法律第二十四号(昭三八・三・二三)
◎産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの」を「一般会計からの歳入への」に改める。
第三条中「資金への繰入金」を「資金及び歳入への繰入金」に改め、「並びに附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの繰入金」を削る。
第三条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
第四条中「資金からの受入金」の下に「、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和三十七年度の予算から、その他の改正規定は昭和三十八年度の予算から適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)