法律第十号(昭三八・三・一)
◎警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第三十条第一項中「第四号」を「第五号」に改める。
第三十五条第一項中「七千七百七十六人」を「七千七百八十五人」に、「千二十三人」を「千三十二人」に改める。
第六十六条第二項中「政令で定める道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する道路をいう。)」を「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 昭和三十八年四月一日から昭和三十八年九月三十日までの間における警察庁の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、この法律による改正後の警察法第三十五条第一項の規定にかかわらず、七千七百八十六人とし、そのうち千三十三人は、警察官とする。
(内閣総理大臣署名)