法律第四十九号(昭三八・三・三〇)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項を次のように改める。
地方行政に要する経費の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
二 土木費 |
||
1 道路費 |
道路の面積 |
|
道路の延長 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
|
木橋の延長 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
|
面積 |
||
海岸保全施設の延長 |
||
三 教育費 |
||
1 小学校費 |
教職員数 |
|
学校数 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
|
学校数 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
|
生徒数 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
||
四 厚生労働費 |
||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
|
3 衛生費 |
人口 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
|
失業者数 |
||
五 産業経済費 |
||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
|
農家数 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
|
六 その他の行政費 |
||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
|
面積 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
二 土木費 |
||
1 道路費 |
道路の面積 |
|
道路の延長 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
|
木橋の延長 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
|
三 教育費 |
||
1 小学校費 |
児童数 |
|
学級数 |
||
学校数 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
|
学級数 |
||
学校数 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
|
生徒数 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
|
四 厚生労働費 |
||
1 生活保護費 |
市部人口 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
|
3 衛生費 |
人口 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
|
五 産業経済費 |
||
1 農業行政費 |
農家数 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
|
六 その他の行政費 |
||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
|
世帯数 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
|
面積 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の規定」を「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準」に、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の規定」を「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準」に改め、「及び退職一時金」及び「又は退職一時金」を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表に定めるとおりとする。
第十三条第五項の表道府県の項中
「 |
1 小学校費 |
教職員数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
2 中学校費 |
教職員数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
を
「 |
1 小学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
」 |
2 中学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
に改める。
第十九条第一項中「発見した場合」の下に「(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降五箇年度内に発見した場合に限る。)」を加え、同条第二項中「錯誤に係る数を普通交付税の算定の基礎に用いた年度(「交付年度」という。以下本項において同じ。)」を「交付年度」に改める。
附則の次に別表として次のように加える。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
銭 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
六八一、八〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
二七 |
〇〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一六九 |
〇〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メ−トルにつき |
四二〇 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
一一、一八八 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
三七 |
八〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、二〇六 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一二六 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一、〇四八、二四〇 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
二八二、一〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
七八、九三〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
二八八、二〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
七八、九三〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
四九二、二〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
四、四七八 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
九九 |
四〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
九一、五九四 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
二八三 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一二三 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
二九四 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
二八〇 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
三三、六三〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
二、三三五 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき |
三、七一九 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき |
二、〇七八 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
一三、二三八 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
六九六 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
一一三 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
三九、一〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
四六三 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一五八、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
三八六 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一一 |
九〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一二 |
一〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
三七七 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
七八四 |
〇〇 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、一七九 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一五九 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき |
一一 |
九〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
八〇 |
三〇 |
|
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、五四九 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
七七、四六一 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
四三六、八六七 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
一、七二二 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
八六、一〇五 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
四三八、七五七 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
四八九、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
四、四一六 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二二七 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
二四七 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
六八 |
六〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
三〇三 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
三三、六三〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
二、二七四 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
二六三 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一、六九五
|
〇〇
|
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき |
一二〇 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
四三 |
六〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
一七五 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
七二三 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三三七、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
||
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
五七 |
(地方交付税法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第二条 地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和三十七年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十七年度」の下に「及び昭和三十八年度」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)