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法律第三十一号(昭三八・三・二七)

  ◎商法中改正法律施行法の一部を改正する法律

 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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