

59,000

48,900

38,400

30,300

24,100

19,200

12,900

10,900

61,600

51,400

40,000

32,200

25,800

20,700

13,700

11,400

64,200

53,900

41,700

34,100

27,500

22,100

14,500

11,900

66,700

56,400

43,400

35,600

29,200

23,600

15,500

12,400

68,700

58,500

45,200

37,100

30,900

25,100

16,500

12,900

70,700

60,100

47,000

38,500

32,700

26,500

17,500

13,400

72,500

61,700

48,800

40,000

34,200

27,900

18,800

14,300

10

74,000

63,000

50,600

41,200

35,100

29,300

20,200

15,300

11

 

64,300

52,400

42,300

35,900

30,600

21,500

16,300

12

 

65,600

54,200

43,200

36,700

31,400

22,900

17,300

13

 

66,900

55,800

44,100

37,500

32,100

24,200

18,500

14

   

57,300

44,800

38,200

32,800

25,500

19,700

15

   

58,600

45,500

38,900

33,500

26,500

20,800

16

   

59,700

 

39,600

34,200

27,400

21,800

17

       

40,300

34,800

28,300

22,700

18

         

35,400

29,000

23,600

19

         

36,000

29,700

24,400

20

           

30,300

25,200

21

           

30,900

26,000

22

           

31,500

26,600

 備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第四 海事職俸給表

  イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

47,400

35,500

26,000

18,200

12,400

50,000

38,100

28,300

19,500

12,800

52,600

40,700

30,600

20,800

13,500

55,200

43,300

32,900

22,100

14,400

57,800

45,400

35,100

23,900

15,600

60,400

47,300

37,300

25,700

16,900

63,000

49,100

39,500

27,500

18,200

65,500

50,900

41,700

29,300

19,300

68,000

52,700

43,300

31,100

20,400

10

70,500

54,500

44,500

32,900

21,500

11

72,600

56,300

45,700

34,400

22,900

12

74,200

57,900

46,700

35,800

24,300

13

75,700

59,200

47,700

37,100

25,600

14

77,000

60,500

48,600

38,000

26,800

15

78,300

61,600

49,500

38,800

28,000

16

79,600

   

39,600

29,200

17

80,900

   

40,400

30,200

18

       

31,200

19

       

32,100

20

       

32,700

21

       

33,300

 備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

  ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

25,700

18,800

13,900

10,300

27,600

19,900

14,800

10,800

29,500

21,100

15,800

11,300

31,400

22,300

16,800

11,900

33,200

24,000

17,800

12,500

34,900

25,700

18,800

13,100

36,500

27,400

19,900

13,900

38,100

29,100

21,000

14,700

39,100

30,700

22,100

15,500

10

40,100

32,300

23,500

16,400

11

41,100

33,700

24,900

17,400

12

42,100

35,000

26,200

18,400

13

43,100

36,300

27,300

19,400

14

44,100

37,100

28,400

20,400

15

45,100

37,800

29,400

21,400

16

46,000

38,500

30,400

22,300

17

46,900

39,200

31,400

23,200

18

47,800

39,800

32,400

24,100

19

48,700

40,400

33,100

24,900

20

49,600

41,000

33,700

25,700

21

50,400

41,600

34,300

26,500

22

51,200

42,200

34,900

27,300

23

52,000

 

35,500

28,100

24

     

28,700

 備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第五 教育職俸給表

  イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

87,300

43,700

31,400

25,900

16,300

12,200

90,500

46,400

33,800

28,200

17,500

12,900

93,700

49,100

36,300

30,500

18,700

13,800

96,900

51,800

38,900

32,700

20,100

14,800

100,100

54,500

41,600

34,900

21,800

15,900

103,300

57,100

43,700

37,100

23,500

17,000

106,500

59,700

45,700

39,300

25,300

18,300

109,700

62,300

47,700

41,100

27,200

19,900

112,900

64,900

49,600

42,800

29,100

21,600

10

 

67,500

51,500

44,400

31,000

23,300

11

 

70,100

53,400

46,000

32,800

25,000

12

 

72,700

55,300

47,600

34,600

26,800

13

 

75,400

57,200

49,200

36,400

28,600

14

 

78,100

59,100

50,800

37,600

30,200

15

 

80,800

61,000

52,400

38,700

31,800

16

 

83,000

62,800

54,000

39,800

33,300

17

 

85,100

64,500

55,600

40,900

34,300

18

 

87,200

66,100

57,200

42,000

35,300

19

 

89,200

67,500

58,700

43,100

36,300

20

 

91,200

68,900

60,100

44,100

37,200

21

 

93,100

70,100

61,400

45,100

38,100

22

 

95,000

71,300

62,700

46,000

38,900

23

 

96,800

 

63,900

46,900

39,700

24

     

65,000

47,800

40,500

25

     

66,000

48,700

41,300

26

         

42,000

 備考 (一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。

  ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

36,900

16,300

11,400

38,600

17,300

11,800

40,300

18,300

12,200

42,100

19,400

12,900

43,900

21,000

13,700

45,700

22,600

14,600

47,700

24,300

15,600

49,700

26,100

16,700

51,700

28,000

17,800

10

53,700

29,900

18,900

11

55,800

31,800

20,500

12

57,900

33,700

22,100

13

60,000

35,500

23,800

14

62,000

36,900

25,400

15

64,000

38,300

27,000

16

66,000

39,700

28,600

17

68,000

41,200

30,200

18

69,700

42,700

31,700

19

71,300

44,100

33,200

20

72,700

45,800

34,100

21

74,100

47,500

34,900

22

75,400

49,200

35,700

23

76,600

50,900

36,500

24

 

52,800

37,100

25

 

54,700

37,700

26

 

56,500

38,300

27

 

58,300

38,900

28

 

59,600

39,500

29

 

60,900

 

30

 

62,200

 

31

 

63,400

 

32

 

64,500

 

33

 

65,600

 

 備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

29,300

12,900

11,400

31,200

14,000

11,800

33,100

15,100

12,200

34,900

16,300

12,900

36,300

17,200

13,700

37,700

18,100

14,600

39,200

19,100

15,500

40,700

20,600

16,500

42,400

22,100

17,500

10

44,100

23,600

18,500

11

45,800

25,400

19,900

12

47,500

27,300

21,300

13

49,200

29,200

22,800

14

50,900

31,100

24,300

15

52,800

32,900

25,700

16

54,700

34,700

27,100

17

56,500

36,000

28,200

18

58,300

37,300

29,300

19

59,600

38,600

30,300

20

60,900

39,900

31,000

21

62,200

41,200

31,700

22

63,400

42,500

32,300

23

64,500

43,700

 

24

65,600

44,900

 

25

66,500

46,100

 

26

67,400

47,300

 

27

 

48,500

 

28

 

49,600

 

29

 

50,700

 

30

 

51,800

 

31

 

52,800

 

32

 

53,800

 

33

 

54,700

 

34

 

55,500

 

35

 

56,300

 

36

 

57,100

 

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

70,000

36,300

25,900

17,300

12,900

72,600

38,900

28,200

18,300

14,000

75,300

41,600

30,500

19,400

15,100

78,000

43,700

32,700

21,000

16,300

80,700

45,900

34,900

22,600

17,300

82,900

48,100

37,100

24,300

18,300

85,000

50,300

39,300

26,100

19,400

87,200

52,400

41,600

28,000

21,000

89,200

54,500

43,700

29,900

22,600

10

91,200

57,100

45,700

31,800

24,300

11

93,100

59,700

47,700

33,700

26,100

12

95,000

62,300

49,600

35,500

27,700

13

96,900

64,900

51,500

36,900

29,300

14

 

67,500

53,400

38,300

30,900

15

 

70,100

55,300

39,700

32,500

16

 

72,700

57,200

41,200

34,100

17

 

75,400

59,100

42,700

35,100

18

 

78,100

61,000

44,100

36,100

19

 

80,800

62,800

45,800

37,000

20

 

83,000

64,500

47,500

37,900

21

 

84,800

66,100

49,200

38,800

22

   

67,500

50,900

39,700

23

   

68,900

52,800

40,600

24

   

70,100

54,700

41,500

25

     

56,500

42,400

26

     

58,300

43,300

27

     

59,600

 

28

     

60,900

 

29

     

62,200

 

30

     

63,400

 

31

     

64,500

 

32

     

65,600

 

 備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。

 別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

87,300

40,500

24,800

15,100

12,200

10,600

90,500

42,500

26,800

16,300

13,000

11,000

93,700

44,500

28,900

17,500

14,000

11,400

96,900

46,500

31,000

18,700

15,000

11,800

100,100

48,600

33,100

20,500

16,100

12,200

103,300

50,700

35,200

22,300

17,200

13,000

106,500

53,000

37,300

24,100

18,400

14,000

109,700

55,400

38,800

25,900

20,000

15,000

112,900

58,500

40,300

27,800

21,700

16,000

10

 

61,600

41,800

29,700

23,400

17,000

11

 

64,700

43,300

31,700

25,100

18,000

12

 

67,800

44,800

33,600

26,900

19,100

13

 

70,900

46,300

35,500

28,700

20,200

14

 

74,000

47,800

36,900

30,500

21,300

15

 

77,100

49,300

38,300

32,300

21,900

16

 

80,200

50,800

39,700

33,700

22,500

17

 

82,800

52,200

41,100

34,800

23,100

18

 

85,400

53,600

42,500

35,800

 

19

 

87,300

55,000

43,900

36,800

 

20

 

88,900

56,400

45,100

37,800

 

21

 

90,400

57,600

46,300

38,700

 

22

 

91,900

58,800

47,500

39,500

 

23

   

60,000

48,500

40,300

 

24

   

61,000

49,400

41,100

 

25

   

62,000

50,300

41,800

 

26

     

51,200

42,500

 

27

     

52,000

   

 備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第七 医療職俸給表

  イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

87,300

58,600

41,600

31,400

18,700

90,500

61,100

43,900

33,800

20,100

93,700

63,600

46,400

36,300

21,800

96,900

66,100

48,900

38,900

23,500

100,100

68,600

51,400

41,600

25,900

103,300

71,100

53,800

43,700

28,200

106,500

73,700

56,200

45,700

30,500

109,700

76,300

58,600

47,700

32,700

112,900

78,900

61,000

49,600

34,900

10

 

81,500

63,400

51,500

37,100

11

 

83,500

65,800

53,400

39,300

12

 

85,500

68,200

55,300

41,100

13

 

87,200

70,000

57,200

42,800

14

 

88,900

71,700

58,700

44,400

15

 

90,400

73,200

60,200

46,000

16

 

91,900

74,700

61,600

47,600

17

   

76,100

63,000

49,200

18

   

77,500

64,300

50,600

19

   

78,800

65,500

52,000

20

     

66,600

53,300

21

     

67,700

54,500

22

       

55,500

23

       

56,500

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

  ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

47,900

34,500

20,900

14,700

12,200

11,000

50,600

36,500

22,800

15,600

12,900

11,400

53,300

38,500

24,700

16,600

13,800

11,800

56,000

40,400

26,600

17,600

14,700

12,200

58,700

42,300

28,500

19,100

15,600

12,900

61,400

44,200

30,400

20,600

16,600

13,800

64,000

46,100

32,300

22,100

17,600

14,700

66,000

47,900

34,200

23,800

18,900

15,600

68,000

49,700

35,700

25,500

20,300

16,300

10

69,600

51,500

37,200

27,300

21,700

16,900

11

71,200

53,200

38,600

29,100

23,100

17,500

12

72,700

54,600

39,800

30,700

24,600

18,100

13

74,000

55,900

40,900

32,100

26,100

18,600

14

 

57,000

42,000

33,200

27,400

 

15

 

58,100

42,900

34,000

28,500

 

16

 

59,200

43,800

34,800

29,500

 

17

   

44,600

35,600

30,200

 

18

   

45,400

36,400

30,800

 

19

     

37,200

31,400

 

20

     

38,000

32,000

 

21

     

38,700

   

22

     

39,400

   

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

27,900

20,600

14,000

11,400

29,900

22,200

14,900

12,000

31,900

24,100

15,800

12,600

33,900

26,000

16,700

13,200

35,500

27,800

17,700

14,000

37,000

29,600

19,000

14,800

38,400

31,400

20,400

15,700

39,800

33,100

21,700

16,600

41,200

34,500

23,100

17,500

10

42,500

35,600

24,500

18,600

11

43,800

36,700

25,700

19,700

12

45,100

37,500

26,800

20,700

13

46,400

38,300

27,900

21,500

14

47,600

39,000

28,800

22,300

15

48,800

39,700

29,400

23,000

16

49,700

40,400

30,000

23,500

17

50,600

41,100

30,600

24,000

18

51,500

41,800

31,200

 

19

52,300

42,500

   

20

53,100

43,100

   

21

53,900

43,700

   

22

54,700

     

23

55,500

     

24

56,300

     

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「附則第二十二項の規定の適用を受ける職員以外の職員で支給地域の区分が一級地とされていた地域に在勤するもの」を「支給地域の区分が一級地とされていた地域に在勤する職員」に改める。

  附則第十七項から附則第二十項までを次のように改める。

 17 前項に規定する職員以外の職員にも、昭和三十七年十月一日以降、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。

 18 附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級の号俸又は俸給月額ごとに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「昭和三十八年改正法」という。)による改正前の附則第十七項及び附則第十八項の規定により定められていた額を基準として人事院規則で定める。

 19 昭和三十八年改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の規定による俸給の調整額を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和三十八年改正法による改正前の附則第十九項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として人事院規則で定める額を、前項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。

 20 附則第十七項の規定により支給される暫定手当の額は、その者が支給地域の区分が二級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる前二項の規定による暫定手当の額に、昭和三十七年十月一日から昭和三十八年九月三十日までの間においては三分の一、昭和三十八年十月一日から昭和三十九年九月三十日までの間においては三分の二、昭和三十九年十月一日以降においては三分の三を乗じて得た額とする。

  附則第二十一項及び附則第二十二項を削る。

  附則第二十三項中「施行日」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日」に改め、同項を附則第二十一項とする。

  附則第二十四項中「官署(以下本項において「特定官署」という。)」を「官署(当該官署に勤務する職員に係る支給地域の区分が一級地とされている官署を除く。以下この項において「特定官署」という。)」に改め、同項を附則第二十二項とする。

  附則第二十五項を附則第二十三項とする。

  附則第二十六項中「昭和三十六年四月一日」を「昭和三十七年十月一日」に改め、「又は暫定手当が支給されないこととなるとき」を削り、「附則第十六項」を「附則第十六項及び附則第十七項」に、「六月」を「十二月」に、「在勤するものとして同項から前項までの規定を適用した場合」を「在勤するものとした場合」に改め、同項を附則第二十四項とする。

  附則第二十七項から附則第四十五項までを二項ずつ繰り上げる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

 (号俸職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

 (旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

6 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。

7 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

 (旧号俸を受けていた期間の特例)

8 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

 (施行日までの異動者の号俸の決定等)

9 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)

11 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。

12 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。

 (旧暫定手当月額の保障)

13 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

14 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額(次項及び昭和三十二年改正法附則第二十四項の規定の適用を受ける職員にあつては、これらの規定の適用がなかつたものとした場合にその者が受ける旧暫定手当月額。以下この項において同じ。)が同日における昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を同法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

 (昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)

15 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

 (勤勉手当の額の特例)

16 昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

 (旧号俸等の基礎)

17 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

 (人事院規則への委任)

18 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (給与の内払)

19 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

20 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「。以下第十四項及び第十五項において「昭和三十二年改正法」という。」を削る。

  附則第十四項及び附則第十五項を削り、附則第十六項から附則第十九項までを二項ずつ繰り上げる。

 附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

  イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級

4等級

5等級

6等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

30,000

   

   

31,600

24,100

18,800

33,200

25,500

19,900

   

26,900

21,100

   

   

   

   

29,800

23,600

   

31,200

24,800

   

32,600

26,000

   

   

   

10

   

   

28,700

11

10

   

   

29,900

12

11

   

10

   

10

31,200

13

12

   

11

   

10

   

14

13

   

12

   

11

   

15

14

   

13

   

12

   

16

15

   

14

   

13

   

17

16

   

15

   

14

   

18

17

   

16

   

15

   

 

7等級

8等級

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

1

   

   

   

   

   

   

   

   

18,700

   

19,800

   

20,900

   

   

   

23,200

   

24,300

10

   

10

25,400

11

   

10

   

12

18,300

11

27,500

13

19,200

12

28,400

14

19,800

13

29,100

14

   

13

   

15

   

14

   

16

   
           

 

  ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

   

   

   

25,100

   

   

26,200

   

   

27,300

20,900

   

   

21,900

   

29,800

22,900

   

30,900

   

20,500

32,000

24,900

21,300

   

25,800

22,100

10

34,300

26,700

   

11

35,300

   

10

23,600

12

10

36,200

10

28,800

11

24,300

13

10

   

11

29,700

12

24,900

14

11

   

12

30,500

12

   

15

12

   

12

   

13

26,100

16

13

   

13

32,000

14

26,700

17

14

   

14

32,600

15

27,200

18

15

   

15

33,200

15

   

19

16

   

15

   

16

28,200

20

17

   

16

   

17

28,700

21

18

   

17

   

18

29,200

22

19

   

18

   

18

   

23

20

   

19

   

19

   

24

21

   

20

   

20

   

25

22

   

21

   

21

   

26

23

   

22

   

22

   

27

24

   

23

   

23

   

28

25

   

24

   

24

   

29

                 

30

                 

31

                 

32

                 
                   

 

4等級

5等級

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10

   

10

   

11

   

11

   

12

   

12

   

13

   

13

   

14

19,800

14

   

15

20,300

15

   

16

20,800

16

   

16

   

17

   

17

21,800

18

   

18

22,300

19

   

19

22,800

20

   

19

   

21

19,600

20

23,800

22

20,100

21

24,300

23

20,600

22

24,800

23

   

22

   

24

3

21,600

23

25,600

25

22,100

24

26,000

26

22,600

25

26,400

26

   

25

   

27

23,500

     

28

23,900

     

29

24,300

     

29

   
           

 

 附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

33,200

25,500

19,900

   

26,900

21,100

   

   

   

   

29,800

23,600

   

31,200

24,800

   

32,600

26,000

   

   

   

   

   

28,700

   

   

29,900

10

   

   

31,200

11

10

   

   

   

12

11

   

10

   

   

13

12

   

11

   

10

   

14

13

   

12

   

11

   

15

14

   

13

   

12

   

16

15

   

14

   

13

   

17

           

14

   

 

6等級

7等級

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

   

   

   

   

18,700

   

19,800

   

20,900

   

   

   

23,200

   

24,300

   

25,400

   

   

10

18,300

27,600

11

19,200

10

28,700

12

20,100

11

29,700

12

   

11

   

13

   

12

   

14

   

13

         

14

         

 

 附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表

  イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

33,200

   

   

   

24,100

   

   

25,500

18,900

   

26,900

20,000

   

   

21,200

   

29,800

   

   

31,200

23,700

   

32,600

24,900

   

   

26,100

10

   

   

   

11

10

   

   

28,800

12

11

   

10

   

10

30,000

13

12

   

11

   

11

31,300

14

13

   

12

   

11

   

15

14

   

13

   

12

   

16

15

   

14

   

13

   

17

     

15

   

14

   

18

     

16

   

15

   

19

     

17

   

16

   

20

     

18

   

17

   

21

           

18

   

22

           

19

   

23

           

20

   

24

           

21

   

25

           

22

   

26

                 

27

                 

28

                 

29

                 

 

6等級

7等級

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

18,900

   

20,000

   

21,100

   

   

18,900

23,400

10

20,000

10

24,500

11

21,100

11

25,600

11

   

11

   

12

23,400

12

28,300

13

24,500

13

29,500

14

25,600

14

30,700

14

   

14

   

15

28,300

15

   

16

29,400

16

   

17

30,500

17

   

17

   

18

   

18

   

19

   

19

   

20

   

20

   

21

   

21

   

22

   

22

   

23

   

23

   

24

   

24

   
     

25

   
     

26

   

 

  ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

33,200

25,500

19,900

   

26,900

21,100

   

   

   

   

29,800

23,600

   

31,200

24,800

   

32,600

26,000

   

   

   

   

   

28,700

   

   

29,900

10

   

   

31,200

11

10

   

   

   

12

11

   

10

   

   

13

12

   

11

   

10

   

14

13

   

12

   

11

   

15

14

   

13

   

12

   

16

15

   

14

   

13

   

17

           

14

   

18

           

15

   

19

           

16

   

20

                 

21

                 

22

                 

23

                 

24

                 

 

6等級

7等級

8等級

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

   

   

   

   

   

   

18,700

   

   

19,800

   

   

20,900

   

   

   

   

   

23,200

   

   

24,300

   

   

25,400

18,500

   

   

10

19,500

10

   

27,600

11

20,500

11

   

10

28,700

11

   

12

   

11

29,700

12

22,500

13

18,300

11

   

13

23,500

14

19,300

12

   

14

24,500

15

20,100

13

   

14

   

15

   

14

   

15

26,200

16

21,500

15

   

16

26,900

17

22,200

16

   

17

27,600

18

22,900

17

   

17

   

18

   

18

   

18

   

19

24,200

     

19

   

20

24,800

     

20

   

21

25,400

     

21

   

21

   

 

 附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表

  イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

 

33,100

24,700

   

   

   

26,200

   

   

37,400

   

   

   

39,300

29,900

   

   

41,200

31,500

23,400

   

   

33,100

24,700

   

   

   

26,000

   

   

36,700

   

   

   

38,300

28,800

   

10

   

39,900

30,100

10

   

11

   

   

10

31,400

11

22,600

12

10

   

   

10

   

12

23,700

13

11

   

10

   

11

34,000

13

24,600

14

12

   

11

   

12

35,100

13

   

15

13

   

12

   

13

36,000

14

26,500

16

14

   

13

   

13

   

15

27,400

17

     

14

   

14

   

16

28,300

18

           

15

   

16

   

19

           

16

   

17

29,900

20

                 

18

30,600

21

                 

19

31,300

22

                 

19

   

23

                 

20

   

 

  ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

 

24,700

   

   

   

26,000

   

   

   

   

   

   

   

28,900

   

   

   

30,200

23,500

   

   

31,500

24,700

   

   

   

25,900

   

   

34,500

   

   

   

35,800

28,600

   

   

10

37,000

29,800

10

23,200

10

   

11

   

10

31,000

11

24,300

11

   

12

   

10

   

12

25,400

12

   

13

10

   

11

33,300

12

   

13

   

14

11

   

12

34,300

13

27,000

14

   

15

12

   

13

35,200

14

27,800

15

   

16

13

   

13

   

15

28,600

16

22,200

17

14

   

14

   

15

   

17

22,900

18

15

   

15

   

16

30,200

18

23,500

19

16

   

16

   

17

30,900

18

   

20

17

   

17

   

18

31,600

19

24,700

21

18

   

18

   

18

   

20

25,300

22

19

   

19

   

19

   

21

25,900

23

20

   

20

   

20

   

21

   

24

21

   

21

   

21

   

22

27,100

25

22

         

22

   

23

27,700

 

 附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表

  イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

                       
   

 

 

 

29,600

24,300

   

   

31,500

   

   

   

   

27,500

   

   

35,700

29,100

   

   

37,600

30,700

21,400

   

39,500

   

22,700

   

   

34,300

24,000

   

   

35,900

   

19,400

   

37,500

26,600

20,600

10

   

   

27,900

10

21,800

11

   

   

10

29,300

10

   

12

10

   

   

10

   

11

24,600

13

11

   

10

   

11

32,400

12

25,900

14

12

   

11

   

12

33,800

13

27,200

15

13

   

12

   

13

35,000

13

   

16

14

   

13

   

13

   

14

29,800

17

15

   

14

   

14

   

15

30,900

18

16

   

15

   

15

   

16

32,000

19

17

   

16

   

16

   

16

   

20

18

   

17

   

17

   

17

   

21

19

   

18

   

18

   

18

   

22

20

   

19

   

19

   

19

   

23

21

   

20

   

20

   

20

   

24

     

21

   

21

   

21

   

25

     

22

   

22

   

22

   

26

     

23

   

23

   

23

   

27

     

24

   

24

         

 

  ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級

2等級

3等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

20,500

   

21,600

   

22,900

   

   

   

25,600

   

10

26,900

10

   

11

10

28,200

11

20,000

12

10

   

12

21,200

13

11

31,200

13

22,400

14

12

32,500

13

   

15

13

33,800

14

25,000

16

13

   

15

26,200

17

14

   

16

27,300

18

15

   

16

   

19

16

   

17

29,700

20

17

   

18

30,800

21

18

   

19

31,900

22

19

   

19

   

23

20

   

20

   

24

21

   

21

   

25

22

   

22

   

26

23

   

23

   

27

24

   

24

   

28

25

   

25

   

29

26

   

26

   

30

27

   

27

   

31

28

         

32

29

         

33

30

         

34

31

         

35

32

         

 

  ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

   

   

   

30,600

   

   

31,900

   

   

33,300

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

20,100

   

   

21,100

   

10

   

10

22,300

10

   

11

10

   

10

   

11

19,500

12

11

   

11

24,900

12

20,500

13

12

   

12

26,200

13

21,500

14

13

   

13

27,500

13

   

15

14

   

13

   

14

23,900

16

15

   

14

30,500

15

25,000

17

16

   

15

31,800

16

26,100

18

17

   

16

33,100

16

   

19

18

   

16

   

17

27,900

20

19

   

17

   

18

28,700

21

20

   

18

   

19

29,500

22

21

   

19

   

19

   

23

22

   

20

   

20

   

24

23

   

21

   

21

   

25

24

   

22

         

26

25

   

23

         

27

     

24

         

28

     

25

         

29

     

26

         

30

     

27

         

31

     

28

         

32

     

29

         

33

     

30

         

34

     

31

         

35

     

32

         

36

     

33

         

37

     

34

         

 附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号棒

   

 

 

 

   

   

   

   

26,300

   

   

   

27,800

   

   

   

29,300

   

   

   

   

20,000

   

   

32,500

21,300

   

   

34,000

22,600

   

   

35,500

   

19,600

   

   

25,400

20,800

   

10

   

26,700

10

22,000

10

   

11

   

10

28,100

10

   

11

   

12

10

   

10

   

11

24,600

12

19,000

13

11

   

11

31,100

12

25,800

13

19,900

14

12

   

12

32,500

13

27,100

14

20,700

15

13

   

13

33,900

13

   

14

   

16

14

   

13

   

14

30,000

15

   

17

15

   

14

   

15

31,300

16

   

18

16

   

15

   

16

32,600

     

19

17

   

16

   

16

         

20

18

   

17

   

17

         

21

19

   

18

   

18

         

22

20

   

19

   

19

         

23

21

   

20

   

20

         

24

22

   

21

   

21

         

25

23

   

22

   

22

         

26

24

   

23

   

23

         

27

     

24

   

24

         

28

     

25

   

25

         

29

     

26

               

 

 附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表

  イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号棒

   

 

29,600

   

31,500

   

   

21,400

35,700

22,700

37,600

24,300

39,500

   

   

27,500

   

29,100

   

30,700

10

   

   

11

   

34,300

12

10

   

10

35,900

13

11

   

11

37,500

14

12

   

11

   

15

13

   

12

   

16

14

   

13

   

17

15

   

14

   

18

16

   

15

   

19

17

   

16

   

20

18

   

17

   

21

19

   

18

   

22

20

   

19

   

23

     

20

   

24

     

21

   

25

     

22

   

 

  ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

19,600

   

   

21,000

   

   

   

   

   

24,200

   

   

25,600

18,600

   

27,000

19,600

   

   

20,800

   

29,900

   

18,600

31,300

23,300

19,600

10

32,700

24,500

10

20,600

11

   

10

25,700

10

   

12

   

10

   

11

22,800

13

10

   

11

28,500

12

23,900

14

11

   

12

29,700

13

25,000

15

12

   

13

30,900

13

   

16

13

   

13

   

14

27,100

17

14

   

14

   

15

28,000

18

15

   

15

   

16

28,900

19

16

   

16

   

16

   

20

17

   

17

   

17

   

21

     

18

   

18

   

22

     

19

   

19

   

23

     

20

         

24

     

21

         

 

  ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

   

 

 

 

26,100

19,700

   

   

   

20,900

   

   

29,300

   

   

   

30,700

23,500

   

   

32,100

24,800

   

   

   

26,100

18,700

   

   

   

19,700

   

   

29,100

20,700

   

   

30,400

   

   

10

   

31,700

22,700

10

18,400

11

   

   

10

23,700

11

19,300

12

10

   

   

11

24,700

12

20,000

13

11

   

10

   

11

   

12

   

14

12

   

11

   

12

26,500

13

21,400

15

13

   

12

   

13

27,300

14

22,000

16

14

   

13

   

14

28,000

15

22,500

17

15

   

14

   

14

   

15

   

18

16

   

15

   

15

   

16

   

19

17

   

16

   

16

         

20

18

   

17

   

17

         

21

19

   

18

               

22

20

   

19

               

23

21

   

20

               

 附則別表第八

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

俸給表

行政職俸給表(一)

 

1−12

1−13

1−18

1−18

5−18

8−17

15−17

行政職俸給表(二)

1−28

7−28

10−28

17−29

24−32

     

税務職俸給表

1− 9

1−12

1−16

1−16

3−17

6−17

13−15

 

公安職俸給表(一)

1− 9

1−12

1−16

1−20

6−25

9−27

12−29

 

公安職俸給表(二)

1− 9

1−12

1−16

1−16

3−19

6−21

12−24

16−24

海事職俸給表(一)

1−16

1−16

3−17

8−19

14−23

     

海事職俸給表(二)

3−25

8−24

13−25

19−25

       

教育職俸給表(一)

 

1−22

1−23

2−27

8−27

11−26

   

教育職俸給表(二)

1−22

8−35

14−30

         

教育職俸給表(三)

1−26

11−37

14−24

         

研究職俸給表

 

1−21

1−26

8−29

11−28

15−17

   

医療職俸給表(一)

 

1−15

1−18

1−22

6−25

     

医療職俸給表(二)

1−12

1−15

3−20

8−24

11−22

     

医療職俸給表(三)

1−23

3−23

9−20

13−18

       

 備考 本表中「1−12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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