法律第三十三号(昭三八・三・二九)
◎炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第三条―第六条)」を「(第三条―第七条)」に、「第三章 雇用促進事業団の援護業務(第七条―第三十九条)」を
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第二章の二 石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対する特別措置 |
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第一節 炭鉱離職者求職手帳(第八条―第十二条) |
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第二節 就職指導(第十三条―第十五条) |
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第三節 就職促進手当(第十六条―第二十二条) |
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第三章 雇用促進事業団の援護業務(第二十三条―第三十六条) |
」 |
に、「(第四十条―第四十四条)」を「(第三十七条―第四十五条)」に、「(第四十五条―第四十七条)」を「(第四十六条・第四十七条)」に改める。
第二条第一項中「石炭の掘採」を「石炭を目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の掘採」に、「作業」を「業務」に改める。
第三章中第七条から第二十二条までを削り、第二章中第六条の次に次の一条を加える。
(鉱業権者の就職援助措置)
第七条 鉱業権者は、石炭鉱業合理化事業団による石炭を目的とする採掘権若しくは石炭鉱業に使用する施設の買収、石炭鉱山における鉱業の廃止又は石炭坑の近代化その他石炭鉱業の合理化(以下単に「石炭鉱業の合理化」という。)に伴い離職を余儀なくされる炭鉱労働者の離職後における雇用の促進を図るため、公共職業安定所及び雇用促進事業団と協力して、求人の開拓その他就職の援助に関して必要な措置を講じなければならない。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対する特別措置
第一節 炭鉱離職者求職手帳
(炭鉱離職者求職手帳の発給)
第八条 公共職業安定所長は、石炭鉱業の合理化に伴い離職を余儀なくされた炭鉱離職者であつて次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、炭鉱離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
一 昭和三十七年三月三十一日において炭鉱労働者であり、かつ、昭和三十六年四月一日以降において当該離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること。
二 労働の意思及び能力を有すること。
三 当該離職後新たに安定した職業についたことのないこと。
四 当該申請前に手帳の発給を受けたことのないこと。
2 前項の申請は、当該離職の日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して三月以内に行なわなければならない。
第九条 公共職業安定所長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する炭鉱離職者に対して、その者の申請に基づき、手帳を発給するととができる。
一 前条第一項(第三号を除く。)の規定に該当する者であつて、当該離職後同条第二項又は第三項に規定する期間内に新たに安定した職業についた後一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職したもの
二 前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業についたことによりその手帳が第十一条第二項の規定により効力を失つた者であつて、次のいずれにも該当するもの
イ 当該職業についた後一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職したこと。
ロ イに規定する離職が前条第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であること。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に準用する。
(手帳の譲渡等の禁止)
第十条 手帳の発給を受けた者は、手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(手帳の失効)
第十一条 手帳は、当該手帳の発給を受けた者に係る第八条第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。
2 手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。
一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
二 新たに安定した職業についたとき。
三 手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
四 第十四条の規定に違反して再度就職指導を受けなかつたとき。
五 第二十条第一項各号のいずれかに再度該当したとき。
六 偽りその他不正の行為により、就職促進手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
(省令への委任)
第十二条 この節に定めるもののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関して必要な事項は、労働省令で定める。
第二節 就職指導
(就職指導の実施)
第十三条 公共職業安定所は、手帳の発給を受けた者に対して、当該手帳がその効力を失うまでの間、労働大臣が定める基準に従い、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行なうものとする。
2 公共職業安定所長は、就職指導を受ける者に対して、公共職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
第十四条 手帳の発給を受けた者は、労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、前条第一項の規定による就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができない場合において、労働省令で定めるところによりその理由を記載した証明書を公共職業安定所長に提出したときは、この限りでない。
一 疾病又は負傷
二 公共職業安定所の紹介による求人者との面接
三 前条第二項の規定により公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講
四 天災その他やむを得ない理由
五 その他労働省令で定める理由
(就職促進指導官)
第十五条 労働大臣は、就職指導を行なわせるため、公共職業安定所に就職促進指導官を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、就職促進指導官に関して必要な事項は、労働大臣が定める。
第三節 就職促進手当
(就職促進手当の支給)
第十六条 国は、手帳の発給を受けた者に対して、その生活の安定を図り、求職活動を容易にさせるため、就職促進手当(以下この節において「手当」という。)を支給する。
2 手当は、手帳の発給の申請の日から起算して八日目に当たる日から手帳がその効力を失うまでの間、当該手帳の発給を受けた者が第十四条の規定により就職指導を受けるために公共職業安定所に出頭した場合に、当該出頭日の直前の出頭すべき日の翌日(当該出頭日が最初の出頭すべき日であるときは、手帳の発給の申請の日から起算して八日目に当たる日)から当該出頭日までの期間につき、支給する。
3 第十四条ただし書の規定に該当するときは、前項の規定の適用については、当該出頭すべき日に同条の規定により就職指導を受けるために公共職業安定所に出頭したものとみなす。
(手当の日額)
第十七条 手当の日額は、手帳の発給を受けた者に係る第八条第一項第一号の離職の日前の賃金日額に応じて定めるものとし、当該賃金日額に百分の六十を乗じて得た額が四百五十円以上である者については、四百五十円、当該賃金日額に百分の六十を乗じて得た額が四百五十円に満たない者については、当該賃金日額に百分の六十を乗じて得た額を基準として労働大臣が定める日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた金額とする。
2 前項の賃金日額は、手帳の発給を受けた者が第八条第一項第一号の離職の日の属する月前十二月(月の末日において離職したときは、その月及びその前十一月)において賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上である各月(その月数が六をこえるときは、最後の六月)に支払を受けた賃金の総額を、三十にその月数を乗じて得た数で除して得た額とする。
3 前項の賃金日額については、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十七条の二第二項の規定を準用する。
4 前二項の規定によつて賃金日額を算定することが困難であるとき、又は前二項の規定によつて算定した賃金日額が著しく不当であるときは、労働大臣が定めるところにより算定する額を賃金日額とする。
(調整)
第十八条 手帳の発給を受けた者が失業保険法の規定による失業保険金の受給資格者である場合には、その者が当該資格に基づく所定給付日数(同法第二十条第一項、第二十条の二第一項から第三項まで若しくは第二十条の三第一項の規定により又は同法第二十条の四第一項の規定による措置に基づき失業保険金の支給を受けることができる日数をいう。以下この項において同じ。)分の失業保険金の支給を受け終わるか、又は受けることができなくなるまでの間は、手当を支給しない。その者が同法第二十条の五第一項又は第二十三条第一項の規定による給付の制限を受けたため失業保険金の支給を受けることができなくなつた場合においては、失業保険金の支給を受けることができなくなつた日の前日における失業保険金の支給残日数(当該失業保険金の受給資格に基づく所定給付日数からすでに失業保険金の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、失業保険金が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数をこえるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間も、同様とする。
2 手帳の発給を受けた者が失業保険法第三十八条の六の規定に該当する場合には、その者が同法第三十八条の九の規定による失業保険金の支給を受け終わるか、又は受けることができなくなるまでの間は、手当を支給しない。その者が同法第三十八条の十第二項の規定による給付の制限を受けたため失業保険金の支給を受けることができなくなつた場合においては、同条同項に規定する期間が経過するまでの間も、同様とする。
3 第一項前段及び前項前段の場合において、当該失業保険金の日額が前条の規定による手当の日額に満たないときは、第一項前段及び前項前段の規定にかかわらず、当該手当の日額から当該失業保険金の日額を控除した残りの額を、その者に支給する。
4 手帳の発給を受けた者が職業訓練を受ける場合において、その者が第二十三条第一項第二号に規定する職業訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、手当を支給しない。ただし、職業訓練手当の日額が前条の規定による手当の日額に満たないときは、当該手当の日額から当該職業訓練手当の日額を控除した残りの額を、その者に支給する。
5 手帳の発給を受けた者が第一項前段又は第二項前段及び前項本文の規定に該当する場合には、第三項及び前項ただし書の規定にかかわらず、失業保険金の日額と職業訓練手当の日額との合計額が前条の規定による手当の日額に満たない場合において、当該手当の日額から当該失業保険金の日額と当該職業訓練手当の日額との合計額を控除した残りの額を、その者に支給する。
6 手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から十円を控除した残りの額とその者に支給される手当の日額との合計額が前条第一項の賃金日額の百分の八十に相当する額をこえないときは、手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額をこえるときは、その超過額を手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が手当の日額をこえるときは、手当を支給しない。
(手当の支払)
第十九条 手当は、公共職業安定所において、二週間に一回、支払うものとする。ただし、労働大臣は、必要があると認めるときは、手当の支払について別段の定めをすることができる。
(支給の制限)
第二十条 手当の支給を受けることができる者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一月間は、手当を支給しない。
一 公共職業安定所の紹介する職業につくことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ニ その他正当な理由があるとき。
二 第十三条第二項の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
2 手当の支給を受けることができる者が、疾病又は負傷により就職指導を受けるために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して十四日をこえるときは、当該十四日をこえる期間は、手当を支給しない。
3 前二項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を本人に通知するものとする。
(返還)
第二十一条 偽りその他不正の行為によつて手当の支給を受けた者がある場合には、労働大臣は、その支給を受けた者に対して、支給した手当の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができ、また、その手当の支給がその者を雇用していた事業主の虚偽の報告又は証明によるものであるときは、その事業主に対して、支給を受けた者と連帯して手当の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
2 失業保険法第三十五条の規定は、前項の規定により返還を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
(省令への委任)
第二十二条 この節に定めるもののほか、手当の支給の手続その他手当に関して必要な事項は、労働省令で定める。
第二十三条第一項第二号及び第二十五条第二項第二号中「手当」を「職業訓練手当その他の手当」に改める。
第三十七条から第三十九条までを削る。
第四章中第四十条の見出しを「(報告)」に改め、同条中「公共職業安定所長」を「労働大臣」に、「雇用の状況」を「雇入れ又は離職の状況又は見通しその他必要な事項」に改め、同条を第三十七条とし、同条の次に次の三条を加える。
第三十八条 公共職業安定所長は、手帳の発給を申請した者を雇用していた事業主に対して、手帳の発給又は就職促進手当の支給に関して必要な事項について、報告を求めることができる。
(証明書の交付)
第三十九条 手帳の発給を申請する者が、その者を雇用していた事業主に対して、手帳の発給又は就職促進手当の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求したときは、当該事業主は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
(届出)
第四十条 手帳の発給を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に対して、労働省令で定める事項を届け出なければならない。
一 氏名又は住所若しくは居所に変更が生じたとき。
二 就職促進手当の支給を受ける場合において、自己の労働によつて収入を得たとき。
三 その他労働省令で定めるとき。
第四十二条及び第四十三条を次のように改める。
(不服申立て)
第四十二条 手帳の発給若しくは失効に関する処分又は就職促進手当の支給若しくは返還に関する処分に不服がある者は、失業保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求又は再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
(不服理由の制限)
第四十三条 手帳の発給又は失効に関する処分が確定したときは、これらの処分についての不服を当該処分に基づく就職促進手当の支給に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十三条の二 第四十二条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第四十四条の見出しを「(譲渡等の禁止)」に改め、同条中「移住資金又は」を「就職促進手当の支給を受ける権利又は移住資金若しくは」に改め、「譲り渡し」の下に「、担保に供し」を加える。
第四十五条を削り、第四章中第四十四条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第四十五条 この法律に規定する労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第三十七条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十九条の規定に違反して証明書の交付を拒んだ者
附則第十六条中「施行の日から五年以内」を「昭和四十三年三月三十一日まで」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、この法律の施行の日から五年を経過した後は、その時までに第八条第一項又は第九条第一項の規定に該当した者及びその後該当するに至る者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間(手帳が効力を失う前又は効力を失うと同時に開始されたこれらの者に係る事業団の援護業務については、その援護業務が終了するまでの間)においてのみ、その効力を有するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 昭和三十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに離職した炭鉱離職者であつて改正後の第八条第一項又は第九条第一項第一号の規定に該当するものについては、第八条第二項本文(第九条第二項の規定において準用する場合を含む。)に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(労働省設置法の一部改正)
4 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「緊急失業対策法(これに基づく命令を含む。)」の下に「、炭鉱離職者臨時措置法(これに基づく命令を含む。)」を加える。
第二十二条の表中「二三、七二二人」を「二三、九一一人」に、「二三、九三九人」を「二四、一二八人」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
5 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 失業保険審査官は、前項に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第四十二条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
第七条第二項に後段として次のように加える。
炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項の規定による審査請求も、同様とする。
第二十五条に次の一項を加える。
2 審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、炭鉱離職者臨時措置 法第四十二条第一項の規定による再審査請求の事件を取り扱う。
(内閣総理・法務・労働大臣署名)