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法律第二十九号(昭三八・三・二七)

  ◎所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約(以下「条約」という。)を実施するため、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

 (配当に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)

第二条 所得税法第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人で条約第二条第一項(f)又は(e)に規定する連合王国の居住者又は連合王国の法人(条約第二十二条第一項の規定により条約が適用されている地域に係る条約第二条第一項(f)又は(e)に規定する連合王国の居住者又は連合王国の法人に相当するものを含む。)であるもの(以下「連合王国の居住者等」という。)が支払を受ける条約第六条第一項(b)本文に規定する配当(その者の同法の施行地にある条約第二条第一項(i)に規定する恒久的施設(以下「恒久的施設」という。)に帰せられるものその他条約第六条第一項(b)の規定の適用を受けないものを除く。)に対する同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。ただし、当該配当のうち条約第六条第一項(b)ただし書の規定に該当するものに対する同法第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

2 前項の規定は、同項に規定する配当に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十五(同項ただし書に規定する配当に対する所得税額については、百分の十)に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。

 (利子、使用料等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)

第三条 連合王国の居住者等が支払を受ける条約第七条第一項に規定する利子(所得税法第一条第三項第一号に掲げる所得に該当するものを除く。)、条約第八条第一項に規定する使用料又は同条第三項に規定する金額で同法の施行地にその源泉があるもの(その者の同法の施行地にある恒久的施設に帰せられるものその他条約第七条第一項並びに第八条第一項及び第三項の規定の適用を受けないものを除く。)に対する同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

2 前項の規定は、同項に規定する所得に対し所得税を課さず、又は当該所得に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。

 (配当、利子、使用料等に対する申告納税に係る所得税等の軽減)

第四条 所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する連合王国の居住者等が第二条第一項に規定する配当に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当の金額の百分の十五(同項ただし書に規定する配当については、百分の十)に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。

2 前項に規定する者が前条第一項に規定する利子、使用料若しくは金額(以下「利子等」という。)又は条約第七条第一項に規定する利子で所得税法第一条第三項第一号に掲げる所得に該当するもの(その者の同法又は法人税法の施行地にある恒久的施設に帰せられるものその他条約第七条第一項の規定の適用を受けないものを除く。以下「源泉徴収を受けない利子」という。)に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該利子等及び源泉徴収を受けない利子の合計金額の百分の十に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。

3 連合王国の居住者等(第一項に規定する者を除く。)が源泉徴収を受けない利子に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該利子の金額の百分の十に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。

4 第一項に規定する所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

5 第二項に規定する所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がなく、かつ、第一項に規定する配当に係る所得を有する場合には当該配当に係る所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、これらの所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

6 第四項の規定は、第三項に規定する所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額の計算について準用する。

 (実施規定)

第五条 前三条に定めるもののほか、条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

   附 則

1 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。

2 第二条及び第三条中所得税法第十七条第一項及び第十八条第二項の規定に係る部分は、この法律の施行の日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条第一項に規定する配当又は第三条第一項に規定する利子、使用料若しくは金額について、第二条及び第三条中所得税法第四十一条第一項及び第二項の規定に係る部分は、同日以後に支払を受けるべき当該配当又は利子、使用料若しくは金額でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用する。

3 第四条の規定は、この法律の施行の日の属する年の一月一日(同条第一項から第三項までに規定する者が法人である場合には、当該法人の同日以後に最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する所得について適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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