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法律第二十六号(昭三八・三・二五)

  ◎母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律

 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金(以下「転宅資金」という。)

 第三条第三項中「当該大学」を「当該学校」に改める。

 第四条第一号中「十万円」を「二十万円」に改め、同条中第八号を第九号とし、同条第七号中「千円」を「千五百円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

 七 転宅資金の貸付けは、一回につき一万二千円以内

 第五条第一項中「事業継続資金」の下に「及び転宅資金」を加え、同条第二項中「修学資金」の下に「及び厚生大臣が定める修業資金」を加え、同条第三項中「及び住宅資金」を「、住宅資金及び転宅資金」に、「大学に就学した場合」を「大学若しくは高等専門学校に就学した場合」に、「最終の大学」を「当該学校」に改める。

 第十条の二第一項第二号中「貸付」を「貸付け」に、「又は実地修練を受けているとき」を「実地修練を受け、又は修業資金の貸付けにより知識、技能を習得しているとき」に改める。

 第十二条第三項中「三分の一」を「二分の一」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(大蔵・厚生・自治・内閣総理大臣署名) 

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