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法律第三十一号(昭三八・三・二七)
◎商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
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